熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

商標法 第43条の6(審理の方式等)

  1. 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。
  2. 2.第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第八項まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
  3. 3.共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商標法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第43条の6(審理の方式等)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第43条の6の条文原文は「登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。」で始まります。
  3. 商標法第43条の6は第四章の二に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。