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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

意匠法 第60条の12の2(意匠登録の査定の方式の特例)

  1. 国際意匠登録出願についての第十九条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十九条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。
  2. 2.前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第60条の12の2(意匠登録の査定の方式の特例)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第60条の12の2の条文原文は「国際意匠登録出願についての第十九条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定…」で始まります。
  3. 意匠法第60条の12の2は第二節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。