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商標法 第63条(審決等に対する訴え)

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  1. 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
  2. 2.特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 63 条は、特許庁の審決等に対する取消訴訟を東京高等裁判所(知財高裁)の専属管轄と定める。準用される特許法 178 条により、出訴期間は送達日から 30 日の不変期間である。

Q · 特許庁の商標審判で負けたら、どこにどう訴えればいいの?

東京高裁の専属管轄で、出訴期間は送達日から 30 日です

商標法 63 条 1 項により、特許庁の取消決定・審決や各種却下決定に対する取消訴訟は東京高等裁判所(実務上は専門部の知的財産高等裁判所)の専属管轄です。地元の地方裁判所には提起できません。同条 2 項が特許法 178 条以下を準用し、出訴期間は審決謄本の送達日から 30 日の不変期間とされ、裁判所も伸長できません。無効・取消などの当事者系審判では相手方が、査定系審判では特許庁長官が被告となります(特許法 179 条準用)。

解説

あなたの会社のブランド名が、特許庁の審判で「無効」とされた。あるいは長年使ってきた商標を他社に「もう使っていないだろう、取り消せ」と攻められ、取消審決が出た。ここで多くの経営者は「特許庁が決めたなら仕方ない」と書類を引き出しにしまう。それが致命的な誤りだ。商標法63条は、その審決に不服があるなら裁判所で争えると定めている。ただし訴える先は、全国どこの地裁でもない。東京高等裁判所(実質的には専門部である知的財産高等裁判所)の専属管轄だ。大阪だろうが福岡だろうが、商標の審決をひっくり返したいなら東京に出向くしかない。さらに準用される特許法178条3項により、出訴期間はわずか30日。審決の謄本を受け取った日から数えて30日を1日でも過ぎれば、審決は確定し、ブランドは法的に永久に失われる。諦めるな、ただし急げ、と書かれた時計付きの扉である。

法的な位置づけ

商標法 63 条は審決取消訴訟の管轄と準用関係を定める規定であり、取消決定・審決および登録異議申立書・審判請求書等の却下決定に対する訴えを東京高等裁判所の専属管轄とし、特許法 178 条から 182 条までを準用して出訴期間・被告適格・特許庁長官の意見・審決の取消し等の手続を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の無効審判で負けたらどうすればいいですか?

審決謄本の送達日から 30 日以内に東京高裁(知財高裁)へ訴状を提出します。出訴期間は不変期間で伸長できないため、まず形式を整えて提訴し、取消理由は後から補充するのが実務です。

Q2審決取消訴訟の費用はどのくらいかかりますか?

訴額に応じた印紙代に加え、東京の知財専門弁護士・弁理士の着手金・報酬がかかります。地方在住なら東京への出張費も加わるため、提訴前に費用見積りを取るのが安全です。

Q3地方の会社でも東京高裁まで行く必要がありますか?

必要です。商標法 63 条 1 項が東京高裁の専属管轄と定めるため、大阪や福岡の地裁では受理されません。専門部である知的財産高等裁判所が全国の事件を集約して審理します。

Q4訴状はとりあえず出して理由を後から足せますか?

できます。出訴期間内に形式を整えた訴状を先に提出すれば期間徒過を防げ、詳細な取消理由は準備書面で補充可能です。30 日ギリギリでもまず提訴することが権利保全の鍵です。

Q5審決取消訴訟で被告になるのはどんなときですか?

無効・取消などの当事者系審判では審判の相手方が被告になります。拒絶査定不服など査定系審判では特許庁長官が被告です(特許法 179 条準用)。被告適格の取り違えに注意が必要です。

Q6知財高裁の判決にも不服があるときはどうしますか?

最高裁判所への上告および上告受理申立てができます。ただし最高裁は法律審のため、争点は憲法違反や法令解釈の重要な誤りに厳しく絞られ、事実認定の蒸し返しは原則できません。

Q7遠隔地に住んでいると出訴期間は延びますか?

本体の 30 日は不変期間ですが、遠隔地居住の当事者には裁判所が付加期間を定める場合があります(特許法 178 条準用)。ただし付加期間に頼らず 30 日内の行動を前提にすべきです。

Q8弁理士でも審決取消訴訟を代理できますか?

できます。弁理士は弁理士法に基づき、審決等取消訴訟について訴訟代理権を有します。商標審判を担当した弁理士がそのまま東京高裁での訴訟を代理できる点が、通常の民事訴訟と異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許庁の審判で負けたんですが、どこの裁判所に訴えればいいんですか?

東京高等裁判所です。商標法63条1項が審決取消訴訟を東京高裁の専属管轄と定めており、実務上は専門部である知的財産高等裁判所が審理します。大阪や名古屋の地裁では受け付けてもらえません。業界裏話ヒント:地方で一般民事を扱う弁護士は知財訴訟の経験が乏しく、出訴期間ギリギリで駆け込まれても東京の専門弁護士を探す時間がありません。審決が出そうな段階で、勝っても負けても先に知財専門の弁護士に当たりをつけておくのが実務の鉄則です

Q230日の期限を1日でも過ぎたら、本当にもう無理なんですか?

原則として無理です。出訴期間(特許法178条3項を商標法63条2項が準用)は不変期間で、裁判所も伸長できません。過ぎれば審決は確定し、商標権の得喪が覆せなくなります。業界裏話ヒント:起算点は「審決謄本の送達日」であって、あなたが中身を理解した日ではありません。郵便が会社に届いたのに担当者が出張中で開封が遅れ、期限を逃す事故が現実に起きています。送達された郵便は届いた瞬間に日付を記録し、誰が受け取っても即社内共有する体制が身を守ります

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許庁の審判で負けたら、もう一度特許庁に再審を求めればいい」と考える人がいる。問いの立て方そのものが違う。審決に法的な誤りがあると考えるなら、争う相手は特許庁ではなく裁判所であり、それも東京高裁という特定の一か所だ。再審は限られた事由でしか使えず、不服の受け皿は原則この審決取消訴訟しかない
  • 出訴期間が30日であることは知っていても、その30日が「審決謄本の送達日」から起算され、しかも不変期間(裁判所が伸長できない)であることまで知る人は少ない。郵便の受け取りが遅れた、担当者が出張中だった、そういう社内事情は一切考慮されない。同じ30日でも、深刻さの桁が違う
  • 「審決取消訴訟は自社の本店所在地の地方裁判所で起こせる」と思われがちだが、実際は東京高裁の専属管轄だ。地元の地裁に訴状を出しても受理されず、却下または扱われない。手続の入口の時点で、戦う場所はもう決まっている
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管轄裁判所商標法 63 条:東京高裁(知財高裁)の専属管轄
出訴期間送達日から 30 日の不変期間(特許法 178 条 3 項準用)
被告当事者系は相手方、査定系は特許庁長官(特許法 179 条準用)
審理範囲審判で審理判断された事項に限定(メリヤス編機事件の枠組み)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 他社から不使用取消審判を起こされ、敗れた。取消審決の謄本が今日届いた。あなたに残された時間は30日。この期間内に東京高裁へ訴状を出さなければ、十数年使ってきた商標権が消える。地元の弁護士に相談したら「うちは知財訴訟はやっていない」と言われた。東京の知財専門弁護士を探す時間も、この30日に含まれている
  • もし、あなたの登録異議申立てが却下されたら、その却下決定にも不服を申し立てられるのか。できる。63条1項は登録異議申立書の却下決定に対する訴えも東京高裁の専属管轄と定めている。ただし同じく出訴期間の壁が立ちはだかる
  • あなたが他社の商標を無効審判で潰した。勝った。だが相手が審決取消訴訟を起こせば、戦場は特許庁から東京高裁へ移る。今度はあなたが被告として応訴する側だ。特許法179条の準用で、無効や取消の当事者系審判では相手方であるあなたが被告になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第63条(審決等に対する訴え)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第63条の条文原文は「取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 商標法第63条は第六章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。