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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第5条(商標登録出願)

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  1. 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 一商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 二商標登録を受けようとする商標
  4. 三指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
  5. 2.次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
  6. 一商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
  7. 二立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
  8. 三色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
  9. 四音からなる商標
  10. 五前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
  11. 3.商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
  12. 4.経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
  13. 5.前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
  14. 6.商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

この条文の基本情報

商標登録出願とは何ですか?

定義商標登録出願とは、商標法第5条に定められた規定で、「商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第5条(商標登録出願)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第5条の条文原文は「商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 商標法第5条は第二章 商標登録及び商標登録出願に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第5条の前の条は商標法第4条です。
  7. 商標法第5条の次の条は商標法第5条の2です。
  8. 商標法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法5条は、願書に出願人・商標・指定商品役務及びその区分を記載して特許庁長官に提出すべきことを定める。動き・色彩・音などの新タイプ商標は願書にその旨の明記が必要となる。

Q · 商標登録の願書って、ロゴ画像を貼って出すだけじゃダメなんですか?

種類の明記や標準文字の選択で権利範囲が変わります

商標法5条により、願書には出願人の氏名・住所、登録を受けようとする商標、指定商品・役務とその区分を記載します。動き・立体・色彩のみ・音といった新しいタイプの商標は、5条2項でその旨を願書に明記し、4項で詳細な説明や物件の添付が必要です。明記がなければ審査対象になりません。また文字そのものを守りたい場合は5条3項の標準文字で出願すると、フォントや装飾に左右されず広く保護されます。願書の書き方ひとつで、得られる権利の範囲が決まります。

解説

あなたが起業して、こだわり抜いたブランドロゴを商標登録しようとする。特許庁のサイトで願書のテンプレートを見つけ、社名とロゴ画像を貼り付けて出した。それで安心していないか。商標法5条は、願書に何を書くかで、あなたが手にする権利の中身そのものを決める条文だ。とりわけ見落とされるのが第2項。動く商標、立体商標、色彩のみの商標、音商標。2015年4月から登録できるようになったこれらの「新しいタイプ」は、願書に「これは音商標です」と種類を明記しなければ、そもそも審査の土俵に乗らない。さらに第3項の標準文字。凝ったデザインで出すか、文字だけの標準文字で出すかで、守られる範囲が天と地ほど変わる。デザイン込みで登録すると、フォントを変えただけの他社ロゴを止められないことがある。願書のチェックボックス一つが、あなたのブランドの防御力を静かに決めている。

法的な位置づけ

商標法5条は商標登録出願の方式を定める規定であり、願書に出願人の氏名又は名称及び住所、登録を受けようとする商標、指定商品又は指定役務及びその区分を記載して特許庁長官に提出することを義務づける。動き・立体・色彩のみ・音などの新しいタイプの商標および標準文字による出願は、その旨を願書に記載することを要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.J-PlatPatで先願を検索する ロゴを作り込む前に、特許庁の無料データベースJ-PlatPatで同一・類似の商標が先に出願されていないかを検索する。先願があれば出願戦略を見直す
  2. 2.守る対象を決め願書の様式を選ぶ 守りたいのが「名前そのもの」なら装飾を外した標準文字(5条3項)、「ロゴデザイン」ならロゴ画像、と目的を分けて願書の記載方式を選択する。本気で守るなら両方を別件で出す
  3. 3.新しいタイプの商標は種類を明記し物件を添付 動き・立体・色彩のみ・音などの場合、5条2項の該当号を願書に明記し、5条4項に従い詳細な説明や音声ファイル等の物件を添付する。明記がなければ審査対象にならない
  4. 4.指定商品・役務の区分を選定する 将来の事業展開も見据え、政令で定める区分(6条2項)から指定商品・役務を選ぶ。区分ごとに手数料が発生し、取りこぼすと後から追加できず別出願になる
  5. 5.特許庁長官に願書を提出する 記載漏れがないか点検のうえ、必要書面を添付して特許庁長官に願書を提出する。重要なブランドは弁理士(出願代理は弁理士の独占業務)に依頼する

よくある質問 AI による整理

Q1商標登録の願書には何を書くの?

出願人の氏名・名称及び住所、登録を受けようとする商標、指定商品又は指定役務とその区分を記載します(商標法5条1項)。新しいタイプの商標は種類の明記も必要です。

Q2標準文字とは何ですか?

特許庁長官が指定する書体による文字商標の出願方式です(5条3項)。フォントや装飾に左右されず文字そのものを広く守れますが、その旨を願書に記載する必要があります。

Q3音商標はどうやって出願するの?

願書に「音商標である」旨を明記し(5条2項4号)、経済産業省令に従い詳細な説明と音声ファイル等の物件を添付します(5条4項)。明記がないと審査対象になりません。

Q4色彩のみの商標は登録できる?

2015年4月から登録できます(5条2項3号)。ただし識別力の立証が極めて厳しく、その色を見ただけでブランドが分かる状態の証明が壁になります。

Q5商標出願に必要な書類は?

所定事項を記載した願書が基本で、新しいタイプの商標は詳細な説明や物件の添付が要ります。区分ごとに手数料が発生し、指定商品・役務の選定が重要です。

Q6指定商品・役務とは何ですか?

その商標を使う商品やサービスの範囲を、政令で定める区分に従って指定するものです(5条1項3号・6条2項)。狭すぎると後から穴になります。

Q7商標は早い者勝ちって本当?

本当ですが、その「早い」は使い始めた日ではなく願書が特許庁に到達した出願日で決まります(先願主義・8条)。長く使っていても後願では負けます。

Q8商標出願はいつまでにすべき?

出願自体に時効はありませんが、先願主義のため公表・SNS告知より前が定石です。パリ条約の優先権主張は第一国出願から6か月以内です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ロゴと文字、どっちで商標を出せばいいんですか?

守りたいものによります。会社名やサービス名そのものを広く守りたいなら、装飾を外した標準文字(5条3項)で出すのが基本です。標準文字なら、どんなフォントや色で他社が使っても止められます。逆にロゴ画像で出すと、その図形デザインに近い使い方しか止められません。実務のポイント:本気で守るなら標準文字とロゴを別々に2件出すのがプロの定石です。予算が一件分なら、まず守備範囲の広い標準文字を押さえる。これを知らずにロゴ一本で出して、フォント違いの模倣を止められなかった会社は多い

Q2音とか色だけでも商標が取れるって本当ですか?

本当です。2015年4月から、音商標・色彩のみの商標・動き商標・ホログラム商標が登録できるようになりました(5条2項)。ただし願書に「これは音商標です」と種類を明記し、詳細な説明や音声ファイル等を添付しなければ審査されません(5条4項)。実務のポイント:色彩のみの商標は審査が極めて厳しく、識別力(その色を見ただけでブランドが分かる状態)の立証が壁になります。出す前に類似の登録例をJ-PlatPatで調べ、勝ち筋があるか見極めるのが先決。やみくもに出すと費用だけ失う

Q3個人でも自分で出願できますか? 弁理士に頼まないとダメ?

個人でも自分で出願できます。特許庁の様式に従えば本人出願は可能です。ただし他人の出願を有償で代理できるのは弁理士の独占業務で、行政書士や知人に代行させるのは違法です。実務のポイント:本人出願で最も多い失敗が、指定商品・役務の区分選びと記載ミスです。区分を一つ取りこぼすと後から追加できず、別出願(追加費用に加え先願の地位も失う)になる。最初の願書設計こそ専門家の価値が出る部分なので、重要度の高いブランドは弁理士に任せた方が結局安い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ロゴをきれいにデザインして出せば、しっかり守られる」と考えて出願する人が多い。だが問いの立て方が逆だ。守りたいのは「デザイン」なのか「名前そのもの」なのか。名前を守りたいなら、装飾を外した標準文字(5条3項)で出すべきで、凝ったロゴで出すほど守備範囲はむしろ狭まる
  • 「商標は早い者勝ち」は多くの人が知っている。だがその「早い」が、使い始めた日ではなく願書が特許庁に到達した日で決まる深刻さを、ほとんどの人は理解していない。10年使ってきた店名でも、昨日出願した他人に負けることがある
  • 「音や色だけでは商標にできない」と思っているなら、その知識は2015年で止まっている。動き、ホログラム、色彩のみ、音は今や5条2項で正式に登録できる。本当の落とし穴は、種類を明記しなければ審査対象にすらならないという点の方だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割5条:願書の記載事項と出願の方式3条:登録の積極的要件(識別力)
8条:先願主義(出願日の先後)
問われる場面出願の入口、何をどう書くかその商標が登録に値するか
同じ商標が複数出願されたとき誰が勝つか
つまずきポイント種類の明記漏れ・標準文字の選択ミス・区分の取りこぼしありふれた名称で識別力なしと判断される
公表後に第三者へ先に出願される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法 第19條

台湾も願書(申請書)に商標・指定商品役務・区分の記載を求める方式主義をとり、出願日基準の先願主義(台湾商標法22条)と連動する

韓国
대한민국 상표법 제36조

韓国も出願書に商標見本・指定商品・区分の記載を要し、新しいタイプの商標について種類の明示を求める点で日本と類似する

ドイツ
MarkenG § 32

ドイツは出願の要件として出願人・商標の表示・商品役務目録を定め、EU商標(EUTM)制度とも並行して機能する

アメリカ
Lanham Act § 1 (15 U.S.C. § 1051)

米国は使用主義の伝統が強く、実際の使用に基づく出願(use-based)と使用意図に基づく出願(intent-to-use)が併存する点が方式主義中心の日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • そのカフェの店名、開業前にちゃんと商標を出したか? 人気が出てから出願したのでは遅い。先に同じ名前を出願した他人がいれば、5条で受け付けられた出願日が早い方が勝つ。あなたが何年その看板を掲げていようと関係ない
  • 海外の展示会で先に披露した新商品。日本での出願はパリ条約の優先権で第一国出願から6か月以内。あと10日でその窓が閉じる。願書に優先権主張を書き忘れた間に誰かが同じマークを出した瞬間、あなたは自分の商品名を失う
  • CMで流れる3秒のサウンドロゴ。願書に「音商標」と書かなければ、ただの音として誰でも真似できる。一行の記載が、競合の手を縛る
  • あなたが新商品のパッケージを、競合の「あの赤」に寄せたとする。だが相手が色彩のみの商標を5条2項3号で登録していたら、その赤を使った瞬間にあなたが侵害者だ。色だけで他人を止められる時代になったことを、まだ知らない事業者は多い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出願前にJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム、特許庁の無料データベース)で同一・類似の先願がないか検索する2. 守りたいのが「名前」なら標準文字、「デザイン」ならロゴ画像、と目的を分けて願書の様式を選ぶ3. 音・色彩・動きなど新しいタイプは5条2項の該当号を必ず明記し、4項の詳細な説明・物件を添付する4. 指定商品・役務は将来の事業展開も見据えて区分を選ぶ。狭すぎると後で穴になる。出願の代理は弁理士の独占業務なので、重要なブランドは弁理士に相談を

訴えられた側:1. 拒絶理由通知が届いたら、指定期間内(国内出願は原則40日)に意見書・補正書で反論する。放置すれば拒絶査定が確定する2. 願書の不備(種類の記載漏れ、商標が特定できない等)が理由なら、要旨を変更しない範囲での補正が可能か検討する3. 他社から登録異議や無効審判を起こされた場合は、自分の使用実績と識別力を立証する4. 出願実務は専門性が高い。弁理士または知財に強い弁護士に早期相談を

時効(請求できる期限):出願自体に消滅時効はないが、先願主義(商標法8条)により出願日が一日でも早い者が優先する。拒絶理由通知への応答は指定期間内(国内出願は原則40日、在外者は3か月)。パリ条約の優先権主張は第一国出願から6か月以内。いずれも過ぎると権利化の道が閉じる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年) 標準文字制度を導入し、文字のみの商標について特許庁指定の標準文字で出願できる旨を願書に記載する仕組み(現5条3項)を新設した
  • 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)4月1日施行 動き・ホログラム・色彩のみ・音・位置といった「新しいタイプの商標」を保護対象に追加し、5条2項に種類の明記義務、4項に詳細な説明・物件の添付義務を整備した

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:標準文字制度を導入し、文字のみの商標について特許庁指定の標準文字で出願できる旨を願書に記載する仕組み(現5条3項)を新設した
  2. 2.平成26年(2014年)改正・平成27年(2015年)4月1日施行 改正:動き・ホログラム・色彩のみ・音などの新しいタイプの商標を保護対象に追加し、5条2項に種類の明記義務、4項に詳細な説明・物件の添付義務を整備した

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商標法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 商標登録及び商標登録出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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