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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第38条(損害の額の推定等)

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  1. 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。
  2. 一商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額に、自己の商標権又は専用使用権を侵害した者が譲渡した商品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた数量(同号において「使用相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
  3. 二譲渡数量のうち使用相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(商標権者又は専用使用権者が、当該商標権者の商標権についての専用使用権の設定若しくは通常使用権の許諾又は当該専用使用権者の専用使用権についての通常使用権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額
  4. 2.商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
  5. 3.商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
  6. 4.裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、商標権者又は専用使用権者が、自己の商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用の対価について、当該商標権又は専用使用権の侵害があつたことを前提として当該商標権又は専用使用権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該商標権者又は専用使用権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
  7. 5.商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第五十条において同じ。)の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。
  8. 6.第三項及び前項の規定は、これらの規定に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

この条文の基本情報

損害の額の推定等とは何ですか?

定義損害の額の推定等とは、商標法第38条に定められた規定で、「商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第38条(損害の額の推定等)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第38条の条文原文は「商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその…」で始まります。
  3. 商標法第38条は第二節 権利侵害に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第38条の前の条は商標法第37条です。
  7. 商標法第38条の次の条は商標法第38条の2です。
  8. 商標法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/38
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法38条は、商標権侵害の損害賠償額について、侵害者の販売数量・利益額・ライセンス料相当額を用いた三つの算定方法を定め、権利者の立証負担を軽減する規定である。

Q · 商標を侵害されたけど、自分がいくら損したか証明できません。賠償は取れますか?

取れます。相手の販売数量や利益を起点に損害を算定できます

商標法38条により、自分の逸失利益を一円ずつ証明しなくても賠償請求できます。1項は相手の譲渡数量にあなたの単位利益を乗じ、2項は相手が侵害で得た利益額をそのまま損害と推定し、3項はライセンス料相当額を最低保証として請求できます。商標法特有の5項では商標の取得・維持費用も損害に算入できます。三つのルートを並行主張し、裁判所に最も高い数字を選ばせるのが実務の定石です。

解説

商標権を侵害されたとき、最大の難関は「いくら損したか」を被害者自身が数字で立証することだった。偽ブランド品に売上を奪われても、自分の減った利益を証明するのは至難の業で、多くの権利者がここで諦めてきた。商標法38条は、その立証のハードルを侵害者側へ押し返す三段ロケットである。1項は相手が売った数量にあなたの単位利益を掛けて損害とし、超過分はライセンス料として上乗せできる。2項は相手が得た利益額をそのままあなたの損害と推定する。3項はライセンス料相当額を最低保証として請求できる。さらに商標法だけにある5項では、商標の取得・維持にかけた費用すら損害に算入できる。あなたが握っておくべきは、これらを組み合わせて最も高い数字を選べるという点だ。どの項を主軸に据えて組み立てるかで、回収額が一桁変わることもある。

法的な位置づけ

商標法38条は、商標権または専用使用権の侵害に基づく損害賠償額の算定について定める規定である。侵害者の譲渡数量に権利者の単位利益を乗じた額(1項)、侵害者が受けた利益額の損害推定(2項)、ライセンス料相当額(3項)の三方法を用意し、立証困難な逸失利益を客観的指標で算定できるようにして、権利者の立証負担を軽減する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.模倣品と販売状況の証拠を確保する 侵害品の現物・販売ページ・価格・販売数量を、相手が在庫を処分する前にスクリーンショットと現物購入で記録する。日付の入った証拠を残し、後の数量立証の起点にする
  2. 2.文書提出命令で相手の販売・利益データを取りにいく 商標法39条が準用する特許法105条の文書提出命令を申し立て、相手の帳簿・販売数量・利益データを裁判所経由で確保する。これを握れるかが1項・2項を使えるかの分水嶺になる
  3. 3.三つの計算ルートを並行主張し最大額を設計する 38条1項(数量×単位利益)・2項(相手の利益額推定)・3項(ライセンス料相当額)を並行して主張し、商標法特有の5項(取得・維持費用)も加算して、裁判所に最も高い数字を選ばせる
  4. 4.警告書に4項の侵害プレミアムを明示して和解アンカーを上げる 警告書の段階で3項のライセンス料相当額に4項の侵害プレミアムを乗せて明示し、相手の「後でライセンス料を払えば済む」という甘い見積もりを崩す。交渉の起点額を一段引き上げる

よくある質問 AI による整理

Q1商標法38条1項と2項はどう違うのですか?

1項は相手の譲渡数量にあなたの単位利益を乗じて算定し、2項は相手が侵害で得た利益額をそのまま損害と推定します。証拠の取りやすさや相手の利益率に応じて、どちらが高くなるかを比較して主軸を選びます。

Q2商標権侵害の損害賠償はいつまで請求できますか?

不法行為に基づく請求として、損害および加害者を知った時から3年、侵害行為の時から20年で時効消滅します(民法724条)。継続的侵害は個々の行為ごとに起算されます。

Q3商標法38条5項とは何ですか?

商標の取得・維持に通常要する費用(登録料・更新料など)を損害額に算入できる商標法特有の特則です。特許法にはない規定で、権利を維持してきた費用が回収可能になります。

Q4侵害者の販売数量や利益はどうやって調べるのですか?

商標法39条が準用する特許法105条の文書提出命令により、相手の帳簿や販売データの提出を裁判所に求められます。在庫処分や帳簿整理が進む前に申し立てるのが重要です。

Q5商標法38条4項のライセンス料相当額の考慮とは何ですか?

令和元年改正で新設され、裁判所が侵害を前提に交渉した場合の対価を考慮できる規定です。通常料率に侵害プレミアムが上乗せされ、正規ライセンスより高くなりえます。

Q6知らずに商標を侵害した場合も賠償責任を負いますか?

商標法39条が準用する特許法103条で過失が推定されるため、知らなかったでは免れにくいです。ただし軽過失なら38条6項で賠償額が参酌される余地があります。

Q7メルカリで他人のブランド名を使って売ると賠償されますか?

小規模でも商標権侵害となり、38条1項で販売数量×単位利益、2項で得た利益額を損害として請求されえます。小遣い稼ぎが高額賠償に発展する場合があります。

Q8商標法38条で算定した額を超える損害も請求できますか?

できます。6項は3項・5項の額を超える損害賠償の請求を妨げないと定めており、実損が推定額を上回る場合は超過分も併せて請求できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1偽物を売られたんですが、自分がいくら損したか証明できません。それでも賠償請求できますか?

できます。商標法38条2項は、相手が侵害で得た利益額をそのままあなたの損害と推定します。さらに1項では相手の販売数量にあなたの単位利益を掛けて算定でき、3項ではライセンス料相当額を最低保証として請求できます。実務のポイント:実務では三つのルートを並行して主張し、裁判所に最も高い数字を採らせるのが定石です。どれか一つに絞ると取りこぼす。

Q2相手が『その利益は商標のおかげじゃない』と言ってきたら、2項の推定は崩れますか?

一部は崩れる可能性があります。38条2項の推定は反証可能で、相手は利益が自社の販路・品質・価格競争力など商標以外の要因で生じたと立証すれば、推定の一部を覆せます(推定の一部覆滅)。実務のポイント:完全に覆るのは稀で、裁判所は商標の『寄与率』を認定して何割か減額する運用が多い。100か0かではなく、何割を守れるかの勝負になります。

Q3ライセンス料相当額って、普通にライセンス契約するより安くなりませんか?

むしろ高くなりえます。令和元年(2019年)改正で加わった38条4項により、裁判所は『侵害があったことを前提に交渉したらいくらの対価になったか』を考慮できます。つまり通常の料率に侵害プレミアムが上乗せされます。実務のポイント:改正前は『侵害し得』(後でライセンス料を払えば済む)という批判がありました。今は正規にライセンスを受けるより高くつく設計なので、警告書でこの4項を持ち出すと相手の態度が一変します。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「商標を侵害されたら、自分がいくら損したかを細かく証明しないと一円も取れない」と思っている人が多いが、問いの立て方が逆である。38条は被害者の立証負担を軽くするための条文で、相手の売上・利益を起点に損害を組み立てられる。あなたが証明すべきは「自分の損」ではなく「相手の儲け」かもしれない
  • 「ライセンス料相当額がもらえる」ことは知られているが、その水準の意味は知られていない。令和元年(2019年)改正で加わった4項により、裁判所は『侵害を前提に交渉したらいくらの対価になったか』を考慮できる。通常のライセンス料に「侵害プレミアム」が上乗せされうる、つまり正規にライセンスを受けるより高くつく設計に変わった
  • 「2項の利益額推定があるから勝てば自動で満額」と思いがちだが、推定は出発点にすぎない。相手は利益が商標以外の要因(自社の販路・品質・価格競争力)で生じたと立証し、推定を一部覆せる。攻める側も守る側も、寄与率という第二ラウンドを覚悟しておく必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
算定の起点1項:相手の譲渡数量 × あなたの単位利益(+超過分はライセンス料)2項:相手が侵害で得た利益額をそのまま損害と推定
3項:ライセンス料相当額を最低保証として請求
立証の難易自社の単位利益と相手の販売数量を要する相手の利益額を要するが推定が働くため最も負担が軽い
料率を示せば足り、損害発生の立証が最も容易
反証の余地販売できない事情があれば特定数量を控除される商標以外の寄与要因の立証で推定が一部覆滅される
原則として反証で消えにくい最低保証
商標法特有の加算5項:商標の取得・維持費用を損害に算入可(特許法になし)6項:これらを超える実損も別途請求可能
6項:軽過失なら賠償額が参酌されうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第71条

台湾は具体的損害額・差額計算・侵害者の利益・小売単価の倍数など複数の算定方法から権利者が選択できる点で、日本の三ルート選択と発想が近い。

韓国
대한민국 상표법 제110조

韓国も侵害者の譲渡数量×単位利益、利益額推定、使用料相当額という日本と類似の推定構造を採用する。

ドイツ
MarkenG § 14 Abs. 6

ドイツは損害賠償の算定方法として具体的損害・侵害者利益の引渡し・ライセンスアナロジーの三方法を判例上認め、日本の三ルートに相当する。

アメリカ
Lanham Act § 35(15 U.S.C. § 1117)

米国は侵害者の利益・原告の損害・訴訟費用の回復に加え、悪質な場合は最大3倍賠償や法定損害賠償を認める点で、填補原則を採る日本と差異がある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが育てた自社ブランドのロゴを丸ごとコピーした類似品が、大手通販サイトで半額で出回り始めた。売上が目に見えて落ちている。38条2項を使えば、相手がそのコピー品で得た利益額をそのままあなたの損害と推定でき、自分の減収を一円ずつ証明する必要はない
  • もし、相手が「うちの商品が売れたのはデザインと価格のおかげで、お前の商標は関係ない」と反論してきたら、2項の推定はどうなる? 推定は反証で一部覆る。だが完全には消えず、裁判所は商標の「寄与率」を認定して何割かを守る運用が多い。100か0かではなく、何割を確保する戦いになる
  • あなたが副業のネットショップで、人気ブランド名を商品名に入れて販売していた。たとえ小規模でも商標権侵害になり、38条1項で売った数量に相手の単位利益を掛けられる。小遣い稼ぎが数百万円の賠償請求に化ける
  • 侵害品の在庫を相手が処分しようとしている。あと数日で帳簿も「整理」されかねない。販売数量と利益のデータを文書提出命令(商標法39条が準用する特許法105条)で押さえられるかどうかが、1項・2項を使えるかの分水嶺になる
  • OEM 工場に発注した商品が、知らぬ間に他社の登録商標に酷似していた。あなたは「知らなかった」と言うが、商標法は過失を推定する。販売を止めなければ損害は日々積み上がる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 模倣品の現物・販売ページ・価格・販売数量の証拠を、相手が在庫を処分する前に確保する。2. 相手の売上・利益データは文書提出命令(商標法39条が準用する特許法105条)で取りにいく。3. 38条1項・2項・3項を並行主張し、商標法特有の5項(取得・維持費用)も加算して、最も高い数字を裁判所に選ばせる。4. 警告書では4項の侵害プレミアムを明示し、和解交渉のアンカーを引き上げる

訴えられた側:1. まず故意・過失の有無を検証する。商標法39条が準用する特許法103条で過失が推定されるため、知らなかったでは免れにくい。2. 2項の利益額推定に対しては、利益が商標以外の要因(自社の販路・品質・価格)で生じたと反証し、寄与率を争って減額を狙う。3. 軽過失にとどまるなら6項で賠償額の参酌を主張する。4. 早期の販売停止と在庫廃棄で損害の拡大を止め、和解の余地を残す

時効(請求できる期限):不法行為に基づく損害賠償請求権として、損害および加害者を知った時から3年、侵害行為の時から20年で消滅する(民法724条)。継続的な侵害は日々新たな損害が発生するため、時効は個々の侵害行為ごとに起算される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:38条2項の利益額推定は損害立証の負担を軽減するための出発点であり、侵害者が利益の発生原因を商標以外の要因に求めて反証すれば、その限度で推定が一部覆滅される。実務では寄与率の認定により何割かを権利者に確保させる運用が定着している。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年) 侵害者の譲渡数量に権利者の単位利益を乗じる損害額算定方法を新設し、立証困難な逸失利益を客観的指標で算定できるようにした
  • 令和元年(2019年)公布、令和2年(2020年)施行 1項を改正し、権利者の使用能力を超える譲渡数量についてもライセンス料相当額として損害に算入できるようにした。あわせて4項を新設し、裁判所が侵害を前提とした交渉での対価を考慮できると定め、いわゆる『侵害し得』を是正した

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 改正:侵害者の譲渡数量に権利者の単位利益を乗じる損害額算定方法を新設し、立証困難な逸失利益を客観的指標で算定できるようにした。
  2. 2.令和元年(2019年)公布・令和2年(2020年)施行 改正:1項を改正し権利者の使用能力を超える譲渡数量もライセンス料相当額として算入可能とし、4項を新設して裁判所が侵害を前提とした交渉での対価を考慮できると定め、いわゆる『侵害し得』を是正した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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