要点商標法 26 条は、登録商標と同じ語でも、商品の普通名称・産地・品質・効能などを普通に用いられる方法で表示する場合には、商標権の効力が及ばないと定める。
Q · 登録商標と同じ言葉を商品説明に使ったら、商標権侵害になるの?
説明として普通に使う分には侵害にならない
商標法 26 条 1 項 2 号により、商品の普通名称・産地・品質・効能などを「普通に用いられる方法」で表示する場合、登録商標と同じ言葉でも商標権の効力は及びません。鍵は『商標的使用(出所の目印としての使用)』か『記述的使用(ただの説明)』かの切り分けです。ロゴのように目立たせると商標的使用と取られ保護が外れる一方、本文に溶け込ませた説明的使用なら 26 条の盾が立ちます。自己の氏名の普通表示(1 項 1 号)や登録 GI の使用(3 項)も原則として効力外です。
あなたがネットショップで「特濃」「無添加」「京都産」と商品説明に書いたら、ある日「その言葉は当社の登録商標だ、使うな」という警告状が届いた。多くの人はここで震え上がり、説明文を全部書き換える。だがそれは早とちりかもしれない。商標法 26 条は、登録商標と同じ言葉でも、それが商品の普通名称・産地・品質・原材料・効能などを「普通に用いられる方法」で表示しているだけなら、商標権の効力は及ばないと定めている。つまり商標として(出所の目印として)使っているのではなく、ただの説明として使っているなら、相手がいくら登録していてもあなたを止められない。さらにあなた自身の名前を普通に表示する行為、GI(地理的表示)を付した登録農産物も、原則として商標権の射程外だ。商標権は強力だが、万能ではない。26 条はその「効かない範囲」を一覧にした、防御側の地図である。
商標法 26 条は商標権の効力の制限を定める規定であり、登録商標と同一・類似の標章であっても、自己の氏名の普通表示、商品・役務の普通名称・産地・品質・効能等の普通表示、慣用商標、機能的形状、需要者が出所を認識し得ない態様での使用、および登録地理的表示の使用には商標権の効力が及ばない旨を類型的に規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商標権の効力が及ばない範囲を類型化した規定です。普通名称・産地・品質・効能の普通表示、自己の氏名、慣用商標、機能的形状、登録 GI などが対象です。
記述的使用は商品の説明として語を使うこと、商標的使用は出所の目印(ブランド)として使うこと。26 条が守るのは前者で、ロゴ化して目立たせると後者と取られます。
誰もが使う一般的な語を一私人が囲い込むと公正な競争が窒息するためです。26 条 1 項 2 号で普通名称の普通表示には商標権が及びません。
同種の商品・役務について業界で慣用的に使われている標章のことです。26 条 1 項 4 号により、慣用商標には商標権の効力が及びません。
産地・販売地を普通に用いられる方法で表示する分には、26 条 1 項 2 号で商標権は及びません。ただしロゴ的に強調すると商標的使用と評価される余地があります。
商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる標章で、26 条 1 項 5 号により商標権の効力が及びません。形状の独占を防ぐ趣旨です。
26 条 1 項 1 号で自己の氏名等の普通表示には商標権が及びません。ただし 2 項により、登録後に不正競争の目的で使うとこの保護は消えます。
26 条 1 項 6 号の規定で、ブランド(出所表示)として認識されない使い方を指します。装飾やデザインとしての使用などが典型例です。
商標法 26 条 1 項 2 号で、商品の普通名称・産地・品質・効能などを「普通に用いられる方法」で表示する分には商標権は及びません。鍵は「普通に用いられる方法」、つまり出所を示すロゴ的な使い方ではなく、説明的な使い方であること。業界裏話ヒント:弁理士はこれを「記述的使用」と呼びます。フォントを目立たせず本文に溶け込ませるほど 26 条の盾は強くなり、逆に商品名としてデカデカと出すと、同じ言葉でも商標的使用と取られて保護が外れる
自己の氏名を「普通に用いられる方法」で表示するなら、26 条 1 項 1 号で商標権は及びません。ただし 26 条 2 項に注意。登録後に「不正競争の目的」で氏名を使うと、この保護は消えます。業界裏話ヒント:近年の改正で、他人の氏名を含む商標を登録する側の要件が見直され、ありふれた氏名の独占は難しくなりました。自分の名前で商売する権利は、想像以上に守られている(最新の改正状況をご確認ください)
プラットフォームの削除は権利者の申告ベースで、26 条の該当判断までしてくれません。自分の使用が普通名称・効能の普通表示等に当たるなら、26 条該当を示す資料を添えて異議申立てを出します。業界裏話ヒント:プラットフォームは紛争に深入りせず申告者寄りに動きがち。だが反論材料(26 条該当性、先使用の証拠=商標法 32 条)を揃えて出すと出品が復活することがある。泣き寝入りせず、根拠条文を明示して争うのが分かれ道
GI(地理的表示)として登録された名称は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律で守られ、登録産地の生産者が正しく付す行為には、26 条 3 項で他人の商標権も及びません。逆に登録産地外の人が名乗ると GI 法違反になります。業界裏話ヒント:GI は商標と別制度で、地域ぐるみの財産です。商標は早い者勝ちだが、GI は産地の実体が要る。地域ブランドを守りたい生産者団体は、商標と GI の両建てで固めるのが定石
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| 条文の役割 | 商標法 26 条:商標権の効力が及ばない範囲(防御) | — |
| 発動の前提 | 記述的使用・普通名称・自己氏名・慣用商標・機能的形状等に当たること | — |
| 登録の有無との関係 | 相手の登録があっても効力が及ばない(識別力なき表示は私有化不可) | — |
| 盾が崩れる場合 | 2 項:登録後に不正競争の目的で自己氏名を使用した場合 | — |
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