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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商標法 第39条(特許法の準用)

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特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条(書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法39条は、過失の推定・書類提出命令・相当な損害額の認定・信用回復の措置など特許法の救済規定を、商標権侵害に準用する。これにより立証負担が侵害者側へ移る。

Q · 商標権を侵害されたら、相手の『知らなかった』に勝てるの?損害額はどう証明する?

過失は推定され、立証負担は相手に移る

商標法39条が準用する特許法103条により、侵害者の過失は推定されます。商標は商標公報で公示されているため、相手は『善意・無過失』を自ら立証しない限り賠償責任を免れません。損害額は、書類の提出命令(特許法105条準用)で相手の販売帳簿を引き出し、立証が困難な部分は相当な損害額の認定(特許法105条の3準用)で裁判所が定めます。金銭賠償に加え、信用回復の措置(特許法106条準用)として謝罪広告等も請求できます。

解説

小さなブランドを立ち上げ、ロゴを商標登録した。ある日、そっくりな模倣品がネットで売られているのを見つける。訴えたい。だが頭をよぎるのは「相手が『知らなかった』と言い張ったら、こちらが故意・過失を立証しなきゃいけないのか」「損害額なんて、どう計算して証明する」という不安だ。商標法39条は、その不安をまとめて潰す条文である。条文自体は新しい義務を何も作らない。代わりに、特許権者が裁判で振るう強力な道具一式を、商標権・専用使用権の侵害にもそのまま使えるよう配線している。過失の推定(相手が「善意・無過失」を立証できなければ過失ありと扱われる)、書類提出命令、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、信用回復の措置。これらは特許法に散らばっているが、39条という一本のスイッチで、商標権者の手元へまとめて移される。この条文を知らない権利者は、武器庫の鍵を握ったまま、素手で殴り合っている。

法的な位置づけ

商標法39条は準用規定であり、特許権侵害について整備された過失の推定、書類の提出命令、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、信用回復の措置等の救済規定を、商標権および専用使用権の侵害に適用する旨を定める。新たな実体的義務を創設せず、特許法上の手続的救済を商標の戦場へ配線する機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標法39条とは何ですか?

特許法が定める救済規定(過失の推定、書類提出命令、相当な損害額の認定、秘密保持命令、信用回復の措置など)を、商標権・専用使用権の侵害に準用する規定です。

Q2商標権侵害の過失の推定とは?

39条が準用する特許法103条により、侵害者には過失があったと推定されます。商標は公報で公示されるため、相手が無過失を立証しない限り賠償責任を免れません。

Q3商標権侵害の損害賠償はどう計算しますか?

商標法38条の損害額推定を軸に、39条準用の書類提出命令で相手の帳簿を引き出し、立証困難な部分は相当な損害額の認定で裁判所が額を定めます。

Q4書類の提出命令とは何ですか?

39条が準用する特許法105条の制度で、侵害立証や損害計算に必要な書類の提出を裁判所が相手方に命じるものです。相手の販売帳簿の開示に使われます。

Q5商標権侵害で謝罪広告は請求できますか?

できます。39条が準用する信用回復の措置(特許法106条)により、金銭賠償に加えて謝罪広告の掲載など信用回復に必要な措置を裁判所が命じられます。

Q6商標権侵害の損害賠償は時効何年ですか?

不法行為の消滅時効(民法724条)により、損害および加害者を知った時から3年、侵害行為時から20年です。継続的侵害では起算点が侵害ごとに動きます。

Q7メルカリで偽物を売った個人も賠償責任を負いますか?

過失の推定が働くため『正規品だと思った』だけでは免責されません。どこまで確認したかを自分で立証できなければ賠償責任を負う側に回ります。

Q8秘密保持命令とは何ですか?

39条が準用する制度で、訴訟で開示された営業秘密の目的外利用や外部漏洩を罰則付きで禁じます。証拠開示しつつ取引情報を守るために併用します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手が『商標が登録されてるなんて知らなかった』と言ってます。これで賠償を逃げられるんですか?

原則として逃げられません。39条が準用する過失の推定(特許法103条)により、無過失を証明する責任は相手側にあります。商標は公報で公示されているため『知らなかった』だけでは推定を覆せず、相手は調査を尽くした具体的事実を立証しなければなりません。業界裏話ヒント:弁護士は警告書の時点であえて『過失の推定が働く』と書き込みます。相手の代理人はこの一文で勝ち目の薄さを察し、和解交渉が一気に前に進むことが多い

Q2相手がいくら儲けたか分からないのに、損害額なんて証明できるんですか?

できます。書類提出命令(特許法105条準用)で相手の販売帳簿を裁判所経由で引き出せますし、それでも額が固まらなければ相当な損害額の認定(特許法105条の3準用)で裁判所が相応の額を定めます。商標法38条の損害額推定と組み合わせて使うのが実務の定石です。業界裏話ヒント:相手が帳簿の提出を渋ったり一部しか出さない場合、その態度自体が裁判所の心証を悪くし、推定が権利者に有利に働きやすくなる。出し渋りは相手にとって逆効果になることが多い

Q3謝罪広告まで出させられるって本当ですか?お金だけの問題じゃないんですか?

本当です。39条が準用する信用回復の措置(特許法106条)により、損害賠償に加えて、業務上の信用を回復するために必要な措置(謝罪広告の掲載など)を裁判所が命じられます。金銭賠償だけでは回復しないブランド毀損を補う制度です。業界裏話ヒント:信用回復措置の請求は、金銭以上に相手企業にとって重い。広告費より『新聞や自社サイトに謝罪を載せる』こと自体を避けたいため、これを請求項目に入れるだけで和解の譲歩を引き出すカードになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商標権を侵害されたら、相手の故意や落ち度を自分が証明しないと賠償は取れない」と思い込んでいる人が多い。実際は逆で、39条が準用する過失の推定により、立証すべきなのは相手の側。あなたは『似た標章を無断で使われた』事実を示せばよく、『過失がなかった』証明責任は相手に回る。この一点を知っているかどうかで、訴訟の重さの体感がまるで違う
  • 「損害額をきっちり証明できなければ一円も取れない」という誤解。準用される相当な損害額の認定により、立証が極めて困難なときでも裁判所が相応の額を定められる。問題は『損害があったかどうか』ではなく『どの道具で額を組み立てるか』に移っている
  • 「証拠開示や鑑定を申し立てると、こちらの取引情報まで相手や世間に筒抜けになる」と恐れて道具を使わない権利者がいる。準用される秘密保持命令を併せて使えば、開示された営業秘密の目的外利用や外部漏洩を罰則付きで封じられる。怖いから使わない、ではなく、守りながら攻める設計になっている
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条文の役割39条:特許法の救済手続を準用(過失推定・証拠開示・信用回復)
効果立証負担を相手へ移し、証拠を引き出し、信用回復まで請求可能にする
主な使い所相手が『知らなかった』と争う場面、損害額が見えない場面
時効・存続準用先の救済は損害賠償(民法724条)に連動

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたのブランドロゴそっくりの偽物が大量に出回り、相手が『他社が作った在庫を仕入れて売っただけ、商標登録なんて知らなかった』と開き直ったら、どうなるか。39条が準用する過失の推定(特許法103条)が働き、立証の矢印はあなたではなく相手に向く。相手が無過失を証明できない限り、賠償責任からは逃げられない
  • あなたが模倣品の被疑者側についた場合。仕入れ先から『正規品だ』と言われて信じて転売していた。それでも過失の推定を覆すには、登録商標の調査をどこまでしたか、仕入れ先の素性をどう確認したかを、あなた側が積み上げて証明しなければならない。『知らなかった』の一言では崩せない
  • 相手の売上が見えず損害額が立証できない。書類提出命令(特許法105条準用)で相手の販売帳簿を引き出し、それでも数字が固まらなければ、裁判所が相当な損害額を認定する(特許法105条の3準用)。立証できないから泣き寝入り、という結末は法が塞いでいる
  • あと数日で警告書を送るか迷っている。証拠保全をせずに相手に通知すれば、在庫も帳簿も消される恐れがある。証拠を押さえる動きと警告のタイミング、その順番を一晩で決めないと、後から書類提出命令を出しても出てくるものが残っていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第39条(特許法の準用)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第39条の条文原文は「特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条(書類の提出等)、第百五…」で始まります。
  3. 商標法第39条は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。