商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
クイックジャンプ
- 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
- 一国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
- 二パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
- 三国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
- 一自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
- 二国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの
- 四赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標
- 五日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
- 六国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
- 七公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
- 八他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの
- 九政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
- 十他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
- 十一当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
- 十二他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
- 十三削除
- 十四種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
- 十五他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
- 十六商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
- 十七日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
- 十八商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
- 十九他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
- 2.国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
- 3.第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
- 4.第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
商標登録を受けることができない商標とは何ですか?
定義商標登録を受けることができない商標とは、商標法第4条に定められた規定で、「次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第4条(商標登録を受けることができない商標)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第4条の条文原文は「次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。」で始まります。
- 商標法第4条は第二章 商標登録及び商標登録出願に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第4条の前の条は商標法第3条です。
- 商標法第4条の次の条は商標法第5条です。
- 商標法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法4条は、登録要件を満たす商標でも、先願登録商標との類似・他人の周知商標・出所混同・公序良俗違反など19類型に該当すれば登録できないと定める不登録事由の規定である。
Q · ロゴや屋号を商標登録したいけど、どんな商標が登録できないの?
登録要件を満たしても19の不登録事由に該当すれば拒絶されます
商標法4条1項は、3条の登録要件を満たす商標であっても登録できない19の類型を定めます。代表的なのは、国旗・国際機関の標章など公共標章(1〜6号)、公序良俗違反(7号)、他人の氏名・著名標章(8号)、他人の周知商標と紛らわしいもの(10号)、先願の登録商標と類似するもの(11号)、出所混同のおそれ(15号)、有名ブランドへの不正目的のただ乗り(19号)です。2024年4月施行のコンセント制度(4項)により、11号で阻まれても先行登録者の承諾を得て混同のおそれがなければ共存登録できます。
解説
あなたが起業して屋号を決めた。ロゴも作った。いざ商標登録を出願したら、特許庁から拒絶理由通知が届く。根拠は商標法4条。この条文は「登録できない商標」を19の類型で並べた、ブランドの関所だ。前条3条が「登録できる積極的要件」を定めるのに対し、4条は「要件を満たしていても、ここに引っかかれば登録させない」と立ちはだかる。最も多くの起業家がつまずくのは、他人が先に出願・登録した商標と似ている場合(10号・11号・15号)、有名な他社ブランドにただ乗りする場合(10号・19号)、そして他人の氏名を含む場合(8号)だ。8号は2024年4月から政令の要件で少し緩み、11号には相手の承諾があれば共存登録できる「コンセント制度」(4項)が新設された。知らずに数十万円かけてロゴ・パッケージ・看板を作り込んでから拒絶されると、すべて作り直しになる。だから関所の地図は、城を建てる前に開くものだ。
法的な位置づけ
商標法4条1項は、登録要件を満たす商標であっても登録を拒絶すべき消極的事由(不登録事由)を19号にわたり列挙する規定である。公共標章の保護(1号〜6号)、公序良俗(7号)、他人の信用との衝突回避(8号〜15号、19号)、品質誤認の防止(16号)等を類型化し、3条の登録要件に対する例外として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.ブランド名を公表する前に J-PlatPat で先願・類似を検索 ロゴ発注やパッケージ制作の前に、特許庁の無料データベース J-PlatPat で称呼・図形・指定商品役務をキーに先願商標と類似商標を検索する。発売後に他人が先に出願すると先願主義(11号)で後願が拒絶されるため、検索は出願前の必須作業
- 2.19号類型ごとに自己診断 公共標章(1〜6号)、公序良俗(7号)、他人の氏名・著名標章(8号)、周知商標との混同(10・15号)、先願登録との類似(11号)、不正目的のただ乗り(19号)に触れないかを類型別に確認する。判断に迷う場合は弁理士に相談
- 3.拒絶理由通知が来たら意見書・補正書で反論 拒絶理由通知が届いたら指定期間内(国内通常40日)に意見書・補正書を提出。引用された先願商標と非類似である論拠、または出所混同が生じない根拠を主張する。指定商品役務の補正で回避できる場合もある
- 4.11号で阻まれたらコンセントか不使用取消を検討 先願登録に11号で阻まれた場合、2024年4月からのコンセント制度(4項)で先行登録者の承諾を打診する。相手の事業領域・地域が違えば承諾を得やすい。相手の登録が3年以上不使用なら不使用取消審判(50条)で崩す道も検討する
- 5.拒絶査定が出たら不服審判を3か月以内に 拒絶査定が確定する前に、査定謄本送達から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求する(44条)。発売前であれば出願し直し+ブランド変更も冷静な選択肢として並行検討する
よくある質問 AI による整理
Q1商標の不登録事由とは何ですか?
登録要件を満たしても登録を拒絶される19の類型のことです。商標法4条1項が定め、公共標章・公序良俗違反・他人の氏名・先願商標・出所混同・不正目的などが含まれます。
Q2コンセント制度とは何ですか?
2024年4月施行の制度で、4条1項11号で先願登録商標と類似していても、先行登録者の承諾を得て混同のおそれがなければ共存登録できる仕組みです(4条4項)。
Q3拒絶理由通知が来たらいつまでに対応しますか?
指定期間(国内出願人は通常40日、在外者は3か月)内に意見書・補正書を提出します。期間を過ぎると拒絶査定に進みやすくなります。
Q4先願や類似商標はどうやって調べますか?
特許庁の無料データベース J-PlatPat で出願前に検索できます。称呼・図形・指定商品役務で類似商標を確認するのが実務の鉄則です。
Q5公序良俗に反する商標とはどんなものですか?
差別的・反社会的な語、きわどいスラング、他人を侮辱する標章などが4条1項7号で拒絶されます。インパクト狙いでも登録されません。
Q6不使用取消審判とは何ですか?
登録商標が継続して3年以上使われていない場合に、その登録を取り消せる審判です(商標法50条)。先願に阻まれたとき相手の登録を崩す手段になります。
Q7拒絶査定不服審判の請求期限はいつですか?
拒絶査定の謄本送達日から3か月以内に請求できます(商標法44条)。これを過ぎると査定が確定します。
Q8国旗や国際機関の標章は商標登録できますか?
できません。国旗・菊花紋章・勲章・国連など国際機関を表示する標章は4条1項1〜6号で公共のシンボルとして登録が排除されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1オリジナルで考えた名前なのに、なんで登録できないんですか?
商標は創作性ではなく「他人の信用との衝突回避」を目的とする制度だからです。誰も使っていなくても、著名ブランドと紛らわしければ15号、公序良俗に反すれば7号で拒絶されます(4条1項)。実務のポイント:出願前にJ-PlatPatで先願・類似を検索するのが実務の鉄則です。これをせずに出願して拒絶される人が後を絶たない。意見書で覆せることもありますが、最初から非類似を狙う設計の方が、時間も費用も圧倒的に安い
Q2他人の名字が入った商標は、もう一切登録できないんですか?
2024年3月までは他人の氏名を含むと原則8号で拒絶でしたが、令和5年改正で「政令で定める要件」(一定の知名度や出願人と氏名の関連性など)を満たせば登録可能に緩和されました(4条1項8号)。実務のポイント:自分の名前を冠したデザイナーズブランドを持ちたい人にとって大きな転換点です。ただし要件は政令で細かく定まっているので、出願前に弁理士に充足の見込みを確認するのが安全です(最新の改正状況をご確認ください)
Q3先に似た商標があると言われましたが、もう諦めるしかないんですか?
2024年4月から「コンセント制度」(4条4項)が始まり、先行登録者の承諾を得て、かつ混同のおそれがなければ共存登録が可能になりました。実務のポイント:相手の事業領域や地域が違えば承諾を得やすい。かつては一度相手に譲渡して再登録するアサインバックという裏技が使われましたが、今は正面から承諾交渉ができます。先行登録が3年以上使われていなければ、不使用取消審判で崩す道もある
Q4登録さえできれば、その名前を自由に使えますよね?
そうとは限りません。商標登録は4条の関門を通過しただけで、使用の適法性まで保証するものではないからです。より早くから周知・著名だった他人の未登録表示と衝突すれば、登録があっても不正競争防止法に基づく使用差止めを受けることがあります。実務のポイント:「登録=安全」という思い込みは危険です。登録商標でも、先に市場で知られていた未登録表示の前に負けるケースが現実にある。登録と、現実に使ってよいかは別問題だと押さえておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分が一から考えたオリジナルだから登録できる」と思いがちだが、商標は創作性を要件としない。誰も使っていない言葉でも、有名ブランドと紛らわしければ15号、公序良俗に反すれば7号で拒絶される。問われるのは独創性ではなく、他人の信用と衝突しないかだ
- 先願商標の存在は知っていても、その網の広さを見誤る人が多い。「同じ商品ジャンルでなければセーフ」という認識は浅い。15号の混同や19号の不正目的は、非類似の商品・役務にまで広く網をかけ、ジャンル違いでも引っかかる
- 「商標登録さえできれば、その名前を自由に使える」という問いの立て方自体が誤っている。4条は登録の関門にすぎず、使用の適法性までは保証しない。登録後でも、より早くから周知だった他人の未登録表示と衝突すれば、不正競争防止法で使用差止めを受けることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 4条:登録できない消極的事由(不登録事由)を19号で列挙 | 3条:自他商品識別力など登録の積極的要件 8条:先願主義(同一・類似商標は先に出願した者が登録) |
| 判断の主眼 | 公共性と他人の信用との衝突回避・出所混同の防止 | 商標自体に識別力があるか(記述的・普通名称でないか) 出願日の前後(先願か後願か) |
| 代表的な拒絶場面 | 他人の周知商標と紛らわしい・有名ブランドへのただ乗り・公序良俗違反 | ありふれた地名・品質表示・ありふれた氏のみからなる商標 同日に同一・類似の出願が競合した場合の調整 |
| 救済・調整手段 | 意見書・コンセント制度(4項)・不使用取消審判・拒絶査定不服審判 | 使用による識別力獲得(3条2項)の主張 協議・くじによる先願者の決定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も商標不得註冊事由を一括列挙する。先願登録・著名商標との混同・公序良俗違反など日本4条と対応する類型が並ぶ
韓国も登録を受けられない商標を号列挙する構造。著名標章・先願登録との抵触・出所混同の防止という趣旨は日本と共通
ドイツは絶対的拒絶理由(§ 8、識別力欠如・公序良俗等)と相対的拒絶理由(§ 9、先行権との抵触)を条文上明確に分離する点で日本4条と構造が異なる
米国も登録拒絶事由を列挙するが、使用主義(use in commerce)を基礎とする点や、混同のおそれ判断(likelihood of confusion)の多要素テストに特徴がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 発売3週間後、突然「商標権侵害」の警告書が届いたら? 似た商標を先に登録していた会社からだった。あなたの後願は11号で拒絶され、刷り上がった在庫のパッケージは行き場を失う。残された対応時間は、警告書が指定する回答期日まで
- スタートアップが、海外で人気だがまだ日本で登録されていないブランド名を先回りして出願する。これは19号(不正の目的)で拒絶されうる。「日本では誰も押さえていないから早い者勝ち」という発想自体が、この号の射程に入っている
- あなたが自分の名字でアパレルブランドを立ち上げ、商標出願した。同じ名字の著名人がいると、かつては8号で門前払いだった。2024年4月からは政令の定める要件次第で、登録の道が開く可能性がある
- きわどい言葉やスラングをインパクト狙いで商標にしたら、7号(公序良俗)で拒絶。差別的・反社会的とみなされる語は、目立っても登録されない
- 友人が国連を思わせるロゴで非営利団体を名乗り、商標出願したいと相談してきた。あなたは3号・6号(著名な公益団体・国際機関の標章)に触れる危険を、その場で指摘してあげられる
- あなたの新商品名が、大手の商品とは全く別ジャンルでも、消費者が「あの会社の新規事業か」と誤認するなら15号で拒絶される。分野が違えば安全、という思い込みは通用しない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒絶理由通知が来たら、指定期間内(国内通常40日)に意見書・補正書で反論。引用された先願商標と非類似である論拠、または自他商品の混同が生じない根拠を主張2. 11号で阻まれたなら、先行登録者にコンセント(4項)の承諾を打診、または相手の登録が3年以上不使用なら不使用取消審判(商標法50条)で崩せないか検討3. 8号(氏名)なら政令の定める要件の充足を立証4. 拒絶査定が出ても、謄本送達から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求できる。発売前なら、出願し直し+ブランド変更も冷静な選択肢
訴えられた側:1. 自分の登録に他人が異議(商標法43条の2、公報発行から2か月)や無効審判(同46条)を起こしてきたら、登録の有効性(識別力・先願性・不正目的の不存在)を立てて防御2. 相手からコンセントの承諾を求められたら、自社事業との混同リスクを精査して諾否を判断。安易な承諾は自社ブランドの希釈につながる3. 相手が周知・著名性を主張するなら、その立証の不十分さを突く4. 自分の登録に3年間の不使用という弱点がないか自己点検しておく
時効(請求できる期限):拒絶理由通知への意見書提出は指定期間(国内通常40日、在外者3か月)。拒絶査定不服審判は査定謄本送達から3か月(商標法44条)。登録後の異議申立ては商標掲載公報の発行日から2か月(同43条の2)。無効審判のうち4条1項各号違反は、一部を除き設定登録から5年で除斥(同47条。ただし不正目的の19号等は除斥にかからない)
学説
通説:4条1項各号の不登録事由は、公共標章の保護・公益・第三者の既存の信用保護を目的とする類型であり、3条の登録要件を満たしても本条に該当すれば登録できない。15号の混同は広義の混同を含むと解されている
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年4月1日)施行 11号にコンセント制度を導入し、先行登録者の承諾と混同のおそれの不存在を条件に共存登録を可能にする第4項を新設。あわせて8号の他人の氏名を含む商標について、政令で定める要件を満たせば登録できるよう要件を緩和した
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:商標法全部改正(昭和34年法律第127号)。不登録事由を体系的に整理し、現行4条の骨格を確立
- 2.令和5年(2023年)改正・令和6年(2024年4月1日)施行 改正:11号にコンセント制度を導入する第4項を新設し、先行登録者の承諾と混同のおそれの不存在を条件に共存登録を可能にした。あわせて8号の他人の氏名を含む商標について、政令で定める要件を満たせば登録できるよう要件を緩和
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める