要点商標法60条は、再審で回復した商標権について、確定後・再審請求の登録前に善意使用し周知に達した者へ、同一の商品・役務での継続使用権(中用権)を認める規定である。
Q · 取り消し済みだった商標を善意で使い続けてきたのに、元の権利者が再審で復活させてきたら、もう使えなくなるの?
再審請求の登録時に周知なら中用権で使い続けられます
商標法60条により、取り消し・無効後に再審で回復した商標権などについて、確定後・再審請求の登録前に善意で同一・類似の商標を使用し、その登録時点で自己の業務に係る商品・役務として需要者に広く認識(周知)されていた者は、その商品・役務について継続して使用する権利(中用権)を有します。ただし守られるのは周知に達した同一の商品・役務の範囲に限られ、復活した権利者は混同防止表示を請求できます(60条2項が準用する32条2項)。単に使っていただけでは足りず、周知性を客観証拠で立証できるかが分水嶺です。
あなたが新しいブランド名を商標登録しようと特許庁の登録簿を調べたら、似た商標が「取り消し済み」になっていた。空き地だと判断して、あなたはその名前で商品を売り出し、数年かけて顧客に浸透させた。ところがある日、元の権利者が「再審」という非常手段でその商標権を蘇らせる。登録簿の上では、あなたが一夜にして侵害者になる。ここで効いてくるのが商標法60条だ。取り消しや無効が確定してから再審請求が登録されるまでの「空白期間」に、あなたが善意で(つまり再審のことを知らずに)その商標を使い、その結果あなたの商品を表すものとして需要者に広く知られる(周知)に至っていたなら、あなたは継続してその商標を使う権利を持つ。中用権と呼ばれる救済だ。ただし条件は厳しい。守られるのは周知になった同じ指定商品・役務の範囲に限られ、しかも「周知」という高いハードルを越えていなければならない。使っていただけでは足りない。
商標法60条は中用権を定める規定であり、取り消し・無効後に再審で回復した商標権、または拒絶審決確定後に再審で設定登録された商標権について、確定後から再審請求の登録前に善意で同一・類似の商標を使用し、その登録時点で自己の業務に係る商品・役務として需要者に広く認識されていた者に対し、当該商品・役務についての継続使用権を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再審で復活した商標権について、空白期間に善意で使い周知に達した者へ認められる継続使用権です。商標法60条が根拠で、先使用権(32条)と並ぶ商標の使用権の一つです。
①再審で回復・設定登録された商標権であること、②確定後・再審請求登録前の善意使用、③再審請求登録時に同一商品・役務で周知に達していること、の3つを満たす必要があります。
「再審の請求の登録の際」を基準に周知性を判定します。その時点で周知でなければ成立せず、後から育てた周知性は考慮されません。
あります。確定した取消決定・審決には再審の道が残されており(商標法57条)、認められれば商標権が回復します。登録簿の「取り消し済み」は永久の空き地ではありません。
周知に達した同一の商品・役務の範囲に限られます。新たな商品・役務へは拡張できず、復活した権利者は混同防止の表示を請求できます。
原則として業務とともにしか移転できず、登録商標権のように自由に売買・ライセンスできません。事業承継者には認められます。
認められません。善意使用に加えて「周知」という高いハードルを越える必要があり、単なる販売実績だけでは足りません。客観証拠による立証が必要です。
先使用権(32条)は出願前からの善意使用が前提、中用権(60条)は再審で復活した権利の空白期間における善意使用が前提です。周知性要件は共通します。
あります。確定した取消決定や審決に対しては再審を請求でき(商標法57条)、認められれば商標権が回復します。登録簿で「取り消し済み」と見えても、過去がひっくり返る余地が残っている。業界裏話ヒント:実務で再審復活は極めて稀ですが、ゼロではない。だからM&Aや新ブランド立ち上げの調査では、対象商標に取消・無効・再審の係争履歴がないかを、登録簿の現状表示だけでなく経過情報まで遡って確認する。表面だけ見ると足元をすくわれる
使っていただけでは足りません。商標法60条は「再審の請求の登録の際、現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」こと、つまり周知性を要求します。業界裏話ヒント:この「周知」のハードルは想像以上に高く、先使用権(32条)でも同じ要件で多くの主張が認定されず敗れている。単なる販売実績ではなく、需要者アンケート、広告費、報道、市場シェアといった客観証拠の束で「広く認識」を立証できるかが分水嶺になる
いいえ、かなり狭い権利です。継続使用が認められるのは周知になった同じ商品・役務の範囲に限られ、新たな商品へは広げられません。さらに復活した権利者は混同防止の表示を付けるよう請求できます(60条2項が準用する32条2項)。業界裏話ヒント:中用権は登録商標権と違い原則として業務とともにしか移転できず、ライセンスにも制約がある。「使い続けられる」とはいえ、ブランドを売却・拡張する場面では登録権者に比べ著しく不利。可能なら自前で改めて商標出願しておく方が安全だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発生の前提 | 商標法60条(中用権):再審で回復・設定登録された商標権の空白期間における善意使用 | — |
| 周知性要件 | 再審請求の登録時に周知であることが必要 | — |
| 判定の基準時 | 再審の請求の登録の際 | — |
| 効果 | 同一の商品・役務での継続使用権+混同防止表示請求の対象(60条2項) | — |
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