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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第26条(商標権の効力が及ばない範囲)

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  1. 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
  2. 一自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
  3. 二当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
  4. 三当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
  5. 四当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
  6. 五商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
  7. 六前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
  8. 2.前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
  9. 3.商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
  10. 一特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第二条第二項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第三項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為
  11. 二特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等又はその包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
  12. 三特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為

この条文の基本情報

商標権の効力が及ばない範囲とは何ですか?

定義商標権の効力が及ばない範囲とは、商標法第26条に定められた規定で、「商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第26条(商標権の効力が及ばない範囲)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第26条の条文原文は「商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。」で始まります。
  3. 商標法第26条は第一節 商標権に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第26条の前の条は商標法第25条です。
  7. 商標法第26条の次の条は商標法第27条です。
  8. 商標法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/26
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法26条は、登録商標と同じ語でも、商品の普通名称・産地・品質・効能などを普通に用いられる方法で表示する場合には、商標権の効力が及ばないと定める。

Q · 登録商標と同じ言葉を商品説明に使ったら、商標権侵害になるの?

説明として普通に使う分には侵害にならない

商標法26条1項2号により、商品の普通名称・産地・品質・効能などを「普通に用いられる方法」で表示する場合、登録商標と同じ言葉でも商標権の効力は及びません。鍵は『商標的使用(出所の目印としての使用)』か『記述的使用(ただの説明)』かの切り分けです。ロゴのように目立たせると商標的使用と取られ保護が外れる一方、本文に溶け込ませた説明的使用なら26条の盾が立ちます。自己の氏名の普通表示(1項1号)や登録 GI の使用(3項)も原則として効力外です。

解説

あなたがネットショップで「特濃」「無添加」「京都産」と商品説明に書いたら、ある日「その言葉は当社の登録商標だ、使うな」という警告状が届いた。多くの人はここで震え上がり、説明文を全部書き換える。だがそれは早とちりかもしれない。商標法26条は、登録商標と同じ言葉でも、それが商品の普通名称・産地・品質・原材料・効能などを「普通に用いられる方法」で表示しているだけなら、商標権の効力は及ばないと定めている。つまり商標として(出所の目印として)使っているのではなく、ただの説明として使っているなら、相手がいくら登録していてもあなたを止められない。さらにあなた自身の名前を普通に表示する行為、GI(地理的表示)を付した登録農産物も、原則として商標権の射程外だ。商標権は強力だが、万能ではない。26条はその「効かない範囲」を一覧にした、防御側の地図である。

法的な位置づけ

商標法26条は商標権の効力の制限を定める規定であり、登録商標と同一・類似の標章であっても、自己の氏名の普通表示、商品・役務の普通名称・産地・品質・効能等の普通表示、慣用商標、機能的形状、需要者が出所を認識し得ない態様での使用、および登録地理的表示の使用には商標権の効力が及ばない旨を類型的に規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.警告状を受け取っても即削除しない 「当社の登録商標です」という警告状や内容証明が届いても、すぐに出品や表示を取り下げない。まず自分の使い方が商標的使用(出所の目印)か、26条の記述的使用・普通名称・自己氏名・慣用商標・機能的形状のいずれかに当たるかを冷静に切り分ける
  2. 2.26条のどの号に当たるか特定する 1項1号(自己氏名)、2号(普通名称・産地・品質・効能の普通表示)、4号(慣用商標)、5号(機能的形状)、6号(出所表示と認識されない態様)、3項(登録 GI)のどれに該当するかを条文と照合する
  3. 3.記述的使用であることを書面で反論する 該当するなら、商標的使用ではなく説明的使用である点を、レイアウト・フォント・カタログ表記で立証し、書面で反論する。微妙な案件はロゴ化・強調をやめ『普通に用いられる方法』に寄せてリスクを下げる
  4. 4.プラットフォームの削除要請に異議を出す Amazon・楽天・メルカリ等の削除要請に対し、26条該当性を示す資料を添えて異議申立てを出す。プラットフォームは申告者寄りに動きがちだが、根拠条文を明示すると出品が復活することがある
  5. 5.微妙なら弁理士・弁護士に確認する 商標的使用か記述的使用かの線引きが微妙な場合は、独断で争わず弁理士・弁護士に26条該当性を確認する。空振りの反論や逆に不用意な削除は、どちらも損失を招く

よくある質問 AI による整理

Q1商標法26条とは何ですか?

商標権の効力が及ばない範囲を類型化した規定です。普通名称・産地・品質・効能の普通表示、自己の氏名、慣用商標、機能的形状、登録 GI などが対象です。

Q2記述的使用と商標的使用の違いは何ですか?

記述的使用は商品の説明として語を使うこと、商標的使用は出所の目印(ブランド)として使うこと。26条が守るのは前者で、ロゴ化して目立たせると後者と取られます。

Q3普通名称はなぜ商標として独占できないのですか?

誰もが使う一般的な語を一私人が囲い込むと公正な競争が窒息するためです。26条1項2号で普通名称の普通表示には商標権が及びません。

Q4慣用商標とはどういう意味ですか?

同種の商品・役務について業界で慣用的に使われている標章のことです。26条1項4号により、慣用商標には商標権の効力が及びません。

Q5商品の産地を表示するのは商標侵害になりますか?

産地・販売地を普通に用いられる方法で表示する分には、26条1項2号で商標権は及びません。ただしロゴ的に強調すると商標的使用と評価される余地があります。

Q6機能的形状とは何ですか?

商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる標章で、26条1項5号により商標権の効力が及びません。形状の独占を防ぐ趣旨です。

Q7自己の氏名を商標として使えるのはなぜですか?

26条1項1号で自己の氏名等の普通表示には商標権が及びません。ただし2項により、登録後に不正競争の目的で使うとこの保護は消えます。

Q8需要者が出所を認識できない態様とは何ですか?

26条1項6号の規定で、ブランド(出所表示)として認識されない使い方を指します。装飾やデザインとしての使用などが典型例です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録商標と同じ言葉でも、説明で使うなら本当に大丈夫なんですか?

商標法26条1項2号で、商品の普通名称・産地・品質・効能などを「普通に用いられる方法」で表示する分には商標権は及びません。鍵は「普通に用いられる方法」、つまり出所を示すロゴ的な使い方ではなく、説明的な使い方であること。実務のポイント:弁理士はこれを「記述的使用」と呼びます。フォントを目立たせず本文に溶け込ませるほど26条の盾は強くなり、逆に商品名としてデカデカと出すと、同じ言葉でも商標的使用と取られて保護が外れる

Q2自分の名前を店名にしたら、同じ名前の商標から警告が来ました。使えないんですか?

自己の氏名を「普通に用いられる方法」で表示するなら、26条1項1号で商標権は及びません。ただし26条2項に注意。登録後に「不正競争の目的」で氏名を使うと、この保護は消えます。実務のポイント:近年の改正で、他人の氏名を含む商標を登録する側の要件が見直され、ありふれた氏名の独占は難しくなりました。自分の名前で商売する権利は、想像以上に守られている(最新の改正状況をご確認ください)

Q3Amazon や楽天で『商標権侵害』と通報されて出品を消されました。どうすれば?

プラットフォームの削除は権利者の申告ベースで、26条の該当判断までしてくれません。自分の使用が普通名称・効能の普通表示等に当たるなら、26条該当を示す資料を添えて異議申立てを出します。実務のポイント:プラットフォームは紛争に深入りせず申告者寄りに動きがち。だが反論材料(26条該当性、先使用の証拠=商標法32条)を揃えて出すと出品が復活することがある。泣き寝入りせず、根拠条文を明示して争うのが分かれ道

Q4『夕張メロン』みたいな地名ブランド、勝手に名乗ったら違反ですか?

GI(地理的表示)として登録された名称は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律で守られ、登録産地の生産者が正しく付す行為には、26条3項で他人の商標権も及びません。逆に登録産地外の人が名乗ると GI 法違反になります。実務のポイント:GI は商標と別制度で、地域ぐるみの財産です。商標は早い者勝ちだが、GI は産地の実体が要る。地域ブランドを守りたい生産者団体は、商標と GI の両建てで固めるのが定石

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録商標と同じ言葉は一切使えない」と思い込んでいる人が多いが、26条はむしろ逆を定めている。普通名称・産地・品質・効能などを普通に表示する分には、相手の登録があっても侵害にはならない。商標権は言葉そのものを私有化する権利ではない
  • あなたから見れば「ただ商品を説明しただけ」でも、法律から見れば「商標的に使用したか否か」が分水嶺になる。同じ言葉でも、ロゴのように目立たせて出所表示として使えば26条の保護から外れる。この見せ方の落差が、勝敗を分ける
  • 26条で守られると知っている人でも、2項の落とし穴までは知らない。自己の氏名であっても、登録後に「不正競争の目的」で(他社と混同させる狙いで)使えば、26条1項1号の保護は消える。名前だから無条件で安全、ではなく、使う目的次第で盾は崩れる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割商標法26条:商標権の効力が及ばない範囲(防御)商標法25条:商標権の積極的効力(攻撃)
商標法32条:先使用権(別ルートの防御)
発動の前提記述的使用・普通名称・自己氏名・慣用商標・機能的形状等に当たること登録商標と同一・類似の標章を指定商品に使用していること
登録出願前から不正競争の目的なく使用し周知性があること
登録の有無との関係相手の登録があっても効力が及ばない(識別力なき表示は私有化不可)登録により標章を独占(37条のみなし侵害も射程)
登録なしでも従前の範囲で使用を継続できる
盾が崩れる場合2項:登録後に不正競争の目的で自己氏名を使用した場合26条該当・無効審判・不使用取消で効力が制限される
周知性の喪失・不正競争の目的が認定された場合

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第36条

台湾も善意先使用・描述性合理使用を商標権の効力制限として明文化。記述的使用を侵害から外す発想は日本と共通

韓国
대한민국 상표법 제90조

韓国も自己氏名・普通名称・記述的表示・慣用商標を効力制限として規定。構造は日本26条とほぼ並行

ドイツ
MarkenG § 23

ドイツは自己の氏名・記述的表示・部品適合表示の使用を制限事由とする。誠実な商慣行に反しないことを要件とする点が特徴

アメリカ
Lanham Act § 33(b)(4), 15 U.S.C. § 1115(b)(4)

米国は『descriptive fair use』の抗弁として、記述的に善意で使用した場合を侵害の抗弁事由とする。コモンロー由来の fair use 法理が背景

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの店名に入れた地名が、後から他社に商標登録されたら? あなたが「鎌倉の○○」と産地・地名を普通に使っているだけなら、26条1項2号で商標権は及ばない。産地・販売地の普通表示は、特定の誰かが囲い込めるものではない
  • あなたが Amazon で健康食品を売っていて、「快眠」という言葉を商品説明に入れた。突然、出品停止と警告。だが「快眠」が効能・用途の普通表示なら、26条1項2号で反論できる。問題は、それをロゴのように目立たせて「商標的使用」と取られる見せ方にしていないか
  • 自分の名字「田中」を店の看板に普通に出した。同名の登録商標から警告が来た。だが自己の氏名を普通に用いる分には、26条1項1号で商標権は及ばない
  • プラットフォームから「7日以内に該当表示を削除しなければ出品権限を停止する」と通知が届いた。あなたの表示が普通名称・効能の説明なのか、それとも出所を示す商標的使用なのか。その線引きを今夜整理しないと、売上の蛇口が止まる
  • あなたが「夕張メロン」を名乗れる夕張の登録生産者だとして、GI 登録された地理的表示を付ける行為は、別人がよく似た商標を登録していても26条3項で守られる。地域ブランドは個人商標より太い盾を持っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の使用が本当に商標的使用(出所の目印としての使用)か、それとも26条の普通表示・自己氏名・普通名称・慣用商標・機能的形状に当たるかを冷静に切り分ける。後者なら警告しても勝てない2. 相手が自己氏名や普通名称を「不正競争の目的」で使っている証拠(出所混同を狙った強調表示等)があれば、26条2項で例外を主張できる3. 実際に出所混同が生じているなら、商標権侵害(商標法25条、37条)または不正競争防止法での請求を検討4. 警告前に弁理士・弁護士へ26条該当性を確認。空振りの警告は逆に営業妨害と反撃されうる

訴えられた側:1. 警告状が来ても即削除せず、まず自分の使用が26条のどの号に当たるか確認する。普通名称・産地・品質・効能の普通表示、自己の氏名、慣用商標、機能的形状、出所表示と認識されない態様のいずれか2. 該当するなら、商標的使用ではなく説明的使用である点を、レイアウトやカタログ表記で立証して書面で反論3. 微妙な案件は、ロゴ化・強調をやめて「普通に用いられる方法」に寄せ、リスクを下げる4. プラットフォームの削除要請には、26条該当性を示す資料(先使用なら商標法32条の証拠も)を添えて異議を出す

時効(請求できる期限):26条自体に期限はない。ただし侵害だと訴えられた場合、差止請求(商標法36条)には消滅時効がなく、損害賠償請求は損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。実務上は、プラットフォームの削除猶予(多くは数日から2週間)が最初の時間圧になる(最新の運用をご確認ください)

学説

通説(商標的使用論):商標権侵害は、標章が商品・役務の出所を示す目印として使用された場合に限り成立する。記述的・装飾的に用いられた場合は侵害を構成せず、26条はこの考え方を自己氏名・普通名称・慣用商標・機能的形状・非出所表示態様として類型化したものと位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正 新しいタイプの商標(色彩・音等)の導入に伴い、機能的形状を除外する1項5号、出所表示として認識されない態様を除外する1項6号が整備された。あわせて地理的表示(GI)保護制度の創設に対応し、登録 GI の使用行為を商標権の効力外とする3項が加えられた。全体の改正回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:現行商標法(昭和34年法律第127号)制定。商標権の効力が及ばない範囲を定める規定として、自己氏名・記述的表示・慣用商標等の類型を整備
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:新しいタイプの商標(色彩・音等)の導入に伴い機能的形状を除外する1項5号、出所表示と認識されない態様を除外する1項6号を整備。あわせて地理的表示(GI)保護制度の創設に対応し登録 GI の使用を効力外とする3項を追加。改正回数の総数は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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