商標法 第45条(補正の却下の決定に対する審判)
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- 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
- 2.前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
この条文の基本情報
補正の却下の決定に対する審判とは何ですか?
定義補正の却下の決定に対する審判とは、商標法第45条に定められた規定で、「第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第45条(補正の却下の決定に対する審判)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第45条の条文原文は「第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし…」で始まります。
- 商標法第45条は第五章 審判に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第45条の前の条は商標法第44条です。
- 商標法第45条の次の条は商標法第46条です。
- 商標法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法45条は、補正の却下の決定に不服がある者が、決定謄本の送達日から三月以内に審判を請求できると定める。ただし補正後の新出願をしたときは審判請求はできない。
Q · 商標の補正が却下されたら、もうその出願は終わりですか?
終わりません。三月以内に審判か新出願を選べます
商標法45条により、補正の却下の決定に不服があるときは、決定謄本の送達日から三月以内に審判を請求できます。却下されたのは補正であって出願そのものではありません。もう一つの道として、17条の2で準用する意匠法17条の3により、補正後の内容で新たな商標登録出願をすることもできます。ただし新出願をしたときは審判請求はできず、二つは同時に選べません。三月を過ぎると却下決定は確定します。
解説
商標を出願し、審査の途中で指定商品を書き直したり、ロゴの細部を直したりする。それが「補正」だ。ところが審査官は「その補正は出願の要旨を変える」と判断し、補正そのものを却下する決定を出すことがある(16条の2)。ここで多くの出願人は途方に暮れる。だが45条は、その決定に納得できないとき、謄本が届いた日から三月以内に「審判」(特許庁の中で行う不服申立て手続)を請求して争う道を用意している。重要なのは、もう一つの道があることだ。同じ却下を受けて、補正後の内容で新たに出願し直す方法(17条の2で準用する意匠法17条の3)。この二つは同時に選べない。審判で争うか、新出願でやり直すか。届いた決定書を放置した三月後、どちらの扉も静かに閉じる。
法的な位置づけ
商標法45条は、補正の却下の決定に対する不服申立てとしての審判請求を定める規定である。商標法16条の2第1項に基づく補正却下の決定を受けた者は、決定謄本の送達日から三月以内に審判を請求できる。ただし意匠法17条の3を準用する新たな商標登録出願をした場合は、この審判請求は認められない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決定謄本の送達日を確認し三月後の期限を記録 補正の却下の決定書が届いたら、まず送達日を確認し、そこから三月後の日付を審判請求期限としてカレンダーと手帳に記入する(45条1項の起算点)。期限管理がこの手続の生命線になる
- 2.却下理由が要旨変更のどの類型かを特定 決定書の理由を読み解き、指定商品・役務の範囲拡大か、商標見本の同一性喪失かを特定する。類型によって審判で覆せる見込みが大きく変わる
- 3.審判か新出願かを早期に決定 出願日(先願順位)を維持したいなら審判、補正後の内容で確実に審査を進めたいなら17条の2で準用する意匠法17条の3の新出願を選ぶ。両者は同時に選べないため、三月の期限内に損得を天秤にかける
- 4.選んだ手続を期限内に実行 審判を選ぶなら期限内に審判請求書を作成・提出し、要旨変更にあたらない論拠を整理する。新出願を選ぶなら補正後の内容で商標登録出願を行い、出願日リセットによる先願リスクを評価する
よくある質問 AI による整理
Q1商標の補正却下とは何ですか?
審査の途中で指定商品やロゴを直す補正に対し、審査官が「出願の要旨を変える」として認めず却下する決定です。商標法16条の2が根拠で、却下されるのは補正であって出願そのものではありません。
Q2補正却下の審判請求の期限はいつまでですか?
決定謄本の送達があった日から三月以内です(商標法45条1項)。この不変期間を過ぎると却下決定は確定し、審判で争うことはできなくなります。送達日を起算点として手帳に記録するのが安全です。
Q3補正が却下されても出願自体は有効ですか?
有効です。却下されたのは補正だけで、元の商標登録出願は生きています。審判で補正を復活させて争うか、補正後の内容で新出願し直すかの選択問題になります。
Q4商標の要旨変更とはどういう意味ですか?
補正が出願当初の同一性を超えて、指定商品・役務の範囲を拡大したり商標見本を実質的に変更したりすることです。要旨変更と判断されると補正は却下されます。
Q5補正後の新出願と審判は両方できますか?
できません。商標法45条1項ただし書により、17条の2で準用する意匠法17条の3の新出願をしたときは審判請求はできません。二つは同時に選べない択一関係です。
Q6補正却下の決定書はどこから届きますか?
出願を審査する特許庁から、決定の謄本として送達されます。封を開けたらまず送達日に印をつけ、そこから三月後の審判請求期限を確認することが重要です。
Q7補正却下の審判には費用がかかりますか?
所定の審判請求手数料がかかります。弁理士に代理を依頼する場合は別途代理人費用も発生します。正確な金額は特許庁の最新の料金表で確認してください。
Q8補正却下審判で負けたらどうなりますか?
審決に不服があれば知的財産高等裁判所への審決取消訴訟で争う道があります。ただし勝ち目が薄い類型なら、早期に補正後の新出願へ切り替える方が時間も費用も節約できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1補正が却下されたんですが、審判って自分でできますか?それとも弁理士に頼むべき?
本人でも審判請求は可能です(45条1項)。ただし争点は「要旨変更にあたるか否か」という専門的な認定で、審査官の判断を素人が単独で覆すのは容易ではありません。実務のポイント:弁理士は却下理由を見た瞬間、その類型なら審判で覆せる見込みが薄いと判断すれば、審判より17条の2の新出願を勧めることが多い。費用と時間を考えると、争う価値のある類型かどうかの見極めが本当の分岐点です
Q2審判で争うのと、出願し直すの、どっちが得なんですか?
出願日(先願順位)を維持したいなら審判(45条1項)、補正後の内容で確実に審査を進めたいなら17条の2で準用する意匠法17条の3による新出願です。新出願は出願日が新しくなる代わり、要旨変更の論点を回避できます。実務のポイント:判断の鍵は「自分の後ろに同じマークを狙う競合がいるか」。先願争いがシビアな分野では出願日維持の審判が、競合の気配がなければ確実性の高い新出願が有利になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「却下されたら出願全体が終わり」と思って諦める人が多いが、問いの立て方が違う。却下されたのは補正であって出願そのものではない。元の出願は生きており、審判で補正を復活させるか、新出願でやり直すかの選択問題に過ぎない
- 「審判は気軽な不服申立てだ」と思われがちだが、その深刻度を見誤っている。審判請求には所定の手数料がかかり、争点は要旨変更の認定という高度に専門的な論点。素人が単独で審査官の判断を覆せる確率は決して高くなく、勝ち目の薄い類型なら早期の新出願の方が時間も費用も節約できる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の役割 | 45条:補正却下の決定を争う不服申立て(審判) | 16条の2:補正を却下する審査官の処分そのもの 17条の2:補正後の内容で出し直す新出願 |
| 起算点・期限 | 決定謄本の送達日から三月以内 | 審査段階で随時行われる処分 三月以内、かつ審判と択一 |
| 出願日 | 元の出願日(先願順位)を維持 | — 新出願日にリセット |
| 同時選択の可否 | 新出願をしたら審判請求は不可(45条1項ただし書) | — 審判と同時には選べない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は審査官の処分に対し行政救済(訴願)→ 行政訴訟で争う構造で、庁内審判で争う日本とは救済経路の設計が異なる
韓国も補正却下に対し特許審判院(IPTAB)への審判という庁内準司法手続を採り、日本の制度と近い構造を持つ
ドイツは DPMA の決定に対し連邦特許裁判所への Beschwerde で争う。庁内審判ではなく専門裁判所による審査である点が日本と異なる
米国は審査官の最終拒絶等に対し TTAB への ex parte appeal で争う。補正却下を独立の審判対象とする日本とは手続の括り方が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スタートアップでサービス名を商標出願し、後から指定役務を一区分追加しようと補正した。審査官は「要旨変更だ」として却下。追加したかった区分を守るには、三月以内に審判を請求するか、その区分だけ新出願するかを今すぐ決めなければならない
- 却下決定の謄本がポストに届いて、もう二月半が過ぎていたとしたら? 残りは半月。審判請求書の作成と、弁理士への相談を同時に走らせないと、争う権利そのものが消える
- 個人事業主が自分でロゴ商標を出願し、補正で図形を微修正したら却下された。新出願し直せば補正後の内容で進められるが、出願日は新しい日付になる。先に同じマークを出した競合がいれば、その一日が命取りになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 決定謄本の送達日を確認し、そこから三月後の期限を即カレンダーに記入(45条1項の起算点) 2. 却下理由が要旨変更のどの類型かを読み解き、覆せる見込みを評価3. 審判で争うなら審判請求書を作成し期限内に提出、要旨変更にあたらない論拠を整理4. 単独判断が不安なら弁理士に却下理由の評価を依頼、審判か17条の2の新出願かを早期に決める
訴えられた側:審判で勝てる見込みが薄いと判断したときの代替策。1. 17条の2で準用する意匠法17条の3により、補正後の内容で新たな商標登録出願をする道を検討2. ただし新出願は出願日がリセットされ、その間に第三者が同一商標を出していれば先願で負けるリスクを評価3. 審判(出願日維持)と新出願(内容の確実性)の損得を、三月の期限内に天秤にかける
時効(請求できる期限):決定の謄本の送達があった日から三月以内に審判を請求しなければならない(商標法45条1項)。ただし44条2項の準用により、その責めに帰することができない理由があるときは期間の特例が認められる場合がある(最新の改正状況をご確認ください)。なお補正後の新たな商標登録出願をしたときは、この審判請求はできない(45条1項ただし書)
学説
通説:45条の審判は補正却下決定に対する不服申立てであり、争点は当該補正が要旨変更にあたるか否かの認定にある。要旨変更該当性は出願当初の同一性を基準に判断され、指定商品・役務の範囲拡大や商標見本の実質的変更は要旨変更にあたると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行商標法(昭和34年法律第127号)の制定に伴い、補正の却下の決定に対する審判請求の規定として整備された。
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