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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第43条の15(審判の規定の準用)

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  1. 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
  2. 2.第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。

この条文の基本情報

審判の規定の準用とは何ですか?

定義審判の規定の準用とは、商標法第43条の15に定められた規定で、「第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第43条の15(審判の規定の準用)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第43条の15の条文原文は「第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項…」で始まります。
  3. 商標法第43条の15は第四章の二 登録異議の申立てに置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第43条の15の前の条は商標法第43条の14です。
  7. 商標法第43条の15の次の条は商標法第44条です。
  8. 商標法第43条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第43条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第43条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/43_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法43条の16は、登録異議の審理及び決定に特許法の審判規定を準用し、補正命令や不適法な申立ての却下、審理の中止などの手続を定める規定である。

Q · 登録異議の審理って、結局どんな手続で進むんですか?

特許法の審判手続を借りて進める準用規定です

商標法43条の16は、登録異議の申立てについての審理及び決定に、特許法の審判手続のうち補正命令(特許法133条)、不適法な申立ての却下(135条)、審理の中止(168条)、費用の負担などの規定を準用すると定めています。つまり登録異議は独立した手続ではなく、特許の審判に準じた枠組みで動きます。だから補正命令への期限内対応を怠れば実体審理に入る前に却下され、逆に不適法な申立ては商標権者の答弁を経ずに却下されることもあります。

解説

他人があなたのブランド名にそっくりな商標を登録した。気づいたのは商標公報を見た一か月後。あなたは「もう登録されてしまった以上、手遅れだ、無効審判を起こすしかない、費用は数十万」と諦めかける。だが商標法には、登録後二か月だけ開く別の窓がある。登録異議の申立てだ。そして本条、四十三条の十六は、その異議審理がどう進むかの段取りを、特許法の審判ルールを借りてきて定めている。手続にミスがあれば直す機会が与えられる補正命令、明らかに不適法な申立ての却下、関連事件があるときの審理の中止、費用の負担。一見ただの条文番号の羅列だが、ここに準用された一つ一つの規定こそが、あなたの異議申立てが門前払いされるか、中身まできちんと審理されるかの分かれ道を握っている。

法的な位置づけ

商標法第43条の16は、登録異議の申立てについての審理及び決定に関する手続規定であり、特許法の審判手続のうち補正命令、不適法な申立ての却下、審理の中止、費用の負担等の規定を準用する旨を定める。登録異議の審理を特許の審判に準じた枠組みで運用するための準用規定として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.商標公報の発行日を確認し二か月の期限を押さえる 似た商標が登録されたと気づいたら、まず商標掲載公報の発行日を確認し、登録異議の申立期限(発行日から二か月)を最優先でカレンダーに固定する。残り日数から逆算して準備に入る
  2. 2.取消理由を条文で特定する 識別力の欠如、先行する類似商標との抵触、公序良俗違反など、登録の取消事由を商標法の条文で特定し、登録異議申立書に理由として整理する
  3. 3.申立書を期限内に特許庁へ提出する 登録異議申立書を発行日から二か月以内に特許庁へ提出する。初動で多少の不備があっても、本条が準用する補正命令で後から整える余地があるため、まず期限内提出を最優先にする
  4. 4.補正命令が来たら指定期間内に補正する 本条が準用する特許法133条に基づき特許庁から補正命令が届いたら、指定された期間内に必ず手続を補正する。期限内に補正すれば審理は継続し、放置すると却下される
  5. 5.決定に不服なら審決取消訴訟を検討する 取消・維持の決定(商標法43条の3)に不服がある場合、確定前であれば知的財産高等裁判所への審決取消訴訟(商標法63条)を検討する。出訴期間に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1登録異議の申立てとは何ですか?

商標登録後二か月以内に、その登録の取消しを特許庁に求める手続です。本条が準用する特許法の審判規定の下で、審判官の合議体が審理します。

Q2登録異議と商標無効審判の違いは何ですか?

登録異議は登録後二か月限定で誰でも低コストで出せる手続、無効審判は原則利害関係人が登録後いつでも出せるが費用も負担も大きい当事者対立型の手続です。

Q3登録異議で補正命令が届いたら却下されたということですか?

いいえ。本条が準用する特許法133条は手続のミスを直す機会を与える規定で、指定期間内に補正すれば審理は続きます。むしろ審理に乗ったサインに近いです。

Q4登録異議の申立期限はいつまでですか?

商標掲載公報の発行日から二か月以内です(商標法43条の2)。一日でも過ぎると登録異議は使えず、その後は無効審判に限られます。

Q5登録異議で取消決定が出たらどうなりますか?

商標登録は取り消されます。確定前であれば商標権者は知的財産高等裁判所への審決取消訴訟(商標法63条)で争うことができます。

Q6不適法な登録異議の申立てはどう扱われますか?

本条が準用する特許法135条により、明らかに不適法で補正できないものは、商標権者に答弁の機会を与えないまま決定で却下されることがあります。

Q7登録異議の審理に準用される特許法の規定は何ですか?

補正命令(133条)、不適法な申立ての却下(135条)、審理の中止(168条)、費用の負担(169条・170条)など、特許の審判手続に関する規定です。

Q8登録異議を申し立てられた商標権者は何をすべきですか?

まず申立期限後の申立てでないか、理由が法的に成立するかを確認し、実体審理に入る場合は意見書で使用実績や識別力を裏づける証拠を提出します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録異議って、結局誰でも出せるんですか?費用はどのくらい?

はい、登録異議の申立ては利害関係の有無を問わず誰でもできます(商標法四十三条の二)。無効審判が原則として利害関係人に限られ費用も高いのと対照的です。本条が準用する手続規定の下で、特許庁の審判官の合議体が審理します。実務のポイント:登録異議では申立人は正式な当事者にならず、申立て後の審理は特許庁と商標権者の間で進む。だから申立人は答弁の応酬に巻き込まれず、低い労力で特許庁の判断を引き出せる。無効審判のように当事者として最後まで戦う負担がない点が、実務家が初手で登録異議を選ぶ理由だ。

Q2異議を出したけど、途中で審理が止まったと言われました。負けたんですか?

いいえ、止まった=負けではありません。本条が準用する特許法百六十八条は、関連する訴訟や他の審判があるとき審理を中止できると定めています。たとえば同じ商標で別途、無効審判や侵害訴訟が進行中だと、判断の矛盾を避けるため一時中止することがあります。実務のポイント:中止は不利益とは限らず、むしろ関連事件の結論を待って有利な判断を引き出す布石になることがある。中止の通知が来たら、どの関連事件を待っているのかを確認すると、全体の戦況が読める。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「商標登録に文句があるなら無効審判だ」という前提でいきなり調べ始める人が多い。だが、その問いの立て方自体が一手遅い。登録直後の二か月は、登録異議という軽量で低コストの手続が開いており、本条がその審理手続を支えている。無効審判を考えるのは、この窓が閉じてからでいい。
  • 登録異議は申立人が動けば、あとは特許庁が勝手に進めてくれる、と理解している人がいる。準用される特許法の規定を読むと、その理解の甘さが見える。補正命令への対応期限、中止の事由、費用の負担。手続上の落とし穴は申立人側にもあり、対応を誤れば実体判断に入る前に却下される。
  • 「異議を出されたら、商標権者は必ず反論書を出して戦える」と思われているが、本条が準用する特許法百三十五条では、申立てが明らかに不適法な場合、商標権者に答弁の機会を与えないまま却下の決定が出ることがある。つまり、戦う前に決着がつく場面が存在する。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割43条の16:登録異議の審理・決定に特許法審判規定を準用する手続規定43条の2:登録異議の申立ての要件と二月の期間
43条の3:登録異議についての取消・維持の決定
規律する場面審理がどう進むか(補正・却下・中止・費用)いつ・誰が・どう申し立てるか
審理の結末(取消すか維持するか)
対比される取消手段登録異議(登録後二か月限定・低コスト)登録異議の入口要件
無効審判(商標法46条、期間制限なし・当事者対立型)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第48条以下(商標異議)

台湾も登録後三か月以内に何人も異議を申し立てられる付与後異議制度を採り、日本の登録異議に近い。手続は経済部知的財産局が審理する

韓国
대한민국 상표법 제60조(등록이의신청)

韓国も商標登録出願公告後の異議申立て制度を持ち、特許庁の審判に準じた手続で審理する点が日本と類似する

ドイツ
MarkenG § 42(Widerspruch)

ドイツは登録後三か月以内の異議(Widerspruch)を認めるが、原則として先行商標権者など相対的拒絶理由に基づく当事者主導の手続で、日本の何人も出せる登録異議とは申立適格の点で異なる

アメリカ
Lanham Act 15 U.S.C. § 1064(Cancellation)

米国は登録前の異議(§1063 Opposition)と登録後の取消(§1064 Cancellation)を区別し、ともに商標審判部(TTAB)が当事者対立型で審理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの店名と紛らわしい商標が、同業他社の名義で登録された。商標公報で気づいたのが発行から五週間後。登録異議の申立てができるのは公報発行から二か月、残り三週間しかない。この期間を逃せば、次は費用も時間も桁違いの無効審判しか道がなくなる。本条が準用する手続規定の下で、今夜から申立書を組み立てる必要がある。
  • 申立書を出したら特許庁から補正命令が届いた。これって却下されたということ? 違う。本条が準用する特許法百三十三条は、手続のミスは直す機会を与えるという規定だ。指定された期間内に補正すれば審理は続く。補正命令を見て慌てて諦める人がいるが、それはむしろ審理に乗ったサインに近い。
  • あなたの登録商標に、競合から登録異議が申し立てられた。だが内容を見ると、主張が法的に成り立たないずさんなもの。本条が準用する特許法百三十五条なら、明らかに不適法な申立ては答弁の機会すら経ずに決定で却下されうる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 商標公報の発行日を確認し、二か月の異議申立期限を最優先で押さえる(商標法四十三条の二)。2. 異議理由を整理する:識別力の欠如、先行する類似商標、公序良俗違反など、登録の取消事由を条文で特定。3. 申立書を期限内に提出。本条が準用する補正命令(特許法百三十三条)が届いたら、指定された期間内に必ず補正する。4. 期限を逃すと登録異議は使えない。その場合は無効審判への切り替えを検討する。

訴えられた側:1. 登録異議の通知が届いたら、まず申立期限後に出されたものでないか、申立ての理由が法的に成立するかを確認する。2. 明らかに不適法なら、本条が準用する特許法百三十五条による却下を主張できる余地がある。3. 実体審理に入る場合は意見書で反論し、使用実績や識別力を裏づける証拠を固める。4. 取消決定が出た場合でも、確定前であれば東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)への審決等取消訴訟(商標法六十三条)で争える。

時効(請求できる期限):登録異議の申立ては、商標掲載公報の発行の日から二月以内(商標法四十三条の二)。本条が準用する補正命令には、特許庁長官が指定する期間内の対応が必要。期限を一日でも過ぎると登録異議の道は閉じ、その後は無効審判(商標法四十六条・四十七条、一部の無効理由には登録から五年の除斥期間あり、最新の改正状況をご確認ください)に限られる。

学説

通説:登録異議の審理を独自に整備せず特許法の審判手続を準用する趣旨は、付与後異議として迅速かつ公正に誤登録を是正しつつ、補正の機会保障・不適法申立ての早期却下・関連事件との調整を、確立した審判手続の枠組みで一括して実現する点にあると理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年) 登録異議の申立て制度(登録後の異議申立て)の導入に伴い新設されたとみられる。商標の付与前異議から付与後異議への転換に対応する。改正の正確な回数および各回の準用条文の異動については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 新設:商標の付与前異議から付与後異議(登録異議の申立て)への転換に伴い、登録異議の審理及び決定の手続を特許法審判規定の準用で構成する規定として整備されたとみられる。改正の正確な経緯および準用条文の異動は人的検証が必要

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商標法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の二 登録異議の申立て

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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