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商標法 第26条(商標権の効力が及ばない範囲)

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  1. 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
  2. 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
  3. 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
  4. 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
  5. 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
  6. 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
  7. 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
  8. 2.前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
  9. 3.商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
  10. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第二条第二項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第三項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為
  11. 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等又はその包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
  12. 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 26 条は、登録商標と同じ語でも、商品の普通名称・産地・品質・効能などを普通に用いられる方法で表示する場合には、商標権の効力が及ばないと定める。

Q · 登録商標と同じ言葉を商品説明に使ったら、商標権侵害になるの?

説明として普通に使う分には侵害にならない

商標法 26 条 1 項 2 号により、商品の普通名称・産地・品質・効能などを「普通に用いられる方法」で表示する場合、登録商標と同じ言葉でも商標権の効力は及びません。鍵は『商標的使用(出所の目印としての使用)』か『記述的使用(ただの説明)』かの切り分けです。ロゴのように目立たせると商標的使用と取られ保護が外れる一方、本文に溶け込ませた説明的使用なら 26 条の盾が立ちます。自己の氏名の普通表示(1 項 1 号)や登録 GI の使用(3 項)も原則として効力外です。

解説

あなたがネットショップで「特濃」「無添加」「京都産」と商品説明に書いたら、ある日「その言葉は当社の登録商標だ、使うな」という警告状が届いた。多くの人はここで震え上がり、説明文を全部書き換える。だがそれは早とちりかもしれない。商標法 26 条は、登録商標と同じ言葉でも、それが商品の普通名称・産地・品質・原材料・効能などを「普通に用いられる方法」で表示しているだけなら、商標権の効力は及ばないと定めている。つまり商標として(出所の目印として)使っているのではなく、ただの説明として使っているなら、相手がいくら登録していてもあなたを止められない。さらにあなた自身の名前を普通に表示する行為、GI(地理的表示)を付した登録農産物も、原則として商標権の射程外だ。商標権は強力だが、万能ではない。26 条はその「効かない範囲」を一覧にした、防御側の地図である。

法的な位置づけ

商標法 26 条は商標権の効力の制限を定める規定であり、登録商標と同一・類似の標章であっても、自己の氏名の普通表示、商品・役務の普通名称・産地・品質・効能等の普通表示、慣用商標、機能的形状、需要者が出所を認識し得ない態様での使用、および登録地理的表示の使用には商標権の効力が及ばない旨を類型的に規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標法 26 条とは何ですか?

商標権の効力が及ばない範囲を類型化した規定です。普通名称・産地・品質・効能の普通表示、自己の氏名、慣用商標、機能的形状、登録 GI などが対象です。

Q2記述的使用と商標的使用の違いは何ですか?

記述的使用は商品の説明として語を使うこと、商標的使用は出所の目印(ブランド)として使うこと。26 条が守るのは前者で、ロゴ化して目立たせると後者と取られます。

Q3普通名称はなぜ商標として独占できないのですか?

誰もが使う一般的な語を一私人が囲い込むと公正な競争が窒息するためです。26 条 1 項 2 号で普通名称の普通表示には商標権が及びません。

Q4慣用商標とはどういう意味ですか?

同種の商品・役務について業界で慣用的に使われている標章のことです。26 条 1 項 4 号により、慣用商標には商標権の効力が及びません。

Q5商品の産地を表示するのは商標侵害になりますか?

産地・販売地を普通に用いられる方法で表示する分には、26 条 1 項 2 号で商標権は及びません。ただしロゴ的に強調すると商標的使用と評価される余地があります。

Q6機能的形状とは何ですか?

商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる標章で、26 条 1 項 5 号により商標権の効力が及びません。形状の独占を防ぐ趣旨です。

Q7自己の氏名を商標として使えるのはなぜですか?

26 条 1 項 1 号で自己の氏名等の普通表示には商標権が及びません。ただし 2 項により、登録後に不正競争の目的で使うとこの保護は消えます。

Q8需要者が出所を認識できない態様とは何ですか?

26 条 1 項 6 号の規定で、ブランド(出所表示)として認識されない使い方を指します。装飾やデザインとしての使用などが典型例です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録商標と同じ言葉でも、説明で使うなら本当に大丈夫なんですか?

商標法 26 条 1 項 2 号で、商品の普通名称・産地・品質・効能などを「普通に用いられる方法」で表示する分には商標権は及びません。鍵は「普通に用いられる方法」、つまり出所を示すロゴ的な使い方ではなく、説明的な使い方であること。業界裏話ヒント:弁理士はこれを「記述的使用」と呼びます。フォントを目立たせず本文に溶け込ませるほど 26 条の盾は強くなり、逆に商品名としてデカデカと出すと、同じ言葉でも商標的使用と取られて保護が外れる

Q2自分の名前を店名にしたら、同じ名前の商標から警告が来ました。使えないんですか?

自己の氏名を「普通に用いられる方法」で表示するなら、26 条 1 項 1 号で商標権は及びません。ただし 26 条 2 項に注意。登録後に「不正競争の目的」で氏名を使うと、この保護は消えます。業界裏話ヒント:近年の改正で、他人の氏名を含む商標を登録する側の要件が見直され、ありふれた氏名の独占は難しくなりました。自分の名前で商売する権利は、想像以上に守られている(最新の改正状況をご確認ください)

Q3Amazon や楽天で『商標権侵害』と通報されて出品を消されました。どうすれば?

プラットフォームの削除は権利者の申告ベースで、26 条の該当判断までしてくれません。自分の使用が普通名称・効能の普通表示等に当たるなら、26 条該当を示す資料を添えて異議申立てを出します。業界裏話ヒント:プラットフォームは紛争に深入りせず申告者寄りに動きがち。だが反論材料(26 条該当性、先使用の証拠=商標法 32 条)を揃えて出すと出品が復活することがある。泣き寝入りせず、根拠条文を明示して争うのが分かれ道

Q4『夕張メロン』みたいな地名ブランド、勝手に名乗ったら違反ですか?

GI(地理的表示)として登録された名称は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律で守られ、登録産地の生産者が正しく付す行為には、26 条 3 項で他人の商標権も及びません。逆に登録産地外の人が名乗ると GI 法違反になります。業界裏話ヒント:GI は商標と別制度で、地域ぐるみの財産です。商標は早い者勝ちだが、GI は産地の実体が要る。地域ブランドを守りたい生産者団体は、商標と GI の両建てで固めるのが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録商標と同じ言葉は一切使えない」と思い込んでいる人が多いが、26 条はむしろ逆を定めている。普通名称・産地・品質・効能などを普通に表示する分には、相手の登録があっても侵害にはならない。商標権は言葉そのものを私有化する権利ではない
  • あなたから見れば「ただ商品を説明しただけ」でも、法律から見れば「商標的に使用したか否か」が分水嶺になる。同じ言葉でも、ロゴのように目立たせて出所表示として使えば 26 条の保護から外れる。この見せ方の落差が、勝敗を分ける
  • 26 条で守られると知っている人でも、2 項の落とし穴までは知らない。自己の氏名であっても、登録後に「不正競争の目的」で(他社と混同させる狙いで)使えば、26 条 1 項 1 号の保護は消える。名前だから無条件で安全、ではなく、使う目的次第で盾は崩れる
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条文の役割商標法 26 条:商標権の効力が及ばない範囲(防御)
発動の前提記述的使用・普通名称・自己氏名・慣用商標・機能的形状等に当たること
登録の有無との関係相手の登録があっても効力が及ばない(識別力なき表示は私有化不可)
盾が崩れる場合2 項:登録後に不正競争の目的で自己氏名を使用した場合

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの店名に入れた地名が、後から他社に商標登録されたら? あなたが「鎌倉の○○」と産地・地名を普通に使っているだけなら、26 条 1 項 2 号で商標権は及ばない。産地・販売地の普通表示は、特定の誰かが囲い込めるものではない
  • あなたが Amazon で健康食品を売っていて、「快眠」という言葉を商品説明に入れた。突然、出品停止と警告。だが「快眠」が効能・用途の普通表示なら、26 条 1 項 2 号で反論できる。問題は、それをロゴのように目立たせて「商標的使用」と取られる見せ方にしていないか
  • 自分の名字「田中」を店の看板に普通に出した。同名の登録商標から警告が来た。だが自己の氏名を普通に用いる分には、26 条 1 項 1 号で商標権は及ばない
  • プラットフォームから「7 日以内に該当表示を削除しなければ出品権限を停止する」と通知が届いた。あなたの表示が普通名称・効能の説明なのか、それとも出所を示す商標的使用なのか。その線引きを今夜整理しないと、売上の蛇口が止まる
  • あなたが「夕張メロン」を名乗れる夕張の登録生産者だとして、GI 登録された地理的表示を付ける行為は、別人がよく似た商標を登録していても 26 条 3 項で守られる。地域ブランドは個人商標より太い盾を持っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第26条(商標権の効力が及ばない範囲)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第26条の条文原文は「商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。」で始まります。
  3. 商標法第26条は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。