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意匠法 第60条の12(国際公表の効果等)

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  1. 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。
  2. 2.特許法第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から第百五条の二の十二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条、同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から第百五条まで、第百五条の二の十二及び第百五条の四から第百五条の六まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 60 条の 12 は、国際意匠登録出願の出願人が国際公表後に警告すれば、設定登録前に実施した者へ実施料相当額の補償金を請求できると定める。行使は意匠権の登録後に限られる。

Q · まだ日本で意匠登録されていないデザインを真似したら、お金を請求されることはある?

登録前でも国際公表後に警告すれば補償金を請求できる

意匠法 60 条の 12 により、国際意匠登録出願の出願人は、国際公表後にデザインを記載した書面で警告すれば、警告後・設定登録前に業としてその意匠や類似意匠を実施した者へ、実施料相当額の補償金を請求できます。警告がなくても、相手が国際公表を知って実施していれば同様です。ただし実際に行使できるのは意匠権の設定登録後(特許法 65 条 2 項準用)で、登録に至らなければ請求権ごと消えます。

解説

あなたの会社が世界展開を狙う新作デザインを、ハーグ協定経由で国際出願したとする。すると日本で意匠権が登録されるより先に、WIPO がそのデザインを「国際公表」として世界中に晒す。ここに多くの人が気付かない落とし穴がある。日本国内だけの意匠出願なら登録まで中身は秘密のままだが、国際出願は公表が先に来る。デザインは丸見え、権利はまだ無い、この数ヶ月の空白地帯で競合に真似されたら泣き寝入りか。違う。第60条の12は、その空白を埋める補償金請求権を用意している。国際公表の後、相手にデザインを記載した書面を提示して警告すれば、警告後かつ設定登録前に業としてそのデザインや類似デザインを実施(製造・販売など)した者へ、実施料相当額(登録意匠のライセンス料に相当する額)の補償金を請求できる。警告しなくても、相手が国際公表を知って実施していたなら同じだ。ただし実際に回収できるのは、意匠権の登録が下りた後である。

法的な位置づけ

意匠法 60 条の 12 は、国際意匠登録出願に係る補償金請求権を定める規定である。出願人は、国際公表後に意匠を記載した書面を提示して警告した場合、警告後かつ設定登録前に業としてその意匠または類似意匠を実施した者に対し、実施料相当額の補償金の支払を請求できる。警告がなくても実施者が国際公表を知っていれば同様であり、権利の行使は意匠権の設定登録後に限られる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠法 60 条の 12 とは何ですか?

国際意匠登録出願の出願人が、国際公表後に警告すれば、設定登録前の実施者へ実施料相当額の補償金を請求できる補償金請求権の規定です。行使は意匠権の登録後に限られます。

Q2国際意匠登録出願とは何ですか?

ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づき、WIPO を通じて一度の手続で複数国に意匠を出願する制度です。日本国内出願と異なり、国際公表により登録前にデザインが世界へ公開されます。

Q3補償金請求権はいつから発生しますか?

国際公表後の警告時、または相手が国際公表を知って実施した時から発生します。ただし実際に請求(行使)できるのは意匠権の設定登録後です(特許法 65 条 2 項準用)。

Q4警告はどのように行いますか?

国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して行います。実務では到達日を確定できる内容証明郵便が用いられ、警告日が相手の善意を打ち切る基準になります。

Q5補償金の金額はどう決まりますか?

登録意匠であれば受けられる実施料相当額(ライセンス料相当額)が基準です。差止めや実施料を超える損害賠償ではなく、金銭補償に限定されている点が特徴です。

Q6ハーグ協定とは何ですか?

意匠の国際登録に関する条約で、日本はジュネーブ改正協定に加入し 2015 年 5 月 13 日に発効しました。これに合わせて意匠法 60 条の 12 が施行されました。

Q7警告がなくても補償金を請求できますか?

できます。相手が国際公表された出願であることを知って業として実施していた場合、警告がなくても対象になります。ただし相手の悪意の立証責任は請求する側にあります。

Q8補償金請求権が消えるのはどんな場合ですか?

国際意匠登録出願が日本で意匠権の設定登録に至らなかった場合、補償金請求権ごと消滅します。警告は権利の予約に過ぎず、登録が確定しなければ回収できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1まだ登録もされてないのに、お金を請求されることなんてあるんですか?

あります。国際意匠登録出願は国際公表の後に警告すれば、第60条の12により補償金請求権が発生します。ただし実際に行使できるのは意匠権の設定登録後(特許法65条2項準用)。業界裏話ヒント:警告は早いほど有利ですが、回収できるのは登録後で、登録に至らなければ請求権ごと消えます。だから実務では、警告を打ちつつ自分の出願の審査の行方を見守る、という二段構えで動く

Q2海外の意匠公報なんて普段見ないのに、『知ってて真似した』と決めつけられたら困りませんか?

警告がない場合は、相手が「国際公表された出願であることを知って」実施したことが要件で、その立証責任は請求する側にあります。ただし警告状が届いた後は『知らなかった』が使えなくなる。業界裏話ヒント:だからこそ権利者は内容証明で警告を打つ。警告の到達日が、相手の善意を打ち切る分水嶺になり、その日以降の実施分は確実に補償金の射程に入る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「意匠権が正式登録されるまでは出願人に何の権利もない」と思われているが、国際意匠登録出願は国際公表の後に補償金請求権という金銭請求の根拠が立ち上がる。登録前でも、相手の実施に対し金額を積み上げる装置が動き始めている
  • 「警告すれば補償金を取れる」ことは知っていても、その補償金が実施料相当額にとどまり、しかも実際に請求できるのは設定登録の後だ、という二段構えの深刻さまでは見えていない。警告は権利の予約に過ぎず、登録に至らなければ請求権ごと消える。打つだけで安心する人ほど、回収段階で躓く
  • あなたから見れば「海外の公報で見たデザインを参考にしただけ」だが、法律から見れば「国際公表を知って業として実施した者」だ。この視点の落差が、登録後に補償金請求書という形でまとめて返ってくる
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発生タイミング意匠法 60 条の 12:国際公表後・設定登録前(登録前)
請求できる内容実施料相当額の補償金(金銭のみ、差止不可)
発動要件国際公表 + 書面提示の警告、または実施者の悪意
行使可能時期意匠権の設定登録後でなければ行使不可(登録に至らねば消滅)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 雑貨メーカーのあなたは、海外人気ブランドの新作を「まだ日本で登録されてないし」と参考に量産・販売。半年後、そのデザインが日本で意匠登録され、ブランド側から国際公表後の販売分について補償金請求書が届く。「登録前だから無関係」は通らない。立証の主導権を相手に握られた瞬間、交渉は一気に不利になる
  • もし、自社の渾身のデザインが国際公表された直後に、競合が瓜二つの商品を市場に投入してきたら? 登録を待つ間に内容証明で警告を打てば、その後の競合の販売分について補償金請求権が静かに積み上がっていく。打たずに見ているだけなら、積み上がる金額はゼロのまま
  • 警告状が届いた。差出人は外国企業。「国際意匠登録出願中」とある。無視すれば、相手の登録後にまとめて補償金を請求される
  • 国際公表からあなたの製品が店頭に並ぶまで残りわずか。このまま実施を続けるか、止めるか、類似しないようデザインを変更するか。数日のうちに判断を下さないと、後で確定する補償金の累積額がその間ずっと膨らみ続ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第60条の12(国際公表の効果等)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第60条の12の条文原文は「国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその…」で始まります。
  3. 意匠法第60条の12は第二節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第60条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。