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商標法 第45条(補正の却下の決定に対する審判)

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  1. 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 45 条は、補正の却下の決定に不服がある者が、決定謄本の送達日から三月以内に審判を請求できると定める。ただし補正後の新出願をしたときは審判請求はできない。

Q · 商標の補正が却下されたら、もうその出願は終わりですか?

終わりません。三月以内に審判か新出願を選べます

商標法 45 条により、補正の却下の決定に不服があるときは、決定謄本の送達日から三月以内に審判を請求できます。却下されたのは補正であって出願そのものではありません。もう一つの道として、17 条の 2 で準用する意匠法 17 条の 3 により、補正後の内容で新たな商標登録出願をすることもできます。ただし新出願をしたときは審判請求はできず、二つは同時に選べません。三月を過ぎると却下決定は確定します。

解説

商標を出願し、審査の途中で指定商品を書き直したり、ロゴの細部を直したりする。それが「補正」だ。ところが審査官は「その補正は出願の要旨を変える」と判断し、補正そのものを却下する決定を出すことがある(16条の2)。ここで多くの出願人は途方に暮れる。だが45条は、その決定に納得できないとき、謄本が届いた日から三月以内に「審判」(特許庁の中で行う不服申立て手続)を請求して争う道を用意している。重要なのは、もう一つの道があることだ。同じ却下を受けて、補正後の内容で新たに出願し直す方法(17条の2で準用する意匠法17条の3)。この二つは同時に選べない。審判で争うか、新出願でやり直すか。届いた決定書を放置した三月後、どちらの扉も静かに閉じる。

法的な位置づけ

商標法 45 条は、補正の却下の決定に対する不服申立てとしての審判請求を定める規定である。商標法 16 条の 2 第 1 項に基づく補正却下の決定を受けた者は、決定謄本の送達日から三月以内に審判を請求できる。ただし意匠法 17 条の 3 を準用する新たな商標登録出願をした場合は、この審判請求は認められない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の補正却下とは何ですか?

審査の途中で指定商品やロゴを直す補正に対し、審査官が「出願の要旨を変える」として認めず却下する決定です。商標法 16 条の 2 が根拠で、却下されるのは補正であって出願そのものではありません。

Q2補正却下の審判請求の期限はいつまでですか?

決定謄本の送達があった日から三月以内です(商標法 45 条 1 項)。この不変期間を過ぎると却下決定は確定し、審判で争うことはできなくなります。送達日を起算点として手帳に記録するのが安全です。

Q3補正が却下されても出願自体は有効ですか?

有効です。却下されたのは補正だけで、元の商標登録出願は生きています。審判で補正を復活させて争うか、補正後の内容で新出願し直すかの選択問題になります。

Q4商標の要旨変更とはどういう意味ですか?

補正が出願当初の同一性を超えて、指定商品・役務の範囲を拡大したり商標見本を実質的に変更したりすることです。要旨変更と判断されると補正は却下されます。

Q5補正後の新出願と審判は両方できますか?

できません。商標法 45 条 1 項ただし書により、17 条の 2 で準用する意匠法 17 条の 3 の新出願をしたときは審判請求はできません。二つは同時に選べない択一関係です。

Q6補正却下の決定書はどこから届きますか?

出願を審査する特許庁から、決定の謄本として送達されます。封を開けたらまず送達日に印をつけ、そこから三月後の審判請求期限を確認することが重要です。

Q7補正却下の審判には費用がかかりますか?

所定の審判請求手数料がかかります。弁理士に代理を依頼する場合は別途代理人費用も発生します。正確な金額は特許庁の最新の料金表で確認してください。

Q8補正却下審判で負けたらどうなりますか?

審決に不服があれば知的財産高等裁判所への審決取消訴訟で争う道があります。ただし勝ち目が薄い類型なら、早期に補正後の新出願へ切り替える方が時間も費用も節約できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1補正が却下されたんですが、審判って自分でできますか?それとも弁理士に頼むべき?

本人でも審判請求は可能です(45条1項)。ただし争点は「要旨変更にあたるか否か」という専門的な認定で、審査官の判断を素人が単独で覆すのは容易ではありません。業界裏話ヒント:弁理士は却下理由を見た瞬間、その類型なら審判で覆せる見込みが薄いと判断すれば、審判より17条の2の新出願を勧めることが多い。費用と時間を考えると、争う価値のある類型かどうかの見極めが本当の分岐点です

Q2審判で争うのと、出願し直すの、どっちが得なんですか?

出願日(先願順位)を維持したいなら審判(45条1項)、補正後の内容で確実に審査を進めたいなら17条の2で準用する意匠法17条の3による新出願です。新出願は出願日が新しくなる代わり、要旨変更の論点を回避できます。業界裏話ヒント:判断の鍵は「自分の後ろに同じマークを狙う競合がいるか」。先願争いがシビアな分野では出願日維持の審判が、競合の気配がなければ確実性の高い新出願が有利になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「却下されたら出願全体が終わり」と思って諦める人が多いが、問いの立て方が違う。却下されたのは補正であって出願そのものではない。元の出願は生きており、審判で補正を復活させるか、新出願でやり直すかの選択問題に過ぎない
  • 「審判は気軽な不服申立てだ」と思われがちだが、その深刻度を見誤っている。審判請求には所定の手数料がかかり、争点は要旨変更の認定という高度に専門的な論点。素人が単独で審査官の判断を覆せる確率は決して高くなく、勝ち目の薄い類型なら早期の新出願の方が時間も費用も節約できる
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制度の役割45 条:補正却下の決定を争う不服申立て(審判)
起算点・期限決定謄本の送達日から三月以内
出願日元の出願日(先願順位)を維持
同時選択の可否新出願をしたら審判請求は不可(45 条 1 項ただし書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • スタートアップでサービス名を商標出願し、後から指定役務を一区分追加しようと補正した。審査官は「要旨変更だ」として却下。追加したかった区分を守るには、三月以内に審判を請求するか、その区分だけ新出願するかを今すぐ決めなければならない
  • 却下決定の謄本がポストに届いて、もう二月半が過ぎていたとしたら? 残りは半月。審判請求書の作成と、弁理士への相談を同時に走らせないと、争う権利そのものが消える
  • 個人事業主が自分でロゴ商標を出願し、補正で図形を微修正したら却下された。新出願し直せば補正後の内容で進められるが、出願日は新しい日付になる。先に同じマークを出した競合がいれば、その一日が命取りになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第45条(補正の却下の決定に対する審判)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第45条の条文原文は「第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。」で始まります。
  3. 商標法第45条は第五章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。