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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第3条(商標登録の要件)

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  1. 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
  2. 一その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  3. 二その商品又は役務について慣用されている商標
  4. 三その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  5. 四ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  6. 五極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
  7. 六前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
  8. 2.前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

この条文の基本情報

商標登録の要件とは何ですか?

定義商標登録の要件とは、商標法第3条に定められた規定で、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第3条(商標登録の要件)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第3条の条文原文は「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」で始まります。
  3. 商標法第3条は第二章 商標登録及び商標登録出願に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第3条の前の条は商標法第2条です。
  7. 商標法第3条の次の条は商標法第4条です。
  8. 商標法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/3
裁判例 4件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法3条は、識別力を欠く商標(普通名称・記述的表示・ありふれた氏など)の登録を認めない。ただし使用の結果、需要者が出所を認識するに至れば2項で登録できる。

Q · 思いついたブランド名で商標を出したら「識別力がない」と拒絶されました。もう取れないんですか?

記述語や氏なら3条2項で取れる余地あり

商標法3条は、普通名称・慣用商標・記述的表示・ありふれた氏・極めて簡単な標章など識別力を欠く商標を1項各号で登録から除外します。ただし記述的表示・ありふれた氏・簡単な標章(1項3〜5号)に限り、2項により、使い続けた結果需要者が「あの会社のものだ」と認識するに至れば登録できます。販売実績・広告費・市場シェア・需要者アンケートを証拠に立証するのが王道です。普通名称や慣用商標は原則として救済されません。

解説

あなたが新商品を出して、思いついたブランド名で商標を出願する。数か月後に特許庁から届くのは一通の拒絶理由通知。理由は「識別力がない」。商標法3条は、誰の商品か見分けられない標章には独占権を与えないと定める。普通名称(コーヒーを「コーヒー」)、業界で慣用されている記号、産地や品質や効能をそのまま表示する説明語、ありふれた氏、極めて簡単でありふれた標章、これらは原則として登録できない。だが3条2項に隠し扉がある。説明語・ありふれた氏・簡単な標章は、使い続けて「あの会社のあれだ」と需要者に認識されるまで育てば、登録できる。井村屋の「あずきバー」は一度この壁で拒絶され、売り続けた末に取れた。ブランドは出願時の言葉選びと、使い続けた実績の両輪で守られる。

法的な位置づけ

商標法3条は商標登録の積極的・消極的要件を定める規定であり、自己の業務に係る商品・役務に使用する商標は原則登録できるとしつつ、普通名称・慣用商標・記述的表示・ありふれた氏・極めて簡単で平凡な標章など識別力を欠く標章を1項各号で除外し、2項で使用による識別力の獲得を例外的救済として認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出願前に J-PlatPat で識別力と先行商標を自己診断 候補名が普通名称・慣用商標・記述語・ありふれた氏・簡単な標章に当たらないかを確認し、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で類似する先行登録・出願がないかを検索する
  2. 2.記述語を避け独自の造語を選ぶ 識別力は出願時点で判断されるため、品質・効能をそのまま表す記述語を避け、検索して誰も使っていない造語を選ぶ。最初から強い造語にすれば一発登録が狙え、後の証拠集めと費用を節約できる
  3. 3.拒絶理由通知に意見書・補正で対応 識別力なしの拒絶理由通知が届いたら、応答期間内に意見書・補正書で反論する。記述語・ありふれた氏・簡単な標章の拒絶なら3条2項主張への切替えも検討する
  4. 4.3条2項の使用実績を証拠化 記述語等で登録を狙うなら、販売実績・広告費・売上・市場シェア・需要者アンケートを蓄積し、需要者の多数が出所を認識していると立証する。決め手はアンケート調査の数字

よくある質問 AI による整理

Q1商標の識別力とは何ですか?

自分の商品・役務を他人のものと見分けさせる力です。商標法3条はこの識別力のない標章を登録から除外し、独占権を与えません。

Q2商標登録できないものは何ですか?

普通名称、業界の慣用商標、産地・品質・効能を示す記述語、ありふれた氏、極めて簡単で平凡な標章などです(3条1項各号)。

Q3普通名称化とは何ですか?

登録商標が一般名詞として浸透し識別力を失うことです。ホッチキスやエスカレーターが例で、商標として保護されなくなります。

Q4使用による識別力はどう立証しますか?

販売実績、広告費の投下量、市場シェア、需要者アンケートなどを証拠に、需要者の多数が出所を認識していると示します(3条2項)。

Q5商標の拒絶理由通知が来たらどうすればいいですか?

意見書・補正書で反論するか、3条2項の使用実績主張に切り替えます。応答期間内に対応しないと拒絶査定になります。

Q6商標出願の費用はいくらですか?

出願料は区分数で変動し、登録時には登録料が別途必要です。弁理士に依頼すると手数料が加わります。最新の料額は特許庁で確認してください。

Q7J-PlatPat では何を調べられますか?

特許情報プラットフォームで、先行登録・出願中の類似商標や指定商品・役務を無料で検索できます。出願前の自己診断に使います。

Q8商標は弁理士と弁護士どちらに相談しますか?

商標の専門家は弁理士です。識別力の評価や出願戦略は弁理士、訴訟段階は弁護士という役割分担になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1やっぱり造語じゃないと商標って取れないんですか?

造語が最も通りやすいのは事実ですが、説明的な名前でも3条2項で取れる道があります。商品の普通名称(コーヒーを「コーヒー」)や慣用商標は原則無理ですが、品質や産地を表す説明語は、使い続けて需要者に出所が認識されれば登録できます。実務のポイント:井村屋の「あずきバー」は一度拒絶された後、販売実績とアンケート証拠で識別力を立証し、知財高裁で登録が認められました。「説明語だから無理」と諦める前に、売上と広告の記録を弁理士に見せる価値があります

Q2自分の名字をブランドにして商標を取りたいんですが、できますか?

ありふれた氏や名称を普通の書体で表示するだけでは、3条1項4号で登録できません。本名であっても同じです。ただしロゴ化したり、独自のデザインや造語と組み合わせれば識別力が出て登録可能になります。実務のポイント:佐藤・鈴木のような多い名字ほど登録は厳しく、珍しい名字なら通る余地が広がります。同じ『自分の名前を守りたい』でも、名字の希少性と表示の工夫次第で結論が正反対になる、ここを知っている人と知らない人で出願戦略が分かれます

Q3一度拒絶されたら、もう同じ名前では絶対に無理ですか?

3条1項3号から5号(説明語・ありふれた氏・簡単な標章)の拒絶なら、3条2項の使用による識別力で逆転できる余地があります。長年の販売実績、広告投下量、市場シェア、需要者アンケートを証拠に提出します。実務のポイント:審査官を説得する決め手はアンケート調査の数字です。需要者の何割が『この名前を見て特定の会社を思い浮かべるか』を統計で示せると、主観的な主張より遥かに強い。費用はかかりますが、強いブランドほどこの投資で救われています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「造語にしておけば何でも通る」と知ってはいても、その造語が市場に浸透した結果として普通名称化していく危険までは見えていない。「ホッチキス」「エスカレーター」のように、かつて立派な商標だった言葉も、一般名詞に落ちれば商標としての力を失う。取った後の管理を怠ると、強かったブランドほど誰でも使える言葉に転落する
  • 「自分の名字なのだから商標にできるはず」という問いの立て方そのものがずれている。ありふれた氏(3条1項4号)は、たとえあなたの本名でも、普通の書体で表示するだけでは登録できない。法律が問うのは「誰の名前か」ではなく「その表示が、見た人に誰の商品かを見分けさせるか」だ。前提を取り違えると、何度出願しても同じ壁にぶつかる
  • 「説明的な名前は絶対に商標にできない」と思い込んでいる人が多いが、3条2項を使えば取れる。長年の販売実績、広告費の投下量、市場シェア、アンケート結果を証拠として積み上げ、需要者の大多数が出所を認識していると示せれば、説明語であっても登録への道が開く
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割3条:登録の要件(識別力の有無で登録可否を判断)4条:公益・私益に基づく不登録事由
26条:商標権の効力が及ばない範囲
判断の局面出願段階での登録適格(識別力)出願段階での他者利益・公益との衝突
登録後の権利行使段階(記述的使用は侵害不成立)
記述語の扱い原則登録不可、ただし3条2項で救済余地対象外(識別力以外の事由を規律)
登録されても記述的使用には効力が及ばない
争う手段意見書・拒絶査定不服審判・無効審判(46条)意見書・無効審判(46条)
効力範囲外の抗弁(侵害訴訟の防御)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第29条

台湾も記述的・普通名称的な標章を不註冊事由とし、使用により識別性を獲得した場合(取得後天識別性)は登録を認める点で日本3条2項と類似する

韓国
대한민국 상표법 제33조

韓国も識別力のない標章を登録から除外し、使用による識別力取得で例外を認める。構造は日本とほぼ同型

ドイツ
MarkenG § 8

ドイツは絶対的保護障害として識別力(Unterscheidungskraft)の欠如等を定め、使用による識別力獲得(Verkehrsdurchsetzung)で克服できる

アメリカ
Lanham Act § 2, 15 U.S.C. § 1052

米国は識別力をスペクトラム(造語>示唆的>記述的>普通名称)で捉え、記述的標章はセカンダリーミーニング獲得で登録可、普通名称は不可

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが3年かけて育てた屋号を、ある日まったくの他人が商標登録していたら? 先願主義の日本では、あなたが先に使っていても出願が遅ければ、その名前を使えなくなる恐れがある。今すぐ自分の屋号が登録可能か、そして他人に取られていないかを確認すべきだ
  • あなたがD2Cブランドを立ち上げ、商品名を「うるおいクリーム」にして出願した。特許庁は品質・効能をそのまま表示する説明語(3条1項3号)として拒絶。最初から造語を選んでいれば一発で通っていた。名前を決めた瞬間に、登録の可否はほぼ決まっていた
  • ロゴは丸一つ。シンプルで美しい。だが「極めて簡単でありふれた標章」(3条1項5号)に当たり、そのままでは登録できない
  • 拒絶査定が届いた。不服なら拒絶査定不服審判の請求期限は査定送達から3か月。長年の販売実績を証拠に3条2項を主張するか、名前を変えて出願し直すか、残された時間は多くない
  • 取引先が「うちの登録商標を侵害している」と警告書を送ってきた。だがその登録商標が単なる説明語で、3条に反して登録されたものなら、無効審判で反撃できる余地がある。泣き寝入りで名前を捨てる前に、相手の権利そのものの有効性を疑うべきだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出願前に、自分の候補名が普通名称・説明語・ありふれた氏・簡単な標章に当たらないか、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で類似商標も含めて自己診断する2. 説明語寄りでどうしても使いたいなら、長年の販売実績・広告費・売上・アンケートなど3条2項の証拠を今から蓄積する3. すでに拒絶理由通知が来たら、意見書・補正で反論するか、3条2項主張に切り替える4. 他人に先に取られそうなら、迷わず先に出願する。日本は先願主義で、使用実績より出願日が優先する

訴えられた側:1. 相手から侵害警告や異議申立を受けたら、まず相手の登録商標が3条の識別力要件を満たしているか精査する2. 相手の商標が説明語・普通名称なら、無効審判(46条)または商標権の効力が及ばない範囲(26条)の抗弁で反撃できる3. 自分の出願が異議・拒絶を受けた側なら、3条2項の使用実績証拠を全力で揃える4. 自力判断が難しい識別力の評価は、弁理士に相談する。弁護士ではなく弁理士が商標の専門家である点に注意

時効(請求できる期限):拒絶査定不服審判は査定謄本の送達から3か月以内(商標法44条)。登録異議の申立ては商標掲載公報の発行日から2か月以内(43条の2)。3条違反を理由とする無効審判は、設定登録の日から5年の除斥期間がある(47条)。いずれも期間を過ぎると争えなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:3条1項各号は、万人が使うべき言葉や識別力のない標章を一私人に独占させない趣旨であり、識別力の判断は指定商品・役務との関係で需要者基準により行う。2項は使用の結果として事実上の識別力を獲得した場合の例外的救済と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:現行商標法(昭和34年法律第127号)制定。商標登録の要件として識別力を中核に据え、1項各号の不登録事由と2項の使用による識別力救済の枠組みを整備

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商標法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 商標登録及び商標登録出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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