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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

商標法 第37条(侵害とみなす行為)

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  1. 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
  2. 一指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
  3. 二指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
  4. 三指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
  5. 四指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
  6. 五指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
  7. 六指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
  8. 七指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
  9. 八登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

この条文の基本情報

侵害とみなす行為とは何ですか?

定義侵害とみなす行為とは、商標法第37条に定められた規定で、「次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第37条(侵害とみなす行為)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第37条の条文原文は「次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。」で始まります。
  3. 商標法第37条は第二節 権利侵害に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第37条の前の条は商標法第36条です。
  7. 商標法第37条の次の条は商標法第38条です。
  8. 商標法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/37
裁判例 5件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法37条は、登録商標に類似する商標の使用や、偽ブランド品の譲渡目的の所持、標章を表示する物の製造・輸入を、商標権のみなし侵害として差止めの対象とする規定である。

Q · ロゴが似てるだけの安売り品や、まだ売ってない偽物の在庫って、商標権で止められるの?

止められる。類似商標も所持も「みなし侵害」になる

商標法37条は、登録商標と完全に同一でなくても「類似する商標」の使用を侵害とみなします(1号)。さらに偽ブランド品を譲渡目的で所持する行為(2号)、標章を表示するラベル等を製造・輸入する行為(7号)まで、販売の有無と無関係にみなし侵害として捕捉します。結果として、末端の販売店だけでなく、その上流の製造元・輸入元・卸まで差止め(36条)の対象にできます。

解説

自分のブランド名を商標登録した。多くの人はそこで「これで名前を守れた」と安心して終わる。だが登録の瞬間、あなたの手には二つの力が握られている。一つは『専用権』、あなた自身が指定した商品・役務にその商標を独占的に使う権利(商標法25条)。もう一つが、この条文が与える『禁止権』だ。守れる範囲は、使える範囲より広い。完全に同一の商標を同一商品に使う行為だけでなく、似た商標、似た商品・役務に及ぶ行為まで侵害とみなされる。さらに2号以下は、偽物が一つも売れる前の段階、つまりラベルを刷る、偽ブランド品を倉庫に積む、それを製造する物を売る、こうした準備行為すべてを侵害として捕捉する。結果として、あなたは最終的にニセモノを売る末端業者だけでなく、その背後の製造元・輸入元・卸まで、サプライチェーン全体を一網打尽にできる。多くの権利者は、この二枚目のカードを持っていることに気付かないまま、目の前の一店舗を叩いて満足する。

法的な位置づけ

商標法37条は、商標権及び専用使用権のみなし侵害を定める規定である。登録商標に類似する商標の使用、登録商標を付した商品の譲渡目的での所持、標章を表示する物の製造・輸入等、直接侵害(25条の専用権)の周辺にある類似範囲および準備・流通段階の行為を、侵害とみなして差止め等の対象に取り込む。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.侵害品の証拠を保全する 侵害品を実際に購入する、または販売ページ・出品者名・価格・流通経路をスクリーンショットで記録する。後の警告書や訴訟で類似性と侵害事実を立証する核心証拠になる
  2. 2.類似性と指定商品・役務の重なりを整理する 自社の登録商標と相手の標章を、称呼・外観・観念の三点で対比し、指定商品・役務との類似関係も整理する(37条1号)。素人判断が外れやすいため弁理士の意見を得るのが安全
  3. 3.内容証明で警告書を送付する 差止め(36条)と損害賠償(38条の推定規定を予告)を内容証明郵便で通知する。相手が在庫を大量に抱えた直後が最も効く。所持だけで差止対象になるため在庫が不良資産化する圧力をかけられる
  4. 4.税関の輸入差止申立てを並行する 海外製造・輸入が絡む場合、税関に輸入差止申立てを行い、水際で偽ブランド品の流入を止める。国内流通後よりも被害拡大を防ぎやすい
  5. 5.上流(製造元・輸入元)を押さえる 末端の販売店を一店ずつ叩くのではなく、37条7号で標章表示物の製造そのものを止め、供給源を断つ。下流の販売店は供給を断たれて自然に枯れる

よくある質問 AI による整理

Q1みなし侵害とは何ですか?

直接の商標使用ではないが、法律上「侵害とみなす」と規定された行為です。商標法37条が、類似商標の使用や偽物の所持・製造・輸入などを列挙し、差止めの対象に取り込みます。

Q2商標の専用権と禁止権の違いは?

専用権(25条)は自分が指定商品で独占使用できる範囲、禁止権は他人の使用を止められる範囲です。禁止権は類似範囲まで及ぶため、専用権より射程が広いのが特徴です。

Q3商標の類似はどう判断されますか?

称呼(読み方)・外観・観念の三要素を総合し、取引の実情も加味して判断されます。実務では読んだときの音である称呼が重視される傾向があります。

Q4並行輸入は商標権侵害になりますか?

正規品の真正な並行輸入は原則適法です。ただし国内外の商標権者が別人で品質管理が及ばない場合などは、37条の射程に入ることがあります。

Q5商標権侵害の損害賠償はいくらですか?

民法709条が原則ですが、商標法38条に損害額の推定規定があり、権利者の立証負担が軽減されます。侵害品の譲渡数量や侵害者の利益から算定されます。

Q6偽ブランド品は税関で止められますか?

止められます。権利者は税関に輸入差止申立てができ、水際で偽ブランド品の輸入を阻止できます。国内流通前に押さえる有効な手段です。

Q7商標権侵害の刑事罰はありますか?

あります。商標法78条が侵害罪を定め、悪質な場合は懲役または罰金の対象です。刑事罰は故意が要件で、知らなかった場合は問われにくくなります。

Q8メルカリでブランド品を転売したら違法ですか?

正規品の転売は原則適法です。ただし偽物だった場合、知らなくても37条2号の譲渡目的の所持に該当し、民事の差止め・廃棄の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ロゴが完全に同じじゃなくて、似てるだけでも訴えられるんですか?

訴えられます。37条1号は登録商標に『類似する商標』の使用を侵害とみなします。類似性は称呼・外観・観念を総合し、取引の実情も加味して判断されます(商標法37条1号)。実務のポイント:実務では『称呼』、つまり読んだときの音が最も重視される傾向があり、見た目が違っても読み方が同じだと類似と判断されやすい。ロゴを変えるとき、デザインだけ変えて読み方を残すと、かえって危ない

Q2偽物だと知らずに仕入れて売っちゃった場合も違反になりますか?

民事の差止め・廃棄請求は、知らなくても対象になります。37条2号は偽ブランド品の所持を侵害とみなし、過失の有無を問いません(商標法36条、37条)。ただし損害賠償は故意・過失が要件、刑事罰(78条)は故意が必要。実務のポイント:『知らなかった』は刑事と賠償では効くが、差止めと在庫廃棄は止められない。仕入れ時に真贋確認の記録を残しておくと、後で過失なしを主張する材料になる

Q3自分は売ってない、倉庫に置いてあるだけなんですが、それでもアウト?

アウトになりえます。37条2号は『譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為』をみなし侵害とします。売る目的での保管そのものが侵害と評価されます(商標法37条2号)。実務のポイント:権利者側の定石は、相手が在庫を抱えた直後に警告すること。所持だけで差止対象になるため、相手は一個も売れないうちに在庫が不良資産化する。だから侵害品の入荷情報は、流通する前が動きどき

Q4工場に作らせただけで、自分はラベルを貼ってません。それでも責任ある?

あります。37条7号・8号は標章を表示する物の『製造』『輸入』、さらに表示物を製造するためにのみ用いる物の製造・譲渡まで捕捉します。実際にラベルを貼って使った人だけでなく、その上流の製造・供給行為もみなし侵害です(商標法37条7号、8号)。実務のポイント:OEM・製造受託の現場で『発注元の指示通り作っただけ』は通用しにくい。受託側にも商標の登録状況を確認する姿勢が実務上求められ、下請けが巻き込まれる典型パターンになる

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば『完全に同じロゴじゃないからセーフ』だが、法律から見れば類似範囲も侵害だ(37条1号)。この落差が命取りになる。称呼・外観・観念のどれか一つでも紛らわしければ、見た目を変えただけでは逃げ切れない。あなたの『違う』と裁判所の『類似』は、別の物差しで測られている
  • 『商標権は自分がブランドを使うための権利』ということは知られているが、その権利に付いてくる禁止権が、自分の使える範囲より広い領域までカバーすることの威力は知られていない。あなたは使えない領域でも、他人がそこに踏み込めば止められる。守備範囲が攻撃範囲より広い、この非対称が武器になる
  • 『まだ商品を売っていないから侵害ではない』という問いの立て方そのものが誤っている。37条2号以下は、譲渡目的の所持、ラベルの製造、表示物の輸入といった準備段階を、販売の有無と無関係にみなし侵害とする。売ったかどうかを基準に考えている時点で、すでに射程を読み違えている
比較の観点この条文ほかの条文
捕捉する行為37条:類似商標の使用・偽物の所持・標章表示物の製造輸入(みなし侵害)25条:指定商品・役務に登録商標を独占使用(専用権=直接侵害の基準)
36条:侵害・侵害のおそれに対する差止請求権
射程の広さ類似範囲+準備・流通段階まで(販売前でも対象)同一商標を同一指定商品に使う範囲(最も狭い核)
侵害行為・みなし侵害行為の全般に及ぶ
故意・過失の要否差止め・廃棄は不要(客観的行為で成立)/賠償・刑事は別途必要専用権の範囲確定に故意過失は無関係
差止請求に故意・過失は不要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法 第68条・第70条

台湾も第70条で『視為侵害商標權』を置き、類似標章の使用や著名商標の希釈化等をみなし侵害とする。準備・流通段階を捕捉する構造は日本と共通する

韓国
대한민국 상표법 제108조

韓国も『침해로 보는 행위(侵害とみなす行為)』を規定し、類似商標の使用や標章表示物の製造・所持を侵害とみなす。日本法に近い類型化を採る

ドイツ
Markengesetz § 14

ドイツは§14で商標権者の排他的権利と侵害行為を定め、混同のおそれ(Verwechslungsgefahr)を基準に類似範囲を画する。準備行為の規律はEU商標規則とも連動する

アメリカ
Lanham Act § 32 (15 U.S.C. § 1114)

米国は混同のおそれ(likelihood of confusion)を中核基準とし、偽造標章の使用・複製・模造まで広く侵害とする。差止め・三倍賠償・偽造品の没収など強力な救済を備える

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 丹精込めて育てたブランドのロゴが、Amazonで自社の半額で出品されている。写真をよく見るとロゴが微妙に違う。完全に同じではないが、ぱっと見は見分けがつかない。この『微妙に違う』が曲者で、37条1号の類似商標に該当すれば堂々と差止めできる。類似かどうかは、称呼(読み方)・外観・観念の三点で総合判断される
  • あなたが新ブランドを立ち上げ、ロゴを決めた。先行する登録商標とは『商品ジャンルが違うからセーフ』と判断した。だが指定役務に類似する役務だと認定されれば、37条1号で侵害になる。化粧品とエステ、パッケージソフトとSaaS提供、この『商品と役務の類似』は素人判断が最も外れる地雷原だ
  • 偽ブランド品を製造している工場の情報を掴んだ。まだ一つも市場に出ていない。出回る前に止められるか? 答えはイエス。37条7号は標章を表示する物の『製造』自体をみなし侵害とする。動けるのは在庫が出荷される前の数日
  • 友人が『フリマで安く仕入れた人気ブランドの小物を転売したら儲かった』と自慢してきた。だがそれが模倣品なら、友人は偽物と知らなくても37条2号の所持に該当し、民事差止めの対象になりうる。善意は刑事責任を免れさせても、差止めと在庫廃棄は止められない
  • 海外で正規品を安く仕入れて日本で売る並行輸入。原則は適法だが、海外の製造元と日本の商標権者が別人で品質管理が及ばない『真正でない商品』のケースでは、37条の射程に入る。並行輸入はセーフという常識が、商標が絡むと崩れる場面がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 侵害品を実際に購入またはスクショで証拠保全し、出品者・販売ページ・流通経路を記録2. 自社の登録商標と相手の標章の類似性、指定商品・役務との類似性を称呼・外観・観念で整理(37条1号) 3. 内容証明で警告書を送り、差止め(36条)と損害賠償(38条、損害額推定の特則あり)を予告4. 並行して税関に輸入差止申立て(水際措置)、悪質なら刑事告訴(78条) 5. 末端販売者だけでなく、37条7号で製造元・輸入元の上流を押さえると効果が桁違いに大きい

訴えられた側:1. まず相手の登録商標が本当に有効か確認、無効・取消事由があれば無効審判(46条)・不使用取消審判(50条)で逆襲2. 自分の使用が相手の出願前から続いているなら先使用権(32条)を主張3. 商品の品質・産地を普通に表示しただけなら『商標的使用でない』(26条)と反論4. 類似性自体を争い、称呼・外観・観念のいずれも非類似だと主張5. 所持(2号)で差し止められる前に、出荷停止と保管状況の管理を弁護士と詰める

時効(請求できる期限):差止請求(36条)は侵害が継続する限り行使でき、特定の時効になじまない。損害賠償は不法行為の消滅時効(民法724条、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年)。刑事(78条)は公訴時効の対象。侵害発見後は証拠保全と税関手続を急ぐこと

学説

通説:37条は、25条の専用権(直接侵害)の保護を、類似範囲および譲渡目的の所持・製造・輸入といった準備・流通段階にまで拡張する規定と理解される。差止め・廃棄は客観的行為のみで成立する一方、損害賠償・刑事罰では故意・過失を要件とし、関与者の責任を段階的に振り分けることで、ブランド保護の実効性と取引の安全の均衡を図る。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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