商標法 第2条(定義等)
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- この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
- 一業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
- 二業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
- 2.前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
- 3.この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一商品又は商品の包装に標章を付する行為
- 二商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
- 三役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
- 四役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
- 五役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
- 六役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
- 七電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
- 八商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
- 九音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
- 十前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
- 4.前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
- 一文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
- 二音の標章商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
- 5.この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
- 6.この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
- 7.この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。
この条文の基本情報
定義等とは何ですか?
定義定義等とは、商標法第2条に定められた規定で、「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第2条(定義等)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第2条の条文原文は「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下…」で始まります。
- 商標法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第2条の前の条は商標法第1条です。
- 商標法第2条の次の条は商標法第3条です。
- 商標法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法2条は「商標」「使用」「登録商標」の定義を定める。商標は商品・役務に使用する標章であり、3項は使用を10類型に具体化する。侵害も不使用取消もこの使用概念で決まる。
Q · 商標って「商標」と「使う」が、法律ではどう定義されているの?
商標と『使用』の意味を定める定義条文です
商標法2条は『商標』『標章』『使用』『登録商標』の意義を定める定義規定です。商標は業として商品・役務に使用する標章であり、2項で小売・卸売の便益提供(小売等役務)も対象に含めます。3項は標章の『使用』を、商品への付与・電気通信回線を通じた提供・広告への表示・音の発出など10類型に具体化します。侵害(25条・37条)の成否も、不使用取消審判(50条)による登録の存続も、すべてこの『使用』に当たるか否かで決まります。
解説
ハンドメイド作家としてブランド名を決め、ロゴを作り、商標登録まで済ませた。これで自分の名前は守られた、と安心していないだろうか。商標法2条は「商標」「使用」「登録商標」が何を指すかを定める定義条文だが、その中心にあるのは第3項の「使用」の定義だ。ここに10種類の行為が列挙されている。商品やパッケージにロゴを付ける、ネット回線を通じて提供する、広告に付して頒布する。この定義こそが、あなたの権利の生死を握っている。なぜなら商標権の侵害(25条、37条)も、登録が取り消される不使用取消審判(50条)も、すべて「使用」に該当するか否かで決まるからだ。登録しただけで3年間この定義どおりに「使用」しなければ、第三者の請求であなたの商標は取り消される。逆に、相手のロゴが装飾にすぎず「使用」に当たらなければ、侵害は成立しない。あなたが守られているかどうかは、この一条の解釈の中にある。
法的な位置づけ
商標法2条は商標・標章・使用・登録商標の各概念を定義する規定である。商標とは、文字・図形・記号・立体的形状・色彩・音その他政令で定める標章のうち、業として商品を生産・譲渡する者がその商品について、又は役務を提供する者がその役務について使用をするものをいう。同条3項は標章の使用を、商品への付与や電気通信回線を通じた提供、広告への表示など10類型として列挙する。
よくある質問 AI による整理
Q1商標とは何ですか?
商標法2条1項によれば、文字・図形・記号・立体的形状・色彩・音その他政令で定める標章であって、業として商品・役務について使用をするものをいいます。
Q2商標的使用とは何ですか?
商品・役務の出所を示す態様での標章の使用です。単なる装飾やデザインとしての使用は商標的使用に当たらず、侵害も不使用取消の防御も認められないことがあります。
Q3不使用取消審判とは何ですか?
継続して3年以上、登録商標を指定商品・役務に使用していない場合、第三者が請求して登録を取り消せる審判です(50条)。立証責任は権利者側にあります。
Q4色や音も商標登録できますか?
2014年改正で色彩のみ・音・動き・ホログラム・位置の商標が登録可能になりました。2条3項九号は音の標章を発する行為も使用と定めます。
Q5役務商標とは何ですか?
サービスについて使用する商標です(2条1項二号)。2条2項で小売・卸売の業務における顧客への便益提供(小売等役務)も対象に含まれます。
Q6商標の使用を証明する証拠は何ですか?
日付の入った納品書・広告掲載のスクショ・ウェブ上の表示記録などです。2条3項のどの類型に当たるか整理しておくと不使用取消審判で有利です。
Q7商標が登録済みか調べる方法は?
特許庁の J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で、同一・類似の商標が指定商品・役務で登録されていないか無料で検索できます。
Q8標章と商標の違いは何ですか?
標章は文字・図形・色彩・音などの目印そのもの、商標はその標章を業として商品・役務に使用するものをいいます(2条1項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1商標って登録したら、もう何もしなくてもずっと自分のものですよね?
違います。10年ごとの更新登録(19条、20条)が必要なうえ、継続して3年以上、2条3項の定義どおりに使用していないと、第三者の不使用取消審判(50条)で取り消されます。実務のポイント:取消審判では立証責任が権利者側にあります。つまり『使っていた』ことを自分で証明できなければ負ける。日付の入った広告や納品記録を平時から残している会社は守られ、登録証だけ持っている会社は消される。この差は審判が来てからでは埋められない
Q2他社のロゴをデザインとして T シャツに大きくプリントするのは商標の侵害になりますか?
それが商品の出所を示す『商標的使用』なら2条3項一号の使用に当たり侵害になりえますが、純粋な装飾やメッセージとしての使用と認められれば侵害不成立の余地があります。商標的使用か否かが争点です。実務のポイント:裁判所は『需要者がそれを出所表示と受け取るか』で判断します。だから同じプリントでも、タグやネックラベルに小さく付けると商標的使用と見られやすく、胸一面のアートだと装飾と見られやすい。付ける位置と大きさが結論を左右する
Q3ネットだけでやっているサービスや、メルカリでの販売も商標の対象になるんですか?
なります。2条1項二号の役務、2項の小売等の便益提供が対象で、3項二号は電気通信回線を通じた提供を、七号は配信画面への表示を『使用』と定めています。実務のポイント:実店舗を持たないネット事業者ほど『商標は大企業の話』と油断しがちですが、サービス名やチャンネル名が他人の登録商標と衝突すれば、オンライン上の表示そのものが侵害の使用になる。開業前に J-PlatPat で同名の登録がないか調べるだけで、後の警告書を防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「商標は登録すれば永久に自分のもの」と思っている人が圧倒的に多い。登録という事実は知っていても、その重大な落とし穴を知らない。継続して3年以上、2条3項の定義どおりに使用していなければ、第三者の不使用取消審判(50条)で登録は取り消される。登録は権利の終わりではなく、使い続ける義務の始まりだ
- 「自社のロゴだから、商品にどう付けても使用になる」と考えがちだが、ここに前提の誤りがある。問われているのは『商標的使用』、つまり商品やサービスの出所を示す使い方かどうかだ。単なる飾りやデザインとして付けただけでは、侵害の成否でも不使用取消の防御でも『使用』と認められないことがある
- あなたから見れば「これは商品に付ける目印」だが、法律から見れば、ネット配信の画面に表示する行為も、広告を電磁的方法で提供する行為も、音を発する行為さえも『使用』だ。2条3項は10類型を並べている。この落差を知らずにいると、自分が侵害している側に回っていることに気付けない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 保護対象 | 商品商標:業として生産・譲渡する商品の標識 | 役務商標:業として提供する役務(サービス)の標識 小売等役務商標:小売・卸売における顧客への便益提供 |
| 根拠条文 | 2条1項一号 | 2条1項二号 2条2項 |
| 使用の典型例 | 商品・包装への標章付与(3項一号) | 役務提供物への標章付与・映像面への表示(3項三〜七号) 店舗の看板・買物カゴ・包装紙への標章付与 |
| 導入時期 | 制度創設時 | 平成3年(1991年)改正 平成18年(2006年)改正 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も商標の使用を、商品・包装・広告等への表示やデジタル媒体での提示として列挙し、出所識別の態様での使用を要求する点で日本と近い。
韓国も定義規定で商標と使用を列挙し、不使用取消(3年)制度を持つ。出所表示機能を重視する点も日本と類似する。
ドイツは § 3で保護可能な標識を、§ 14 Abs. 3で侵害となる使用行為を列挙。EU 商標規則(UMV)とも整合し、商標的使用の要否が同様に問題となる。
米国は『use in commerce』を権利の発生・維持の基礎とし、現実の商業的使用を強く要求する。登録より使用を重視する点で日本と力点が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- オンラインショップで自分のブランドを立ち上げ、3年前に商標登録した。だが実際に商品を出したのは登録直後の数か月だけで、その後は別事業に注力していた。ある日、同じ名前を使いたい競合が現れ、不使用取消審判(50条)を申し立ててくる。あなたは「継続して3年以上、定義どおりの使用をしていた」と立証できるか。納品書、広告、ウェブ掲載のスクショ、その証拠の有無が登録の存続を分ける
- あなたの会社のロゴに似たマークを、別の業者が T シャツのデザインとして大きくプリントして売り始めた。「これは商標の使用だ、侵害だ」と思って警告する。だが相手は「単なる装飾であって、出所表示としての使用ではない」と反論する。2条3項の使用に当たるか、それとも商標的使用ではないか、この一点で侵害が成立するかどうかが決まる
- もし、あなたがロゴ入りの商品を海外の工場に作らせ、現地の知人に頼んで日本へ持ち込ませているとしたら? 2条7項は「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」も輸入に含めると定める。自分は手を下していないつもりでも、それは商標の使用としての輸入になりうる
- 実店舗を持たずネットだけでサービスを売っている。「商標は商品に付けるものだから、形のないサービスには関係ない」と思い込んでいないか。2条1項二号と2項は役務(サービス)も小売・卸売の便益提供も商標の対象だと明記している。あなたのサービス名は今、無防備かもしれない
- 競合から不使用取消審判の通知が届いた。答弁書の提出期限まであと40日。この期間内に過去3年の「使用」の事実を、2条3項の列挙行為のどれに当たるかまで特定して証拠を揃えなければ、登録はあっけなく消える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の行為が2条3項のどの類型に当たるかを特定する。商品への付与、ネット提供、広告への使用など2. それが出所表示としての『商標的使用』か、単なる装飾かを検討。装飾にすぎなければ侵害は成立しにくい3. 自分の登録商標が現に使用されている証拠(過去3年分)を確保。逆に不使用取消で反撃される恐れがあるため4. 警告書の送付、差止・損害賠償請求(25条、36条、38条)を検討。相手の規模と回収見込みを先に試算する
訴えられた側:1. まず自分の使い方が2条3項の『使用』、特に出所表示としての商標的使用に当たるかを冷静に検証。装飾的使用なら侵害不成立を主張できる2. 相手の登録商標が継続3年以上使用されているかを調査。不使用なら取消審判(50条)で逆襲できる3. 26条の効力が及ばない範囲(自己の氏名、普通名称、記述的表示の使用など)に該当しないか確認4. 早期の使用中止と和解のコスト、争うコストを比較する
時効(請求できる期限):不使用取消審判は、継続して3年以上、日本国内で権利者等が登録商標を指定商品・役務に使用していない場合に請求できる(50条)。起算は審判請求登録前の継続3年。侵害の差止請求は侵害が続く限り行使できるが、損害賠償請求権は不法行為の時効(民法724条、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年)に服する
学説
通説(商標的使用論):2条3項の各類型に形式的に該当しても、需要者が出所表示と認識しない純粋な装飾的・記述的使用は『商標としての使用』に当たらず、侵害の成否・不使用取消の防御のいずれでも『使用』と評価されないとする立場。商標の本質的機能を出所識別に求める考え方に基づく。
改正沿革 AI による整理
- 平成3年(1991年) 役務商標(サービスマーク)制度を導入し、2条1項に役務について使用する商標を追加した。商品だけでなくサービスの標識も登録保護の対象となった
- 平成18年(2006年) 小売及び卸売の業務における顧客への便益提供を役務に含める旨を2条2項に新設。小売等役務商標が登録できるようになった
- 平成26年(2014年) 新しいタイプの商標を導入し、音、色彩その他政令で定めるものを商標の構成要素に追加。これに伴い使用の定義(3項)にも音の標章を発する行為等を加えた
改正の年表
- 1.平成3年(1991年) 改正:役務商標(サービスマーク)制度を導入し、2条1項に役務について使用する商標を追加。商品だけでなくサービスの標識も保護対象となった。
- 2.平成18年(2006年) 改正:小売及び卸売の業務における顧客への便益提供を役務に含める旨を2条2項に新設。小売等役務商標が登録できるようになった。
- 3.平成26年(2014年) 改正:新しいタイプの商標を導入し、音・色彩その他政令で定めるものを商標の構成要素に追加。これに伴い使用の定義(3項)にも音の標章を発する行為等を加えた。
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