基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
要点意匠法 60 条の 16 は、基礎意匠が国際登録に基づく意匠権である場合に、関連意匠の一括移転を定める 22 条 2 項が参照する期間規定を「44 条 4 項」から「60 条の 14 第 2 項」へ読み替える規定である。
Q · 海外にも出願した国際登録のデザイン権を事業ごと売るとき、何が違うんですか?
移転に絡む期間の参照条文が国内登録と入れ替わります
意匠法 60 条の 16 は、基礎意匠が国際登録に基づく意匠権である場合の読替え規定です。関連意匠の一括移転を定める 22 条 2 項を適用する際、通常参照する「44 条 4 項」を「60 条の 14 第 2 項」に読み替えます。実質のルール(基礎意匠と関連意匠は分離できず同一人へまとめて移転)は同じですが、参照する期間規定と計算基準が国際登録特例に切り替わります。国内基準のまま期限を計算すると静かにずれるため、ハーグ経由の国際登録を含む事業譲渡・M&A では要注意です。
自社のヒット商品を守るために、本体のデザイン(基礎意匠)に加えて、色違い・形違いのバリエーションを「関連意匠」としてまとめて登録した。数年後、その事業ごと他社に売却することになった。ここで多くの経営者が踏む落とし穴がある。関連意匠の意匠権は、基礎意匠と切り離して別々に売ることができない(意匠法 22 条)。一群のデザイン権は、必ず同じ相手にまとめて移転しなければならない。本条 60 条の 16 は、その基礎意匠がハーグ協定に基づく国際登録から生まれた権利である場合に、22 条 2 項が参照する期間の条文を、国際登録用の 60 条の 14 第 2 項へと読み替える技術的な調整弁だ。地味な一行に見えるが、国際的にデザインポートフォリオを抱える企業が事業譲渡や M&A をするとき、この一括バンドルの拘束を知らずに契約を組むと、譲渡そのものが効力を否定されるリスクがある。
意匠法 60 条の 16 は、基礎意匠が国際登録に基づく意匠権である場合について、関連意匠の一括移転を定める同法 22 条 2 項の適用上、参照条文である「44 条 4 項」を「60 条の 14 第 2 項」に読み替える技術的規定である。国内登録の期間規定を国際意匠登録の特例章の期間規定へ接続し、双方で一群の移転規律を破綻なく機能させる。
基礎意匠が国際登録に基づく意匠権のとき、関連意匠の一括移転を定める 22 条 2 項の参照条文を 44 条 4 項から 60 条の 14 第 2 項へ読み替える技術的規定です。
ハーグ協定ジュネーブ改正協定により、一つの国際出願で複数の締約国にデザインを保護できる制度です。日本もこの協定に加盟しており、国内では意匠法の特例章が適用されます。
基礎意匠は保護の起点となる本体デザイン、関連意匠はそれに類似するバリエーションです。関連意匠は基礎意匠と一群を成し、分離して移転することができません。
関連意匠は基礎意匠と権利範囲が重なるため、別々の権利者に分散すると権利関係が不明確になります。これを防ぐため意匠法 22 条が同一人への一括移転を強制します。
基礎意匠と全関連意匠を一群として同一人へ移転します。期間計算は 60 条の 16 により 60 条の 14 第 2 項基準で読み替えるため、国内登録の感覚で期限を計算しないよう注意が必要です。
国内登録は特許庁への移転登録申請で行います。国際登録に基づく意匠権は、WIPO 国際事務局の国際登録簿への記録も関係するため、対象の権利がどちらの由来かの確認が出発点です。
基礎意匠と関連意匠の一群が完全に揃っているか、権利者・移転履歴に分断がないか、国際登録由来か、を特許庁の意匠登録原簿で照合します。分断があると取得した権利の安定性が揺らぎます。
一群が完全に揃っている権利は評価額交渉で主導権を握れます。逆に関連意匠の分断など登録上の瑕疵があると、買主に値引きや表明保証違反の口実を与えます。
基礎意匠と関連意匠の関係にある一群なら、分離して売ることはできません。意匠法 22 条が分離移転を禁じ、すべて同一人へまとめて移転する必要があります。業界裏話ヒント:これを知らずに「主力デザインだけ譲渡」と契約すると、その譲渡自体が効力を否定されます。M&A の知財デューデリジェンスで弁理士が真っ先に見るのが、この一群の完全性です
基礎意匠が国際登録に基づく権利だと、移転に絡む 22 条 2 項の期間規定が、本条 60 条の 16 によって 60 条の 14 第 2 項に読み替えられます。実質ルールは同じでも参照する条文と期間計算が変わります。業界裏話ヒント:国内出願の感覚で期限を計算すると静かにずれます。ハーグ経由の国際登録を持つ企業の移転案件は、国際登録特例に通じた専門家でないと足をすくわれる領域です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 22 条 2 項が参照する条文 | 国際登録に基づく基礎意匠:60 条の 14 第 2 項(本条による読替後) | — |
| 期間計算の基準 | 国際登録特例章の期間規定に従う | — |
| 一括移転の実質ルール | 基礎意匠と関連意匠は同一人へ一括移転(22 条) | — |
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