要点商標法 57 条は、確定した取消決定や確定審決に対し、当事者または参加人が再審を請求できると定める。再審事由は民訴 338 条・339 条を準用し、偽造や偽証など重大な瑕疵に限られる。
Q · 商標の無効審判で負けて確定したら、もう絶対にひっくり返せないの?
原則は覆らないが、偽造や偽証なら再審で争える
商標法 57 条により、確定した取消決定および確定審決に対しても、当事者または参加人は再審を請求できます。ただし無条件ではなく、再審事由は民事訴訟法 338 条 1 項・2 項および 339 条を準用し、審判官の職務犯罪、判断の基礎となった証拠の偽造・変造、偽証など重大な瑕疵がある場合に限られます。4 号から 7 号の犯罪型事由は原則として刑事の有罪判決等の確定が前提です。普通の不服は商標法 63 条の審決取消訴訟で争うものであり、再審は最後の非常手段です。
苦労して育てたブランドのロゴ商標が、競合からの無効審判であっさり無効にされた。審決が確定し、もう取り返しがつかないと肩を落とす。ところが半年後、相手が審判で提出した「先に使っていた」という証拠が偽造だったと判明する。普通の常識では「確定したものは覆らない」。だが商標法 57 条は、その常識に風穴を開ける。確定した取消決定や確定審決に対してさえ、当事者または参加人は再審を請求できる。ただし無条件ではない。再審の入口は民事訴訟法 338 条 1 項・2 項と 339 条が定める限られた事由、つまり審判官が事件に関し職務犯罪を犯した、判断の基礎になった証拠が偽造・変造だった、偽証に基づいていた、といった重大な瑕疵がある場合に限られる。確定した判断を一度ひっくり返せる、この非常用の扉が存在することを知っているかどうかで、敗れた後のあなたの動き方は根本から変わる。
商標法 57 条は商標審判における再審を定める規定であり、確定した取消決定および確定審決に対して、当事者または参加人が再審を請求できる旨を規定する。再審事由は民事訴訟法 338 条 1 項・2 項および 339 条を準用し、審判官の職務犯罪、証拠の偽造・変造、偽証など、限定された重大な瑕疵がある場合に限られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定した商標の取消決定や審決に重大な瑕疵があったとき、例外的に審理をやり直す非常救済手続です。商標法 57 条が根拠で、民訴 338 条・339 条の限定事由に当たる必要があります。
原則は覆りませんが、証拠の偽造・変造や偽証、審判官の職務犯罪など重大な瑕疵があれば再審で覆せます。普通の不服は商標法 63 条の審決取消訴訟で争います。
再審の理由を知った日から 30 日以内です(商標法 61 条で準用する特許法 173 条 1 項)。さらに審決確定から原則 3 年を過ぎると請求できなくなります。
民訴 338 条 1 項が列挙する審判官の職務犯罪、証拠の偽造・変造、偽証などに限られます。4 号から 7 号の犯罪型は原則として刑事の有罪判決等の確定が前提です(民訴 339 条)。
できます。商標法 57 条は確定審決だけでなく確定した取消決定も再審の対象とし、当事者または参加人が請求できると明記しています。
前の審判の当事者または参加人に限られます。商標法 57 条が請求権者を当事者・参加人に限定しているため、無関係の第三者は請求できません。
再審で回復した商標権の効力は商標法 58 条以下で制限されます。無効を信じて善意で使っていた第三者を保護するため、復活権の効力には一定の限界が設けられます。
審決取消訴訟は確定前の審決を知財高裁で争う通常の不服手段、再審は確定後に重大な瑕疵を理由に特許庁へ請求する非常手段です。まず 63 条、最後の手段が 57 条です。
争える余地があります。確定審決でも、相手の証拠が偽造・変造だったり偽証に基づいていれば、商標法 57 条の再審で覆せます。ただし民訴 338 条・339 条の限定事由に当たることが必要です。業界裏話ヒント:実務では、その偽造や偽証について刑事の有罪判決が確定しているかが分水嶺になります。だから知財に強い代理人は、審判で怪しい証拠を見た時点で刑事の告訴も視野に入れ、二本のレールを同時に走らせます。確定を待ってから動くと刑事が間に合わないことが多い
いいえ。新証拠が出たというだけでは再審になりません。再審事由は民訴 338 条 1 項が列挙する職務犯罪・偽造・偽証などに限定され、普通の不服は商標法 63 条の審決取消訴訟で争うものです。さらに再審の理由を知った日から 30 日、確定から原則 3 年という期間制限があります(商標法 61 条準用、特許法 173 条)。業界裏話ヒント:負けた当事者の多くが『新しい証拠が出た』と再審を考えますが、それは前の審判で出せたはずの証拠であることが多く、補充性(民訴 338 条 2 項)で門前払いになります。最初の審判での主張の出し尽くしこそが、後で再審に頼らない最大の防御です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 争う対象 | 商標法 57 条:確定した取消決定・確定審決 | — |
| 申立先・管轄 | 特許庁(再審) | — |
| 要件 | 民訴 338 条・339 条の重大瑕疵(職務犯罪・偽造・偽証等) | — |
| 期間 | 理由を知った日から 30 日・確定から原則 3 年(特許法 173 条準用) | — |
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