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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

商標法 第43条の2(登録異議の申立て)

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  1. 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
  2. 一その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。
  3. 二その商標登録が条約に違反してされたこと。
  4. 三その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

この条文の基本情報

登録異議の申立てとは何ですか?

定義登録異議の申立てとは、商標法第43条の2に定められた規定で、「何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第43条の2(登録異議の申立て)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第43条の2の条文原文は「何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。」で始まります。
  3. 商標法第43条の2は第四章の二 登録異議の申立てに置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第43条の2の前の条は商標法第43条です。
  7. 商標法第43条の2の次の条は商標法第43条の3です。
  8. 商標法第43条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第43条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/43_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法43条の2は、商標掲載公報の発行日から二月以内に限り、何人も登録異議を申し立てられると定める。異議理由は条文に限定列挙され、特許庁が職権で審理する。

Q · 競合がそっくりな商標を登録してきた。訴訟しないと潰せないの?

原則、公報発行から二月以内なら誰でも異議を申し立てられる

商標法43条の2により、何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に登録異議を申し立てられます。異議理由は3条・4条1項・5条5項違反や条約違反など条文に限定列挙されています。職権審理のため特許庁が調査を担い、無効審判より費用も負担も軽いのが特徴です。二以上の指定商品・役務がある場合は区分ごとに申し立てられます。二月の窓を過ぎると、残るのは重い無効審判(46条)だけになります。

解説

競合他社が、あなたのブランドそっくりの商標をこっそり登録した。多くの経営者は「弁護士を立てて訴訟か」と身構え、費用を考えて諦める。だが商標法43条の2は、まったく別の道を用意している。商標掲載公報が発行されてから二か月以内なら、何人も、つまり利害関係すら問われず誰でも、その登録に異議を申し立てられる。理由は条文が限定列挙している。3条や4条1項の登録要件違反、条約違反、5条5項の出願要件不備など。費用は無効審判よりはるかに安く、しかも特許庁が職権で審理する。あなたは理由を指摘するだけで、調査は役所が動いてくれる。指定商品や指定役務が複数あれば、その一つずつを狙い撃ちにもできる。ただしこの窓は静かに閉じる。二か月を過ぎれば、残るのは何倍も重く高い無効審判だけだ。

法的な位置づけ

商標法43条の2は登録異議の申立てを定める規定であり、何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に対し、第三条・第四条第一項・第五条第五項違反や条約違反など条文が限定列挙する理由により、商標登録の取消しを求めて異議を申し立てられる旨を規定する。二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに申立てができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.商標公報で対象登録と公報発行日を特定 問題の商標を商標掲載公報(J-PlatPat 等)で特定し、公報発行日を確認する。そこから二月以内の締切を逆算し、残り日数を把握する。起算点は気づいた日ではなく公報発行日である点に注意
  2. 2.異議理由を条文から特定 3条の登録要件欠如、4条1項の不登録事由(先願類似・著名標章との混同等)、5条5項の出願要件不備、条約違反のいずれに当てはまるかを限定列挙の中から特定する。列挙外の理由は使えない
  3. 3.区分ごとに登録異議申立書を提出 登録異議申立書を特許庁長官に提出する。二以上の指定商品・役務がある場合は、狙う区分ごとに申し立てる。証拠資料を添付し、職権審理に資する材料を示す
  4. 4.取消理由通知の有無を待ち対応 提出後は職権審理。取消理由通知が出れば商標権者の意見を経て取消決定または維持決定に進む。窓を逃した場合は無効審判(46条)への切替えを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1商標の登録異議申立はいつまでにできますか?

商標掲載公報の発行の日から二月以内です(商標法43条の2)。起算点は気づいた日ではなく公報発行日で、原則延長されません。徒過すると無効審判しか残りません。

Q2商標の登録異議は誰が申し立てられますか?

「何人も」申し立てられます。利害関係は不要で、競合・第三者・一般人を問わず誰でも特許庁長官に申立て可能です。無効審判が利害関係人に限られるのと大きく違います。

Q3商標の登録異議申立の費用はいくらですか?

区分数に応じた申立手数料が中心で、無効審判より大幅に安く済みます。職権審理のため調査は特許庁が担い、立証負担も比較的軽いのが特徴です。

Q4商標の登録異議の理由にはどんなものがありますか?

3条の登録要件欠如、4条1項の不登録事由、5条5項の出願要件不備、条約違反などが条文に限定列挙されています。列挙外の理由では申し立てられません。

Q5指定商品が複数ある商標にも一部だけ異議を出せますか?

出せます。二以上の指定商品又は指定役務がある場合、指定商品・指定役務ごとに登録異議を申し立てられます。狙う区分だけを的確に攻められます。

Q6商標の登録異議と無効審判はどう違いますか?

異議は何人も二月以内に申立て可で職権審理・低コスト、無効審判は利害関係人が当事者として争う重い手続です。窓があるうちは異議が定石です。

Q7商標の登録異議が認められるとどうなりますか?

取消理由があると判断されれば商標登録の取消決定が出ます。区分ごとに申し立てた場合、その区分の登録が取り消されます。維持の場合は登録維持決定です。

Q8商標公報はどこで確認できますか?

特許庁の公報や J-PlatPat で確認できます。二月の窓は公報発行日から進むため、自社ブランドと紛らわしい登録がないか定期監視することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録異議と無効審判、結局どっちを使えばいいんですか?

窓が開いているなら、まず登録異議(43条の2)です。何人もが申立可能で、公報発行から二か月以内、職権審理で費用も安い。無効審判(46条)は利害関係人が当事者として争う重い手続で、費用も立証負担も格段に大きい。実務のポイント:実務家は二か月の窓があるうちは迷わず異議を打ち、無効審判は窓を逃したときや確実に潰したいときの控えに回す。役所に調査を肩代わりさせられる安い一手を、まず使い切るのが定石です

Q2異議を申し立てて負けたら、相手の弁護士費用とか払わされませんか?

原則として払いません。登録異議は職権審理が基本で、申立人は無効審判のような完全な当事者ではないからです。異議が理由なしと判断され登録維持の決定(43条の3)が出ても、商標権者に賠償や費用を負担する義務は通常生じません。実務のポイント:この低リスク性こそ、商標公報を監視して気になる登録に片端から異議を打つ、という防御戦略が成立する理由です。無効審判と同じ感覚で「負けたら怖い」と尻込みする必要はありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「競合の商標を潰すには裁判が必要だ」と思い込んでいる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。43条の2の登録異議は裁判ではなく、特許庁に対する行政手続だ。当事者対立構造ではなく職権審理で、しかも何人もが申し立てられる。訴訟を前提に発想している時点で、最も安く速い道を見落としている
  • 登録異議という制度があることは知っていても、その二か月という期間の重さを知らない人は多い。起算点は「あなたが気づいた日」ではなく「商標掲載公報の発行の日」だ。気づくのが遅れた分だけ窓は勝手に縮んでいく。徒過すれば、残る無効審判は費用も立証負担も比較にならないほど重い。同じ理由でも、入口を一つ逃すだけで難易度が跳ね上がる
  • 「異議を申し立てて棄却されたら、商標権者に損害賠償や費用を払わされる」と恐れる人がいるが、これは無効審判との混同だ。登録異議は職権審理が基本で、申立人は完全な当事者ではない。棄却されても相手に賠償する義務は原則生じない。この低リスク性こそ、公報監視と異議申立が防御の道具として機能する理由である
比較の観点この条文ほかの条文
申立適格43条の2:何人も(利害関係不要)46条 無効審判:利害関係人
—
期間・起算点公報発行の日から二月以内(原則延長なし)原則いつでも(一部は47条の除斥期間あり)
—
審理構造・コスト職権審理が基本、費用・立証負担が軽い当事者対立構造、費用・立証負担が重い
—
区分単位の攻撃指定商品・役務ごとに申立て可請求の趣旨で区分を特定して請求
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第48条

台湾は公告日後三月以内に何人も異議を申し立てられる点で日本と類似するが、期間が三月とやや長い。

韓国
대한민국 상표법 제60조

韓国は出願公告に対する異議(登録前異議)を採り、付与後異議の日本とは異議のタイミングが異なる。

ドイツ
MarkenG § 42(Widerspruch)

ドイツは登録後の異議(Widerspruch)を認めるが、主に先行権利者による相対的拒絶理由に基づく構造で、申立適格が広い日本とは枠組みが異なる。

アメリカ
Lanham Act § 13(15 U.S.C. § 1063)

米国は公告後30日以内に損害を被るおそれのある者が TTAB へ異議を申し立てる当事者対立構造で、何人もが職権審理を求める日本と性格が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 競合他社が、あなたのブランドにそっくりな商標を登録した。商標公報で気づいたのが発行から6週間後。残された異議申立の窓はあと2週間。今夜動かなければ、この後は無効審判という重く高い道しか残らない
  • あなたが苦労して取得した商標登録に、見知らぬ第三者から登録異議が申し立てられた。特許庁から取消理由通知が届く。ここで指定商品ごとに的確に反論しないと、せっかくの商標が一部または全部取り消される
  • もし、あなたの会社名と紛らわしい商標を他人が先に登録してしまったら? 商標掲載公報の発行から二か月以内なら、誰でも異議を申し立てられる。費用は数万円規模で、訴訟とは桁が違う
  • スタートアップがサービス名を決めた直後、競合が先回りして似た商標を出願し、登録されていた。商標公報を定期監視していたチームだけが、この二か月の窓に気づいて動ける。監視していなければ、窓が閉じたことにすら気づかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 問題の商標を商標掲載公報で特定し、公報発行日を確認、そこから二か月の締切を逆算する2. 異議理由を条文から特定する。3条の登録要件欠如、4条1項の不登録事由(先願類似、著名標章との混同等)、条約違反、5条5項の出願要件不備のいずれかに当てはめる3. 登録異議申立書を特許庁に提出。指定商品または指定役務が複数なら、狙う区分ごとに申し立てる4. 提出後は職権審理。あなたは理由と証拠を示し、取消理由通知の有無を待つ。窓を逃したら無効審判(46条)へ切り替える

訴えられた側:1. 特許庁からの取消理由通知を絶対に放置しない。指定された期間内の意見書提出が登録維持の生命線2. 異議理由に応じて反論を組む。先願類似なら非類似の論証、識別力欠如なら使用による識別力獲得の立証など3. 指定商品ごとに取消リスクを精査し、守るべき区分に資源を集中する4. 商標実務は弁理士の領分。早期に相談し、意見書と必要なら訂正で対応する。異議が理由なしと判断されれば登録維持の決定が出る

時効(請求できる期限):商標掲載公報の発行の日から二月以内(商標法43条の2)。この期間は法定で、原則延長されない。徒過すると登録異議は申し立てられず、商標登録の無効の審判(46条)に移行するしかない。無効審判は一部の理由について登録から5年で請求できなくなる除斥期間がある(47条、不正の目的による登録等は除斥なし、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:登録異議は公益的見地から過誤登録を是正する付与後異議制度であり、申立人を完全な当事者とせず特許庁が職権で審理する点に特徴がある。商標権の早期安定の要請と過誤是正の要請を、公報発行から二月という短期の公開窓で調整する制度と理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)改正 本条が新設された。従来の出願公告に基づく登録前異議(公告異議)の仕組みを廃し、登録後に何人もが二か月以内に異議を申し立てる付与後異議申立制度へ転換。商標権を早期に安定させつつ、過誤登録の是正窓を残す現行構造の基礎となった(平成9年施行)

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 新設:従来の出願公告に基づく登録前異議(公告異議)を廃し、登録後に何人もが二月以内に申し立てる付与後異議申立制度へ転換。商標権を早期に安定させつつ過誤登録の是正窓を残す現行構造の基礎となった(平成9年施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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