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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

意匠法 第60条の13(意匠権の設定の登録の特例)

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国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。

この条文の基本情報

意匠権の設定の登録の特例とは何ですか?

定義意匠権の設定の登録の特例とは、意匠法第60条の13に定められた規定で、「国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第60条の13(意匠権の設定の登録の特例)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第60条の13の条文原文は「国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査…」で始まります。
  3. 意匠法第60条の13は第二節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第60条の13の前の条は意匠法第60条の12の2です。
  7. 意匠法第60条の13の次の条は意匠法第60条の14です。
  8. 意匠法第60条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/60_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法60条の14は、国際意匠登録出願について、意匠権の設定登録の引き金を第一年分の登録料納付から「登録すべき旨の査定又は審決」へ読み替える特例である。

Q · ハーグ協定で国際意匠登録出願した意匠権は、いつから日本で効力を持つの?

料金を払った日ではなく、登録査定・審決の日から効力が生じます

意匠法60条の14により、国際意匠登録出願の意匠権は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決を引き金として設定登録され、その時から効力を生じます。国内出願では第一年分の登録料の納付(20条2項・42条)が効力発生の要件ですが、国際出願では登録料をWIPO国際事務局へ一括して納めるため、国内での登録料納付という手続きが存在しません。そのため本条が引き金を査定・審決へ読み替えており、模倣品への差止め・損害賠償の起算点もこの日を基準に判断されます。

解説

あなたの会社が新製品のデザインを、日本だけでなく欧州や中国でも一気に守りたい。そんなとき使うのがハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際意匠登録出願だ。ここに、見落とされがちな仕掛けが一つある。通常の国内出願では、意匠権は第一年分の登録料を特許庁に納めた瞬間に設定登録され、効力が発生する(意匠法20条2項、役所への料金支払いが権利を起動させる引き金)。ところが国際出願では、登録料はWIPOの国際事務局へまとめて払う仕組みのため、国内で登録料を納めるという引き金がそもそも存在しない。そこでこの60条の14が、引き金を「登録料の納付」から「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」へと読み替える。つまりあなたの国際意匠権は、料金を払った日ではなく、特許庁が登録すべきと判断した日に効力を持つ。この日付のずれが、模倣品を差し止められる起算点を静かに左右している。

法的な位置づけ

意匠法60条の14は、国際意匠登録出願における意匠権の設定登録の特例を定める規定である。同法20条2項が定める効力発生の要件のうち、第一年分の登録料の納付という部分を、国際出願については意匠登録をすべき旨の査定又は審決へと読み替え、登録料を国際事務局へ納付する国際出願制度と国内法上の効力発生時点とを接続する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

よくある質問 AI による整理

Q1国際意匠登録出願とは何ですか?

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、一度の手続きで複数国を指定して意匠を保護できる国際出願制度です。日本を指定した部分は国内出願とみなされ、実体審査を経て権利化されます。

Q2国際意匠登録出願はいつから日本で効力を持ちますか?

意匠登録をすべき旨の査定又は審決による設定登録の時からです。意匠法60条の14が、国内出願の「登録料納付」という引き金を査定・審決へ読み替えているためです。

Q3国際意匠登録出願の登録料はどこに払いますか?

WIPO国際事務局へ一括して納めます。国内出願のように第一年分の登録料を特許庁へ個別に納める手続きは存在しないため、効力発生の引き金が読み替えられています。

Q4意匠権の効力発生日を間違えるとどうなりますか?

差止めや損害賠償を請求できる期間を自分で短く見積もることになります。効力発生前の模倣には意匠権で対抗できないため、起算点を正確に把握することが重要です。

Q5国際登録された時点で日本でも権利は確定していますか?

していません。国際登録は出願の入口にすぎず、日本の実体審査を通って査定・審決が出てはじめて設定登録され、効力が生じます。

Q6査定前の模倣品にはどう対抗できますか?

意匠権はまだ効力を持たないため差止めは打てません。不正競争防止法による保護の余地を弁理士・弁護士と検討する選択肢があります。

Q7国際意匠権で税関の輸入差止めはできますか?

意匠権が現に効力を持っていることが前提です。効力発生日が査定・審決日にずれ込むため、税関への輸入差止申立てのタイミングも本条の読み替えに連動します。

Q8意匠法60条の14はいつ新設されましたか?

平成26年(2014年)に、ハーグ協定ジュネーブ改正協定への加入に伴い国際出願に係る特例として新設され、平成27年(2015年5月13日)に施行されました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国際意匠登録出願って、結局いつから日本で権利を主張できるんですか?

意匠登録をすべき旨の査定又は審決が出て、それにより設定登録された時点からです。通常の国内出願なら第一年分の登録料の納付が効力発生の引き金ですが(意匠法20条2項)、国際出願では本条60条の14がその引き金を査定・審決へと読み替えています。実務のポイント:国際登録番号が付いた段階で「もう日本でも権利がある」と誤解する出願人が多い。実際は日本の実体審査を通って査定が出るまで効力は生じない。模倣対策の起点を間違えないよう、査定通知の日付を必ず控える

Q2登録料はWIPOにまとめて払ったのに、なんで日本だけ特別な読み替えが要るんですか?

国際出願ではジュネーブ改正協定に基づき登録料を国際事務局へ納めるため、日本国内で「第一年分の登録料を特許庁に納付する」という手続きが存在しないからです。そのままでは20条2項の効力発生要件を満たせず、権利が宙に浮く。60条の14がこの穴を、査定・審決への読み替えで塞いでいます。実務のポイント:こうした読み替え規定はハーグ協定加入時に章ごと新設されたもので、国際出願制度を国内法へ接続する縫い目です。一見無味乾燥だが、これがないと国際意匠権は日本で効力を持てない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録料を払えば意匠権が発生する」と国内の感覚で考えがちだが、国際出願ではそもそも国内に登録料を納める手続きがない。効力発生の引き金は、査定・審決へと置き換わっている
  • 国際意匠登録出願が日本でも国内出願と同じ扱いになることは知っていても、その「同じ扱い」を成立させるために、こうした読み替え規定が一条ずつ手当てされていることまでは意識されない。縫い目が一つ欠ければ、制度に穴が空く(深刻度の見落とし)
  • 「国際登録された=日本でも権利が確定した」と思い込むのは、問いの前提が誤っている。国際登録は出願の入口にすぎず、日本の実体審査を通って査定・審決が出てはじめて、本条によって設定登録され効力が生じる
比較の観点この条文ほかの条文
効力発生の引き金意匠登録をすべき旨の査定又は審決(60条の14の読み替え)第一年分の登録料の納付(20条2項)
登録料の納付義務そのもの(42条)
登録料の納付先WIPO国際事務局へ一括納付(20条2項は効力発生要件のみ規定)
特許庁へ納付
適用対象国際意匠登録出願国内意匠登録出願
すべての意匠登録出願

他国ではどう定めているか 4 か国

韓国
디자인보호법 제173조 이하

韓国もハーグ協定加盟国であり、国際디자인등록출원を国内出願とみなす規定を置く。効力発生時点を国内制度に接続する構造は日本と類似する

中国
专利法(外观设计专利)

中国は2022年5月にハーグ協定へ加入。外観設計は専利法で保護され、国際出願を国内の審査・登録手続きに接続する運用が整備された

ドイツ
Designgesetz(DesignG)・Haager Musterabkommen

ドイツはハーグ協定に加え、EU共同体意匠制度も併存する。国際登録の国内効力はWIPO経由で調整される

アメリカ
35 U.S.C. §§ 381–390

米国は2015年にハーグ協定へ加入。意匠はデザイン特許として保護され、国際出願を国内審査手続きへ接続する規定を第38章に置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社の新作家具を欧州とアジアで同時に守ろうと、ハーグ協定の国際意匠登録出願を使った。日本でも保護されるはずだが、では正確にいつから国内で差止めや損害賠償を主張できるのか。答えは料金を払った日ではなく、特許庁が登録すべきと判断した査定・審決の日だ。この起算点を勘違いすると、模倣業者への請求できる期間を自分で短く見積もってしまう
  • あなたが他社製品に似たデザインの商品を売り出した。相手は国際意匠登録出願をしていると警告してきた。だがその国際出願の日本での査定・審決がまだ出ていなければ、設定登録は完了しておらず、意匠権の効力はまだ生じていない。今この瞬間、あなたは抵触していない可能性がある。慌てて販売を止める前に、相手の権利が本当に効力を持っているか確認する余地がある
  • 模倣品が市場に出回り始めた。あなたの国際意匠権の査定が出るまであと数週間。効力発生前に被害は広がるが、意匠権による差止めは効力発生後にしか打てない。この空白期間をどう埋めるかが勝負になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自社の国際意匠登録出願について、日本での査定・審決の日付を正確に記録する。これが意匠権の効力発生日であり、差止め・損害賠償の起算点になる2. 模倣品を発見したら、その出現が効力発生日の前か後かを確認。後なら直ちに侵害として差止請求・損害賠償請求が可能3. 効力発生前の模倣には意匠権では対抗できないため、不正競争防止法による保護の余地を弁理士・弁護士と検討する

訴えられた側:1. 警告を受けたら、相手の国際意匠権が日本で本当に設定登録され効力を持っているかを確認。査定・審決前なら効力は未発生で、現時点では抵触していない可能性がある2. 効力発生日と自社の販売開始日の前後関係を整理する3. 意匠が似ているかどうか(類否)は専門的判断が要るため、自己判断で謝罪や販売停止をする前に弁理士に相談し、無効審判の余地も含めて検討する

時効(請求できる期限):意匠権の効力は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決による設定登録の時から発生する(意匠法20条2項の読み替え、本条60条の14)。意匠権侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。差止請求は権利存続中いつでも可能(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条はハーグ協定加入に伴う技術的な読み替え規定であり、実体法上の争点を生むものではない。国際出願制度を国内の効力発生時点に接続するための縫い目として、登録料納付という引き金を査定・審決へ置き換える点に意義があると理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)新設、平成27年(2015年5月13日)施行 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定への加入に伴い、国際出願に係る特例(第6章の2)が章ごと新設され、本条もその一部として追加。国際意匠登録出願における設定登録の引き金を、登録料納付から査定・審決へ読み替えた

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定への加入に伴い、国際出願に係る特例(第6章の2)が章ごと新設され、本条もその一部として追加された
  2. 2.平成27年(2015年5月13日) 改正:ジュネーブ改正協定の日本における発効に合わせて施行。国際意匠登録出願における設定登録の引き金を、登録料納付から査定・審決へ読み替える運用が開始された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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