要点商標法 36 条は、商標権者が侵害者に侵害の停止・予防(差止め)を請求できると定める。相手の故意・過失は不要で、第 2 項では侵害品の廃棄も請求できる。
Q · 商標を真似されたら、相手の販売をすぐ止められますか?
原則止められます。相手の故意・過失は不要です
商標法 36 条により、商標権者・専用使用権者は侵害者または侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止・予防(差止め)を請求できます。損害賠償と違い相手の故意・過失は不要で、登録商標と紛らわしい標章を指定商品・役務の範囲で使っていれば、善意の相手でも使用を止められます。第 2 項では侵害品の廃棄や製造設備の除却まで請求でき、急ぐ場合は仮処分(民事保全法 23 条)で判決前に止める手もあります。
メルカリで売れ筋になった自作雑貨に、見ず知らずの誰かがそっくりの名前とロゴを付けて売り始めた。あなたが先に商標登録を済ませていたなら、商標法 36 条があなたの手に「相手を今すぐ止める」という武器を握らせる。多くの人は「侵害されたら損害賠償だろう」と考える。だが損害賠償は過去の損を金で取り返す話で、相手が今この瞬間も売り続けることは止められない。36 条の差止請求は違う。相手の販売そのものを未来に向けて停止させ、さらに第 2 項では侵害品の廃棄、製造設備の除却まで請求できる。決定的なのは、損害賠償と違って相手の故意も過失も要らないという点だ。「知らずに似たロゴを使っていた」相手でも、登録商標と紛らわしい以上、明日から使用禁止にできる。出血を止める止血帯を、あなたは持っている。
商標法 36 条は商標権侵害に対する差止請求権を定める規定であり、商標権者または専用使用権者が、侵害者または侵害のおそれがある者に対して侵害の停止・予防を求め、加えて侵害品の廃棄・設備の除却を請求できる旨を規定する。損害賠償(民法 709 条)と異なり故意・過失を要件としない点に本質がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商標権者が侵害者に対し、商標の使用停止や侵害品の廃棄を未来に向けて請求できる権利です。商標法 36 条が根拠で、損害賠償とは別の武器です。
差止めは相手の販売を止める権利で故意・過失が不要。損害賠償は過去の損を金で回収する請求で、相手の故意・過失と損害額の立証が必要です。
できます。商標法 36 条は商標権者だけでなく専用使用権者にも差止請求権を認めています。自己の専用使用権を侵害する者に対して行使できます。
できます。36 条 1 項は現に侵害する者だけでなく「侵害するおそれがある者」も対象とし、被害が出る前の準備段階で予防的に止められます。
本案訴訟の判決を待たず、民事保全法 23 条により裁判所が仮に使用停止を命じる手続きです。担保金が必要ですが、セール直前など緊急時に有効です。
差止請求権そのものに特定の消滅時効はなく、商標権が存続し侵害が続く限り行使できます。ただし商標権が更新されず満了すれば差止めもできなくなります。
できます。36 条 2 項により、侵害行為を組成した物の廃棄や、侵害に供した設備の除却を、差止め(1 項)に併せて請求できます。
できます。商標権は登録さえあれば個人でも法人と同じ差止権を持ちます。副業のキャラクターグッズ等でも、登録があれば類似品の販売を止められます。
止められます。商標法 36 条の差止請求は、損害賠償と違って相手の故意も過失も要件にしていません。登録商標と紛らわしい標章を、指定商品・役務の範囲で使っていれば、相手がどれだけ善意でも使用を停止させられます。業界裏話ヒント:弁護士が侵害事件でまず差止めから攻めるのは、賠償より立証が軽く、相手の事業を直接止められるからです。賠償額の交渉に入る前に、まず差止めで相手の出血を止め、交渉の主導権を握るのが定石です
されません。1 項の差止め(使用の停止)と 2 項の廃棄・除却は別の請求で、2 項を明示的に求めなければ侵害品の在庫はそのまま残ります。請求の段階で 2 項まで組み込んでおく必要があります。業界裏話ヒント:差止めだけ取って 2 項を落とすと、相手が残った在庫を後でこっそり横流しする余地が残ります。訴状の段階で『侵害品の廃棄、製造設備の除却』まで一括で請求するかどうかで、決着の徹底度がまるで違ってきます
本案訴訟の判決を待たず、仮処分(民事保全法 23 条)として差止めを申し立てる手があります。裁判所が認めれば、判決前でも相手の使用を仮に止められます。業界裏話ヒント:商標侵害の差止仮処分では、権利の存在(登録)と侵害の事実が比較的明白なため、認められやすい類型です。担保金を積む必要はありますが、相手が最大の売り時を逃す打撃は、担保金をはるかに上回ることが多い。スピードこそが最大のレバレッジです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求の目的 | 36 条:侵害の停止・予防(販売を未来に向けて止める) | — |
| 故意・過失の要否 | 不要(善意の相手でも止められる) | — |
| 立証の負担 | 登録の存在 + 紛らわしい使用 | — |
| 在庫・設備への効果 | 2 項で廃棄・除却まで請求可 | — |
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