基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
要点意匠法60条の17は、基礎意匠が国際登録を基礎とする意匠権の場合、専用実施権を定める27条3項の「44条4項」を「60条の14第2項」と読み替える特例である。
Q · 国際登録ベースの意匠に専用実施権を設定するとき、どの条文を見ればいいの?
基礎意匠が国際登録なら参照条文を60条の14に読み替えます
意匠法60条の17により、基礎意匠の意匠権がハーグ協定の国際登録を基礎とする場合、専用実施権を定める第27条第3項を適用するときは、条文中の「第44条第4項」を「第60条の14第2項」と読み替えます。国内登録の意匠権は登録料の追納(44条)で維持・回復しますが、国際登録を基礎とする権利は個別手数料の枠組み(60条の14)で動くためです。したがって国際登録ベースの案件では、印刷された27条をそのまま読むのではなく、読み替えた後の27条で手続を組む必要があります。
意匠権の世界には、ほとんどの実務家が素通りする一行がある。あなたが扱う案件で、関連意匠の意匠権に専用実施権(特定の人だけが独占的にそのデザインを使える権利)を設定しようとする。根拠は §27 だ。ところがその基礎意匠(バリエーションの軸になる元デザイン)が、ハーグ協定の国際登録を土台にした意匠権だった場合、§27 第3項の中の参照が静かに書き換わる。本来「第四十四条第四項」と書かれている部分を「第六十条の十四第二項」と読み替えよ、というのが本条だ。なぜか。国内登録の意匠権は登録料の追納(§44)で権利を維持・回復するが、国際登録ベースの権利は個別手数料という別ルート(§60条の14)で動くからだ。たった一行の読替を見落とすと、独占ライセンスの設定や権利回復で参照すべき条文を間違える。条文同士をつなぐ見えない配線が、ここに一本通っている。
意匠法60条の17は、基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とする意匠権である場合に、専用実施権に関する第27条第3項の規定の適用について、参照される条文を第44条第4項から第60条の14第2項へ読み替える特例を定める規定である。国内登録と国際登録を基礎とする権利の維持・回復手続の差を、条文の読替により調整する機能を担う。
意匠権者が特定の者だけに独占的にそのデザインの実施を許す権利です。設定には登録が必要で、意匠法27条が根拠。国際登録を基礎とする権利では60条の17により参照条文が読み替えられます。
一つの国際出願で複数国のデザイン保護をまとめて得られる制度です。日本は2015年に加盟。維持は個別手数料で行うため、国内登録料(44条)とは手続ルートが異なります。
基礎意匠が国際登録を基礎とする場合、専用実施権の27条3項を適用する際に「44条4項」を「60条の14第2項」と読み替えることです。参照先だけが変わり、権利の内容は同じです。
自己の基礎意匠に類似するバリエーションを、独立して権利化できる制度です(意匠法10条)。デザインのファミリーを束で守れます。60条の17の特例はこの関連意匠の専用実施権にも及びます。
関連意匠のバリエーションの軸になる元のデザインを指します。この基礎意匠が国内登録か国際登録ベースかで、専用実施権の参照条文の読み方が分岐します。
更新のタイミングでWIPO国際事務局または特許庁に納付します。国内登録料の追納制度とは仕組みが違い、60条の14が規律します。具体的な期限は最新の運用をご確認ください。
はい。国内意匠権は44条の登録料追納で回復しますが、国際登録を基礎とする権利は60条の14の枠組みで動きます。60条の17はこの差を専用実施権の場面に反映させます。
専用実施権を侵害されると差止請求や損害賠償の対象になります。60条の17自体は罰則規定ではなく、参照条文の読替を定める技術的規定です。
権利の中身は同じデザインの独占ですが、維持や回復の手続ルートが違います。国内意匠権は登録料の追納(§44)で維持・回復しますが、ハーグ協定の国際登録を基礎とする権利は個別手数料の枠組み(§60条の14)で動きます。だから本条 §60条の17 は、専用実施権の場面で参照先を §44 から §60条の14第2項へ読み替えます。業界裏話ヒント:この読替を知らず国内基準で回復期限を計算すると前提条文がずれている。弁理士でも国際意匠に慣れていないと見落とす一点です(最新の改正状況をご確認ください)
基礎意匠(バリエーションの軸になる元のデザイン、§10)が国内登録か国際登録ベースかを真っ先に確認することです。これで適用される条文の読み方が分岐します。国際登録ベースなら §27 をそのまま読まず、本条の読替を通した版で手続を組みます。業界裏話ヒント:契約実務では基礎意匠の出自を確認しないまま専用実施権条項を流用しがちですが、出自の確認を一手目に置くだけで後工程の登録手続のつまずきを防げます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利維持・回復の参照条文 | 国際登録基礎権:60条の14第2項(個別手数料)へ読替 | — |
| 手続ルート | ハーグ協定の個別手数料の枠組み | — |
| 適用の前提 | 基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とすること | — |
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