要点意匠法 60 条の 12 は、国際意匠登録出願の出願人が国際公表後に警告すれば、設定登録前に実施した者へ実施料相当額の補償金を請求できると定める。行使は意匠権の登録後に限られる。
Q · まだ日本で意匠登録されていないデザインを真似したら、お金を請求されることはある?
登録前でも国際公表後に警告すれば補償金を請求できる
意匠法 60 条の 12 により、国際意匠登録出願の出願人は、国際公表後にデザインを記載した書面で警告すれば、警告後・設定登録前に業としてその意匠や類似意匠を実施した者へ、実施料相当額の補償金を請求できます。警告がなくても、相手が国際公表を知って実施していれば同様です。ただし実際に行使できるのは意匠権の設定登録後(特許法 65 条 2 項準用)で、登録に至らなければ請求権ごと消えます。
あなたの会社が世界展開を狙う新作デザインを、ハーグ協定経由で国際出願したとする。すると日本で意匠権が登録されるより先に、WIPO がそのデザインを「国際公表」として世界中に晒す。ここに多くの人が気付かない落とし穴がある。日本国内だけの意匠出願なら登録まで中身は秘密のままだが、国際出願は公表が先に来る。デザインは丸見え、権利はまだ無い、この数ヶ月の空白地帯で競合に真似されたら泣き寝入りか。違う。第60条の12は、その空白を埋める補償金請求権を用意している。国際公表の後、相手にデザインを記載した書面を提示して警告すれば、警告後かつ設定登録前に業としてそのデザインや類似デザインを実施(製造・販売など)した者へ、実施料相当額(登録意匠のライセンス料に相当する額)の補償金を請求できる。警告しなくても、相手が国際公表を知って実施していたなら同じだ。ただし実際に回収できるのは、意匠権の登録が下りた後である。
意匠法 60 条の 12 は、国際意匠登録出願に係る補償金請求権を定める規定である。出願人は、国際公表後に意匠を記載した書面を提示して警告した場合、警告後かつ設定登録前に業としてその意匠または類似意匠を実施した者に対し、実施料相当額の補償金の支払を請求できる。警告がなくても実施者が国際公表を知っていれば同様であり、権利の行使は意匠権の設定登録後に限られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国際意匠登録出願の出願人が、国際公表後に警告すれば、設定登録前の実施者へ実施料相当額の補償金を請求できる補償金請求権の規定です。行使は意匠権の登録後に限られます。
ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づき、WIPO を通じて一度の手続で複数国に意匠を出願する制度です。日本国内出願と異なり、国際公表により登録前にデザインが世界へ公開されます。
国際公表後の警告時、または相手が国際公表を知って実施した時から発生します。ただし実際に請求(行使)できるのは意匠権の設定登録後です(特許法 65 条 2 項準用)。
国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して行います。実務では到達日を確定できる内容証明郵便が用いられ、警告日が相手の善意を打ち切る基準になります。
登録意匠であれば受けられる実施料相当額(ライセンス料相当額)が基準です。差止めや実施料を超える損害賠償ではなく、金銭補償に限定されている点が特徴です。
意匠の国際登録に関する条約で、日本はジュネーブ改正協定に加入し 2015 年 5 月 13 日に発効しました。これに合わせて意匠法 60 条の 12 が施行されました。
できます。相手が国際公表された出願であることを知って業として実施していた場合、警告がなくても対象になります。ただし相手の悪意の立証責任は請求する側にあります。
国際意匠登録出願が日本で意匠権の設定登録に至らなかった場合、補償金請求権ごと消滅します。警告は権利の予約に過ぎず、登録が確定しなければ回収できません。
あります。国際意匠登録出願は国際公表の後に警告すれば、第60条の12により補償金請求権が発生します。ただし実際に行使できるのは意匠権の設定登録後(特許法65条2項準用)。業界裏話ヒント:警告は早いほど有利ですが、回収できるのは登録後で、登録に至らなければ請求権ごと消えます。だから実務では、警告を打ちつつ自分の出願の審査の行方を見守る、という二段構えで動く
警告がない場合は、相手が「国際公表された出願であることを知って」実施したことが要件で、その立証責任は請求する側にあります。ただし警告状が届いた後は『知らなかった』が使えなくなる。業界裏話ヒント:だからこそ権利者は内容証明で警告を打つ。警告の到達日が、相手の善意を打ち切る分水嶺になり、その日以降の実施分は確実に補償金の射程に入る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発生タイミング | 意匠法 60 条の 12:国際公表後・設定登録前(登録前) | — |
| 請求できる内容 | 実施料相当額の補償金(金銭のみ、差止不可) | — |
| 発動要件 | 国際公表 + 書面提示の警告、または実施者の悪意 | — |
| 行使可能時期 | 意匠権の設定登録後でなければ行使不可(登録に至らねば消滅) | — |
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