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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

意匠法 第60条の16(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)

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基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。

この条文の基本情報

関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例とは何ですか?

定義関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例とは、意匠法第60条の16に定められた規定で、「基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第60条の16(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第60条の16の条文原文は「基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二…」で始まります。
  3. 意匠法第60条の16は第二節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第60条の16の前の条は意匠法第60条の15です。
  7. 意匠法第60条の16の次の条は意匠法第60条の17です。
  8. 意匠法第60条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/60_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法60条の17は、基礎意匠が国際登録を基礎とする意匠権の場合、専用実施権を定める27条3項の「44条4項」を「60条の14第2項」と読み替える特例である。

Q · 国際登録ベースの意匠に専用実施権を設定するとき、どの条文を見ればいいの?

基礎意匠が国際登録なら参照条文を60条の14に読み替えます

意匠法60条の17により、基礎意匠の意匠権がハーグ協定の国際登録を基礎とする場合、専用実施権を定める第27条第3項を適用するときは、条文中の「第44条第4項」を「第60条の14第2項」と読み替えます。国内登録の意匠権は登録料の追納(44条)で維持・回復しますが、国際登録を基礎とする権利は個別手数料の枠組み(60条の14)で動くためです。したがって国際登録ベースの案件では、印刷された27条をそのまま読むのではなく、読み替えた後の27条で手続を組む必要があります。

解説

意匠権の世界には、ほとんどの実務家が素通りする一行がある。あなたが扱う案件で、関連意匠の意匠権に専用実施権(特定の人だけが独占的にそのデザインを使える権利)を設定しようとする。根拠は §27だ。ところがその基礎意匠(バリエーションの軸になる元デザイン)が、ハーグ協定の国際登録を土台にした意匠権だった場合、§27第3項の中の参照が静かに書き換わる。本来「第四十四条第四項」と書かれている部分を「第六十条の十四第二項」と読み替えよ、というのが本条だ。なぜか。国内登録の意匠権は登録料の追納(§44)で権利を維持・回復するが、国際登録ベースの権利は個別手数料という別ルート(§60条の14)で動くからだ。たった一行の読替を見落とすと、独占ライセンスの設定や権利回復で参照すべき条文を間違える。条文同士をつなぐ見えない配線が、ここに一本通っている。

法的な位置づけ

意匠法60条の17は、基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とする意匠権である場合に、専用実施権に関する第27条第3項の規定の適用について、参照される条文を第44条第4項から第60条の14第2項へ読み替える特例を定める規定である。国内登録と国際登録を基礎とする権利の維持・回復手続の差を、条文の読替により調整する機能を担う。

よくある質問 AI による整理

Q1意匠権の専用実施権とは?

意匠権者が特定の者だけに独占的にそのデザインの実施を許す権利です。設定には登録が必要で、意匠法27条が根拠。国際登録を基礎とする権利では60条の17により参照条文が読み替えられます。

Q2ハーグ協定の国際登録とは?

一つの国際出願で複数国のデザイン保護をまとめて得られる制度です。日本は2015年に加盟。維持は個別手数料で行うため、国内登録料(44条)とは手続ルートが異なります。

Q3意匠法60条の17の読み替えとは?

基礎意匠が国際登録を基礎とする場合、専用実施権の27条3項を適用する際に「44条4項」を「60条の14第2項」と読み替えることです。参照先だけが変わり、権利の内容は同じです。

Q4関連意匠とは?

自己の基礎意匠に類似するバリエーションを、独立して権利化できる制度です(意匠法10条)。デザインのファミリーを束で守れます。60条の17の特例はこの関連意匠の専用実施権にも及びます。

Q5基礎意匠とは何ですか?

関連意匠のバリエーションの軸になる元のデザインを指します。この基礎意匠が国内登録か国際登録ベースかで、専用実施権の参照条文の読み方が分岐します。

Q6国際意匠の個別手数料はいつ納める?

更新のタイミングでWIPO国際事務局または特許庁に納付します。国内登録料の追納制度とは仕組みが違い、60条の14が規律します。具体的な期限は最新の運用をご確認ください。

Q7国際登録意匠と国内意匠は回復手続が違う?

はい。国内意匠権は44条の登録料追納で回復しますが、国際登録を基礎とする権利は60条の14の枠組みで動きます。60条の17はこの差を専用実施権の場面に反映させます。

Q8意匠の専用実施権は違反すると罰則がある?

専用実施権を侵害されると差止請求や損害賠償の対象になります。60条の17自体は罰則規定ではなく、参照条文の読替を定める技術的規定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国際登録ベースの意匠権って、普通の意匠権と何が違うんですか?

権利の中身は同じデザインの独占ですが、維持や回復の手続ルートが違います。国内意匠権は登録料の追納(§44)で維持・回復しますが、ハーグ協定の国際登録を基礎とする権利は個別手数料の枠組み(§60条の14)で動きます。だから本条 §60条の17は、専用実施権の場面で参照先を §44から §60条の14第2項へ読み替えます。実務のポイント:この読替を知らず国内基準で回復期限を計算すると前提条文がずれている。弁理士でも国際意匠に慣れていないと見落とす一点です(最新の改正状況をご確認ください)

Q2関連意匠に専用実施権を設定するとき、最初に確認すべきことは?

基礎意匠(バリエーションの軸になる元のデザイン、§10)が国内登録か国際登録ベースかを真っ先に確認することです。これで適用される条文の読み方が分岐します。国際登録ベースなら §27をそのまま読まず、本条の読替を通した版で手続を組みます。実務のポイント:契約実務では基礎意匠の出自を確認しないまま専用実施権条項を流用しがちですが、出自の確認を一手目に置くだけで後工程の登録手続のつまずきを防げます

間違えやすい点 AI による整理

  • 国際登録ベースの意匠権も国内意匠権と全く同じに扱える、と思っている実務家は多い。同じだと知ってはいても、専用実施権の設定や権利回復の場面で参照条文がずれることまで意識している人は少ない。同質に見える二つの権利の、手続レベルの差の深さを見落としている
  • 「§27をきちんと読めば専用実施権のルールは分かる」と考えること自体が落とし穴になる。基礎意匠が国際登録ベースなら、§27の条文をそのまま読んだ時点で既に間違っている。読むべきは読み替えた後の §27であって、紙に印刷された §27ではない
  • あなたから見れば「同じ意匠権の専用実施権」でも、法律から見れば基礎意匠の出自で適用条文が分岐する。この落差は、契約書を作り終えた後の登録手続で初めて表面化し、そこで巻き戻すのは難しい
比較の観点この条文ほかの条文
権利維持・回復の参照条文国際登録基礎権:60条の14第2項(個別手数料)へ読替国内登録意匠:44条4項(登録料の追納)
専用実施権の設定根拠:27条(読替の対象)
手続ルートハーグ協定の個別手数料の枠組み国内の登録料納付・追納制度
専用実施権の登録は共通
適用の前提基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とすること基礎意匠の意匠権が国内登録であること
関連意匠(10条)に専用実施権を設定する場面

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第62条・第63条

台湾は設計専利の専属授権に登記対抗要件を課す。ただし台湾はハーグ協定非加盟のため、国際登録基礎の読替という発想はない

韓国
대한민국 디자인보호법 제97조

韓国もハーグ協定加盟国であり、国際登録を基礎とするデザイン権と国内権で維持手続が分かれる点は日本と類似する

ドイツ
DesignG § 31 / ハーグ協定ジュネーブ改正協定

ドイツはEUを通じジュネーブ改正協定に参加。登録意匠のライセンスは登録簿への記載で第三者対抗力を得る

アメリカ
35 U.S.C. § 261 / § 385 (Hague)

米国は2015年にジュネーブ改正協定に加盟し国際意匠出願を導入。design patent のライセンスは譲渡登録制度の枠組みで扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が主力デザインをハーグ協定で各国一括登録し、その関連意匠に独占的なライセンスを与えようとしたら、参照すべきは §27のどの版か? 紙に印刷された §27ではなく、§60条の14第2項に読み替えた後の §27だ
  • ライセンス契約の締結まであと数日。相手のデザイン権が国際登録ベースだと直前に判明した。権利維持の手続条文が国内とは違うことを契約書に反映しないまま署名すれば、後の登録段階でつまずく。今夜、基礎意匠の出自を確認しないと間に合わない
  • 知財部の後輩が、国際意匠の専用実施権で手続が通らないと相談してきた。あなたは §27の読替を指さす。それで話は終わる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:意匠の国際登録に関するハーグ協定ジュネーブ改正協定への加盟に伴い、国際登録を基礎とする意匠権の特例章を導入。第60条の14の個別手数料規定とともに、専用実施権の読替特例である第60条の17が新設された(2015年施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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