要点商標法37条は、登録商標に類似する商標の使用や、偽ブランド品の譲渡目的の所持、標章を表示する物の製造・輸入を、商標権のみなし侵害として差止めの対象とする規定である。
Q · ロゴが似てるだけの安売り品や、まだ売ってない偽物の在庫って、商標権で止められるの?
止められる。類似商標も所持も「みなし侵害」になる
商標法37条は、登録商標と完全に同一でなくても「類似する商標」の使用を侵害とみなします(1号)。さらに偽ブランド品を譲渡目的で所持する行為(2号)、標章を表示するラベル等を製造・輸入する行為(7号)まで、販売の有無と無関係にみなし侵害として捕捉します。結果として、末端の販売店だけでなく、その上流の製造元・輸入元・卸まで差止め(36条)の対象にできます。
自分のブランド名を商標登録した。多くの人はそこで「これで名前を守れた」と安心して終わる。だが登録の瞬間、あなたの手には二つの力が握られている。一つは『専用権』、あなた自身が指定した商品・役務にその商標を独占的に使う権利(商標法25条)。もう一つが、この条文が与える『禁止権』だ。守れる範囲は、使える範囲より広い。完全に同一の商標を同一商品に使う行為だけでなく、似た商標、似た商品・役務に及ぶ行為まで侵害とみなされる。さらに2号以下は、偽物が一つも売れる前の段階、つまりラベルを刷る、偽ブランド品を倉庫に積む、それを製造する物を売る、こうした準備行為すべてを侵害として捕捉する。結果として、あなたは最終的にニセモノを売る末端業者だけでなく、その背後の製造元・輸入元・卸まで、サプライチェーン全体を一網打尽にできる。多くの権利者は、この二枚目のカードを持っていることに気付かないまま、目の前の一店舗を叩いて満足する。
商標法37条は、商標権及び専用使用権のみなし侵害を定める規定である。登録商標に類似する商標の使用、登録商標を付した商品の譲渡目的での所持、標章を表示する物の製造・輸入等、直接侵害(25条の専用権)の周辺にある類似範囲および準備・流通段階の行為を、侵害とみなして差止め等の対象に取り込む。
AI 輔助整理,以條文原文為準
直接の商標使用ではないが、法律上「侵害とみなす」と規定された行為です。商標法37条が、類似商標の使用や偽物の所持・製造・輸入などを列挙し、差止めの対象に取り込みます。
専用権(25条)は自分が指定商品で独占使用できる範囲、禁止権は他人の使用を止められる範囲です。禁止権は類似範囲まで及ぶため、専用権より射程が広いのが特徴です。
称呼(読み方)・外観・観念の三要素を総合し、取引の実情も加味して判断されます。実務では読んだときの音である称呼が重視される傾向があります。
正規品の真正な並行輸入は原則適法です。ただし国内外の商標権者が別人で品質管理が及ばない場合などは、37条の射程に入ることがあります。
民法709条が原則ですが、商標法38条に損害額の推定規定があり、権利者の立証負担が軽減されます。侵害品の譲渡数量や侵害者の利益から算定されます。
止められます。権利者は税関に輸入差止申立てができ、水際で偽ブランド品の輸入を阻止できます。国内流通前に押さえる有効な手段です。
あります。商標法78条が侵害罪を定め、悪質な場合は懲役または罰金の対象です。刑事罰は故意が要件で、知らなかった場合は問われにくくなります。
正規品の転売は原則適法です。ただし偽物だった場合、知らなくても37条2号の譲渡目的の所持に該当し、民事の差止め・廃棄の対象になりえます。
訴えられます。37条1号は登録商標に『類似する商標』の使用を侵害とみなします。類似性は称呼・外観・観念を総合し、取引の実情も加味して判断されます(商標法37条1号)。業界裏話ヒント:実務では『称呼』、つまり読んだときの音が最も重視される傾向があり、見た目が違っても読み方が同じだと類似と判断されやすい。ロゴを変えるとき、デザインだけ変えて読み方を残すと、かえって危ない
民事の差止め・廃棄請求は、知らなくても対象になります。37条2号は偽ブランド品の所持を侵害とみなし、過失の有無を問いません(商標法36条、37条)。ただし損害賠償は故意・過失が要件、刑事罰(78条)は故意が必要。業界裏話ヒント:『知らなかった』は刑事と賠償では効くが、差止めと在庫廃棄は止められない。仕入れ時に真贋確認の記録を残しておくと、後で過失なしを主張する材料になる
アウトになりえます。37条2号は『譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為』をみなし侵害とします。売る目的での保管そのものが侵害と評価されます(商標法37条2号)。業界裏話ヒント:権利者側の定石は、相手が在庫を抱えた直後に警告すること。所持だけで差止対象になるため、相手は一個も売れないうちに在庫が不良資産化する。だから侵害品の入荷情報は、流通する前が動きどき
あります。37条7号・8号は標章を表示する物の『製造』『輸入』、さらに表示物を製造するためにのみ用いる物の製造・譲渡まで捕捉します。実際にラベルを貼って使った人だけでなく、その上流の製造・供給行為もみなし侵害です(商標法37条7号、8号)。業界裏話ヒント:OEM・製造受託の現場で『発注元の指示通り作っただけ』は通用しにくい。受託側にも商標の登録状況を確認する姿勢が実務上求められ、下請けが巻き込まれる典型パターンになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 捕捉する行為 | 37条:類似商標の使用・偽物の所持・標章表示物の製造輸入(みなし侵害) | — |
| 射程の広さ | 類似範囲+準備・流通段階まで(販売前でも対象) | — |
| 故意・過失の要否 | 差止め・廃棄は不要(客観的行為で成立)/賠償・刑事は別途必要 | — |
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