第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
要点商標法43条の9は、登録異議の審理における証拠調べ・証拠保全について特許法150条・151条を準用し、審判官に職権での証拠調べと証拠保全の権限を認める手続規定である。
Q · 特許庁の登録異議の審理って、提出した書類だけで判断されるの?
いいえ、審判官は職権で証拠を調べ、証拠保全もできます
商標法43条の9は、56条1項を経て特許法150条・151条を準用し、登録異議の審理における証拠調べ及び証拠保全を可能にします。審判官は当事者が出した書面に限らず職権で証拠を調べ、証人尋問や検証もできます。さらに相手の手元にある販売記録やサンプルが散逸しそうなときは、証拠保全を申し立てて先に固定できます。ただし実務上の登録異議は書面審理が原則で、本格的な証拠調べまで踏み込む例は多くないため、当事者側からの上申が動かす鍵になります。
苦労して育てたブランド名をやっと商標登録できた。その安心も束の間、ある日「登録異議の申立て」が突きつけられる。第三者が「この商標は登録されるべきではなかった」と特許庁に申し立てる制度だ。多くの経営者は、この審理を書類のやり取りだけの形式的な手続だと思い込んでいる。第43条の9がその誤解を壊す。本条は特許法150条と151条を準用し、登録異議の審理に裁判所並みの証拠調べと証拠保全の権限を持ち込む。つまり審判官は当事者が出した書面を読むだけでなく、職権で証拠を調べ、証人尋問や検証まで踏み込める。さらに、相手の手元にある不利な販売記録やサンプルが散逸しそうなら、証拠保全を申し立てて先に固定できる。書面合戦だと油断した側が、証拠という土俵で足をすくわれる。
商標法43条の9は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に関する手続規定である。56条1項で準用する特許法150条及び151条を、登録異議の審理に重ねて準用することで、審判官に職権による証拠調べと、証拠の散逸を防ぐ証拠保全の権限を認める準用規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
第三者が「この商標は登録されるべきでなかった」と特許庁に申し立て、登録の取消しを求める制度です。商標掲載公報の発行日から2か月以内に申し立てる必要があります(最新の改正状況は要確認)。
商標法43条の9により特許法150条が準用され、審判官は当事者の書面に加え職権で証拠を調べられます。証人尋問・鑑定・検証まで可能ですが、実務は書面審理が原則です。
当事者の申立てがなくても、審判官が自ら必要な証拠を取り調べる制度です。あなたが出し損ねた事実を拾うこともあれば、有利な客観事実を見つけてもらえる余地もあります。
制度上は可能です。43条の9が準用する特許法150条は証人尋問を含む証拠調べを認めます。ただし登録異議では書面審理が原則のため、実際に行われる例は限られます。
証拠が使えなくなるおそれがある場合に、特許庁にあらかじめ証拠を調べて固定するよう申し立てます。相手に知られる前のスピードが命で、範囲と時期は専門家と詰めるのが鉄則です。
商標法に同じ規定を書かず、特許法の証拠調べ・証拠保全の規定をそのまま当てはめることです。商標の登録異議でも特許審判と同じ証拠の道具が使えます。
登録異議は公報発行後2か月以内の早期是正手続で、誰でも申立て可。無効審判は利害関係人が期間制限なく(一部除く)登録の無効を求める手続で、当事者対立構造が強い点が異なります。
取消理由の通知が来たら、商標権者は審判長が指定する期間内に意見書を提出します。期限は事案ごとに指定されるため、通知書に記載された日付を必ず確認してください。
いいえ。第43条の9が特許法150条を準用するため、審判官は職権で証拠を調べることができ、証人尋問や鑑定、検証まで可能です。ただし登録異議の審理は実務上は書面審理が原則で、本格的な証拠調べまで踏み込む例は多くありません。業界裏話ヒント:だからこそ、当事者の側から職権証拠調べを促す上申を出すと審判官が動くきっかけになる。書面だけで様子を見ている相手に差をつけられる
証拠保全を申し立てられます。第43条の9で準用する特許法150条に基づき、証拠が使えなくなるおそれがある場合に、あらかじめ証拠を調べて固定する制度です。業界裏話ヒント:証拠保全は相手に知られる前のスピードが命。申し立てると相手にも手続が及ぶため、タイミングを誤ると逆に証拠隠滅を促しかねない。知財に強い弁理士・弁護士と、保全の範囲と時期を詰めてから動くのが鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 43条の9:証拠調べ・証拠保全の準用(手続の道具) | — |
| 当事者がすること | 証拠保全・職権証拠調べの活用を検討 | — |
| 準用の経路 | 56条1項経由で特許法150条・151条を準用 | — |
| 効く場面 | 相手の資料が散逸しそう・職権調査を促したいとき | — |
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