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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

意匠法 第60条の17(意匠権の放棄の特例)

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  1. 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
  2. 2.国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

意匠権の放棄の特例とは何ですか?

定義意匠権の放棄の特例とは、意匠法第60条の17に定められた規定で、「国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第60条の17(意匠権の放棄の特例)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第60条の17の条文原文は「国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。」で始まります。
  3. 意匠法第60条の17は第二節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第60条の17の前の条は意匠法第60条の16です。
  7. 意匠法第60条の17の次の条は意匠法第60条の18です。
  8. 意匠法第60条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/60_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法60条の18は、国際登録を基礎とした意匠権の放棄を定める。本条2項により、通常必要な専用実施権者・質権者の承諾なしに権利者が単独で放棄できる特例である。

Q · 国際登録ベースの意匠権は、ライセンス相手の承諾なしに放棄できるんですか?

承諾不要で単独放棄できます(本条2項の特例)

意匠法60条の18により、国際登録を基礎とした意匠権は権利者が単独で放棄できます。通常の意匠権では専用実施権者や質権者の承諾が必要ですが(意匠法36条が準用する特許法97条1項)、本条2項がこの承諾要件の適用を除外しています。したがってライセンスを受けた側や担保に取った債権者は、放棄を止める法律上の承諾権を持ちません。守るには、契約で放棄前の事前通知義務を定めておく必要があります。

解説

あなたの会社が、ハーグ協定に基づく国際登録を経て日本で取得した意匠権を持っているとする。デザインの方向性が変わり、もう使わないから手放したい。通常の意匠権なら、専用実施権者(独占的にそのデザインを使う許諾を得た相手)や質権者(その権利を担保に取った債権者)がいる場合、その承諾なしに放棄はできない(意匠法36条が準用する特許法97条1項)。ところが国際登録を基礎とした意匠権では、その承諾要件が外れる。本条2項が特許法97条1項の適用を明示的に排除しているからだ。つまり、ライセンスを与えた相手や、その権利を担保に取った債権者の同意を取らずに、権利者は単独で放棄に踏み切れる。逆に言えば、あなたが国際登録ベースの意匠権をライセンスされた側、あるいは質権者だった場合、相手が予告なく権利を手放しても、通常の意匠権で得られるはずの承諾という歯止めが効かない。国際登録という土台の上に立つ権利は、国内で一から取った権利とは放棄のルールそのものが違う。

法的な位置づけ

意匠法60条の18は、国際登録を基礎とした意匠権の放棄に関する特例を定める規定である。第1項で権利者による放棄を認め、第2項で承諾要件を定める特許法97条1項(意匠法36条が準用)の適用を除外し、専用実施権者および質権者の承諾を放棄の要件から外している。

よくある質問 AI による整理

Q1意匠権はどうやって放棄しますか?

所定の様式で特許庁に放棄の届出を行い、登録することで効力が生じます(意匠法36条が準用する特許法98条)。国際登録ベースの権利では承諾は不要です。

Q2意匠権の放棄に登録は必要ですか?

必要です。放棄は登録しなければ効力を生じません(意匠法36条が準用する特許法98条)。届出だけで自動的に消えるわけではありません。

Q3意匠権を放棄すると更新料の支払いは止まりますか?

放棄が登録されれば以後の登録料(更新料)は発生しません。使わない権利のコスト削減には、納付期限前の放棄判断が実益になります。

Q4国際登録が消滅すると日本の意匠権はどうなりますか?

国際登録を基礎とした意匠権は国際登録に依存するため、国際登録が消滅すれば日本の意匠権も連動して消滅します(意匠法60条の17)。

Q5意匠権を担保に融資を受けられますか?

質権を設定して担保にできます。ただし国際登録ベースの意匠権は債務者が承諾なしに放棄でき、担保価値が消える可能性がある点に注意が必要です。

Q6意匠権の放棄は撤回できますか?

放棄が登録され効力が生じると、権利は消滅し原則として復活しません。放棄は不可逆的な処分であるため、判断は慎重に行う必要があります。

Q7国際登録ベースの意匠権を担保に取るリスクは?

本条2項により権利者が承諾なく放棄でき、担保が一夜で消える恐れがあります。デューデリジェンスで権利の出自確認と契約上の事前通知義務が不可欠です。

Q8国際意匠登録は複数国分をまとめて出願できますか?

ハーグ協定の国際登録は一度の出願で複数の締約国に権利を広げられます。ただし放棄・存続のルールは国ごとに異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国際登録ベースの意匠権って、普通の意匠権と何が違うんですか?

効力は同じですが、放棄のルールが違います。本条2項により、放棄に専用実施権者や質権者の承諾が要りません(通常は意匠法36条が準用する特許法97条1項で承諾が必要)。実務のポイント:弁理士でも国内意匠の感覚で承諾交渉を進めてしまうことがあるが、国際登録ベースなら法律上その承諾は不要。ライセンス側は逆に、承諾権が最初から無い前提で契約を組む必要がある

Q2承諾が要らないなら、ライセンスを受けた側は泣き寝入りですか?

法律上の承諾権はありませんが、契約で守れます。ライセンスや質権設定の契約に、放棄前の事前通知義務や違約金条項を入れておけば、権利者が無断で放棄しても債務不履行(民法415条)で責任を問えます。実務のポイント:国際登録ベースの意匠権のライセンス契約書は国内意匠用のひな型を流用していることが多く、放棄制限条項が抜けがち。契約段階でこの一文を足せるかどうかが、権利が消えたときの明暗を分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「意匠権の放棄には専用実施権者の承諾が要る」と覚えている人が多い。確かに通常の意匠権ではそうだ(意匠法36条が準用する特許法97条1項)。だが国際登録を基礎とした意匠権では、本条2項がその承諾要件を丸ごと外している。同じ意匠権でも、出自が違えば放棄の手続が違う
  • 国際登録ベースの意匠権を「日本の普通の意匠権と中身は同じ」と理解している人は、半分しか分かっていない。権利の効力は同じでも、放棄や存続の根っこが国際登録に依存している。国際登録が消えれば日本の権利も連動して消える。放棄ルールの違いは、その依存構造の一端にすぎない
  • 「承諾が要らないなら、権利者にとって得なだけで、誰も損しない」と問いを立てるのは出発点が違う。承諾要件は本来、ライセンス先や担保権者を守るための歯止めだ。それが外れるということは、守られるはずだった側が無防備になるということ。得をする人がいる裏で、リスクを引き受ける人が必ずいる
比較の観点この条文ほかの条文
放棄の承諾要件本条2項により専用実施権者・質権者の承諾は不要通常の意匠権は承諾が必要(意匠法36条が準用する特許法97条1項)
権利の基礎ハーグ協定に基づく国際登録日本国内での設定登録
利害関係人の保護法律上の承諾権はなく、契約による自衛が必要法律上の承諾権により保護される
放棄の効力発生登録により効力発生(意匠法36条が準用する特許法98条)登録により効力発生(同左)

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
中華民国專利法第69條

台湾では設計専利権の放棄に被授権人・質権人の同意を要する。台湾は海牙協定に加盟していないため、国際登録を基礎とした承諾不要の特例は存在しない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国際登録ベースの意匠権を専用実施権(独占ライセンス)で受けて、その製品で事業を組み立てていた。ある日、権利者がその意匠権を放棄したと知らされたら? 通常なら承諾が要るはずだが、この権利では承諾なしに放棄できる。あなたの事業基盤が、相手の一存で消えうる
  • あなたの会社がデザイン戦略を転換し、海外で取った国際登録ベースの日本意匠権を整理したい。専用実施権者がいて承諾が取れず行き詰まる、と法務が心配している。だがこの権利なら承諾要件は外れている。整理を止めていた前提そのものが間違っていた
  • 更新料の納付期限まであと10日。使っていない国際登録ベースの意匠権を放棄して費用を止めたい。質権者の承諾を待つ必要はない。今日決めて動ける。
  • 取引先の国際登録ベースの意匠権を担保に融資しようとしている。質権を設定すれば安心だと思っていないか? この権利では、債務者が承諾なしに権利を放棄でき、担保価値が一夜で消える可能性がある。担保設定の前提を見直すべき場面だ

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが国際登録ベースの意匠権の専用実施権者または質権者なら、法律上の承諾権はない前提で動く。1. 既存契約に放棄・処分前の事前通知義務や違約金条項があるか確認2. なければ更新時に追加交渉3. 権利者の更新料納付状況を定期的にウォッチし、放棄の兆候を早期に察知4. 万一放棄されても、契約違反があれば債務不履行(民法415条)で損害賠償を検討する

訴えられた側:あなたが国際登録ベースの意匠権を放棄したい権利者なら、1. 対象が確かに国際登録を基礎とする権利か登録原簿で確認2. 承諾は法律上不要だが、専用実施権者・質権者との契約に事前通知義務があれば守る(守らないと損害賠償リスク) 3. 放棄は登録しなければ効力を生じない(意匠法36条が準用する特許法98条)ため所定の手続を踏む4. 国際登録自体の扱いとの整合も確認する

時効(請求できる期限):本条の放棄自体に特定の期限はない。ただし更新(登録料)の納付期限を過ぎれば権利は自動的に消滅するため、コスト削減目的なら納付期限前の放棄判断が実益。放棄の効力は登録時に発生する(意匠法36条が準用する特許法98条、最新の手続をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正・平成27年(2015年)5月13日施行 日本のジュネーブ改正協定(ハーグ協定)加盟に伴い、国際意匠登録に関する特例章(第6章の2)が新設され、本条もその一部として新たに設けられた。国際登録を基礎とした意匠権の放棄について、承諾要件を定める特許法97条1項の準用を排除する特則を導入

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年)改正・平成27年(2015年)施行 新設:日本のジュネーブ改正協定(ハーグ協定)加盟に伴い、国際意匠登録に関する特例章が整備され本条が新設された。国際登録を基礎とした意匠権の放棄について、承諾要件を定める特許法97条1項の準用を排除する特則を導入した。

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意匠法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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