熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商標法 第57条(再審の請求)

クイックジャンプ
  1. 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
  2. 2.民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 57 条は、確定した取消決定や確定審決に対し、当事者または参加人が再審を請求できると定める。再審事由は民訴 338 条・339 条を準用し、偽造や偽証など重大な瑕疵に限られる。

Q · 商標の無効審判で負けて確定したら、もう絶対にひっくり返せないの?

原則は覆らないが、偽造や偽証なら再審で争える

商標法 57 条により、確定した取消決定および確定審決に対しても、当事者または参加人は再審を請求できます。ただし無条件ではなく、再審事由は民事訴訟法 338 条 1 項・2 項および 339 条を準用し、審判官の職務犯罪、判断の基礎となった証拠の偽造・変造、偽証など重大な瑕疵がある場合に限られます。4 号から 7 号の犯罪型事由は原則として刑事の有罪判決等の確定が前提です。普通の不服は商標法 63 条の審決取消訴訟で争うものであり、再審は最後の非常手段です。

解説

苦労して育てたブランドのロゴ商標が、競合からの無効審判であっさり無効にされた。審決が確定し、もう取り返しがつかないと肩を落とす。ところが半年後、相手が審判で提出した「先に使っていた」という証拠が偽造だったと判明する。普通の常識では「確定したものは覆らない」。だが商標法 57 条は、その常識に風穴を開ける。確定した取消決定や確定審決に対してさえ、当事者または参加人は再審を請求できる。ただし無条件ではない。再審の入口は民事訴訟法 338 条 1 項・2 項と 339 条が定める限られた事由、つまり審判官が事件に関し職務犯罪を犯した、判断の基礎になった証拠が偽造・変造だった、偽証に基づいていた、といった重大な瑕疵がある場合に限られる。確定した判断を一度ひっくり返せる、この非常用の扉が存在することを知っているかどうかで、敗れた後のあなたの動き方は根本から変わる。

法的な位置づけ

商標法 57 条は商標審判における再審を定める規定であり、確定した取消決定および確定審決に対して、当事者または参加人が再審を請求できる旨を規定する。再審事由は民事訴訟法 338 条 1 項・2 項および 339 条を準用し、審判官の職務犯罪、証拠の偽造・変造、偽証など、限定された重大な瑕疵がある場合に限られる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の再審とは何ですか?

確定した商標の取消決定や審決に重大な瑕疵があったとき、例外的に審理をやり直す非常救済手続です。商標法 57 条が根拠で、民訴 338 条・339 条の限定事由に当たる必要があります。

Q2確定した商標審決を覆すことはできますか?

原則は覆りませんが、証拠の偽造・変造や偽証、審判官の職務犯罪など重大な瑕疵があれば再審で覆せます。普通の不服は商標法 63 条の審決取消訴訟で争います。

Q3商標の再審はいつまでに請求すればいいですか?

再審の理由を知った日から 30 日以内です(商標法 61 条で準用する特許法 173 条 1 項)。さらに審決確定から原則 3 年を過ぎると請求できなくなります。

Q4商標の再審事由にはどんなものがありますか?

民訴 338 条 1 項が列挙する審判官の職務犯罪、証拠の偽造・変造、偽証などに限られます。4 号から 7 号の犯罪型は原則として刑事の有罪判決等の確定が前提です(民訴 339 条)。

Q5取消決定にも再審を請求できますか?

できます。商標法 57 条は確定審決だけでなく確定した取消決定も再審の対象とし、当事者または参加人が請求できると明記しています。

Q6商標の再審は誰が請求できますか?

前の審判の当事者または参加人に限られます。商標法 57 条が請求権者を当事者・参加人に限定しているため、無関係の第三者は請求できません。

Q7再審で商標権が復活したら、それまで使っていた第三者はどうなりますか?

再審で回復した商標権の効力は商標法 58 条以下で制限されます。無効を信じて善意で使っていた第三者を保護するため、復活権の効力には一定の限界が設けられます。

Q8再審と審決取消訴訟(商標法 63 条)はどう違いますか?

審決取消訴訟は確定前の審決を知財高裁で争う通常の不服手段、再審は確定後に重大な瑕疵を理由に特許庁へ請求する非常手段です。まず 63 条、最後の手段が 57 条です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1無効審判で負けて確定したけど、後から相手の証拠が嘘だと分かったら、もう一度争えますか?

争える余地があります。確定審決でも、相手の証拠が偽造・変造だったり偽証に基づいていれば、商標法 57 条の再審で覆せます。ただし民訴 338 条・339 条の限定事由に当たることが必要です。業界裏話ヒント:実務では、その偽造や偽証について刑事の有罪判決が確定しているかが分水嶺になります。だから知財に強い代理人は、審判で怪しい証拠を見た時点で刑事の告訴も視野に入れ、二本のレールを同時に走らせます。確定を待ってから動くと刑事が間に合わないことが多い

Q2再審って、新しい証拠が見つかればいつでも出せるんですか?

いいえ。新証拠が出たというだけでは再審になりません。再審事由は民訴 338 条 1 項が列挙する職務犯罪・偽造・偽証などに限定され、普通の不服は商標法 63 条の審決取消訴訟で争うものです。さらに再審の理由を知った日から 30 日、確定から原則 3 年という期間制限があります(商標法 61 条準用、特許法 173 条)。業界裏話ヒント:負けた当事者の多くが『新しい証拠が出た』と再審を考えますが、それは前の審判で出せたはずの証拠であることが多く、補充性(民訴 338 条 2 項)で門前払いになります。最初の審判での主張の出し尽くしこそが、後で再審に頼らない最大の防御です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「確定した審決は絶対に覆らない」と信じている人がほとんどだが、これは前提の置き方が違う。法は確定の安定性を原則としつつ、判断の基礎が犯罪行為で汚染されていた例外には扉を残した。問うべきは『覆るか』ではなく『338 条・339 条の事由に当たるか』である
  • 再審を知っている人でも、その敷居の高さを正確には知らない。負けて悔しいから、新証拠が出たから、では再審にならない。民訴 338 条 1 項が列挙する事由は職務犯罪・偽造・偽証など極めて限定的で、しかも 4 号から 7 号の犯罪型は原則として刑事の有罪判決確定が前提(民訴 339 条)。普通の不服は審決取消訴訟(商標法 63 条)で争うもので、再審はその先の最後の手段だ
  • 「再審はいつでも申し立てられる」と思い込むのが最も危険な誤解。商標法 61 条が準用する特許法 173 条により、再審事由を知った日から 30 日という短い期間と、審決確定から原則 3 年という外枠がある。証拠を握っても、起算点の管理を怠れば請求権ごと消える
dimensionthisArticlealternatives
争う対象商標法 57 条:確定した取消決定・確定審決
申立先・管轄特許庁(再審)
要件民訴 338 条・339 条の重大瑕疵(職務犯罪・偽造・偽証等)
期間理由を知った日から 30 日・確定から原則 3 年(特許法 173 条準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが無効審判で負けた後に、相手が提出した使用証拠の領収書が日付を改ざんしたものだと内部告発で分かったら、どうなる? 確定審決でも再審の対象になる。鍵は、その偽造について刑事の有罪判決等が確定しているか(民訴 339 条)。証拠は事実、あとは要件を組み立てる段階だ
  • あなたが無効審判を起こす側で、相手の証人が「ずっと使っていた」と証言して勝った。その後、その証人が偽証罪で有罪になった。相手はこの確定審決に再審を請求してくる。あなたは応訴側として、再審事由の補充性(民訴 338 条 2 項、知っていて主張しなかった事由は使えない)を盾に反撃できる
  • 取消決定が確定して 2 か月。再審事由を裏付ける刑事判決がやっと確定した。だが請求できる期間は、再審の理由を知った日から 30 日(商標法 61 条で準用する特許法 173 条 1 項)。起算点を 1 日読み違えると、せっかくの偽造証拠も使えないまま扉が閉じる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商標法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第57条(再審の請求)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第57条の条文原文は「確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。」で始まります。
  3. 商標法第57条は第六章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。