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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第8条(先願)

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  1. 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
  2. 2.同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。
  3. 3.商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
  4. 4.特許庁長官は、第二項本文の場合は、相当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
  5. 5.第二項本文の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき(第二項ただし書に規定するときを除く。)は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人(以下この項において「後順位出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先順位出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
  6. 6.第一項ただし書又は前項ただし書の場合において、先出願人又は先順位出願人の商標が商標登録され、その登録商標に係る商標権が移転されたときは、その登録商標に係る商標権者を先出願人又は先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。

この条文の基本情報

先願とは何ですか?

定義先願とは、商標法第8条に定められた規定で、「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第8条(先願)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第8条の条文原文は「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について…」で始まります。
  3. 商標法第8条は第二章 商標登録及び商標登録出願に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第8条の前の条は商標法第7条の2です。
  7. 商標法第8条の次の条は商標法第9条です。
  8. 商標法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/8
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法8条は先願主義を定め、同一・類似の商標が異なる日に出願されたときは最先の出願人のみが登録を受けられる。2024年からは承諾があれば併存登録も可能。

Q · 商標は先に使っていた方が勝ちますか?それとも先に出願した方ですか?

原則は早い者勝ち。ただし承諾があれば併存登録もできる

商標法8条は先願主義を採り、同一・類似の商品役務について同一・類似の商標が異なる日に出願された場合、最先の出願人のみが登録を受けられます。使用してきた期間は問いません。同日出願なら協議で一人に絞り、協議不成立なら特許庁長官のくじで順位を決します。2024年4月施行のコンセント制度により、先出願人の承諾があり、かつ商品役務に混同を生ずるおそれがなければ、後出願人も併存して登録を受けられます。

解説

苦労して考えた店名やブランド名を、ようやく商標出願しようとしたその瞬間、同じ名前が数週間前に他人によって出願されていた。この一点であなたは負ける。商標法8条1項は「最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる」と定める。実力でも、知名度でも、先に使い始めたかでもない。願書が特許庁に届いた「日付」だけが勝敗を決める世界だ。しかも2024年4月、この鉄壁の早い者勝ちルールに大きな抜け道が空いた。コンセント制度である。先に出願した人の「承諾」を得て、かつ互いの商品やサービスに混同を生じないなら、後から出願したあなたも同じ商標を登録できるようになった。さらに同じ日に二社が出願したら、まず協議、それも決裂すれば特許庁が公正なくじ、つまり本当にくじ引きで勝者を決める。あなたが握っておくべきは、この日付ゲームの存在と、新しく開いた承諾という扉、その両方だ。

法的な位置づけ

商標法8条は先願主義を規定する条文であり、同一又は類似の商品・役務について同一又は類似の商標が異なる日に二以上出願された場合、最先の商標登録出願人のみが登録を受けられると定める。同日出願は協議、不成立ならくじで順位を決し、承諾と非混同を要件とするコンセント制度による併存登録も認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公表前に J-PlatPat で先願・先登録を検索 ブランド名が固まったら、SNS やプレスリリースで公表する前に J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で同一・類似の商標と指定商品・役務の区分を検索し、先願・先登録の有無を確認する
  2. 2.先願がなければ即日出願、必要なら早期審査を申請 先願が見つからなければその日のうちに商標登録願を提出する。要件を満たす場合は早期審査を申請し、権利化までの期間を短縮して先取りリスクを抑える
  3. 3.似た先願があればコンセント交渉を持ちかける 似た先願・先登録があり商品役務に混同のおそれが小さいなら、先出願人にコンセント(承諾)交渉を持ちかけ、8条1項ただし書の併存登録を狙う。使用地域や商品の住み分け資料を準備する
  4. 4.同日出願なら協議で合意し、くじを回避 同日出願で協議命令が出たら、相互に承諾し合う8条2項ただし書の併存ルートに持ち込み、運任せのくじを避ける。協議結果は指定期間内に必ず特許庁へ届け出る

よくある質問 AI による整理

Q1先願主義とは何ですか?

同じ商標が複数出願されたとき、最も先に出願した人だけが登録を受けられる原則です。商標法8条が根拠で、使用してきた期間や知名度ではなく出願日で勝敗が決まります。

Q2商標出願の先後はいつの時点で判断されますか?

願書が特許庁に到達した出願日で判断されます。時刻単位ではなく日単位で比較し、同じ日なら同日出願として協議・くじの対象になります(商標法8条)。

Q3J-PlatPat で先願を調べるにはどうすればいいですか?

特許情報プラットフォーム J-PlatPat の商標検索で、出願したい名称と類似する商標、指定商品・役務の区分を入力して先願・先登録の有無を確認します。出願前の必須作業です。

Q4同じ日に商標出願がぶつかったら最初に何が起きますか?

特許庁長官が相当の期間を指定して当事者に協議命令を出します(商標法8条4項)。協議で一人に絞れれば、その出願人が登録を受けられます。

Q5先願商標が放棄・取下げされたら先願の地位はどうなりますか?

その出願は初めからなかったものとみなされます(商標法8条3項)。後願だったあなたの出願が、繰り上がって最先の出願として扱われ得ます。

Q6商標権が移転されたらコンセントの先出願人は誰になりますか?

登録後に商標権が移転された場合、新たな商標権者を先出願人とみなしてコンセント規定を適用します(商標法8条6項)。承諾を求める相手は移転先になります。

Q7先願主義の国へ海外出願するとき注意点は?

多くの国が先願主義のため、ブランド名を公表する前に現地出願またはマドリッド協定議定書による国際出願を検討します。第三者の先取り出願があると奪還は長期化します。

Q8出願を分割すると先願日はどうなりますか?

商標法10条の出願分割では、分割後の出願はもとの出願時にしたものとみなされ、先願の地位が維持されます。衝突する区分だけを切り離して登録を確保する手段です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1先に何年も使ってきた店名なのに、後から出願した他人に商標を取られることなんてあるんですか?

あります。商標法8条は「最先の出願人」だけを保護し、使用してきた期間は問いません。長年使った屋号でも、出願日で他人に負ければ登録はその人のものです。ただし救済はあり、一定の周知性があれば4条1項10号で相手の登録を阻止でき、先使用権(32条)で使い続けられる場合もある。実務のポイント:弁理士は「使っているから大丈夫」という相談者を最も警戒する。使用と登録は別物で、出願していない時点で時限爆弾を抱えている。名前で売れ始めたら、まず出願、が鉄則

Q22024年に始まった「コンセント制度」って、結局どこまで使えるんですか?

先に出願・登録した人の承諾を得て、かつ互いの商品・役務に混同のおそれがなければ、似た商標でも併存登録できる制度です(8条1項ただし書、令和6年4月施行)。ポイントは「承諾だけ」では足りず「混同のおそれがない」ことも要る点。実務のポイント:海外の純粋なコンセント(承諾さえあれば OK)と違い、日本は混同防止の条件付き。承諾書を取っても審査官が混同を懸念すれば通らない。承諾交渉と同時に、使用地域や商品の住み分けを示す資料を固めておくのが実務のコツ

Q3同じ日に出願がぶつかったら本当にくじ引きなんですか? 冗談みたいですが。

本当です。同日出願はまず当事者の協議で一人に絞り、協議が成立しないか期間内に届け出がないと、特許庁長官が公正な方法によるくじで順位を決めます(8条2項、4項、5項)。実務のポイント:くじを避けたいなら、協議の場で相互に承諾し合う8条2項ただし書の併存ルートに持ち込む手がある。運任せの抽選で全部失うより、双方が登録を取れる和解の方が合理的。だが多くの当事者はこのただし書の存在を知らずにくじへ進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「先に使っていた方が強い」と思い込んでいる人が多いが、商標法8条は使用実績を一切問わない。10年使ってきた屋号でも、昨日初めて出願した他人に先願日で負ければ、登録は他人のものになる
  • 「同じ名前は絶対に一つしか登録できない」という前提そのものが、2024年4月に崩れた。コンセント制度により、承諾と非混同という条件を満たせば同一・類似の商標が複数併存登録される。問うべきは「取れるか取れないか」ではなく「承諾を取りに行く価値があるか」だ
  • 同じ日の出願は協議で決まる、とは知っていても、その協議が決裂すれば「くじ引き」という結末が待っていることまで知る人は少ない。運任せの抽選を避けたいなら、協議の席で互いに承諾し合う併存ルート(8条2項ただし書)に持ち込む方が、よほど合理的だ
比較の観点この条文ほかの条文
保護の決め手商標法8条:出願日(先願)商標法4条1項11号:先行登録商標との類似
商標法32条:未登録でも先に使用していた事実
使用実績の要否不要(出願日だけで決まる)不要(登録の有無で判断)
必要(周知性のある継続使用が前提)
得られる地位登録を受ける権利(最先の出願人)後願を拒絶する根拠(既登録側)
登録なしで使い続けられる先使用権
併存の可否承諾+非混同で併存可(コンセント制度)原則併存不可(類似なら拒絶)
他人の登録と事実上併存(限定的範囲)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第22条・第30条

台湾も先申請主義を採り、同日に同一・類似商標が出願されたときは協議、不成立なら抽籤で決する点が日本の同日出願処理と酷似する

韓国
대한민국 상표법 제35조(선출원)

韓国も先出願主義を採用。同日出願は協議、不成立時の処理を定める点で日本と構造が近い

ドイツ
MarkenG § 6(Vorrang und Zeitrang)

ドイツは出願日・優先日による時的順位(Zeitrang)で権利の優劣を決し、承諾による併存も実務で広く認められてきた

アメリカ
Lanham Act 15 U.S.C. § 1051

米国は伝統的に使用主義(first-to-use)を基礎とし、先願主義の日本とは原則が異なる。使用意思に基づく出願(intent-to-use)制度で出願先後の意味が一部接近する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 思いついた新サービス名で SNS アカウントもドメインも押さえた。だが商標出願はまだ。もし今夜、誰かが同じ名前を先に出願したら? 明日のあなたの出願は8条で蹴られる。先に使っていた事実も、フォロワー数も、出願日には一切効かない
  • あなたの会社が出した商標が、すでに登録されている他社マークと似ていて拒絶された。従来なら詰みだった。だが2024年からは、その先行権利者の承諾を取り、混同のおそれがないと示せば両者が併存登録できる。交渉のテーブルが、ゼロから一つ増えた
  • 同じ屋号を、同じ日に、二つの会社が出願した。特許庁は両者に協議を命じる。話し合いがまとまらなければ、国がくじを引く。あなたの商標の運命が、文字どおりの抽選で決まる
  • あなたが買収を検討している会社の主力商品名。その商標が、買収後に第三者の先願とぶつかると分かったら、買収価格は根底から揺らぐ。先願日の調査は、M&A のデューデリジェンスの一行に必ず入る
  • 海外展開を決め、いざ現地で出願しようとしたら、第三者が先にあなたのブランド名を出願していた。先願主義の国では、その瞬間あなたは自分の名前を取り返す長く高い戦いに入る。猶予はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. ブランド名が固まったら、何より先に J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で同一・類似の先願・先登録を検索する2. 先願が見つからなければ即日出願、要件を満たすなら早期審査を申請して権利化を急ぐ3. すでに似た先願がある場合、商品・役務が非類似なら別区分での出願余地を探る4. 混同のおそれが小さいなら、先行権利者にコンセント(承諾)交渉を持ちかけ、8条1項ただし書での併存登録を狙う

訴えられた側:1. 拒絶理由通知(4条1項11号 + 8条)を受けたら、まず引用された先行商標の権利者と商品・役務の重なりを精査する2. 混同のおそれが低いと主張できるなら、意見書で反論しつつ、並行して先行権利者へコンセント交渉3. 承諾書が取れれば8条1項ただし書で併存登録の道が開ける4. 承諾が無理なら、商品・役務の限定補正や出願の分割(10条)で衝突範囲を狭め、登録できる部分を確保する

時効(請求できる期限):8条には消滅時効の概念はない。勝敗は「出願日」という一点で確定し、後から覆せない。同日出願で特許庁長官から協議命令が出た場合は、指定された相当の期間内に協議結果を届け出なければ、くじによる順位決定に移る(8条4項、5項)。先願の地位は出願の瞬間に発生する

学説

通説:商標法8条の先願主義は、出願日という客観的・画一的な基準で権利者を確定し、審査の明確性と権利の予測可能性を確保する制度である。先使用権(32条)や周知商標の保護(4条1項10号)が例外的に未登録者を救済し、2024年のコンセント制度が事業共存の柔軟性を補完すると理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 コンセント制度を導入。1項・2項・5項にただし書を新設し、先出願人(先順位出願人)の承諾があり、かつ商品・役務に混同を生ずるおそれがない場合、後出願人も併存して商標登録を受けられるようにした。純粋な早い者勝ちに初めて例外の扉を開いた改正

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行商標法制定。異日出願は最先の出願人のみ登録可、同日出願は協議・くじで順位を決する先願主義の基本構造を定める
  2. 2.令和5年(2023年)改正・令和6年(2024年)4月1日施行 改正:コンセント制度を導入。1項・2項・5項にただし書を新設し、先出願人(先順位出願人)の承諾があり、かつ商品・役務に混同を生ずるおそれがない場合、後出願人も併存して商標登録を受けられるようにした。純粋な早い者勝ちに初めて例外の扉を開いた改正

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商標法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 商標登録及び商標登録出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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