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商標法 第四章の二 登録異議の申立て

第43条の2〜第43条の15・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商標法第四章の二 登録異議の申立ては、第43条の2〜第43条の15の全 15 条で構成されています。
  2. 商標法第四章の二 登録異議の申立てが属する商標法の法令番号は昭和三十四年法律第百二十七号です。
  3. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録異議の申立て)

第43条の2

何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

一その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。

二その商標登録が条約に違反してされたこと。

三その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

(決定)

第43条の3

登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

3取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

4審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(申立ての方式等)

第43条の4

登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。

一登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二登録異議の申立てに係る商標登録の表示

三登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

2前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。

3特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。

4審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。

5第四十六条第四項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。

(審判官の指定等)

第43条の5

第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

(審判書記官)

第43条の5の2

特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

2第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

(審理の方式等)

第43条の6

登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

2第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第八項まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。

3共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

(参加)

第43条の7

商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。

2第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

(証拠調べ及び証拠保全)

第43条の8

第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

(職権による審理)

第43条の9

登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。

(申立ての併合又は分離)

第43条の10

同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

2前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

(申立ての取下げ)

第43条の11

登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。

2第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。

(取消理由の通知)

第43条の12

審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

(決定の方式)

第43条の13

登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

一登録異議申立事件の番号

二商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

三決定に係る商標登録の表示

四決定の結論及び理由

五決定の年月日

2特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

(決定の確定範囲)

第43条の14

登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

(審判の規定の準用)

第43条の15

第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。

2第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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