商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点商標法 78 条は、登録商標を故意に侵害した者を十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処すと定める罰則。みなし侵害は除かれ、78 条の 2 で別に処罰される。
Q · 偽ブランド品を売ると、本当に逮捕されて刑務所に入ることがあるの?
故意があれば最長十年の拘禁刑もありうる重い犯罪です
商標法 78 条により、登録商標に係る商標権又は専用使用権を故意に侵害した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処され、両者の併科もありえます。上限十年は窃盗罪と並ぶ重さです。ただし故意がなければ犯罪は成立せず、また 37 条・67 条のみなし侵害行為は本条から除外され、78 条の 2 で一段軽い刑が科されます。被害者への民事賠償とは別軌道の刑事責任である点に注意が必要です。
フリマアプリで安く仕入れたブランドバッグを「並行輸入の本物」として転売した。本物だと信じていた。だが税関や警察が動けば、あなたは商標法 78 条の被告人になりうる。「商標権又は専用使用権を侵害した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」。注目すべきは刑の重さだ。上限十年は窃盗罪(10 年以下)と並ぶ。多くの人は「知財侵害なんて、せいぜい民事で賠償金」と思っているが、商標法は刑事罰を正面から用意している。しかも括弧書きで 37 条・67 条の「みなし侵害」(直接ロゴを付けて売る以外の周辺的な侵害行為)を除いている。これは直接侵害に最も重い刑を集中させる構造で、みなし侵害は 78 条の 2 で別枠、刑が一段軽い。あなたが商品を仕入れて売る側なら、この一行の重さを知らずに在庫を抱えるのは危険すぎる。
商標法 78 条は商標権侵害の罪を定める罰則規定であり、登録商標に係る商標権又は専用使用権を故意に侵害した者を処罰の対象とする。法定刑は十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金で、両者の併科も可能である。37 条・67 条のみなし侵害行為者は本条から除外され、78 条の 2 で一段軽い刑が科される。
十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金で、両者の併科も可能です。上限十年は窃盗罪と並ぶ重さで、知財侵害は刑事罰を正面から用意しています。
78 条は直接侵害に最も重い刑を集中させる規定です。37 条・67 条のみなし侵害(間接的な侵害行為)は除外され、78 条の 2 で一段軽い刑が科されます。
真正商品の正規な並行輸入は原則として侵害になりません。ただし偽造品を並行輸入品と称して売れば、登録商標の無断使用として 78 条の射程に入ります。
罰せられます。商標法 82 条の両罰規定により、行為者個人だけでなく所属法人にも罰金刑が科され、法人には最高三億円の罰金がありえます。
非親告罪です。被害者の告訴がなくても捜査機関が独自に捜査・起訴できます。権利者が黙認していても、税関や警察が動くルートがあります。
プラットフォームが出品を削除しても刑事責任は消えません。反復継続・販売目的が認められれば 78 条で立件されるリスクが跳ね上がります。
長期十年の罪に当たるため、公訴時効は 7 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項 4 号)。侵害行為が終わった時から起算されます。
個人使用目的の少量の購入・所持は原則として犯罪になりません。ただし販売目的の所持に変われば、78 条の評価対象に切り替わります。
故意がなければ 78 条の犯罪は成立しません。ただし「本物と信じていた」ことを客観的に示せるかが鍵で、相場より極端に安い仕入れや無名業者からの大量購入は「侵害品と気づいていた(未必の故意)」と推認されやすい。業界裏話ヒント:正規代理店の請求書、ブランド公式の鑑定資料、仕入経路の記録を残しているかどうかで、検察の判断は天と地ほど変わる。仕入れの証跡こそ最大の防御だ
商標侵害罪は非親告罪なので、和解しても検察は独自に起訴できます。ただし被害者との示談成立は起訴猶予(検察が起訴しない処分)の有力な材料になります。業界裏話ヒント:著作権の一部と違い、商標侵害は告訴がなくても捜査・起訴が可能。だからこそ『権利者が黙っているから大丈夫』は通用しない。税関や警察が独自に動くルートがあることを知らない事業者が驚くほど多い
理論上は数点でも成立しますが、実務では悪質性・反復継続性・規模を見て立件判断されます。組織的・大量・反復だと立件されやすい。業界裏話ヒント:単発の少量でも、過去に税関で輸入を止められた履歴があると「侵害品と知っていた」証拠として後の販売に響く。一度税関通知を受けたら、その商品系統には二度と手を出さないのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象行為 | 78 条:直接侵害(商標権・専用使用権の侵害) | — |
| 法定刑 | 十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金(併科可) | — |
| 故意要件 | 故意(未必の故意でも成立しうる)が必要 | — |
| 登録商標の要否 | 登録商標に係る商標権の存在が前提 | — |
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