意匠法 第60条の12の2(意匠登録の査定の方式の特例)
- 国際意匠登録出願についての第十九条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十九条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。
- 2.前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。
この条文の基本情報
意匠登録の査定の方式の特例とは何ですか?
定義意匠登録の査定の方式の特例とは、意匠法第60条の12の2に定められた規定で、「国際意匠登録出願についての第十九条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第60条の12の2(意匠登録の査定の方式の特例)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第60条の12の2の条文原文は「国際意匠登録出願についての第十九条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定…」で始まります。
- 意匠法第60条の12の2は第二節に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第60条の12の2の前の条は意匠法第60条の12です。
- 意匠法第60条の12の2の次の条は意匠法第60条の13です。
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- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の12の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の12の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/60_12_2