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商標法 第3条(商標登録の要件)

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  1. 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
  2. その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  3. その商品又は役務について慣用されている商標
  4. その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  5. ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  6. 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
  7. 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
  8. 2.前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 3 条は、識別力を欠く商標(普通名称・記述的表示・ありふれた氏など)の登録を認めない。ただし使用の結果、需要者が出所を認識するに至れば 2 項で登録できる。

Q · 思いついたブランド名で商標を出したら「識別力がない」と拒絶されました。もう取れないんですか?

記述語や氏なら 3 条 2 項で取れる余地あり

商標法 3 条は、普通名称・慣用商標・記述的表示・ありふれた氏・極めて簡単な標章など識別力を欠く商標を 1 項各号で登録から除外します。ただし記述的表示・ありふれた氏・簡単な標章(1 項 3〜5 号)に限り、2 項により、使い続けた結果需要者が「あの会社のものだ」と認識するに至れば登録できます。販売実績・広告費・市場シェア・需要者アンケートを証拠に立証するのが王道です。普通名称や慣用商標は原則として救済されません。

解説

あなたが新商品を出して、思いついたブランド名で商標を出願する。数か月後に特許庁から届くのは一通の拒絶理由通知。理由は「識別力がない」。商標法3条は、誰の商品か見分けられない標章には独占権を与えないと定める。普通名称(コーヒーを「コーヒー」)、業界で慣用されている記号、産地や品質や効能をそのまま表示する説明語、ありふれた氏、極めて簡単でありふれた標章、これらは原則として登録できない。だが3条2項に隠し扉がある。説明語・ありふれた氏・簡単な標章は、使い続けて「あの会社のあれだ」と需要者に認識されるまで育てば、登録できる。井村屋の「あずきバー」は一度この壁で拒絶され、売り続けた末に取れた。ブランドは出願時の言葉選びと、使い続けた実績の両輪で守られる。

法的な位置づけ

商標法 3 条は商標登録の積極的・消極的要件を定める規定であり、自己の業務に係る商品・役務に使用する商標は原則登録できるとしつつ、普通名称・慣用商標・記述的表示・ありふれた氏・極めて簡単で平凡な標章など識別力を欠く標章を 1 項各号で除外し、2 項で使用による識別力の獲得を例外的救済として認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の識別力とは何ですか?

自分の商品・役務を他人のものと見分けさせる力です。商標法 3 条はこの識別力のない標章を登録から除外し、独占権を与えません。

Q2商標登録できないものは何ですか?

普通名称、業界の慣用商標、産地・品質・効能を示す記述語、ありふれた氏、極めて簡単で平凡な標章などです(3 条 1 項各号)。

Q3普通名称化とは何ですか?

登録商標が一般名詞として浸透し識別力を失うことです。ホッチキスやエスカレーターが例で、商標として保護されなくなります。

Q4使用による識別力はどう立証しますか?

販売実績、広告費の投下量、市場シェア、需要者アンケートなどを証拠に、需要者の多数が出所を認識していると示します(3 条 2 項)。

Q5商標の拒絶理由通知が来たらどうすればいいですか?

意見書・補正書で反論するか、3 条 2 項の使用実績主張に切り替えます。応答期間内に対応しないと拒絶査定になります。

Q6商標出願の費用はいくらですか?

出願料は区分数で変動し、登録時には登録料が別途必要です。弁理士に依頼すると手数料が加わります。最新の料額は特許庁で確認してください。

Q7J-PlatPat では何を調べられますか?

特許情報プラットフォームで、先行登録・出願中の類似商標や指定商品・役務を無料で検索できます。出願前の自己診断に使います。

Q8商標は弁理士と弁護士どちらに相談しますか?

商標の専門家は弁理士です。識別力の評価や出願戦略は弁理士、訴訟段階は弁護士という役割分担になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1やっぱり造語じゃないと商標って取れないんですか?

造語が最も通りやすいのは事実ですが、説明的な名前でも3条2項で取れる道があります。商品の普通名称(コーヒーを「コーヒー」)や慣用商標は原則無理ですが、品質や産地を表す説明語は、使い続けて需要者に出所が認識されれば登録できます。業界裏話ヒント:井村屋の「あずきバー」は一度拒絶された後、販売実績とアンケート証拠で識別力を立証し、知財高裁で登録が認められました。「説明語だから無理」と諦める前に、売上と広告の記録を弁理士に見せる価値があります

Q2自分の名字をブランドにして商標を取りたいんですが、できますか?

ありふれた氏や名称を普通の書体で表示するだけでは、3条1項4号で登録できません。本名であっても同じです。ただしロゴ化したり、独自のデザインや造語と組み合わせれば識別力が出て登録可能になります。業界裏話ヒント:佐藤・鈴木のような多い名字ほど登録は厳しく、珍しい名字なら通る余地が広がります。同じ『自分の名前を守りたい』でも、名字の希少性と表示の工夫次第で結論が正反対になる、ここを知っている人と知らない人で出願戦略が分かれます

Q3一度拒絶されたら、もう同じ名前では絶対に無理ですか?

3条1項3号から5号(説明語・ありふれた氏・簡単な標章)の拒絶なら、3条2項の使用による識別力で逆転できる余地があります。長年の販売実績、広告投下量、市場シェア、需要者アンケートを証拠に提出します。業界裏話ヒント:審査官を説得する決め手はアンケート調査の数字です。需要者の何割が『この名前を見て特定の会社を思い浮かべるか』を統計で示せると、主観的な主張より遥かに強い。費用はかかりますが、強いブランドほどこの投資で救われています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「造語にしておけば何でも通る」と知ってはいても、その造語が市場に浸透した結果として普通名称化していく危険までは見えていない。「ホッチキス」「エスカレーター」のように、かつて立派な商標だった言葉も、一般名詞に落ちれば商標としての力を失う。取った後の管理を怠ると、強かったブランドほど誰でも使える言葉に転落する
  • 「自分の名字なのだから商標にできるはず」という問いの立て方そのものがずれている。ありふれた氏(3条1項4号)は、たとえあなたの本名でも、普通の書体で表示するだけでは登録できない。法律が問うのは「誰の名前か」ではなく「その表示が、見た人に誰の商品かを見分けさせるか」だ。前提を取り違えると、何度出願しても同じ壁にぶつかる
  • 「説明的な名前は絶対に商標にできない」と思い込んでいる人が多いが、3条2項を使えば取れる。長年の販売実績、広告費の投下量、市場シェア、アンケート結果を証拠として積み上げ、需要者の大多数が出所を認識していると示せれば、説明語であっても登録への道が開く
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条文の役割3 条:登録の要件(識別力の有無で登録可否を判断)
判断の局面出願段階での登録適格(識別力)
記述語の扱い原則登録不可、ただし 3 条 2 項で救済余地
争う手段意見書・拒絶査定不服審判・無効審判(46 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが3年かけて育てた屋号を、ある日まったくの他人が商標登録していたら? 先願主義の日本では、あなたが先に使っていても出願が遅ければ、その名前を使えなくなる恐れがある。今すぐ自分の屋号が登録可能か、そして他人に取られていないかを確認すべきだ
  • あなたがD2Cブランドを立ち上げ、商品名を「うるおいクリーム」にして出願した。特許庁は品質・効能をそのまま表示する説明語(3条1項3号)として拒絶。最初から造語を選んでいれば一発で通っていた。名前を決めた瞬間に、登録の可否はほぼ決まっていた
  • ロゴは丸一つ。シンプルで美しい。だが「極めて簡単でありふれた標章」(3条1項5号)に当たり、そのままでは登録できない
  • 拒絶査定が届いた。不服なら拒絶査定不服審判の請求期限は査定送達から3か月。長年の販売実績を証拠に3条2項を主張するか、名前を変えて出願し直すか、残された時間は多くない
  • 取引先が「うちの登録商標を侵害している」と警告書を送ってきた。だがその登録商標が単なる説明語で、3条に反して登録されたものなら、無効審判で反撃できる余地がある。泣き寝入りで名前を捨てる前に、相手の権利そのものの有効性を疑うべきだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第3条(商標登録の要件)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第3条の条文原文は「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」で始まります。
  3. 商標法第3条は第二章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。