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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第62条(意匠法の準用)

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  1. 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
  2. 2.意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

意匠法の準用とは何ですか?

定義意匠法の準用とは、商標法第62条に定められた規定で、「意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第62条(意匠法の準用)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第62条の条文原文は「意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。」で始まります。
  3. 商標法第62条は第六章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第62条の前の条は商標法第61条です。
  7. 商標法第62条の次の条は商標法第63条です。
  8. 商標法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法62条は、拒絶査定不服審判などの確定審決に対する再審について、意匠法58条を介して特許法の手続を準用する。偽造証拠や詐欺など重大な瑕疵がある場合に限られる。

Q · 商標の審判で負けて確定したら、もう絶対に覆せないの?

原則は覆せないが、偽証拠や詐欺があれば再審で争える

商標法62条により、拒絶査定不服審判(44条)や補正却下決定不服審判(45条)の確定審決に対しては、意匠法58条を介して特許法の再審手続が準用されます。ただし入口は狭く、偽造証拠、詐欺の行為、審判官の職務上の罪といった法定の再審事由が必要です。期限も厳しく、その事由を知った日から30日以内、かつ審決確定から3年以内に請求しなければ、扉は永久に閉じます。単に判断が不服というだけでは入口に立てません。

解説

ブランド名を商標出願したが拒絶され、最後の望みをかけた拒絶査定不服審判(第44条)でも敗れて、その審決が確定した。多くの人はここで諦め、通知書を引き出しの奥にしまい込む。だが法体系は、確定した審決にすら、たった一つだけ非常口を残している。それが再審だ。商標法62条は、その再審の手続ルールを自前で書かず、意匠法58条、さらにその先の特許法へと準用でつなぐ。あなたが争っているのは商標なのに、実際に適用されるルールは二つ先の法律に書いてある。しかも入口は極めて狭い。単に「判断が不服」では一歩も入れない。審決が偽造証拠や詐欺、審判官の職務上の罪によって歪められていた場合に限られる。期限も冷酷で、その事由を知った日から30日、確定後3年で扉は永久に閉じる。

法的な位置づけ

商標法62条は、拒絶査定不服審判および補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審について、意匠法58条2項・3項を準用する規定である。商標法は再審の手続を独自に定めず、意匠法を経て特許法の再審規定へと準用を連鎖させる構造を採る。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.再審事由に当たるかを精査 確定審決が偽造証拠、詐欺の行為、審判官の職務上の罪といった法定の再審事由に当たるかを精査する。単なる判断への不服は事由にならない
  2. 2.「知った日」と判明の経緯を証拠化 再審事由を知った日と判明の経緯を、メールや受領記録で固定する。これが30日の起算点になるため、曖昧にすると相手に起算点を前倒しされ門前払いされる
  3. 3.弁理士・知財弁護士に相談し再審請求書を提出 弁理士または知財弁護士に相談し、再審請求書を特許庁へ提出する。準用チェーン(意匠法58条 → 特許法)に基づき適用条文を特定して主張を組む
  4. 4.確定から3年以内かを必ず確認 審決確定から3年を経過していないか必ず確認する。経過していれば事由があっても請求できないため、心当たりがある過去案件は3年到来前に予防調査をかける

よくある質問 AI による整理

Q1商標 再審とは?

確定した審判の審決を、限定的な事由に限り取り消してやり直す制度です。商標法62条が意匠法58条を介して特許法の再審手続を準用しています。

Q2商標の確定審決を覆す方法は?

偽造証拠、詐欺の行為、審判官の職務上の罪などの法定再審事由を立証し、特許庁へ再審を請求します。判断への不服だけでは認められません。

Q3商標 再審 期限はいつまで?

再審事由を知った日から30日以内、かつ審決確定から3年以内です。3年を過ぎると、どんな証拠があっても請求できません。

Q4拒絶査定不服審判で負けたらどうなる?

審決が確定し原則として出願は拒絶のままです。ただし手続に重大な瑕疵があれば、商標法62条経由の再審で争える余地があります。

Q5商標 再審の事由には何がある?

偽造・変造された証拠に基づく審決、詐欺など可罰的行為、審判官の職務上の罪などです。準用先の特許法171条以下に定められています。

Q6補正却下決定不服審判とは?

出願の補正が却下された決定に不服がある場合の審判(商標法45条)です。その確定審決の再審には62条2項が適用されます。

Q7なぜ商標法62条で意匠法58条を読むの?

産業財産権4法は手続を共通化しており、商標法62条 → 意匠法58条 → 特許法と準用が連鎖するためです。実体ルールは二つ先にあります。

Q8商標 再審請求はどこにする?

再審請求書を特許庁に提出します。事由のハードルが高いため、弁理士または知財弁護士への相談が現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1商標の審判で負けて確定したけど、もう本当に何もできないんですか?

限定的ですが再審の道があります。ただし「判断が不服」では入れません。偽造証拠、詐欺の行為、審判官の職務上の罪といった法定の再審事由が必要で、商標法62条が意匠法58条経由で特許法の再審手続を準用しています。期限は知った日から30日、確定後3年です。実務のポイント:弁理士が自分から積極的に「再審しましょう」と言わないのは、事由のハードルが極めて高く勝率が低いから。だが第三者の不正が絡む案件は別物で、ここを見逃さない代理人を選ぶかどうかで結果が分かれる

Q2なぜ商標の再審なのに、特許法や意匠法まで読まされるんですか?

日本の産業財産権4法(特許・実用新案・意匠・商標)は手続を共通化するため、準用の連鎖でつながっているからです。商標法62条→意匠法58条→特許法、と二段先に実体ルールがあります。実務のポイント:この準用チェーンを最後まで追えるかどうかが、知財実務家とそうでない人の分かれ目。条文を1本だけ読んで「ここには書いていない」と諦める人が大半だが、勝負を決めるルールは二つ先の法律に書いてある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審決が確定したら絶対に覆らない」と思い込んでいるが、限定的とはいえ再審の窓は開いている。本条が意匠法経由で再審手続を準用しているのが、その法的根拠だ
  • 再審の存在は知っていても、その期限の短さと二重構造を知らない人が多い。知った日から30日という起算点に加え、確定後3年で絶対的に閉じる。「いつか落ち着いたら」と構えた瞬間、時計はとうに動き終わっている
  • 「再審とは審決の判断が間違っていたことを争う制度だ」と思っているなら、その問いの立て方そのものが誤っている。再審は内容の当否を蒸し返す場ではなく、偽造証拠・詐欺・審判官の職務犯罪といった手続の重大な瑕疵だけを入口とする。単に結論が不服なだけでは、入口の前にすら立てない
比較の観点この条文ほかの条文
再審の入口62条:44条・45条の審判の確定審決に対する再審(意匠法58条を準用)57条:商標法独自の再審請求の入口規定
61条:再審手続を補完する特許法の並列準用規定
準用の連鎖先意匠法58条 → 特許法171条以下商標法本体の規定
特許法の規定
対象となる確定審決拒絶査定不服審判(44条)・補正却下決定不服審判(45条)商標法が定める再審の請求一般
再審手続全般への補完

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国行政訴訟法第273條(再審事由)

台湾では商標の拒絶は行政処分であり、確定判決に対する再審は行政訴訟法が規律する。再審事由が限定列挙される点は日本と類似する

韓国
대한민국 상표법상 재심(특허법 재심 규정 준용)

韓国も商標の審判の確定審決に対する再審を特許法の準用で処理する構造をとり、日本の準用連鎖に近い

ドイツ
ZPO §§ 578 ff.(Wiederaufnahme des Verfahrens)

ドイツでは確定判決の再審(Restitutionsklage / Nichtigkeitsklage)が ZPO に定められ、商標関連手続にも機能的に対応する

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 60(b)

米国には日本型の再審準用はなく、TTAB の reconsideration や連邦民訴規則60(b) の確定判決からの救済が機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • スタートアップが社運をかけたブランド名を出願したが拒絶査定、不服審判(第44条)も棄却で確定した。半年後、審査の過程で第三者が虚偽資料を流し込んでいた形跡が出てきたら、どうなる? 「もう確定したから無理」ではない。本条経由の再審が動く。ただし知った日から30日、ここで止まれば永遠に終わる
  • 個人事業主が補正却下決定不服審判(第45条)で敗れ、審決が確定した。後になって審判手続に審判官の職務犯罪が絡んでいたと判明。第62条第2項が意匠法58条3項を引き込み、この確定審決にも再審の道が開く。違反通知のような行政処分(役所が直接下す具体的な決定)と同じく、確定にも例外がある
  • 友人が「商標の審判で負けて確定したから、もう諦めた」とあなたに相談してきた。あなたは一言聞ける。「再審事由は確認した? それを知ったのはいつ?」 この二つの問いを投げられるかどうかで、友人のブランドが生き返るか死ぬかが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 確定審決が偽造証拠、詐欺の行為、審判官の職務上の罪などの法定再審事由に当たるか精査する。単なる判断への不服は事由にならない2. その事由を「知った日」と判明の経緯を、メールや記録で固定する(30日の起算点になる) 3. 弁理士または知財弁護士に相談し、再審請求書を特許庁へ提出する4. 審決確定から3年を経過していないか必ず確認する。経過していれば事由があっても請求できない

訴えられた側:1. あなたの地位を脅かす再審が申し立てられた、または相手が確定審決の取り消しを狙ってきた場合、まず請求が30日・3年の期間内かを確認し、徒過していれば期間徒過による却下を主張する2. 主張された再審事由(偽造・詐欺・職務犯罪)が法定事由に該当するかを精査する。結論への不満を再審事由に偽装しているだけなら、入口で争える3. 弁理士と防御方針を固め、手続的瑕疵の不存在を立証する

時効(請求できる期限):再審の理由を知った日から30日以内、かつ審決が確定した日から3年を経過したときは請求できない(特許法173条を準用)。代理権の欠缺を理由とする場合などは起算点が異なる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:商標法62条が準用する再審制度の再審事由は、準用先の特許法171条以下の規定に従い、偽造された証拠、詐欺など可罰的行為、審判官の職務上の罪といった手続の重大な瑕疵に限定される。審決内容の当否を蒸し返すことはできないと解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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