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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

商標法 第2条(定義等)

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  1. この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
  2. 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
  3. 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
  4. 2.前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
  5. 3.この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
  6. 商品又は商品の包装に標章を付する行為
  7. 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
  8. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
  9. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
  10. 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
  11. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
  12. 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
  13. 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
  14. 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
  15. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
  16. 4.前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
  17. 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
  18. 音の標章商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
  19. 5.この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
  20. 6.この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
  21. 7.この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 2 条は「商標」「使用」「登録商標」の定義を定める。商標は商品・役務に使用する標章であり、3 項は使用を 10 類型に具体化する。侵害も不使用取消もこの使用概念で決まる。

Q · 商標って「商標」と「使う」が、法律ではどう定義されているの?

商標と『使用』の意味を定める定義条文です

商標法 2 条は『商標』『標章』『使用』『登録商標』の意義を定める定義規定です。商標は業として商品・役務に使用する標章であり、2 項で小売・卸売の便益提供(小売等役務)も対象に含めます。3 項は標章の『使用』を、商品への付与・電気通信回線を通じた提供・広告への表示・音の発出など 10 類型に具体化します。侵害(25 条・37 条)の成否も、不使用取消審判(50 条)による登録の存続も、すべてこの『使用』に当たるか否かで決まります。

解説

ハンドメイド作家としてブランド名を決め、ロゴを作り、商標登録まで済ませた。これで自分の名前は守られた、と安心していないだろうか。商標法 2 条は「商標」「使用」「登録商標」が何を指すかを定める定義条文だが、その中心にあるのは第 3 項の「使用」の定義だ。ここに 10 種類の行為が列挙されている。商品やパッケージにロゴを付ける、ネット回線を通じて提供する、広告に付して頒布する。この定義こそが、あなたの権利の生死を握っている。なぜなら商標権の侵害(25 条、37 条)も、登録が取り消される不使用取消審判(50 条)も、すべて「使用」に該当するか否かで決まるからだ。登録しただけで 3 年間この定義どおりに「使用」しなければ、第三者の請求であなたの商標は取り消される。逆に、相手のロゴが装飾にすぎず「使用」に当たらなければ、侵害は成立しない。あなたが守られているかどうかは、この一条の解釈の中にある。

法的な位置づけ

商標法 2 条は商標・標章・使用・登録商標の各概念を定義する規定である。商標とは、文字・図形・記号・立体的形状・色彩・音その他政令で定める標章のうち、業として商品を生産・譲渡する者がその商品について、又は役務を提供する者がその役務について使用をするものをいう。同条 3 項は標章の使用を、商品への付与や電気通信回線を通じた提供、広告への表示など 10 類型として列挙する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標とは何ですか?

商標法 2 条 1 項によれば、文字・図形・記号・立体的形状・色彩・音その他政令で定める標章であって、業として商品・役務について使用をするものをいいます。

Q2商標的使用とは何ですか?

商品・役務の出所を示す態様での標章の使用です。単なる装飾やデザインとしての使用は商標的使用に当たらず、侵害も不使用取消の防御も認められないことがあります。

Q3不使用取消審判とは何ですか?

継続して 3 年以上、登録商標を指定商品・役務に使用していない場合、第三者が請求して登録を取り消せる審判です(50 条)。立証責任は権利者側にあります。

Q4色や音も商標登録できますか?

2014 年改正で色彩のみ・音・動き・ホログラム・位置の商標が登録可能になりました。2 条 3 項九号は音の標章を発する行為も使用と定めます。

Q5役務商標とは何ですか?

サービスについて使用する商標です(2 条 1 項二号)。2 条 2 項で小売・卸売の業務における顧客への便益提供(小売等役務)も対象に含まれます。

Q6商標の使用を証明する証拠は何ですか?

日付の入った納品書・広告掲載のスクショ・ウェブ上の表示記録などです。2 条 3 項のどの類型に当たるか整理しておくと不使用取消審判で有利です。

Q7商標が登録済みか調べる方法は?

特許庁の J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で、同一・類似の商標が指定商品・役務で登録されていないか無料で検索できます。

Q8標章と商標の違いは何ですか?

標章は文字・図形・色彩・音などの目印そのもの、商標はその標章を業として商品・役務に使用するものをいいます(2 条 1 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標って登録したら、もう何もしなくてもずっと自分のものですよね?

違います。10 年ごとの更新登録(19 条、20 条)が必要なうえ、継続して 3 年以上、2 条 3 項の定義どおりに使用していないと、第三者の不使用取消審判(50 条)で取り消されます。業界裏話ヒント:取消審判では立証責任が権利者側にあります。つまり『使っていた』ことを自分で証明できなければ負ける。日付の入った広告や納品記録を平時から残している会社は守られ、登録証だけ持っている会社は消される。この差は審判が来てからでは埋められない

Q2他社のロゴをデザインとして T シャツに大きくプリントするのは商標の侵害になりますか?

それが商品の出所を示す『商標的使用』なら 2 条 3 項一号の使用に当たり侵害になりえますが、純粋な装飾やメッセージとしての使用と認められれば侵害不成立の余地があります。商標的使用か否かが争点です。業界裏話ヒント:裁判所は『需要者がそれを出所表示と受け取るか』で判断します。だから同じプリントでも、タグやネックラベルに小さく付けると商標的使用と見られやすく、胸一面のアートだと装飾と見られやすい。付ける位置と大きさが結論を左右する

Q3ネットだけでやっているサービスや、メルカリでの販売も商標の対象になるんですか?

なります。2 条 1 項二号の役務、2 項の小売等の便益提供が対象で、3 項二号は電気通信回線を通じた提供を、七号は配信画面への表示を『使用』と定めています。業界裏話ヒント:実店舗を持たないネット事業者ほど『商標は大企業の話』と油断しがちですが、サービス名やチャンネル名が他人の登録商標と衝突すれば、オンライン上の表示そのものが侵害の使用になる。開業前に J-PlatPat で同名の登録がないか調べるだけで、後の警告書を防げる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商標は登録すれば永久に自分のもの」と思っている人が圧倒的に多い。登録という事実は知っていても、その重大な落とし穴を知らない。継続して 3 年以上、2 条 3 項の定義どおりに使用していなければ、第三者の不使用取消審判(50 条)で登録は取り消される。登録は権利の終わりではなく、使い続ける義務の始まりだ
  • 「自社のロゴだから、商品にどう付けても使用になる」と考えがちだが、ここに前提の誤りがある。問われているのは『商標的使用』、つまり商品やサービスの出所を示す使い方かどうかだ。単なる飾りやデザインとして付けただけでは、侵害の成否でも不使用取消の防御でも『使用』と認められないことがある
  • あなたから見れば「これは商品に付ける目印」だが、法律から見れば、ネット配信の画面に表示する行為も、広告を電磁的方法で提供する行為も、音を発する行為さえも『使用』だ。2 条 3 項は 10 類型を並べている。この落差を知らずにいると、自分が侵害している側に回っていることに気付けない
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保護対象商品商標:業として生産・譲渡する商品の標識
根拠条文2 条 1 項一号
使用の典型例商品・包装への標章付与(3 項一号)
導入時期制度創設時

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • オンラインショップで自分のブランドを立ち上げ、3 年前に商標登録した。だが実際に商品を出したのは登録直後の数か月だけで、その後は別事業に注力していた。ある日、同じ名前を使いたい競合が現れ、不使用取消審判(50 条)を申し立ててくる。あなたは「継続して 3 年以上、定義どおりの使用をしていた」と立証できるか。納品書、広告、ウェブ掲載のスクショ、その証拠の有無が登録の存続を分ける
  • あなたの会社のロゴに似たマークを、別の業者が T シャツのデザインとして大きくプリントして売り始めた。「これは商標の使用だ、侵害だ」と思って警告する。だが相手は「単なる装飾であって、出所表示としての使用ではない」と反論する。2 条 3 項の使用に当たるか、それとも商標的使用ではないか、この一点で侵害が成立するかどうかが決まる
  • もし、あなたがロゴ入りの商品を海外の工場に作らせ、現地の知人に頼んで日本へ持ち込ませているとしたら? 2 条 7 項は「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」も輸入に含めると定める。自分は手を下していないつもりでも、それは商標の使用としての輸入になりうる
  • 実店舗を持たずネットだけでサービスを売っている。「商標は商品に付けるものだから、形のないサービスには関係ない」と思い込んでいないか。2 条 1 項二号と 2 項は役務(サービス)も小売・卸売の便益提供も商標の対象だと明記している。あなたのサービス名は今、無防備かもしれない
  • 競合から不使用取消審判の通知が届いた。答弁書の提出期限まであと 40 日。この期間内に過去 3 年の「使用」の事実を、2 条 3 項の列挙行為のどれに当たるかまで特定して証拠を揃えなければ、登録はあっけなく消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第2条(定義等)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第2条の条文原文は「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下…」で始まります。
  3. 商標法第2条は第一章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。