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意匠法 第17条の2(補正の却下)

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  1. 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
  2. 2.前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
  3. 3.第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
  4. 4.審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 17条の2は、補正が要旨を変更するとき審査官が決定でこれを却下すると定める。却下決定の謄本送達から3か月は査定ができず、この間に新出願や不服審判で救済できる。

Q · 意匠の補正が却下されたら、その出願はもうダメなんですか?

いいえ。却下されたのは補正だけで出願は生きています

意匠法 17条の2第1項により、審査官は補正が要旨を変更すると判断したとき決定でその補正を却下しますが、却下されたのは『補正』だけで、元の出願はそのまま審査が続きます。却下決定の謄本送達日から3か月は査定ができず(3項)、この間に出願人は補正後の意匠を新出願して出願日を維持する道(17条の3)と、補正却下決定不服審判で却下自体を争う道(47条、4項で審査中止)を選べます。動けば権利を取り戻せる猶予期間です。

解説

意匠登録を出願し、後から図面を差し替えたら、ある日「補正却下決定」という書面が特許庁から届く。審査官が『その修正は出願の要旨を変えている』と判断したのだ。意匠法 17条の2は、この却下を審査官の権限として定める。ここで多くの出願人が見落とす急所が二つある。第一に、却下決定が届いてから3か月間、審査官はその出願に査定を下せない(3項)。この3か月は、あなたが『補正後の意匠』を新たな出願として出し直す(17条の3)ための猶予期間だ。第二に、却下に納得できなければ補正却下決定不服審判(47条)を請求でき、その間は審査が中止される(4項)。つまり一通の却下決定は、出願を諦めさせる通知ではなく、三つの分かれ道の入口だ。動かなければ権利を失い、動けば取り戻せる。送達日に印をつけられる人と、封筒を机に放り投げる人で、その後の運命が変わる。

法的な位置づけ

意匠法 17条の2の補正却下とは、意匠登録出願の願書の記載または願書に添付した図面・写真・ひな形・見本についてした補正が、これらの要旨を変更するものである場合に、審査官が決定をもってその補正を却下する手続をいう。却下決定は文書により理由を付して行われ、謄本送達日から3か月間は当該出願について査定をすることができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠の補正の却下とは何ですか?

審査官が、出願の願書や図面等についてした補正を『要旨を変更する』と判断したとき、決定でその補正を却下する手続です(意匠法17条の2第1項)。出願自体は却下されません。

Q2意匠の要旨変更とはどういう意味ですか?

出願当初の図面等が表す意匠の実質的な内容(要部)を変えてしまう補正を指します。軽微な明瞭化は許されますが、デザインの実質を広げる補正は要旨変更として却下対象になります。

Q3補正却下決定不服審判はいつまでに請求できますか?

補正却下決定の謄本送達があった日から3か月以内です(意匠法47条)。請求すると、その意匠登録出願の審査は審決が確定するまで中止されます(17条の2第4項)。

Q4補正後の意匠の新出願(17条の3)とは何ですか?

却下された補正の内容を新たな意匠登録出願として出し直す制度です。3か月以内に行えば元の出願の出願日が維持され、先願の地位を失いません。

Q5意匠の補正却下の決定はどんな形式で行われますか?

文書によって行われ、必ず理由が付されます(意匠法17条の2第2項)。口頭や理由なしの却下は認められず、送達された謄本で理由を確認できます。

Q6補正が却下されると出願日はどうなりますか?

元の出願の出願日はそのまま維持されます。ただし補正後の内容で権利化したい場合、17条の3の新出願を3か月以内に行わなければ、その内容の出願日は新しい日付になります。

Q7特許や商標にも同じ補正却下の制度がありますか?

あります。特許は特許法53条、商標は商標法16条の2に、要旨変更の補正を却下する同趣旨の規定があります。知財ポートフォリオ全体で共通する仕組みです。

Q8補正却下の決定後、審査はいつ再開されますか?

何もしなければ3か月経過後に元の出願について審査官が査定を行います。不服審判を請求した場合は、その審決が確定するまで審査が中止されます(4項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1補正が却下されたら、もう意匠登録は無理ということですか?

いいえ。却下されたのは『補正』だけで、元の出願は生きたまま審査が続きます(17条の2第1項)。さらに却下決定の謄本送達から3か月以内なら、補正後の意匠を新たな出願として出し直せます(17条の3)。業界裏話ヒント:この新出願は元の出願日が維持されるので、3か月の窓を逃さなければ先願の地位を失いません。多くの人が「却下=終了」と誤解し、この窓を自分の手で閉じてしまうのです

Q2審査官の却下にどうしても納得いきません。争えますか?

補正却下決定不服審判(意匠法47条)を謄本送達から3か月以内に請求できます。請求すると、その出願の審査は審決確定まで中止されます(17条の2第4項)。業界裏話ヒント:審判で争う道と、17条の3で新出願し直す道は別ルートで、両にらみで進める実務家もいます。ただし審判が長引くと発売スケジュールが止まるので、「勝てるか」だけでなく「いつ権利が必要か」で選ぶのが玄人の判断です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「補正が却下された=出願が拒絶された」と思い込む人が多いが、却下されたのは『補正』だけで、出願そのものは元の内容で審査が続く(17条の2第1項)。出願が死んだわけではない
  • 3か月の猶予があることは知っていても、その3か月が『補正後の意匠を新出願(17条の3)して元の出願日を維持する』ための窓だと知らず、ただ待っているうちに窓を閉じてしまう人が多い。猶予の意味を浅く理解していることが、最大の取りこぼしを生む
  • 「どうやって審判で却下を覆すか」と考えがちだが、問いの立て方が逆になっている。多くのケースで本当に有利なのは、審判で却下の当否を争うことより、17条の3で『補正後の意匠』を出し直すこと。本当の争点は『却下は正しいか』ではなく『どの救済が一番早く確実に権利に届くか』だ
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何が退けられるか17条の2:補正だけが却下され、出願は生きる
起算する期限17条の2:謄本送達日から3か月は査定停止(3項)
出願人が取りうる次の一手17条の2:不服審判(4項で審査中止)or 新出願

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 却下決定の謄本が届いて2週間。残り2か月半で「補正後の意匠」を新出願(17条の3)するか、補正却下決定不服審判(47条)を請求するか決めなければならない。決めかねて時計だけが進むと、3か月後にはどちらの扉も同時に閉じる
  • もし、製品リニューアルのために図面を差し替えた補正が「要旨変更」と判断されたら? 元の出願自体は生きているが、新デザインで権利を取るには別ルートが要る。発売予定日から逆算して、どの救済を使うか今週中に決める必要がある
  • あなたが出願時に図面を「より広く保護されるように」と大きく描き直した。その一手が要旨変更とされ、補正は却下された。保護範囲を欲張った結果が、逆に手続を止めた瞬間だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第17条の2(補正の却下)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第17条の2の条文原文は「願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなけれ…」で始まります。
  3. 意匠法第17条の2は第三章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第17条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。