要点商標法 38 条は、商標権侵害の損害賠償額について、侵害者の販売数量・利益額・ライセンス料相当額を用いた三つの算定方法を定め、権利者の立証負担を軽減する規定である。
Q · 商標を侵害されたけど、自分がいくら損したか証明できません。賠償は取れますか?
取れます。相手の販売数量や利益を起点に損害を算定できます
商標法 38 条により、自分の逸失利益を一円ずつ証明しなくても賠償請求できます。1 項は相手の譲渡数量にあなたの単位利益を乗じ、2 項は相手が侵害で得た利益額をそのまま損害と推定し、3 項はライセンス料相当額を最低保証として請求できます。商標法特有の 5 項では商標の取得・維持費用も損害に算入できます。三つのルートを並行主張し、裁判所に最も高い数字を選ばせるのが実務の定石です。
商標権を侵害されたとき、最大の難関は「いくら損したか」を被害者自身が数字で立証することだった。偽ブランド品に売上を奪われても、自分の減った利益を証明するのは至難の業で、多くの権利者がここで諦めてきた。商標法 38 条は、その立証のハードルを侵害者側へ押し返す三段ロケットである。1 項は相手が売った数量にあなたの単位利益を掛けて損害とし、超過分はライセンス料として上乗せできる。2 項は相手が得た利益額をそのままあなたの損害と推定する。3 項はライセンス料相当額を最低保証として請求できる。さらに商標法だけにある 5 項では、商標の取得・維持にかけた費用すら損害に算入できる。あなたが握っておくべきは、これらを組み合わせて最も高い数字を選べるという点だ。どの項を主軸に据えて組み立てるかで、回収額が一桁変わることもある。
商標法 38 条は、商標権または専用使用権の侵害に基づく損害賠償額の算定について定める規定である。侵害者の譲渡数量に権利者の単位利益を乗じた額(1 項)、侵害者が受けた利益額の損害推定(2 項)、ライセンス料相当額(3 項)の三方法を用意し、立証困難な逸失利益を客観的指標で算定できるようにして、権利者の立証負担を軽減する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
1 項は相手の譲渡数量にあなたの単位利益を乗じて算定し、2 項は相手が侵害で得た利益額をそのまま損害と推定します。証拠の取りやすさや相手の利益率に応じて、どちらが高くなるかを比較して主軸を選びます。
不法行為に基づく請求として、損害および加害者を知った時から 3 年、侵害行為の時から 20 年で時効消滅します(民法 724 条)。継続的侵害は個々の行為ごとに起算されます。
商標の取得・維持に通常要する費用(登録料・更新料など)を損害額に算入できる商標法特有の特則です。特許法にはない規定で、権利を維持してきた費用が回収可能になります。
商標法 39 条が準用する特許法 105 条の文書提出命令により、相手の帳簿や販売データの提出を裁判所に求められます。在庫処分や帳簿整理が進む前に申し立てるのが重要です。
令和元年改正で新設され、裁判所が侵害を前提に交渉した場合の対価を考慮できる規定です。通常料率に侵害プレミアムが上乗せされ、正規ライセンスより高くなりえます。
商標法 39 条が準用する特許法 103 条で過失が推定されるため、知らなかったでは免れにくいです。ただし軽過失なら 38 条 6 項で賠償額が参酌される余地があります。
小規模でも商標権侵害となり、38 条 1 項で販売数量×単位利益、2 項で得た利益額を損害として請求されえます。小遣い稼ぎが高額賠償に発展する場合があります。
できます。6 項は 3 項・5 項の額を超える損害賠償の請求を妨げないと定めており、実損が推定額を上回る場合は超過分も併せて請求できます。
できます。商標法 38 条 2 項は、相手が侵害で得た利益額をそのままあなたの損害と推定します。さらに 1 項では相手の販売数量にあなたの単位利益を掛けて算定でき、3 項ではライセンス料相当額を最低保証として請求できます。業界裏話ヒント:実務では三つのルートを並行して主張し、裁判所に最も高い数字を採らせるのが定石です。どれか一つに絞ると取りこぼす。
一部は崩れる可能性があります。38 条 2 項の推定は反証可能で、相手は利益が自社の販路・品質・価格競争力など商標以外の要因で生じたと立証すれば、推定の一部を覆せます(推定の一部覆滅)。業界裏話ヒント:完全に覆るのは稀で、裁判所は商標の『寄与率』を認定して何割か減額する運用が多い。100 か 0 かではなく、何割を守れるかの勝負になります。
むしろ高くなりえます。令和元年(2019 年)改正で加わった 38 条 4 項により、裁判所は『侵害があったことを前提に交渉したらいくらの対価になったか』を考慮できます。つまり通常の料率に侵害プレミアムが上乗せされます。業界裏話ヒント:改正前は『侵害し得』(後でライセンス料を払えば済む)という批判がありました。今は正規にライセンスを受けるより高くつく設計なので、警告書でこの 4 項を持ち出すと相手の態度が一変します。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 算定の起点 | 1 項:相手の譲渡数量 × あなたの単位利益(+超過分はライセンス料) | — |
| 立証の難易 | 自社の単位利益と相手の販売数量を要する | — |
| 反証の余地 | 販売できない事情があれば特定数量を控除される | — |
| 商標法特有の加算 | 5 項:商標の取得・維持費用を損害に算入可(特許法になし) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。