要点商標法 59 条は、再審で回復した商標権の効力が、取消・無効の確定後から再審請求の登録前までの善意の使用には及ばないと定める規定である。
Q · 取り消されて自由になったはずの商標を使っていたら、再審で権利が復活した。過去の使用は全部侵害になる?
確定から再審請求登録までの善意使用は侵害になりません
商標法 59 条により、取消決定・無効審決が確定してから再審請求が登録されるまでの空白期間に、善意でその登録商標を使用した行為や 37 条の侵害とみなす行為には、再審で回復した商標権の効力が及びません。つまりこの間の善意使用は免責され、再審請求の登録後に続けた使用だけが侵害になりえます。鍵は「善意」と「空白期間」の二語で、自分の使用が登録日より前か後かで結論が分かれます。
競合他社の商標が不使用を理由に取り消された。あなたはその表示が自由になったと信じ、自社の新商品に使い、広告費を投じ、パッケージを刷新した。ところが数か月後、元の権利者が再審を起こして勝ち、商標権が生き返る。この瞬間、あなたは過去にさかのぼって侵害者にされるのか。商標法 59 条はそこに線を引く。取消や無効の審決が確定してから、再審請求が登録されるまでの空白期間に、あなたが善意で(つまり再審で覆ることを知らずに)その登録商標を使った行為、そして 37 条の侵害とみなす行為については、生き返った商標権の効力は及ばない。死んだはずの商標を信じて動いた者を、後出しの復活で罰しない、という制度だ。鍵は「善意」と「空白期間」の二語。これを理解しているかどうかで、過去の使用が免責されるか侵害になるかが分かれる。
商標法 59 条は、再審により回復した商標権の効力の制限を定める規定である。取消決定または無効審決の確定後、再審請求の登録前に、善意でなされた当該登録商標の使用および 37 条所定の行為に対しては、回復した商標権の効力が及ばない旨を規定し、公示の空白期間における取引の安全を保護する。
取消・無効が確定した商標権が再審で取り消され、再び有効になったものです。商標法 59 条は、この回復した権利の効力が空白期間の善意使用に及ばないよう制限します。
保護されるのは、取消・無効の確定後から再審請求が登録されるまでの空白期間の使用だけです。登録後も使い続ければ、そこからは侵害になりえます(商標法 59 条)。
特許庁の商標登録原簿で確認できます。商標法 59 条の空白期間はこの登録日で終わるため、自分の使用がそれ以前か以後かを切り分ける起点になります。
善意は使用した側が示します。相手は『再審の動きを知っていた』と悪意を主張するため、自由だと判断した根拠(原簿閲覧記録・調査報告)を残すことが重要です。
空白期間に善意で使用した者に、回復後も継続使用を認める権利です。59 条で過去が免責され、60 条で将来の使用が確保される二段構えになります。
どちらも再審で回復した権利の効力を空白期間の善意行為に及ぼさない規定です。対象が特許発明か登録商標かが異なるだけで、構造はほぼ同じです。
取消が再審で覆ると商標権が復活します。空白期間の善意使用は 59 条で免責されますが、再審請求の登録後の使用は侵害となるため、投資前に再審期間の満了確認が必要です。
再審請求の登録後の使用が対象です。登録前の善意使用は 59 条で効力が及ばず、賠償の射程から外れます。登録日を境に請求範囲が大きく変わります。
全部ではありません。商標法 59 条により、取消・無効の審決が確定してから再審請求が登録されるまでの空白期間の善意使用には、復活した商標権の効力が及びません。その間の使用は免責され、登録後の使用だけが侵害になりえます。業界裏話ヒント:弁護士はまず登録原簿で『再審請求の登録日』を押さえる。相手はこの日付を曖昧にしたまま全期間の賠償を求めがちで、線を引くだけで請求額が大きく減ることがある
ここでの善意は道徳の善し悪しではなく、『取消・無効が再審で覆ることを知らなかった』という意味です(商標法 59 条)。単に使っていいと思っていた、では足りない場面があり、再審の動きを知りうる立場だったかが問われます。業界裏話ヒント:善意は使う側が示す必要があり、相手は『あなたは再審請求を知っていた』と悪意を主張してくる。いつ何を見て自由だと判断したかの記録を残せば、後で善意の証拠になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 守る対象 | 商標法 59 条:回復した商標権者の効力を制限し、過去の善意使用を免責 | — |
| 時間軸 | 確定後〜再審請求の登録前の使用(過去) | — |
| 効果 | 回復した商標権の効力が及ばない(免責) | — |
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