要点意匠法 60 条の 15 は、国際登録を基礎とした日本の意匠権が、その国際登録の消滅により消滅したものとみなされ、効果は国際登録簿からの消滅日にさかのぼって生ずると定める。
Q · 海外にもまとめて意匠登録したのに、WIPO の更新を一度忘れたら日本の意匠権まで消えるって本当?
本当です。基礎の国際登録が消えると日本の意匠権も消滅します。
意匠法 60 条の 15 により、国際登録を基礎とした日本の意匠権は、その基礎とした国際登録が消滅したときに消滅したものとみなされます(第 2 項)。出願段階なら取り下げられたものとみなされます(第 1 項)。しかも効果は国際登録簿から国際登録が消滅した日にさかのぼって生じます(第 3 項)。更新料の支払先は日本の特許庁ではなく WIPO 国際事務局であり、期限管理を一元化していないと、気付かないうちに全指定国の意匠権が一斉に失効します。
自社の新しいプロダクトデザインを、ハーグ協定の国際出願で海外と日本にまとめて権利化した。手続は特許事務所に任せ、あとは安心していた。ところが数年後、WIPO の国際登録の更新を一度逃しただけで、日本の意匠権まで道連れに消える。それが意匠法 60 条の 15 の正体だ。この条文は、国際登録を基礎とした日本の意匠権が、WIPO の国際登録という一本の幹にぶら下がる枝にすぎないことを宣言する。幹が枯れれば、日本という枝も自動的に枯れる。しかも更新料を払う先は日本の特許庁ではなく WIPO 国際事務局であり、管理を一元化していないと見落としやすい。さらに効果は国際登録が消滅した日にさかのぼって発生する(第 3 項)ため、消滅に気付かないまま権利を主張していた期間は、実は権利が存在しなかったことになる。一本の幹の管理が、複数国の権利の生死を握る。
意匠法 60 条の 15 は、国際登録を基礎とした意匠権および国際意匠登録出願について、その基礎とした国際登録が消滅した場合の従属的効果を定める規定である。国際登録の消滅により、出願は取下げ、意匠権は消滅したものとみなされ、その効果は国際登録簿から国際登録が消滅した日にさかのぼって生ずる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一度の国際出願で複数国の意匠権を取得・管理できる WIPO の制度です。日本では意匠法第 6 章の 2 が国内手続との接続を定め、60 条の 15 が国際登録消滅時の従属効果を規律します。
日本の特許庁ではなく WIPO 国際事務局に支払います。ここが最大の盲点で、国内登録の期限管理表しか見ていないと更新を見落とし、日本を含む全指定国の意匠権が一斉に消えます。
WIPO の更新サイクルを基準に、国内意匠権の存続期間とは別の管理軸として社内カレンダーへ二重登録します。期限の半年前に仕込むと一元管理の盲点を消せます。
救済の起点は日本ではなく WIPO の国際登録回復手続です。日本の意匠権は国際登録に従属するため、日本側だけ手続をしても回復しません。回復可否は速やかに WIPO で確認します。
60 条の 15 第 3 項により、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日にさかのぼって生じます。消滅に気付かず権利行使していた期間の主張が、後から無効になり得ます。
存続が WIPO の国際登録に従属する点が決定的に異なります。国内で完結する通常の意匠権と違い、幹である国際登録が枯れれば日本の枝も自動的に枯れます。
登録証だけでなく、国際登録を基礎とする意匠権については WIPO の国際登録簿で各登録の存続状況と次回更新期限を確認します。幹が枯れれば買った直後に権利が消えます。
WIPO の Hague Express データベースで誰でも無料で確認できます。侵害警告を受けたら、侵害論に入る前にまず相手の国際登録が生きているかをここで調べます。
消えます。意匠法 60 条の 15 第 2 項は、国際登録を基礎とした意匠権は、その基礎の国際登録が消滅したときに消滅したものとみなすと定めています。日本の特許庁で別途何か手続をしていても結論は変わりません。業界裏話ヒント:更新料の支払先が日本の特許庁ではなく WIPO 国際事務局である点が最大の盲点です。社内の期限管理表が国内登録の基準のままだと、誰も気付かないまま全指定国の権利が一斉に失効する
相手の意匠権が国際登録を基礎としたもので、その国際登録が消滅していれば、意匠権は消滅日にさかのぼって消滅しています(60 条の 15 第 2 項・第 3 項)。請求の土台が消えるため、有力な防御になります。業界裏話ヒント:弁護士や弁理士でも、侵害論の検討に入る前に相手の国際登録の存続を WIPO で確認する人は意外と少ない。Hague Express データベースは誰でも無料で引けるので、警告書が来たら真っ先にここを見る
意匠法 60 条の 15 第 1 項により、国際意匠登録出願は、基礎の国際登録が消滅したときは取り下げられたものとみなされます。審査の途中でも、出願自体がなかったことになります。業界裏話ヒント:登録前と登録後で効果が分かれており、出願中は「取下げ擬制」、登録後は「消滅擬制」です。どの段階にいるかで取れる対応が変わるので、まず自分の権利がどの段階かを正確に把握する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利が消える原因 | 60 条の 15:基礎とした国際登録の消滅(従属効果) | — |
| 効果の起点 | 国際登録簿からの消滅日にさかのぼる(第 3 項) | — |
| 管理・防御の要点 | WIPO 国際事務局への更新管理が生命線 | — |
| 出願段階の扱い | 60 条の 15 第 1 項:取り下げられたものとみなす | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。