商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
要点商標法 25 条は、商標権者が指定商品・役務について登録商標を専有的に使用できると定める。ただし専用使用権を設定した範囲では、商標権者本人も登録商標を使用できなくなる。
Q · ロゴを商標登録したら、そのブランドは完全に自分のものになるの?
原則は独占できるが、専用使用権を渡すと自分も使えない
商標法 25 条により、商標権者は指定商品・役務について登録商標を使用する権利を専有します。ただし専有できるのは「登録した商標そのもの」を「指定した商品・役務」に使う権利だけで、似たマークや指定外の商品には及びません(類似範囲は 37 条の禁止権)。さらに専用使用権(30 条)を設定すると、その範囲では専用使用権者だけが専有し、商標権者本人すら使用できなくなります。「持っている」ことと「使える」ことは法的に別物です。
あなたが立ち上げたカフェのロゴを特許庁に登録した。これで「自分のブランドを完全に独占できる」と思うだろう。だが商標法 25 条が保障する権利には、はっきりした輪郭がある。専有できるのは「登録した商標そのもの」を「指定した商品・役務」に使う権利だけだ。少し字体を変えた他社のロゴや、登録していない業種での使用は、25 条の専有権では直接カバーされない。さらに見落とされがちなのが、ただし書きだ。あなたが誰かに専用使用権(独占的なライセンス)を与えた瞬間、その範囲ではあなた自身でさえ登録商標を使う権利を失う。名義はあなたのままなのに、使えるのはライセンシーだけ。ブランドを「持っている」ことと「使える」ことは、法的には別物である。
商標法 25 条は商標権の効力を定める規定であり、商標権者は指定商品または指定役務について登録商標を使用する権利を専有する。ただし専用使用権が設定された範囲では、専用使用権者のみがその権利を専有し、商標権者本人の使用も排除される。専有の対象は登録商標そのものと指定した商品・役務に限定され、類似範囲の保護は別途禁止権が担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商標法 25 条が定める、指定商品・役務について登録商標を独占的に使用できる権利のことです。この専有権の範囲外(似たマークや指定外商品)は 37 条の禁止権が補完します。
専有権(25 条)は登録商標そのものを使う独占権、禁止権(37 条)は類似商標の使用を止める権利です。同一は 25 条、類似は 37 条と根拠が分かれます。
原則として及びません。専有権は登録時に指定した商品・役務の範囲に限られます。指定外の商品での他社使用は、25 条だけでは直接止められません。
専用使用権(30 条)は範囲内で独占を与え商標権者本人も使えなくなる強い権利、通常使用権(31 条)は使用を許諾するだけで独占性はなく本人も使い続けられます。
真正品の並行輸入は原則として商標権侵害になりません。ただし箱を開けて小分け・詰め替えして売ると、商標的使用として 25 条の専有権を侵すと判断される余地があります。
設定登録の日から 10 年です(商標法 19 条)。更新登録によって 10 年ごとに何度でも更新でき、更新を続ける限り専有権は存続します(最新の更新状況をご確認ください)。
存続期間満了で商標権が消滅し、25 条の専有権そのものが失われます。第三者が同じ商標を登録・使用できる状態になります。
自他商品を識別する出所表示として商標を使う行為です。単なる説明的表示や装飾的使用は商標的使用にあたらず、25 条の専有権は及びません。
25 条が独占させるのは「登録した商標そのもの」を「指定した商品・役務」に使う権利です。似た名前を止める力は 37 条(侵害とみなす行為)の禁止権から来ます。つまり「同一」は 25 条、「類似」は 37 条、と根拠が分かれます。業界裏話ヒント:弁護士は侵害警告を書くとき、まず相手の使用が同一か類似かを区分し、どちらの条文で攻めるかで立証のハードルを変えます。類似主張は「需要者が混同するか」の判断が入り、同一より格段に難しい。素人が 25 条だけで「類似品も全部アウト」と書いた警告書は、相手の弁護士に一蹴される
専用使用権(30 条)を設定すると、その範囲では専用使用権者だけが専有し、商標権者本人すら使えなくなります(25 条ただし書き)。自分も使い続けたいなら、契約で「自己使用の留保」を明記するか、通常使用権(31 条)にとどめる必要があります。業界裏話ヒント:専用使用権は特許庁への設定登録で効力が生じます。実務では本当に相手だけに独占させたい場面は限られるので、多くのプロは安易に専用使用権にせず、契約上だけ独占させる『独占的通常使用権』で設計します。この使い分けを知らないと、自分の首を絞める
原則として登録した人に 25 条の専有権がありますが、あなたが他人の出願前から不正の目的なくその商標を使い、需要者に広く認識されていれば、先使用権(32 条)で継続使用できる余地があります。業界裏話ヒント:先使用権は「自分の地域・範囲で周知だった」ことの立証が壁で、認められる範囲も当時の使用範囲に限定されがち。だから老舗ほど『使っているから大丈夫』と油断せず、早めに自分で登録しておくのが鉄則。登録費用は数万円、後から先使用権を裁判で争う費用とは桁が違う(最新の費用はご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護する範囲 | 25 条:登録商標そのもの × 指定商品・役務(同一範囲) | — |
| 権利の性質 | 専有権(自ら使う独占権) | — |
| 発動要件 | 登録商標と同一 + 指定商品・役務と同一 | — |
| 本人使用への影響 | 原則として本人が独占使用できる | — |
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