受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

商標法 第43条の5の2(審判書記官)

  1. 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
  2. 2.第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

この条文の基本情報

審判書記官とは何ですか?

定義審判書記官とは、商標法第43条の5の2に定められた規定で、「特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第43条の5の2(審判書記官)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第43条の5の2の条文原文は「特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。」で始まります。
  3. 商標法第43条の5の2は第四章の二 登録異議の申立てに置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第43条の5の2の前の条は商標法第43条の5です。
  7. 商標法第43条の5の2の次の条は商標法第43条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第43条の5の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第43条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/43_5_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›