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商標法 第59条(再審により回復した商標権の効力の制限)

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  1. 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
  2. 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
  3. 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 59 条は、再審で回復した商標権の効力が、取消・無効の確定後から再審請求の登録前までの善意の使用には及ばないと定める規定である。

Q · 取り消されて自由になったはずの商標を使っていたら、再審で権利が復活した。過去の使用は全部侵害になる?

確定から再審請求登録までの善意使用は侵害になりません

商標法 59 条により、取消決定・無効審決が確定してから再審請求が登録されるまでの空白期間に、善意でその登録商標を使用した行為や 37 条の侵害とみなす行為には、再審で回復した商標権の効力が及びません。つまりこの間の善意使用は免責され、再審請求の登録後に続けた使用だけが侵害になりえます。鍵は「善意」と「空白期間」の二語で、自分の使用が登録日より前か後かで結論が分かれます。

解説

競合他社の商標が不使用を理由に取り消された。あなたはその表示が自由になったと信じ、自社の新商品に使い、広告費を投じ、パッケージを刷新した。ところが数か月後、元の権利者が再審を起こして勝ち、商標権が生き返る。この瞬間、あなたは過去にさかのぼって侵害者にされるのか。商標法 59 条はそこに線を引く。取消や無効の審決が確定してから、再審請求が登録されるまでの空白期間に、あなたが善意で(つまり再審で覆ることを知らずに)その登録商標を使った行為、そして 37 条の侵害とみなす行為については、生き返った商標権の効力は及ばない。死んだはずの商標を信じて動いた者を、後出しの復活で罰しない、という制度だ。鍵は「善意」と「空白期間」の二語。これを理解しているかどうかで、過去の使用が免責されるか侵害になるかが分かれる。

法的な位置づけ

商標法 59 条は、再審により回復した商標権の効力の制限を定める規定である。取消決定または無効審決の確定後、再審請求の登録前に、善意でなされた当該登録商標の使用および 37 条所定の行為に対しては、回復した商標権の効力が及ばない旨を規定し、公示の空白期間における取引の安全を保護する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回復した商標権とは何ですか?

取消・無効が確定した商標権が再審で取り消され、再び有効になったものです。商標法 59 条は、この回復した権利の効力が空白期間の善意使用に及ばないよう制限します。

Q2商標の善意使用はいつまで保護されますか?

保護されるのは、取消・無効の確定後から再審請求が登録されるまでの空白期間の使用だけです。登録後も使い続ければ、そこからは侵害になりえます(商標法 59 条)。

Q3再審請求の登録日はどこで確認できますか?

特許庁の商標登録原簿で確認できます。商標法 59 条の空白期間はこの登録日で終わるため、自分の使用がそれ以前か以後かを切り分ける起点になります。

Q4商標の善意使用は誰が証明しますか?

善意は使用した側が示します。相手は『再審の動きを知っていた』と悪意を主張するため、自由だと判断した根拠(原簿閲覧記録・調査報告)を残すことが重要です。

Q5商標法 60 条の中用権とは何ですか?

空白期間に善意で使用した者に、回復後も継続使用を認める権利です。59 条で過去が免責され、60 条で将来の使用が確保される二段構えになります。

Q6特許法 175 条と商標法 59 条の違いは?

どちらも再審で回復した権利の効力を空白期間の善意行為に及ぼさない規定です。対象が特許発明か登録商標かが異なるだけで、構造はほぼ同じです。

Q7不使用取消で消えた商標を使うリスクは?

取消が再審で覆ると商標権が復活します。空白期間の善意使用は 59 条で免責されますが、再審請求の登録後の使用は侵害となるため、投資前に再審期間の満了確認が必要です。

Q8回復した商標権で賠償はどこまで請求できますか?

再審請求の登録後の使用が対象です。登録前の善意使用は 59 条で効力が及ばず、賠償の射程から外れます。登録日を境に請求範囲が大きく変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取り消された他社の商標を使い始めたんですが、もし再審で復活したら、今までの分も全部賠償しないといけませんか?

全部ではありません。商標法 59 条により、取消・無効の審決が確定してから再審請求が登録されるまでの空白期間の善意使用には、復活した商標権の効力が及びません。その間の使用は免責され、登録後の使用だけが侵害になりえます。業界裏話ヒント:弁護士はまず登録原簿で『再審請求の登録日』を押さえる。相手はこの日付を曖昧にしたまま全期間の賠償を求めがちで、線を引くだけで請求額が大きく減ることがある

Q2ここで言う『善意』って何ですか?知らなかったと言えば通りますか?

ここでの善意は道徳の善し悪しではなく、『取消・無効が再審で覆ることを知らなかった』という意味です(商標法 59 条)。単に使っていいと思っていた、では足りない場面があり、再審の動きを知りうる立場だったかが問われます。業界裏話ヒント:善意は使う側が示す必要があり、相手は『あなたは再審請求を知っていた』と悪意を主張してくる。いつ何を見て自由だと判断したかの記録を残せば、後で善意の証拠になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再審で商標権が復活したら、過去の使用も全部さかのぼって侵害になる」と思われがちだが、59 条はそれを正面から否定する。確定から再審請求登録までの空白期間の善意使用には、復活した権利の効力は及ばない
  • 「善意でさえあれば永久にセーフ」と理解している人がいるが、守られるのは空白期間中の使用だけだ。再審請求が登録された後も使い続ければ、そこからは普通に侵害になる。善意に有効期限があることを知らないと、免責のつもりで侵害を積み上げる
  • 「自分は善意だから当然守られる」と考える人は、立証責任の所在を見落としている。善意は使用者側が示すもので、相手は『あなたは再審の動きを知っていた』と悪意を主張してくる。本当の問いは『善意か』ではなく『善意を証明できるか』だ
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守る対象商標法 59 条:回復した商標権者の効力を制限し、過去の善意使用を免責
時間軸確定後〜再審請求の登録前の使用(過去)
効果回復した商標権の効力が及ばない(免責)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合の商標が不使用取消で消え、あなたはその名で半年間商品を売り、広告も打ってきた。ある朝、元権利者の代理人から「再審で商標権が回復した、過去の使用は全て侵害だ」と内容証明が届き、回答期限はあと 14 日。だが商標法 59 条を読めば、空白期間中の善意使用には復活した権利の効力が及ばない可能性がある。今夜のうちに、自分の使用開始日と相手の確定日・再審請求登録日を並べて線を引く作業が要る
  • もし取り消されたはずの商標を使い始めた後、それが再審で復活したら、どこまでが免責でどこからが侵害か。境目は「再審で勝った日」ではなく「再審請求が登録された日」だ。この一点を取り違えると、守られるはずの期間まで自分から差し出すことになる
  • 不正な証拠で取り消されたあなたの商標を、再審で取り戻した。だが取り戻した瞬間に過去の他人の使用を全部叩けるわけではない。空白期間の善意使用者には 59 条の壁があり、さらに 60 条でその相手に中用権(継続して使い続けられる権利)まで生じうる
  • OEM 先から「この名前、最近まで他社の登録商標だったが取り消されたので使えますよ」と勧められ、製造を発注した。後にその取消が再審でひっくり返ったとき、あなたの善意は誰がどう証明するのか。勧めた相手の言葉だけでは足りないかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第59条(再審により回復した商標権の効力の制限)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第59条の条文原文は「取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。」で始まります。
  3. 商標法第59条は第六章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。