商標法 第43条の6(審理の方式等)
クイックジャンプ
- 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
- 2.第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第八項まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
- 3.共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
この条文の基本情報
審理の方式等とは何ですか?
定義審理の方式等とは、商標法第43条の6に定められた規定で、「登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとするこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第43条の6(審理の方式等)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第43条の6の条文原文は「登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとするこ…」で始まります。
- 商標法第43条の6は第四章の二 登録異議の申立てに置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第43条の6の前の条は商標法第43条の5の2です。
- 商標法第43条の6の次の条は商標法第43条の7です。
- 商標法第43条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第43条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第43条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/43_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法43条の6は、登録異議申立ての審理を書面審理によると定める。審判長は、当事者・参加人の申立て又は職権で口頭審理に切り替えることができる。
Q · 商標の登録異議を申し立てたら、審判官の前で直接説明できるんですか?
原則は書面審理で、申し立てなければ口頭審理は開かれません
商標法43条の6第1項は、登録異議の申立てについての審理を書面審理によると定めています。裁判のような口頭のやり取りは原則としてありません。ただし同項ただし書により、商標権者・登録異議申立人・参加人の申立て、または審判長の職権で口頭審理に切り替えることができます。口頭審理には第2項により特許法145条3項以下等が準用され、原則公開となります。さらに第3項は、共有商標権の共有者の一人に中断・中止の原因が生じたとき、その効力が共有者全員に及ぶと定めています。
解説
登録異議の申立てをしたあなたが、まず知っておくべき現実がある。この手続は原則として書面だけで進む。裁判のように法廷で相手と向き合い、口頭で主張をぶつけ合う場面は、原則として一度も来ない。提出した書面がすべてであり、書面に書かなかったことは存在しないのと同じだ。ただし本条ただし書には、商標権者・登録異議申立人・参加人の申立てによって、あるいは審判長の職権で口頭審理に切り替える道が残されている。ここが分岐点になる。争点が「そのマークは需要者にどう認識されているか」といった、書面では伝わりにくい実質判断に及ぶとき、口頭審理を申し立てるかどうかであなたの主張の届き方が変わる。さらに第3項は共有商標権の落とし穴だ。共有者の一人に破産・死亡などの中断事由が生じれば、その効力は共有者全員に及ぶ。あなたが何もしていなくても、手続は止まる。
法的な位置づけ
商標法43条の6は、登録異議の申立てについての審理方式を定める規定である。審理は書面審理を原則とし、審判長は当事者又は参加人の申立て若しくは職権により口頭審理に付することができる。口頭審理には特許法145条3項以下等が準用され、共有に係る商標権では共有者の一人に生じた中断又は中止の原因が共有者全員に効力を生ずる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審理は書面がすべてと前提して申立書・証拠を作り込む 商標法43条の6第1項の原則は書面審理である。申立書に書かなかった事実は主張していないのと同じ扱いになるため、需要者の認識、取引の実情、混同の実例を最初の一通に証拠付きで載せ切る
- 2.口頭審理を申し立てるかを提出前に判断する 争点が需要者の認識や取引実情など書面では届きにくい実質判断に及ぶ場合、1項ただし書による口頭審理の申立てを検討する。判断を先送りするほど準備時間が削られる
- 3.口頭審理は原則公開である前提で情報の出し方を設計する 第2項が準用する特許法145条以下により口頭審理は原則公開である。営業秘密に触れる販売数量や取引先情報は書面に載せ、口頭では評価と位置付けのみ述べるなど、チャネルを分ける
- 4.相手が共有商標権者なら中断リスクを先に洗う 第3項により共有者の一人の破産・死亡等で手続全体が中断する。官報および商標登録原簿で共有者全員の存続状況を確認し、中断可能性を織り込んだ期間見積もりを立てる
- 5.取消理由通知後は期間内に意見書を提出する 商標権者側は特許庁が指定する期間内に意見書を提出する。期間内に出せない事情があれば延長を申請し、口頭審理の要否も同時に判断する
よくある質問 AI による整理
Q1商標の登録異議申立てはどのように審理されますか?
商標法43条の6第1項により書面審理が原則です。提出した申立書・意見書・証拠だけで審判合議体が判断し、期日に出頭して口頭で述べる場面は原則ありません。
Q2口頭審理は誰が申し立てられますか?
同条1項ただし書により、商標権者・登録異議申立人・参加人が申し立てられます。加えて審判長が職権で口頭審理に付することもできます。
Q3登録異議の申立てはいつまでにできますか?
商標法43条の2により、商標掲載公報の発行の日から2か月以内です。この期間を過ぎると異議は申し立てられず、無効審判など別の手段の検討になります。
Q4共有商標権の異議手続が中断するのはどんなときですか?
同条3項により、共有者の一人に手続の中断又は中止の原因(破産手続開始、死亡など)があれば、その効力は共有者全員に及び、手続全体が止まります。
Q5登録異議申立てと無効審判の違いは何ですか?
異議は公報発行から2か月以内の期間限定で誰でも申立て可能、審理は書面が原則です。無効審判は利害関係人が原則いつでも請求でき、当事者対立構造の審判手続になります。
Q6口頭審理の内容は記録に残りますか?
商標法43条の6第2項が準用する特許法147条により、口頭審理については調書が作成されます。口頭で述べた内容は記録として残ります。
Q7審判長が職権で口頭審理にすることはありますか?
あります。同条1項ただし書は職権による口頭審理を認めています。書面だけでは判断が固まらない争点があるときの合図と受け止め、準備の質を上げるべき場面です。
Q8取消理由通知が届いたらどうすればいいですか?
商標権者は特許庁が指定する期間内に意見書を提出します。この段階が口頭審理を申し立てるか書面で押し切るかの実質的な分岐点になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1異議を出したら、いつか審判官の前で自分で説明できるんですか?
自動的には来ない。本条1項は書面審理を原則とし、口頭審理はただし書による申立てまたは審判長の職権で初めて実現する。実務上、商標の異議審理で口頭審理が開かれる例は多くない。実務のポイント:口頭審理が開かれにくいからこそ、開かれたときの意味は大きい。審判官が書面だけでは決めきれない争点を抱えている合図であることが多く、その場での説明が結論を動かす余地が相対的に大きい
Q2口頭審理って傍聴されるんですか、社外に知られたくない情報があるんですが
本条2項が準用する特許法145条以下により、口頭審理は原則公開である。公の秩序等を害するおそれがある場合の例外はあるが、営業上の都合だけで非公開になるとは限らない。実務のポイント:使用実績や販売数量を主張したいが公開は避けたい場合、書面で数値を出し、口頭では評価と位置付けだけを述べるという分担設計をする実務家がいる。何をどちらのチャネルに載せるかは事前に決めておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「異議を申し立てれば、いずれ審判官の前で説明する機会がある」と考えている人が少なくないが、本条の原則は書面審理である。説明の機会は自動的には来ない。ただし書による申立てをして初めて、口頭審理という選択肢が現実になる
- 書面審理であること自体は多くの人が知っている。だが知られていないのはその深刻度で、書面に書き落とした事実は主張しなかったものとして扱われる。裁判のように後から補足する口頭のやり取りが存在しないため、一通の書面の完成度が決定に直結する
- 共有商標権について「自分の持分の話は自分の事情だけで決まる」と考えるのは、法律の見方と食い違っている。第3項は共有者の一人に生じた中断・中止の原因を全員に及ぼす。あなたから見れば他人の破産でも、法律から見れば手続全体の停止事由である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定している内容 | 商標法43条の6:審理の方式(書面審理が原則、例外として口頭審理) | 商標法43条の2:登録異議申立ての要件と期間(公報発行日から2か月) 商標法43条の3:審理の結果としての取消決定・維持決定 |
| 当事者が動かせる余地 | 申立てにより口頭審理へ切り替える請求ができる | 期間内に申し立てるか否かのみ、期間は延長できない 取消理由通知に対する意見書提出で結論に働きかける |
| 共有商標権への影響 | 共有者の一人の中断・中止事由が全員に及ぶ(3項) | 申立て自体は誰でも可能で共有関係に左右されない 決定の効力は商標権全体に及ぶ |
| 準用される規定 | 特許法145条3項〜8項、146条、147条(口頭審理の方式・調書) | 特段の準用なし 決定に対する不服申立ての規律と連動 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾も登録後の異議申立てを採用し、智慧財産局が異議申立書・答弁書・意見書という書面往復で審理する点で日本と近い。口頭での審理は例外的
韓国の異議申立ては出願公告後の登録前異議である点が日本と構造的に異なる。審理は書面が原則という点は共通
中国は初歩審定公告後3か月内の異議で、商標局が書面資料に基づき決定する。口頭審理の一般的枠組みは日本ほど明文化されていない
ドイツの Widerspruch も DPMA における書面手続が基本で、必要と認めるときに聴聞(Anhörung)が行われる。原則書面・例外口頭という設計思想は日本と同型
米国は TTAB での当事者対立型手続でディスカバリーを伴い、口頭弁論は当事者の請求により行われる。書面審理原則という点は共通だが手続密度が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社ブランドと紛らわしい商標が登録されたので異議を申し立てた。だが提出した書面には、市場での実際の混同事例を写真と顧客の声で丁寧に描いたつもりだった。審理は書面のみで進み、審判官がその現場感をどう受け取ったかは分からないまま決定が出る。ただし書の口頭審理申立てを検討した形跡すらなかったのが、後から効いてくる
- もし、共同で商標を保有している相手方の一人が破産手続開始決定を受けたら、異議手続はどうなる? あなた自身は何のトラブルも抱えていないのに、第3項によって手続全体が中断する。取消決定を急ぎたい側にとっては、待つ以外の手がない期間が発生する
- 商標権者側として異議を申し立てられた。反論書面を出したが、審判長から職権で口頭審理に付する旨の通知が届く。これは審判官が書面だけでは判断しきれない争点を抱えているサインでもある。準備の質が結論を左右する場面だ
- 登録異議申立ての取消理由通知が届き、意見書の提出期限まであと20日。この段階で口頭審理を申し立てるべきか、書面で押し切るべきか。判断を先送りするほど、口頭審理の準備時間は削られていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 異議申立書と証拠を、これ一式で判断されると前提して作り込む。市場調査、需要者アンケート、取引実情の資料は最初から添付する2. 書面では伝わりにくい実質争点(混同の実態、需要者の認識)がある場合、取消理由通知の前後で口頭審理の申立てを検討する3. 相手が共有商標権者なら、共有者全員の存続状況を確認し、中断リスクを織り込んだスケジュールを引く
訴えられた側:1. 商標権者側も口頭審理を申し立てられる。取消理由通知を受けた段階で、書面の意見書だけで足りるか、直接説明が必要かを判断する2. 意見書は指定期間内に提出、期間内に出せない事情があれば延長を申請する3. 口頭審理は原則公開である点に注意し、営業秘密に触れる主張は書面と口頭の使い分けを設計する
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。前提として、登録異議の申立ては商標掲載公報の発行日から2か月以内(商標法43条の2)。口頭審理の申立ては審理係属中であれば可能だが、実務上は取消理由通知の前後が実質的な期限になる。取消理由通知後の意見書提出は特許庁が指定する期間内
学説
通説:書面審理を原則としたのは、登録異議制度が商標権の早期安定を目的とする点にあると理解されている。ただし書の口頭審理は、需要者の認識や取引の実情など書面では心証形成が困難な事案に限って審理の充実を図る安全弁と位置付けられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 新設:商標法改正により登録異議の申立て制度が導入され、その審理方式を定める本条が新設された(平成9年施行)。書面審理を原則とし、口頭審理を例外とする構造がこのとき確立した
- 2.令和3年(2021年) 改正:準用元である特許法145条が改正され、ウェブ会議システムを用いた口頭審理が可能となった。本条2項の準用を通じて商標の異議審理における口頭審理の実施形態にも影響する
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める