要点商標法 2 条は「商標」「使用」「登録商標」の定義を定める。商標は商品・役務に使用する標章であり、3 項は使用を 10 類型に具体化する。侵害も不使用取消もこの使用概念で決まる。
Q · 商標って「商標」と「使う」が、法律ではどう定義されているの?
商標と『使用』の意味を定める定義条文です
商標法 2 条は『商標』『標章』『使用』『登録商標』の意義を定める定義規定です。商標は業として商品・役務に使用する標章であり、2 項で小売・卸売の便益提供(小売等役務)も対象に含めます。3 項は標章の『使用』を、商品への付与・電気通信回線を通じた提供・広告への表示・音の発出など 10 類型に具体化します。侵害(25 条・37 条)の成否も、不使用取消審判(50 条)による登録の存続も、すべてこの『使用』に当たるか否かで決まります。
ハンドメイド作家としてブランド名を決め、ロゴを作り、商標登録まで済ませた。これで自分の名前は守られた、と安心していないだろうか。商標法 2 条は「商標」「使用」「登録商標」が何を指すかを定める定義条文だが、その中心にあるのは第 3 項の「使用」の定義だ。ここに 10 種類の行為が列挙されている。商品やパッケージにロゴを付ける、ネット回線を通じて提供する、広告に付して頒布する。この定義こそが、あなたの権利の生死を握っている。なぜなら商標権の侵害(25 条、37 条)も、登録が取り消される不使用取消審判(50 条)も、すべて「使用」に該当するか否かで決まるからだ。登録しただけで 3 年間この定義どおりに「使用」しなければ、第三者の請求であなたの商標は取り消される。逆に、相手のロゴが装飾にすぎず「使用」に当たらなければ、侵害は成立しない。あなたが守られているかどうかは、この一条の解釈の中にある。
商標法 2 条は商標・標章・使用・登録商標の各概念を定義する規定である。商標とは、文字・図形・記号・立体的形状・色彩・音その他政令で定める標章のうち、業として商品を生産・譲渡する者がその商品について、又は役務を提供する者がその役務について使用をするものをいう。同条 3 項は標章の使用を、商品への付与や電気通信回線を通じた提供、広告への表示など 10 類型として列挙する。
商標法 2 条 1 項によれば、文字・図形・記号・立体的形状・色彩・音その他政令で定める標章であって、業として商品・役務について使用をするものをいいます。
商品・役務の出所を示す態様での標章の使用です。単なる装飾やデザインとしての使用は商標的使用に当たらず、侵害も不使用取消の防御も認められないことがあります。
継続して 3 年以上、登録商標を指定商品・役務に使用していない場合、第三者が請求して登録を取り消せる審判です(50 条)。立証責任は権利者側にあります。
2014 年改正で色彩のみ・音・動き・ホログラム・位置の商標が登録可能になりました。2 条 3 項九号は音の標章を発する行為も使用と定めます。
サービスについて使用する商標です(2 条 1 項二号)。2 条 2 項で小売・卸売の業務における顧客への便益提供(小売等役務)も対象に含まれます。
日付の入った納品書・広告掲載のスクショ・ウェブ上の表示記録などです。2 条 3 項のどの類型に当たるか整理しておくと不使用取消審判で有利です。
特許庁の J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で、同一・類似の商標が指定商品・役務で登録されていないか無料で検索できます。
標章は文字・図形・色彩・音などの目印そのもの、商標はその標章を業として商品・役務に使用するものをいいます(2 条 1 項)。
違います。10 年ごとの更新登録(19 条、20 条)が必要なうえ、継続して 3 年以上、2 条 3 項の定義どおりに使用していないと、第三者の不使用取消審判(50 条)で取り消されます。業界裏話ヒント:取消審判では立証責任が権利者側にあります。つまり『使っていた』ことを自分で証明できなければ負ける。日付の入った広告や納品記録を平時から残している会社は守られ、登録証だけ持っている会社は消される。この差は審判が来てからでは埋められない
それが商品の出所を示す『商標的使用』なら 2 条 3 項一号の使用に当たり侵害になりえますが、純粋な装飾やメッセージとしての使用と認められれば侵害不成立の余地があります。商標的使用か否かが争点です。業界裏話ヒント:裁判所は『需要者がそれを出所表示と受け取るか』で判断します。だから同じプリントでも、タグやネックラベルに小さく付けると商標的使用と見られやすく、胸一面のアートだと装飾と見られやすい。付ける位置と大きさが結論を左右する
なります。2 条 1 項二号の役務、2 項の小売等の便益提供が対象で、3 項二号は電気通信回線を通じた提供を、七号は配信画面への表示を『使用』と定めています。業界裏話ヒント:実店舗を持たないネット事業者ほど『商標は大企業の話』と油断しがちですが、サービス名やチャンネル名が他人の登録商標と衝突すれば、オンライン上の表示そのものが侵害の使用になる。開業前に J-PlatPat で同名の登録がないか調べるだけで、後の警告書を防げる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護対象 | 商品商標:業として生産・譲渡する商品の標識 | — |
| 根拠条文 | 2 条 1 項一号 | — |
| 使用の典型例 | 商品・包装への標章付与(3 項一号) | — |
| 導入時期 | 制度創設時 | — |
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