要点商標法43条の8は、登録異議の決定があるまで、利害関係人が商標権者を補助するため審理に参加できると定める。通常使用権者や質権者も参加でき、参加人は証拠提出などの手続を行える。
Q · ライセンスを受けて使っている商標に登録異議が出たら、本部任せにするしかないの?
決定が出るまでなら利害関係人も審理に参加できます
商標法43条の8により、商標権について権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでの間、商標権者を補助するため審理に参加できます。専用使用権者だけでなく通常使用権者や質権者も対象です。準用される特許法148条4項により、参加人は証拠提出や意見陳述など一切の審判手続を行えます。ただし参加できるのは「決定があるまで」で、決定が出れば参加の機会は消滅します。
全国に30店舗を構えるラーメンチェーンの加盟店オーナーだとする。看板も丼も暖簾も、すべて本部から借りた一つのブランドで成り立っている。ある日、その登録商標に対して「登録異議の申立て」があったと知らされる。多くの人はこう考える。それは本部の問題だ、自分にできることはない、と。商標法43条の8はその思い込みを覆す。商標権について権利を持つ者(専用使用権者や通常使用権者)、あるいは商標権に利害関係を持つ者は、取消決定が出るまでの間、商標権者を助けるために審理へ参加できる。しかも準用される特許法148条4項により、参加人は一切の審判手続ができる。証拠を出し、意見を述べ、防御の最前線に立てる。借りているだけのブランドでも、その存続を自分の手で守る席が、法律上ちゃんと用意されている。
商標法43条の8は、登録異議の申立て手続における利害関係人の参加を定める規定である。商標権について権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、決定があるまでの間、商標権者を補助するため審理に参加でき、準用される特許法の規定に基づき参加人として手続行為を行うことができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登録された商標について、第三者が特許庁に対し登録の当否の見直しを求める手続です。特許庁が職権で審理する比較的簡明・迅速な制度として設計されています。
登録異議申立ては「何人も」申し立てることができます。利害関係の有無を問わず広く認められる点が、無効審判との違いの一つです。
商標掲載公報の発行日から2か月以内に限られます(商標法43条の2第1項)。最新の改正状況をご確認ください。
参加できるのは「決定があるまで」です(43条の8第1項)。取消決定が出た瞬間に参加の扉は閉じるため、通知を見たら速やかに動く必要があります。
できます。商標を担保に取った質権者も「商標権に関し利害関係を有する者」に当たり、担保価値を守るため商標権者を補助して参加できます。
異議は何人も2か月以内に申立て可能で特許庁が職権審理するのに対し、無効審判は利害関係人が原則いつでも請求でき当事者対立構造を取ります。
審判長に対し参加申請書を提出します(特許法149条準用)。参加の許否は審判官の合議体が決定で判断します。
登録商標が取り消されれば、それを前提とする専用使用権・通常使用権も基盤を失います。だからこそライセンシーは決定前の参加で防御する意味があります。
参加できます。商標法43条の8第1項は『商標権について権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者』に参加を認めており、専用使用権者だけでなく通常使用権者も含まれます。業界裏話ヒント:実務では『利害関係』の範囲は広く解されており、現に商標を使って事業をしている加盟店や代理店も対象になりうる。本部任せで黙っているライセンシーが多い中、参加を申し出るだけで防御の厚みが段違いに変わる
違います。準用される特許法148条4項により、参加人は一切の審判手続ができます。証拠の提出も意見の陳述も、商標権者と同じようにできる。業界裏話ヒント:取消しを左右するのは多くの場合『その商標が実際に使われ識別力を持っているか』の証拠。そして使用実績の生の証拠を一番持っているのは、現場で毎日使っているライセンシーであることが多い。商標権者本人より強い防御ができる場面すらある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 43条の8:利害関係人の審理参加 | — |
| 主体 | 商標権者を補助する利害関係人(使用権者・質権者等) | — |
| 時期 | 決定があるまで参加可能 | — |
| できること | 特許法148条4項準用で一切の審判手続 | — |
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