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商標法 第43条の5(審判官の指定等)

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第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 43 条の 5 は、登録異議を審理する合議体と審判官に、特許法の議決・指定・除斥・忌避の規定(136 条 2 項、137 条から 144 条)を準用する条文である。

Q · 商標の登録異議って、誰がどうやって判断するの?担当の審判官は外せる?

裁判官ではなく特許庁の審判官の合議体が判断します

商標の登録異議は、商標法 43 条の 3 が定める審判官の合議体(原則 3 人、重要事件は 5 人)が審理します。43 条の 5 は、その合議体の議決方法(過半数・特許法 136 条 2 項)、審判官の指定(137 条)、審判長(138 条)、除斥・忌避(139 条から 144 条)を特許法から準用します。利害関係や公正を疑う事情のある審判官は、除斥・忌避の申立てにより合議体から外すことができます。

解説

商標の登録異議申立てで、あなたのブランド登録を「取り消すか維持するか」判断するのは、法廷の裁判官ではない。特許庁の審判官、原則3人(重要事件は5人)の合議体だ。その合議体自体は商標法43条の3が用意するが、43条の5はその合議体が「どう決めるか」と「誰がどう務めるか」を、特許法から丸ごと借りてくる準用条文である。借りてくる中身が効いてくる。議決は過半数で決まり(特許法136条2項)、誰が審判官に指定され(137条)、誰が審判長になり(138条)、利害関係のある審判官を除斥・忌避できる(139条から143条)。最後の除斥・忌避こそ読者の武器だ。あなたの事件を裁く審判官に偏りや過去の関与があれば、その人物を合議体から外すよう求められる。多くの権利者はこの手があることすら知らず、決まった顔ぶれのまま決定を受け入れている。

法的な位置づけ

商標法 43 条の 5 は、登録異議の合議体(商標法 43 条の 3)とこれを構成する審判官について特許法の規定を準用する条文である。議決方法、審判官の指定、審判長、除斥・忌避(特許法 136 条 2 項・137 条から 144 条)を商標の異議審理に取り込み、判断者の構成と公正担保の枠組みを定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の登録異議はいつまでに申し立てられますか?

商標掲載公報の発行日から 2 か月以内です(商標法 43 条の 2)。期間経過後は登録異議では争えず、無効審判等の別ルートを検討することになります。

Q2審判官の除斥とは何ですか?

審判官が事件の当事者や代理人であった等の法定事由に当たる場合、申立てを待たず当然に職務から排除される制度です(特許法 139 条準用)。

Q3審判官の忌避はいつまでに申し立てるべきですか?

事件について意見を述べる前に申し立てるのが原則です。本案について弁論・意見陳述をした後は、遅延目的とみなされ却下されやすくなります(特許法 141 条準用)。

Q4商標の登録異議と無効審判はどう違いますか?

登録異議は公報発行から 2 か月以内に誰でも申し立てられる事後審査で、合議体が職権で審理します。無効審判は利害関係人が期間制限なく請求でき、当事者対立構造で争う点が異なります。

Q5商標異議の合議体は何人で構成されますか?

原則 3 人の審判官の合議体で、特に必要なときは 5 人で構成されます(商標法 43 条の 3)。結論は一人の判断ではなく過半数の議決で決まります。

Q6商標法 43 条の 5 は特許法の何を準用していますか?

第 56 条第 1 項を介して、特許法 136 条 2 項(議決方法)と 137 条から 144 条まで(審判官の指定・審判長・除斥・忌避等)を準用しています。

Q7登録異議の決定に不服があるときはどうしますか?

取消決定に不服がある商標権者は、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起できます。維持決定には申立人からの不服申立てができない点に注意が必要です。

Q8商標異議の議決はどうやって決まりますか?

特許法 136 条 2 項の準用により、合議体の過半数で決まります。審判官一人を攻めても、合議体全体の結論を覆すことはできません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の異議申立てって、結局誰が判断するんですか?裁判官ですか?

裁判官ではありません。特許庁の審判官、原則3人の合議体が判断します(商標法43条の3、その議決方法を43条の5が準用する特許法136条2項)。彼らは商標審査の専門職で、その決定に不服があれば知的財産高等裁判所へ出訴します。業界裏話ヒント:合議体の構成は審判事件ごとに特許庁内部で決まり、類似審決を多く担当した審判官が入ることもある。相手より先にその傾向を読めば、どの争点に書面の力を入れるべきか見通しが立つ。

Q2担当の審判官が相手寄りだと感じたら、変えてもらえるんですか?

可能です。本条が準用する特許法139条(除斥)・141条(忌避)により、利害関係や公正を疑う事情がある審判官は合議体から外すよう申し立てられます。ただし正当な事由が必要で、単に心証が不利だからでは認められません。業界裏話ヒント:忌避は本案について意見を述べる前に出すのが鉄則。審理が進んだ後では遅延目的とみなされ却下されやすい。多くの権利者はこの忌避制度を知らず、外せたはずの審判官のまま決定を受けている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「異議申立ては裁判のようなもの」だが、法律から見れば行政庁内部の準司法手続。裁判官ではなく特許庁の審判官が裁き、不服があれば知的財産高等裁判所へ出訴する二段構えだ。この構造を取り違えると、最初に力を入れる手続の場所を間違える
  • 審判官を「忌避」できることは知っていても、その申立てに正当な事由が要ること、そして本案について意見を述べた後では遅延目的とみなされて却下されやすいことまでは知らない人が多い。制度の存在を知っているだけでは足りず、出すタイミングが生死を分ける
  • 「審判官は一人で、誰が担当かが全て」と思い込む人がいるが、問いの立て方が誤っている。商標異議は原則3人(または5人)の合議体で、結論は一人の判断ではなく過半数の議決(特許法136条2項準用)で決まる。一人を攻めても合議体全体は動かない
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条文の役割43 条の 5:合議体・審判官の手続規定を特許法から準用
規律する対象誰がどう務め、どう議決し、どう外すか(人事と手続)
準用の経由56 条 1 項 → 特許法 136 条 2 項・137〜144 条

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたのスタートアップが半年かけて育てたブランド名を、競合が先に商標登録していた。掲載公報から2か月以内なら登録異議を申し立てられる。だがその異議を裁くのは裁判所ではなく特許庁の審判官3人の合議体。あと数週間で申立期限。誰が裁くのかも知らずに書面を出すのか
  • あなたが取得した商標に第三者から異議が出た。取消決定が確定すれば登録は初めから無かったことになる。審理の途中で、過去にその案件に関与した審判官が合議体に入っていると気付いたら、忌避を申し立てて外せる。多くの権利者はこの一手を知らず、不利な合議体のまま決定を受ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第43条の5(審判官の指定等)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第43条の5の条文原文は「第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用…」で始まります。
  3. 商標法第43条の5は第四章の二に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第43条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。