熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商標法 第78条(侵害の罪)

クイックジャンプ

商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 78 条は、登録商標を故意に侵害した者を十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処すと定める罰則。みなし侵害は除かれ、78 条の 2 で別に処罰される。

Q · 偽ブランド品を売ると、本当に逮捕されて刑務所に入ることがあるの?

故意があれば最長十年の拘禁刑もありうる重い犯罪です

商標法 78 条により、登録商標に係る商標権又は専用使用権を故意に侵害した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処され、両者の併科もありえます。上限十年は窃盗罪と並ぶ重さです。ただし故意がなければ犯罪は成立せず、また 37 条・67 条のみなし侵害行為は本条から除外され、78 条の 2 で一段軽い刑が科されます。被害者への民事賠償とは別軌道の刑事責任である点に注意が必要です。

解説

フリマアプリで安く仕入れたブランドバッグを「並行輸入の本物」として転売した。本物だと信じていた。だが税関や警察が動けば、あなたは商標法 78 条の被告人になりうる。「商標権又は専用使用権を侵害した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」。注目すべきは刑の重さだ。上限十年は窃盗罪(10 年以下)と並ぶ。多くの人は「知財侵害なんて、せいぜい民事で賠償金」と思っているが、商標法は刑事罰を正面から用意している。しかも括弧書きで 37 条・67 条の「みなし侵害」(直接ロゴを付けて売る以外の周辺的な侵害行為)を除いている。これは直接侵害に最も重い刑を集中させる構造で、みなし侵害は 78 条の 2 で別枠、刑が一段軽い。あなたが商品を仕入れて売る側なら、この一行の重さを知らずに在庫を抱えるのは危険すぎる。

法的な位置づけ

商標法 78 条は商標権侵害の罪を定める罰則規定であり、登録商標に係る商標権又は専用使用権を故意に侵害した者を処罰の対象とする。法定刑は十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金で、両者の併科も可能である。37 条・67 条のみなし侵害行為者は本条から除外され、78 条の 2 で一段軽い刑が科される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標権侵害の罪の刑罰はどれくらいですか?

十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金で、両者の併科も可能です。上限十年は窃盗罪と並ぶ重さで、知財侵害は刑事罰を正面から用意しています。

Q2商標法 78 条と 78 条の 2 の違いは何ですか?

78 条は直接侵害に最も重い刑を集中させる規定です。37 条・67 条のみなし侵害(間接的な侵害行為)は除外され、78 条の 2 で一段軽い刑が科されます。

Q3並行輸入品の販売は商標権侵害になりますか?

真正商品の正規な並行輸入は原則として侵害になりません。ただし偽造品を並行輸入品と称して売れば、登録商標の無断使用として 78 条の射程に入ります。

Q4商標権侵害で会社も罰せられますか?

罰せられます。商標法 82 条の両罰規定により、行為者個人だけでなく所属法人にも罰金刑が科され、法人には最高三億円の罰金がありえます。

Q5商標権侵害は親告罪ですか?

非親告罪です。被害者の告訴がなくても捜査機関が独自に捜査・起訴できます。権利者が黙認していても、税関や警察が動くルートがあります。

Q6メルカリで偽ブランドを売るとどうなりますか?

プラットフォームが出品を削除しても刑事責任は消えません。反復継続・販売目的が認められれば 78 条で立件されるリスクが跳ね上がります。

Q7商標権侵害の公訴時効は何年ですか?

長期十年の罪に当たるため、公訴時効は 7 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項 4 号)。侵害行為が終わった時から起算されます。

Q8偽ブランド品を買うだけでも罪になりますか?

個人使用目的の少量の購入・所持は原則として犯罪になりません。ただし販売目的の所持に変われば、78 条の評価対象に切り替わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1知らずに偽物を売ってしまった場合でも逮捕されますか?

故意がなければ 78 条の犯罪は成立しません。ただし「本物と信じていた」ことを客観的に示せるかが鍵で、相場より極端に安い仕入れや無名業者からの大量購入は「侵害品と気づいていた(未必の故意)」と推認されやすい。業界裏話ヒント:正規代理店の請求書、ブランド公式の鑑定資料、仕入経路の記録を残しているかどうかで、検察の判断は天と地ほど変わる。仕入れの証跡こそ最大の防御だ

Q2商標権者と和解すれば、刑事も不問になりますか?

商標侵害罪は非親告罪なので、和解しても検察は独自に起訴できます。ただし被害者との示談成立は起訴猶予(検察が起訴しない処分)の有力な材料になります。業界裏話ヒント:著作権の一部と違い、商標侵害は告訴がなくても捜査・起訴が可能。だからこそ『権利者が黙っているから大丈夫』は通用しない。税関や警察が独自に動くルートがあることを知らない事業者が驚くほど多い

Q3個人がフリマで数点売っただけでも刑事事件になりますか?

理論上は数点でも成立しますが、実務では悪質性・反復継続性・規模を見て立件判断されます。組織的・大量・反復だと立件されやすい。業界裏話ヒント:単発の少量でも、過去に税関で輸入を止められた履歴があると「侵害品と知っていた」証拠として後の販売に響く。一度税関通知を受けたら、その商品系統には二度と手を出さないのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「知財侵害は民事の問題で、お金を払えば終わり」と思われているが、商標法 78 条は独立した刑事犯罪。被害者への賠償とは別軌道で、前科がつき身柄拘束もありうる。賠償と刑事責任は別腹だ
  • 商標権侵害が犯罪なのは知っていても、その刑の重さを知る人はほとんどいない。上限十年の拘禁刑は窃盗罪と同水準。「ちょっとした模倣品販売」という日常感覚と、法定刑の現実との間には深い溝がある。深刻度を見誤ると、軽い気持ちの転売が人生を変える
  • 「本物だと思っていたから無罪だ」という弁解を多くの人が信じているが、問いの立て方そのものがずれている。刑事の故意は「侵害品かもしれないと思いつつ売った」という未必の故意でも成立しうる。完全に信じ込んでいたと客観的に立証できるかが争点で、『知らなかった』の一言では足りない
dimensionthisArticlealternatives
対象行為78 条:直接侵害(商標権・専用使用権の侵害)
法定刑十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金(併科可)
故意要件故意(未必の故意でも成立しうる)が必要
登録商標の要否登録商標に係る商標権の存在が前提

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ネット通販で「正規品・並行輸入」と書いて海外から仕入れたスニーカーを売っていたら、ブランド側の調査会社から警告書が届いた。実は登録商標を無断使用した侵害品だった。あなたは被害者ではなく、加害者の側に立たされる。仕入れの証跡があるかどうかで、その後の運命が分かれる
  • もし税関から「あなた宛ての輸入貨物が商標権侵害の疑いで留置された」と通知が来たら、どうなる? 認定手続で侵害と判断されれば貨物は没収、さらに販売目的だったと見られれば刑事捜査に発展する。意見書の提出期限は通常 10 日前後しかなく、放置すれば一方的に侵害認定される
  • 店頭で偽ブランドのキャラクターグッズを並べた。仕入先が「正規ルートだ」と言ったから信じた。それでも売った瞬間、78 条の射程に入る
  • 友人が「副業で人気ブランドのロゴ入り T シャツを自作して売ってる」と相談してきた。これは登録商標の直接侵害になりうる。利益が小さくても、反復継続していれば立件リスクは跳ね上がる。あなたが三分で「それは民事じゃなく刑事の線だ」と説明できるかどうかで、友人の人生が変わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商標法の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第78条(侵害の罪)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第78条の条文原文は「商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。」で始まります。
  3. 商標法第78条は第九章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。