要点意匠法 17 条の 3 は、補正却下決定の送達日から 3 か月以内に補正後の意匠を新出願し、遡及を求める書面を同時提出すれば、出願日が補正書提出時まで遡ると定める。
Q · 意匠の補正を却下されたら、その新しいデザインの出願日はもう守れないの?
3 か月以内に書面付きで出し直せば出願日は遡る
意匠法 17 条の 3 により、補正の却下決定の謄本が送達された日から 3 か月以内に補正後の意匠について新たな意匠登録出願をすれば、その出願は補正書を提出した時にしたものとみなされ、出願日が遡ります。ただし遡及の適用を受けたい旨を記載した書面を新出願と同時に提出することが絶対条件で、書面は後から追完できません。また新出願をすると元の出願は取り下げたものとみなされ、二股はかけられません。
製品デザインを意匠登録出願し、途中で図面を補正したら、特許庁から「補正却下」の通知が届いた。要旨を変えすぎたと判断されたのだ。ここで多くの出願人は「せっかく直した新しいデザインはもう守れない」と諦める。それが落とし穴だ。意匠法17条の3は、却下決定の謄本が届いた日から3か月以内なら、その補正後の意匠について新たに出願し直せると定める。しかも新出願は「補正書を出したあの日」に出願したものとみなされる。つまり出願日が遡る。意匠の世界では出願日が一日違えば先願争いの勝敗が変わる。ただし条件が一つ、新出願と同時に「この遡及の適用を受けたい」と書いた書面を必ず添えること。これを忘れると日付は今日に飛び、元の出願も取り下げ扱いで消える。書面一枚の有無が、あなたのデザインの権利を生かすか殺すかを決める。
意匠法 17 条の 3 は、補正却下後の新出願に関する救済規定であり、補正の却下決定の謄本が送達された日から 3 か月以内に補正後の意匠を新たに出願した場合、その出願日を補正書提出時まで遡及させる制度を定める。適用には遡及を求める旨の書面の同時提出を要し、元の意匠登録出願は取り下げたものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
補正が願書や図面の要旨を変更すると審査官が判断した場合、その補正を却下する決定です(意匠法 17 条の 2)。17 条の 3 はこの却下を受けた後の救済を定めます。
補正の却下決定の謄本が送達された日から 3 か月以内です。起算は送達日そのものからで、この期間内に新出願と遡及書面を同時提出する必要があります。
補正却下に対しては審判で争う道と、17 条の 3 で補正後の意匠を出し直す道があります。どちらを選ぶかを 3 か月の期限内に早期決定することが重要です。
意匠法 17 条の 3 第 2 項により、新出願をした時点で元の意匠登録出願は取り下げたものとみなされます。元には戻れないため、二股はかけられません。
出願日が補正書提出時まで遡ると、先願(意匠法 9 条)の優劣や新規性の判断基準日が守られ、空白期間に他社が同種意匠を出願していても先を越されずに済みます。
補正却下は却下された補正そのものを対象とする決定で、17 条の 3 の救済対象です。拒絶査定は出願全体を拒絶する処分で、拒絶査定不服審判など別の手続で争います。
当初の願書・図面で表された意匠の同一性の範囲を超えて形状・模様・色彩を変える補正は要旨変更とされ、補正が却下されます。線を足す程度でも範囲を超えれば該当し得ます。
新たな意匠登録出願の願書と図面に加え、17 条の 3 第 3 項の遡及適用を受けたい旨を記載した書面の三点を同時に特許庁長官へ提出します。書面の追完は不可です。
普通に出し直すと出願日は「今日」になります。その間に他社が同じ意匠を出願していたり、自分のデザインが展示会などで公開されていたら、先願(意匠法9条)や新規性で負けます。17条の3なら出願日が補正書提出時まで遡るので、この空白期間のリスクを消せます。業界裏話ヒント:実務では補正却下を受けた時点で「却下の決定を争うか、17条の3で出し直すか」の二択を迫られます。出し直すと元の出願は取り下げ扱いで戻れない。この分岐の判断こそ弁理士の腕の見せ所です
17条の3第3項により、遡及の効果は「新出願と同時に書面を提出した場合に限り」適用されます。つまり書面がなければ、出し直した出願はただの新規出願となり出願日は今日。元の出願日は永久に戻りません。業界裏話ヒント:この書面は後から追完できません。同時提出が絶対条件です。実務では願書・図面・遡及書面をワンセットで準備し、提出前に三点が揃っているか必ずダブルチェックします。一枚の書面の有無で数か月分の出願日が消える、それがこの条文の怖さです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 17 条の 3:補正却下後の新出願で出願日を補正書提出時まで遡らせる救済 | — |
| 出願日の扱い | 補正書を提出した時にしたものとみなす(遡及) | — |
| 適用の要件 | 送達日から 3 か月以内 + 遡及書面の同時提出 | — |
| 元の出願の帰趨 | 新出願により取り下げたものとみなす(第 2 項) | — |
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