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意匠法 第60条の18(意匠権の登録の効果の特例)

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  1. 国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
  2. 2.国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 60 条の 19 は、国際登録を基礎とした意匠権の移転・放棄・処分の制限は登録しなければ効力を生じないと定め、特許法 98 条の国内登録規定を適用除外にする。

Q · 海外でまとめて登録した意匠権を売るとき、日本の特許庁に登録すれば権利は移るの?

いいえ、国際登録簿に登録しないと効力は生じません

意匠法 60 条の 19 により、国際登録を基礎とした意匠権では、移転・信託による変更・放棄による消滅・処分の制限は登録しなければ効力を生じません。しかも第 2 項で特許法 98 条 1 項 1 号・2 項の国内登録規定が適用除外となるため、効力の基準は日本の登録原簿ではなく WIPO が管理する国際登録簿になります。国内の意匠権と同じ感覚で日本の特許庁にだけ移転登録を出しても、権利は動いていない状態が生じ得ます。

解説

海外数十か国の意匠権を、一回の国際出願でまとめて取得する。ハーグ協定のジュネーブ改正協定が開いたこの扉の先には、国内だけの意匠権とは異なる「登録」のルールが待っている。意匠法 60条の19 が定めるのは、国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅、処分の制限が、登録しなければ効力を生じないという原則だ。さらに第2項で、通常の意匠権に準用される特許法 98条1項1号・2項の国内登録規定を、まるごと適用除外にしている。つまり、あなたがこの種の意匠権を売買したり担保に入れたりするとき、効力の基準になるのは日本の登録原簿ではなく、WIPO が管理する国際登録簿の記録だ。この違いを知らずに国内の意匠権と同じ感覚で譲渡契約を結ぶと、契約書にサインしても権利はまだ動いていない、という事態が起こりうる。

法的な位置づけ

意匠法 60 条の 19 は、意匠の国際登録に関するハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際登録を基礎とした意匠権について、移転・信託による変更・放棄による消滅・処分の制限の効力発生要件を定める特例規定である。第 2 項により特許法 98 条の国内登録規定は適用されず、効力の基準は WIPO の国際登録簿に置かれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ハーグ協定とは何ですか?

一回の国際出願で複数国の意匠権をまとめて取得できる国際登録制度の枠組みです。日本はジュネーブ改正協定に加入しており、意匠法 60 条の 19 はこれを基礎とした意匠権の登録の効果を定めます。

Q2国際登録を基礎とした意匠権とは?

ハーグ協定ジュネーブ改正協定による国際登録を土台として日本国内で効力を持つ意匠権です。国内出願を基礎とする通常の意匠権と異なり、効力の基準が WIPO の国際登録簿に置かれます。

Q3意匠権の移転登録はどこで行いますか?

通常の国内意匠権は特許庁の原簿で登録しますが、国際登録を基礎とした意匠権は意匠法 60 条の 19 により WIPO の国際登録簿への記録が効力発生の基準になります。

Q4WIPO の国際登録簿はどう確認しますか?

WIPO が公開する Hague Express データベースで、国際登録番号から現在の権利者や記録状況を照合できます。M&A のデューデリでは日本の原簿だけでなくここまで遡る必要があります。

Q5意匠の国際登録の存続期間は?

ジュネーブ改正協定に基づく更新制度によって存続し、更新を怠れば意匠権そのものが消滅します。国内意匠権とは管理の起点が異なるため、更新期限の管理が重要です(最新の制度をご確認ください)。

Q6特許法 98 条の適用除外とはどういう意味ですか?

意匠法 60 条の 19 第 2 項が特許法 98 条 1 項 1 号・2 項の国内登録規定を適用しないと定めるため、効力の土俵が日本の原簿から WIPO の国際登録簿へ移ることを意味します。

Q7意匠権を二重譲渡したらどちらが勝ちますか?

国際登録を基礎とした意匠権では、契約が先の者ではなく国際登録簿への記録が先の者が権利を握り得ます。登録が効力発生要件だからです。

Q8画像意匠は国際登録できますか?

画像意匠や UI デザインも意匠の対象になり、ハーグ経由で国際登録できます。その場合、将来の売却・ライセンス・担保化は意匠法 60 条の 19 の射程に入ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国内の意匠権を譲渡するのと、何がそんなに違うんですか?

国内意匠権の移転登録は特許庁の原簿で行いますが、国際登録を基礎とした意匠権では本条2項により特許法98条の国内登録規定が適用除外になり、効力の基準が WIPO の国際登録簿に移ります(意匠法60条の19)。業界裏話ヒント:実務では、登録番号の形式で国際登録基礎かどうかが見分けられます。譲渡や担保設定の前にこれを確認しない知財担当者は意外に多く、契約後に「登録できていなかった」と慌てるケースが起こる。

Q2国際登録簿に記録しないと、譲渡契約そのものが無効になるんですか?

契約自体が無効になるのではなく、意匠権の移転の効力が生じません(意匠法60条の19第1項)。当事者間の債権的な約束は残りますが、権利が移ったとは主張できない状態です。業界裏話ヒント:これは対抗要件ではなく効力発生要件です。不動産登記(民法177条)の感覚で「登録は後回しでも所有はこちら」と考えると痛い目を見る。登録があって初めて権利が動く構造を知る人と知らない人で、二重譲渡時の勝敗が分かれる。

Q3うちはソフトウェアの画面デザインを国際登録しただけ。こんな細かい話、関係あります?

大いに関係します。画像意匠やUIデザインも意匠の対象になり、ハーグ経由で国際登録すれば本条の射程に入ります。将来そのデザイン資産を売却・ライセンス・担保化するとき、国際登録簿への記録が効力の鍵になります(意匠法60条の19)。業界裏話ヒント:資金調達やM&Aで知財をまとめて移転する場面で初めてこの条文の存在に気付く会社が多い。出願時に便利さだけ考え、出口での登録手続きを設計していない例が大半です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「意匠権の移転は契約で成立し、登録は対抗要件にすぎない」と思いがちだが、本条は違う。国際登録を基礎とした意匠権では、登録しなければ移転の効力そのものが生じない(効力発生要件)。誰に対抗できるかという話ではなく、そもそも権利が動かない
  • 「日本の特許庁に登録すればいい」という前提が、そもそも崩れている。国際登録を基礎とした意匠権では、第2項が特許法98条1項1号・2項の国内登録規定を適用除外にしており、効力の土俵は WIPO の国際登録簿に移っている。問いを「どこに登録するか」から組み立て直す必要がある
  • 国際登録制度の便利さは知っていても、その裏側のコストを知らない人が多い。一回の出願で多国をカバーできる代わりに、移転・担保・放棄のすべてが国際登録簿の記録に縛られる。管理を一つ間違えると、複数国の権利が同時に空回りする深刻さがある
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効力発生の基準意匠法 60 条の 19:WIPO の国際登録簿への記録
特許法 98 条の国内登録規定第 2 項で 1 項 1 号・2 項を適用除外
対象となる権利国際登録を基礎とした意匠権
登録の性質効力発生要件(登録しなければ効力を生じない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 買収先のデザイン資産を精査していたら、主力製品の意匠権が国際登録を基礎としたものだった。もし国内の意匠権と同じつもりで、移転の登録を日本の特許庁だけに出したら効力は生じるのか。答えは否。WIPO の国際登録簿への記録がなければ、その移転は効力を生じない
  • 資金繰りのため、保有する国際登録基礎の意匠権に処分の制限(担保)を設定した。だが国際登録簿に記録しなければ、その制限は効力を生じない。書類上は設定済みでも、法的には何も動いていない
  • 国際登録の更新期限まであと数週間。更新を怠れば意匠権そのものが消滅し、その上に乗せた移転や担保の前提が土台ごと崩れる。国内意匠権の更新とは管理の起点が違う、その差が命取りになる
  • あなたが国際登録基礎の意匠権を二重に譲渡してしまった場合、最終的に勝つのは契約が先の者ではなく、国際登録簿への記録が先の者になりうる。早く契約した相手より、早く登録した相手が権利を握る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第60条の18(意匠権の登録の効果の特例)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第60条の18の条文原文は「国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 意匠法第60条の18は第二節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第60条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。