意匠法 第60条の15(関連意匠の意匠権の移転の特例)
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基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
この条文の基本情報
関連意匠の意匠権の移転の特例とは何ですか?
定義関連意匠の意匠権の移転の特例とは、意匠法第60条の15に定められた規定で、「基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第60条の15(関連意匠の意匠権の移転の特例)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第60条の15の条文原文は「基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二…」で始まります。
- 意匠法第60条の15は第二節に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第60条の15の前の条は意匠法第60条の14です。
- 意匠法第60条の15の次の条は意匠法第60条の16です。
- 意匠法第60条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/60_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法60条の16は、基礎意匠が国際登録に基づく意匠権である場合に、関連意匠の一括移転を定める22条2項が参照する期間規定を「44条4項」から「60条の14第2項」へ読み替える規定である。
Q · 海外にも出願した国際登録のデザイン権を事業ごと売るとき、何が違うんですか?
移転に絡む期間の参照条文が国内登録と入れ替わります
意匠法60条の16は、基礎意匠が国際登録に基づく意匠権である場合の読替え規定です。関連意匠の一括移転を定める22条2項を適用する際、通常参照する「44条4項」を「60条の14第2項」に読み替えます。実質のルール(基礎意匠と関連意匠は分離できず同一人へまとめて移転)は同じですが、参照する期間規定と計算基準が国際登録特例に切り替わります。国内基準のまま期限を計算すると静かにずれるため、ハーグ経由の国際登録を含む事業譲渡・M&A では要注意です。
解説
自社のヒット商品を守るために、本体のデザイン(基礎意匠)に加えて、色違い・形違いのバリエーションを「関連意匠」としてまとめて登録した。数年後、その事業ごと他社に売却することになった。ここで多くの経営者が踏む落とし穴がある。関連意匠の意匠権は、基礎意匠と切り離して別々に売ることができない(意匠法22条)。一群のデザイン権は、必ず同じ相手にまとめて移転しなければならない。本条60条の16は、その基礎意匠がハーグ協定に基づく国際登録から生まれた権利である場合に、22条2項が参照する期間の条文を、国際登録用の60条の14第2項へと読み替える技術的な調整弁だ。地味な一行に見えるが、国際的にデザインポートフォリオを抱える企業が事業譲渡や M&A をするとき、この一括バンドルの拘束を知らずに契約を組むと、譲渡そのものが効力を否定されるリスクがある。
法的な位置づけ
意匠法60条の16は、基礎意匠が国際登録に基づく意匠権である場合について、関連意匠の一括移転を定める同法22条2項の適用上、参照条文である「44条4項」を「60条の14第2項」に読み替える技術的規定である。国内登録の期間規定を国際意匠登録の特例章の期間規定へ接続し、双方で一群の移転規律を破綻なく機能させる。
よくある質問 AI による整理
Q1意匠法60条の16とは何ですか?
基礎意匠が国際登録に基づく意匠権のとき、関連意匠の一括移転を定める22条2項の参照条文を44条4項から60条の14第2項へ読み替える技術的規定です。
Q2ハーグ協定に基づく国際意匠登録とは何ですか?
ハーグ協定ジュネーブ改正協定により、一つの国際出願で複数の締約国にデザインを保護できる制度です。日本もこの協定に加盟しており、国内では意匠法の特例章が適用されます。
Q3基礎意匠と関連意匠の違いは何ですか?
基礎意匠は保護の起点となる本体デザイン、関連意匠はそれに類似するバリエーションです。関連意匠は基礎意匠と一群を成し、分離して移転することができません。
Q4意匠権の一括移転が必要なのはなぜですか?
関連意匠は基礎意匠と権利範囲が重なるため、別々の権利者に分散すると権利関係が不明確になります。これを防ぐため意匠法22条が同一人への一括移転を強制します。
Q5国際登録に基づく意匠権を譲渡する方法は?
基礎意匠と全関連意匠を一群として同一人へ移転します。期間計算は60条の16により60条の14第2項基準で読み替えるため、国内登録の感覚で期限を計算しないよう注意が必要です。
Q6意匠権の移転登録はどこで手続きしますか?
国内登録は特許庁への移転登録申請で行います。国際登録に基づく意匠権は、WIPO 国際事務局の国際登録簿への記録も関係するため、対象の権利がどちらの由来かの確認が出発点です。
Q7意匠権を他社から買収するとき何を確認すべきですか?
基礎意匠と関連意匠の一群が完全に揃っているか、権利者・移転履歴に分断がないか、国際登録由来か、を特許庁の意匠登録原簿で照合します。分断があると取得した権利の安定性が揺らぎます。
Q8意匠のデザインポートフォリオは M&A でどう評価されますか?
一群が完全に揃っている権利は評価額交渉で主導権を握れます。逆に関連意匠の分断など登録上の瑕疵があると、買主に値引きや表明保証違反の口実を与えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1デザイン権を複数持ってるんですが、一個だけ売るってできないんですか?
基礎意匠と関連意匠の関係にある一群なら、分離して売ることはできません。意匠法22条が分離移転を禁じ、すべて同一人へまとめて移転する必要があります。実務のポイント:これを知らずに「主力デザインだけ譲渡」と契約すると、その譲渡自体が効力を否定されます。M&A の知財デューデリジェンスで弁理士が真っ先に見るのが、この一群の完全性です
Q2海外にも出願した国際登録のデザインだと、何が変わるんですか?
基礎意匠が国際登録に基づく権利だと、移転に絡む22条2項の期間規定が、本条60条の16によって60条の14第2項に読み替えられます。実質ルールは同じでも参照する条文と期間計算が変わります。実務のポイント:国内出願の感覚で期限を計算すると静かにずれます。ハーグ経由の国際登録を持つ企業の移転案件は、国際登録特例に通じた専門家でないと足をすくわれる領域です
間違えやすい点 AI による整理
- 「人気の本体デザインだけ高く売って、地味なバリエーションは手元に残せばいい」と考える人がいるが、意匠法22条はそれを許さない。基礎意匠と関連意匠は分離移転禁止であり、売るなら一群すべてを同一人へ。選り好みは構造的に不可能だ
- 「関連意匠は一緒に動く、それは知っている」という担当者でも、その移転に絡む期間の起算が、国内登録と国際登録で違う条文に従うことまでは見落としがちだ。本条はまさにその差を埋めるためだけに存在する。国際登録案件で国内基準の期限を当てはめると、計算が静かにずれる
- 「どのデザインを譲渡対象に選ぶか」という問いの立て方そのものが、国際登録の関連意匠群では成立しない。選ぶ対象は個々のデザインではなく、基礎意匠を頂点とする一群という塊である。問いを立て間違えると、契約書のドラフトが最初から無効を内包する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 22条2項が参照する条文 | 国際登録に基づく基礎意匠:60条の14第2項(本条による読替後) | 国内登録に基づく基礎意匠:44条4項(原則どおり) |
| 期間計算の基準 | 国際登録特例章の期間規定に従う | 国内登録料の追納期間規定に従う |
| 一括移転の実質ルール | 基礎意匠と関連意匠は同一人へ一括移転(22条) | 基礎意匠と関連意匠は同一人へ一括移転(22条) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は衍生設計專利權を原設計專利權と一併でしか讓與・信託・繼承・授權・質權設定できないと定め、日本の関連意匠の一括移転と同趣旨。国際登録用の読替えの有無は制度設計により異なる
韓国も関連デザイン権(관련디자인권)を基本デザイン権と分離せず一括で移転する趣旨の規律を持ち、一群の権利関係を明確に保つ点で日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スタートアップがプロダクトのデザイン群を国際出願(ハーグ経由)で押さえていた。買収交渉で、相手は売れ筋の基礎意匠だけ欲しいと言ってきた。だが関連意匠を手元に残したまま基礎意匠だけ譲渡することは法律上できない。一群を分離した譲渡契約は無効になり、デューデリジェンスの段階でディール全体が止まる
- もし、あなたが他社からデザイン権を買い取ったのに、後から「実は関連意匠が別人に残っていた」と判明したら、どうなる? 基礎意匠と関連意匠は同一人に一括移転が原則なので、分断された権利状態は登録上の瑕疵となり、あなたの取得した権利の安定性そのものが揺らぐ
- 国際登録の更新期限が迫る中で事業譲渡を進めている。基礎意匠が国際登録由来だと、移転に絡む期間計算は通常の44条4項ではなく60条の14第2項で読む。期限を国内基準で誤算すると、権利が失効した状態のものを売買することになりかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. デザイン権を取得(買収)した側で権利の分断が疑われるなら、まず特許庁の意匠登録原簿で基礎意匠と関連意匠の権利者・移転履歴を全件照合する2. 一群の一部が他者名義のまま残っていれば、譲渡契約の表明保証条項を根拠に売主へ是正または賠償を請求3. 基礎意匠が国際登録由来かを確認し、期間計算は60条の14第2項基準で再検証4. 権利の安定性に疑義が残るなら、専門家(弁理士・知財弁護士)に登録の有効性精査を依頼する
訴えられた側:1. 「一群の移転が不完全だ」と相手から主張されたら、まず基礎意匠と全関連意匠の登録状態と移転手続の完了を原簿で確認2. 国際登録由来の意匠であれば、適用される期間は44条4項ではなく本条による60条の14第2項の読替後であることを示し、相手の期限計算の誤りを指摘できないか検討3. 手続に不備があれば速やかに補正・追完を進める4. 一群一括移転の原則(22条)を満たした形に契約を再構成し、紛争の拡大を防ぐ
時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はないが、関連する登録料・個別指定手数料の追納期間や国際登録の更新期間が実質的な期限として働く。特に国際登録由来の意匠は本条により60条の14第2項の期間が適用されるため、国内基準と取り違えないこと(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定への加入に伴い、国際意匠登録の特例章(60条の3以下)が新設され、本条60条の16もこの特例群の一環として整備された(最新の改正状況をご確認ください)
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