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商標法 第36条(差止請求権)

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  1. 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
  2. 2.商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 36 条は、商標権者が侵害者に侵害の停止・予防(差止め)を請求できると定める。相手の故意・過失は不要で、第 2 項では侵害品の廃棄も請求できる。

Q · 商標を真似されたら、相手の販売をすぐ止められますか?

原則止められます。相手の故意・過失は不要です

商標法 36 条により、商標権者・専用使用権者は侵害者または侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止・予防(差止め)を請求できます。損害賠償と違い相手の故意・過失は不要で、登録商標と紛らわしい標章を指定商品・役務の範囲で使っていれば、善意の相手でも使用を止められます。第 2 項では侵害品の廃棄や製造設備の除却まで請求でき、急ぐ場合は仮処分(民事保全法 23 条)で判決前に止める手もあります。

解説

メルカリで売れ筋になった自作雑貨に、見ず知らずの誰かがそっくりの名前とロゴを付けて売り始めた。あなたが先に商標登録を済ませていたなら、商標法 36 条があなたの手に「相手を今すぐ止める」という武器を握らせる。多くの人は「侵害されたら損害賠償だろう」と考える。だが損害賠償は過去の損を金で取り返す話で、相手が今この瞬間も売り続けることは止められない。36 条の差止請求は違う。相手の販売そのものを未来に向けて停止させ、さらに第 2 項では侵害品の廃棄、製造設備の除却まで請求できる。決定的なのは、損害賠償と違って相手の故意も過失も要らないという点だ。「知らずに似たロゴを使っていた」相手でも、登録商標と紛らわしい以上、明日から使用禁止にできる。出血を止める止血帯を、あなたは持っている。

法的な位置づけ

商標法 36 条は商標権侵害に対する差止請求権を定める規定であり、商標権者または専用使用権者が、侵害者または侵害のおそれがある者に対して侵害の停止・予防を求め、加えて侵害品の廃棄・設備の除却を請求できる旨を規定する。損害賠償(民法 709 条)と異なり故意・過失を要件としない点に本質がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標権の差止請求とは何ですか?

商標権者が侵害者に対し、商標の使用停止や侵害品の廃棄を未来に向けて請求できる権利です。商標法 36 条が根拠で、損害賠償とは別の武器です。

Q2商標の差止めと損害賠償の違いは何ですか?

差止めは相手の販売を止める権利で故意・過失が不要。損害賠償は過去の損を金で回収する請求で、相手の故意・過失と損害額の立証が必要です。

Q3専用使用権者も差止請求できますか?

できます。商標法 36 条は商標権者だけでなく専用使用権者にも差止請求権を認めています。自己の専用使用権を侵害する者に対して行使できます。

Q4「侵害するおそれ」だけで差止めできますか?

できます。36 条 1 項は現に侵害する者だけでなく「侵害するおそれがある者」も対象とし、被害が出る前の準備段階で予防的に止められます。

Q5商標侵害の差止仮処分とは何ですか?

本案訴訟の判決を待たず、民事保全法 23 条により裁判所が仮に使用停止を命じる手続きです。担保金が必要ですが、セール直前など緊急時に有効です。

Q6商標の差止請求に時効はありますか?

差止請求権そのものに特定の消滅時効はなく、商標権が存続し侵害が続く限り行使できます。ただし商標権が更新されず満了すれば差止めもできなくなります。

Q7侵害品の廃棄も請求できますか?

できます。36 条 2 項により、侵害行為を組成した物の廃棄や、侵害に供した設備の除却を、差止め(1 項)に併せて請求できます。

Q8個人の商標でも差止めできますか?

できます。商標権は登録さえあれば個人でも法人と同じ差止権を持ちます。副業のキャラクターグッズ等でも、登録があれば類似品の販売を止められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手は「真似したつもりはない、たまたま似ただけ」と言っています。それでも止められますか?

止められます。商標法 36 条の差止請求は、損害賠償と違って相手の故意も過失も要件にしていません。登録商標と紛らわしい標章を、指定商品・役務の範囲で使っていれば、相手がどれだけ善意でも使用を停止させられます。業界裏話ヒント:弁護士が侵害事件でまず差止めから攻めるのは、賠償より立証が軽く、相手の事業を直接止められるからです。賠償額の交渉に入る前に、まず差止めで相手の出血を止め、交渉の主導権を握るのが定石です

Q2判決で『使うな』が出れば、相手の倉庫の在庫も自動で処分されるんですよね?

されません。1 項の差止め(使用の停止)と 2 項の廃棄・除却は別の請求で、2 項を明示的に求めなければ侵害品の在庫はそのまま残ります。請求の段階で 2 項まで組み込んでおく必要があります。業界裏話ヒント:差止めだけ取って 2 項を落とすと、相手が残った在庫を後でこっそり横流しする余地が残ります。訴状の段階で『侵害品の廃棄、製造設備の除却』まで一括で請求するかどうかで、決着の徹底度がまるで違ってきます

Q3セールまで時間がなくて、裁判の判決を待っていたら間に合いません。どうすれば?

本案訴訟の判決を待たず、仮処分(民事保全法 23 条)として差止めを申し立てる手があります。裁判所が認めれば、判決前でも相手の使用を仮に止められます。業界裏話ヒント:商標侵害の差止仮処分では、権利の存在(登録)と侵害の事実が比較的明白なため、認められやすい類型です。担保金を積む必要はありますが、相手が最大の売り時を逃す打撃は、担保金をはるかに上回ることが多い。スピードこそが最大のレバレッジです

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「侵害されたらまず損害賠償」と考える人が大半だが、損害賠償(民法 709 条)と差止請求(商標法 36 条)は別の武器であり、要件も効果も違う。賠償は相手の故意・過失と損害額の立証が要るうえ、払わせても販売は止まらない。一方 36 条の差止めは故意・過失不要で、相手の事業活動そのものを停止させる。狙うべきはまず差止め、賠償はその次だ
  • 差止請求は「相手が悪いと証明できて初めて使える」と思われがちだが、ここが盲点だ。差止めに相手の主観(わざとか不注意か)は一切問われない。登録商標と紛らわしい標章を、指定商品・役務の範囲で使っていれば、相手がどれだけ善意でも止められる。逆に言えば、あなたが知らずに他人の登録商標を使っていた側なら、「知らなかった」は差止めには通用しない
  • 「差止めの判決さえ取れば在庫も自動で処分される」と誤解している人が多い。実は 1 項の差止め(使用するな)と 2 項の廃棄・除却(モノを消せ)は別の請求であり、2 項を明示的に求めなければ侵害品の山はそのまま残る。請求の組み立て方を一つ間違えると、勝訴しても倉庫の侵害品が生き残り、後で再流通する
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請求の目的36 条:侵害の停止・予防(販売を未来に向けて止める)
故意・過失の要否不要(善意の相手でも止められる)
立証の負担登録の存在 + 紛らわしい使用
在庫・設備への効果2 項で廃棄・除却まで請求可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたのブランド名とそっくりの店が同じ商品ジャンルで現れたら、損害が出る前に動けるか。36 条 1 項は「侵害するおそれがある者」にも差止めを認める。相手がまだ大きく売る前、準備段階で止めれば、市場の混乱もあなたの信用毀損も最小で済む。被害が積み上がってからでは遅い
  • あなたが OEM で仕入れた商品を自社ブランドとして販売していたら、ある日「それは当社の登録商標を侵害している」という警告書が届いた。あなたに真似する意図は一切なかった。それでも差止めは止まらない。差止請求に故意・過失は不要だからだ。あなたが今すべきは、登録の有無と指定商品の範囲を即確認すること
  • 競合が倉庫に侵害品を 1 万個積んでいる。1 項の差止めだけでは在庫がそのまま残り、判決後にこっそり横流しされる危険がある。2 項の廃棄請求まで打ってはじめて、その 1 万個を物理的に消滅させられる。1 項と 2 項はワンセットで初めて完結する
  • あと数日で大手モールのセールが始まる。そこに侵害品が大量出品される情報を掴んだ。本訴を待っていては間に合わない。仮処分(民事保全法 23 条)で差止めの仮の地位を先に取れば、セール当日の出品を止められる。時間との勝負で、本案訴訟より先に保全が動く
  • あなたが副業で作ったキャラクターグッズが人気化し、無断で類似グッズを売る業者が湧いた。あなたは「個人だから企業の真似には勝てない」と思い込んでいないか。商標権は登録さえあれば個人でも法人と同じ差止権を持つ。登録という一手を打っていたかどうかが、すべてを分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第36条(差止請求権)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第36条の条文原文は「商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」で始まります。
  3. 商標法第36条は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。