特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
要点商標法 61 条は確定審決に対する再審に特許法 173 条を準用し、再審は理由を知った日から 30 日以内、審決確定から 3 年以内に請求しなければならない。
Q · 商標の無効審判で負けて審決が確定したら、もう何もできないの?
原則終わりだが、再審なら覆せる場合がある
商標法 61 条が準用する特許法 173 条により、確定審決でも「再審」という非常手段が残されています。相手の証拠が偽造だった、代理権がなかったなど限られた再審理由に当てはまれば、確定後でも結論の取消しを求められます。ただし請求できるのは再審の理由を知った日から 30 日以内、しかも審決確定から 3 年を過ぎると正当な理由があっても二度と請求できません(除斥期間)。再審理由そのものは 61 条ではなく、商標法 57 条が準用する特許法 171 条・民事訴訟法 338 条 1 項に置かれています。
商標の無効審判で負けた。審決は確定した。普通はここで終わりだと思い込む。ところが半年後、相手が審判で出した使用証拠が偽造だったと判明したら、あなたにはまだ一枚のカードが残っている。再審だ。商標法61条は、その再審の手続を定めている。ただしこの条文を単独で読んでも、肝心の中身は何も分からない。「特許法173条を準用する」としか書いていないからだ。本当のルールは一つ隣の法律に隠れている。特許法173条によれば、再審を請求できるのは再審の理由を知った日から30日以内。しかも審決確定から3年を過ぎたら、どんな正当な理由があっても二度と請求できない(除斥期間)。確定したはずの結論をひっくり返す最後の扉は、たしかに存在する。だがその扉には、極めて短い導火線がついている。
商標法 61 条は、商標に関する審判の確定審決に対する再審の手続について、特許法 173 条(再審の請求期間)および 174 条 3 項・5 項(審判の規定等の準用)を準用する規定である。再審の請求期間や審判規定の準用といった具体的な内容を商標法自体には置かず、特許法の対応規定に委ねる準用条文として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定した審判の審決を、限られた理由がある場合に取り消すための非常手段です。商標法 61 条が特許法 173 条を準用し、請求期間などを定めています。証拠偽造や代理権の欠缺などが再審理由です。
あります。再審です。商標法 57 条が再審請求の根拠、61 条が特許法 173 条を準用して請求期間を定めます。ただし理由を知った日から 30 日、確定から 3 年という二重の時間制限があります。
商標法 61 条が特許法 173 条を準用しています。商標法本体には日数が書かれていないため、特許法 173 条を見ないと「再審の理由を知った日から 30 日以内」という締切は見つかりません。
知的財産権の審判手続を一括して特許法に集約する立法技術のためです。商標法 61 条は特許法 173 条・174 条を準用し、二重に規定を書かずに同じルールを適用しています。
審決確定の日から 3 年を過ぎると、どんな正当な理由があっても再審を請求できなくなる期間です(特許法 173 条 3 項の準用)。30 日の期間とは別に、外側の絶対的な締切として機能します。
証拠の偽造、判断の基礎となった事実の変動、代理権の欠缺などです。理由の本体は 61 条ではなく、商標法 57 条が準用する特許法 171 条・民事訴訟法 338 条 1 項に列挙されています。
当事者が共謀して第三者を害する審決を得た場合に、その第三者が再審を請求できる制度です。商標法 58 条が定めており、61 条の請求期間の準用と組み合わせて使われます。
特許庁に提出します。再審の理由を知った日から 30 日以内が原則の締切です。期間徒過は致命的なので、まず締切から逆算して弁理士に起案を依頼するのが実務です。
いいえ。商標法61条が準用する特許法173条により、再審という非常手段があります。証拠の偽造や代理権の欠缺など限られた理由に当てはまれば、確定審決でも取り消しを求められます。業界裏話ヒント:再審の理由そのものは61条ではなく、商標法57条が準用する特許法171条、さらにその先の民事訴訟法338条1項に列挙されています。この三段の準用を辿れないと「再審は無理」と誤って諦めてしまう。理由の在り処を知っているかどうかで結論が変わります。
再審の理由を知った日から30日以内、かつ審決確定から3年以内です(特許法173条1項・3項の準用)。30日の起算点が「確定日」ではなく「理由を知った日」だという点が最大の落とし穴です。業界裏話ヒント:実務では、この「知った日」がいつかが争点になります。相手は「もっと早く知っていたはず」と起算点を前倒しして期間徒過を主張してくる。だからこそ、不審点に気付いた段階の記録(相談メモやメール)を残しておくことが、後で30日の起算点を守る決定打になります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 条文の役割 | 商標法 61 条:再審の請求期間等を特許法 173 条・174 条から準用 | — |
| 請求権者 | 57 条・58 条の再審請求に共通して適用される期間ルール | — |
| 規定の所在 | 数字を書かず特許法 173 条(30 日・3 年)に丸投げ | — |
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