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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第21条(商標権の回復)

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  1. 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。ただし、故意に、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
  2. 2.前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。

この条文の基本情報

商標権の回復とは何ですか?

定義商標権の回復とは、商標法第21条に定められた規定で、「前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第21条(商標権の回復)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第21条の条文原文は「前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができ…」で始まります。
  3. 商標法第21条は第一節 商標権に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第21条の前の条は商標法第20条です。
  7. 商標法第21条の次の条は商標法第22条です。
  8. 商標法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法21条は、更新を怠り消滅したとみなされた商標権について、原商標権者が省令で定める期間内に限り回復申請できると定める。故意でなければ回復が認められ、存続期間は満了時にさかのぼる。

Q · 商標の更新をうっかり忘れて消滅扱いになったら、もう取り戻せないの?

省令で定める期間内なら回復申請で取り戻せます

商標法21条により、20条4項で消滅したとみなされた商標権でも、原商標権者は経済産業省令で定める期間内に限り回復申請ができます。2021年(令和3年)改正で要件が緩和され、以前の「正当な理由」の立証は不要となり、故意に申請しなかったと認められる場合だけが回復不可となりました。回復が認められれば、存続期間は満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされます(21条2項)。ただし空白期間に善意で同一商標を使い始めた第三者には、22条の中用権により権利を主張できません。

解説

会社のロゴ商標、10年に一度の更新申請をうっかり忘れていた。半年の追納期間も過ぎ、特許庁の登録原簿には「消滅」の二文字。もう終わりだ、競合に同じ商標を取られる前に新しいブランドを作り直すしかない。多くの経営者がここで諦める。だが商標法21条を知っていれば話は別だ。20条4項で消滅したとみなされた商標権でも、原商標権者は経済産業省令で定める期間内なら回復申請ができる。さらに2021年(令和3年)の改正で回復のハードルが劇的に下がった。以前は「正当な理由」という厳しい立証が必要だったが、今は「故意に」申請しなかったと認められる場合だけが除外される。うっかり忘れただけなら、回復の道は開いている。回復が認められれば、存続期間は満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされ(21条2項)、空白がなかったことになる。

法的な位置づけ

商標法21条は商標権の回復を定める規定であり、更新登録の申請を怠り20条4項により消滅したとみなされた商標権について、原商標権者が経済産業省令で定める期間内に限り回復の申請をなしうる旨を規定する。ただし故意に更新登録の申請をしなかったと認められる場合は回復が認められない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録原簿で消滅日と起算点を特定 J-PlatPat で対象商標を検索し、登録原簿で商標権の消滅日と、20条4項によるみなし消滅の起算点を確認する。回復申請期間の数え始めはここから決まる
  2. 2.省令の回復期間内かを判断 商標法施行規則で定める回復申請期間内かを確認する。過ぎていれば回復不可なので、新規出願への切替えを即断する。期間内なら次のステップへ進む
  3. 3.回復申請と登録料の納付 経済産業省令で定めるところにより回復(更新登録)の申請を行い、所定の登録料を納付する。故意でないことを示す経緯(担当者交代、通知見落とし等)も整理して備える
  4. 4.競合の同一・類似商標出願を確認 回復申請と並行して J-PlatPat で同一・類似商標の後願がないか確認する。回復が認められれば21条2項のさかのぼり更新で先願の地位を保てるため、状況を早期に把握する

よくある質問 AI による整理

Q1商標権の回復とは何ですか?

更新登録を怠り消滅したとみなされた商標権を、原商標権者が省令で定める期間内に申請して復活させる制度です。商標法21条が根拠で、認められれば満了時にさかのぼって更新されたとみなされます。

Q2商標の更新を忘れたらどうなりますか?

存続期間満了後の追納期間も過ぎると、20条4項で消滅したとみなされます。ただし21条の回復制度があり、省令の回復期間内なら申請可能です。気づいた時点で消滅日を確認するのが先決です。

Q3商標権の回復申請はいつまでできますか?

経済産業省令(商標法施行規則)で定める期間内に限られます。起算点はみなし消滅後で、期間は短いため、更新忘れに気づいた日にすぐ現行の期間を確認する必要があります。

Q4商標権の回復に費用はかかりますか?

回復に伴う更新登録料の納付が必要です。金額は区分数等で変わるため、申請前に特許庁の料金表または弁理士に確認してください。期間徒過なら回復自体ができません。

Q5中用権とは何ですか?

商標権の消滅から回復までの空白期間に、善意で同一・類似商標を使い始めた第三者を保護する権利です(22条)。回復後もこの第三者には権利を主張できないため、実務上の盲点になります。

Q62021年の商標法改正で回復要件はどう変わりましたか?

従来の「正当な理由があるとき」という厳しい立証要件が廃止され、「故意に申請しなかったと認められる場合」のみ回復不可となりました。うっかり忘れただけなら回復の道が開いています。

Q7回復した商標権はいつから有効ですか?

21条2項により、存続期間は満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされます。原則として空白がなかった扱いですが、22条の中用権による効力制限がある点に注意が必要です。

Q8故意に更新しなかった場合でも回復できますか?

できません。21条1項ただし書により、故意に更新登録の申請をしなかったと認められる場合は回復不可です。回復が認められるのは、うっかり失念など故意でないケースに限られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新を完全に忘れて、追納期間も過ぎちゃったんですが、もう商標は取り戻せないですか?

諦めるのは早いです。商標法21条の回復制度があり、20条4項で消滅扱いになった後も省令で定める期間内なら回復申請ができます。2021年改正で、故意に申請しなかった場合を除いて回復できるよう要件が緩和されました。実務のポイント:改正前の『正当な理由』基準で諦めた人が多く、今でも古い情報のまま『無理』と思い込んでいるケースが目立つ。まず現行の回復期間が残っているかをJ-PlatPatと弁理士に確認することです(最新の改正状況をご確認ください)

Q2回復したら、消えてた間のことは全部なかったことになるんですか?

存続期間は満了の時にさかのぼって更新されたとみなされる(21条2項)ので、原則として空白はなかった扱いです。ただし22条で効力が制限され、消滅から回復までの間に善意で同じ商標を使い始めた第三者には権利を主張できません(中用権)。実務のポイント:『さかのぼるから完全復活』と説明されがちですが、その間に参入した第三者には対抗できない穴がある。回復後すぐに市場で同一商標の使用者がいないか調べ、いれば使用開始時期を押さえるのが実務の勘所です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「更新を忘れたら商標権は永久に失われる」と思い込んでいる人が多いが、21条の回復制度がある。とくに2021年改正後は、故意でなければ回復できる可能性が高い
  • 回復制度があることは知っていても、回復した商標権の効力が22条で制限される深刻さを知らない人が多い。消滅から回復までの空白期間に善意で同じ商標を使い始めた第三者には、回復後も権利を主張できない(中用権)
  • 「正当な理由をどう証明するか」と悩む相談が今も多いが、2021年改正後はその問いそのものが古い。現行の基準は『故意でなかったか』であり、立証の構造が根本から変わっている(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容21条:消滅したとみなされた商標権の回復申請20条:更新登録・追納期間とみなし消滅
22条:回復後の効力を制限する中用権
タイミング20条4項のみなし消滅後、省令で定める回復期間内存続期間の満了前後・追納期間内
消滅から回復までの空白期間
効果存続期間は満了時にさかのぼって更新(21条2項)申請なく追納期間徒過で消滅とみなす
善意の第三者には権利を主張できない
回復・救済の可否故意でなければ回復可(21条1項ただし書)追納期間を過ぎると21条の回復に委ねられる
回復しても中用権者には対抗不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第34条

台湾は商標権の存続期間更新に6か月の追納(寛限)期間を設ける。期間徒過後の回復の枠組みは日本の21条とは構造が異なる点に注意

韓国
대한민국 상표법 제84조 이하

韓国も存続期間更新登録申請の制度を持ち、徒過後の救済を一定範囲で認める。具体的要件は日本の故意基準と必ずしも一致しない

ドイツ
MarkenG § 47・§ 91(Wiedereinsetzung)

ドイツは更新(§47)と、期間徒過に対する原状回復(§91 Wiedereinsetzung)を一般制度として用意。要件は『相当の注意を尽くした』ことが中心で、日本の『故意でないこと』基準とは立証構造が異なる

アメリカ
Lanham Act § 9(15 U.S.C. § 1059)

米国は更新と使用宣誓(§8)が中心で、期間管理の負担が重い。徒過後の救済の枠組みは日本の回復制度とは異なる体系

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ロゴ商標の更新通知メールを見落とし、気づいたら追納期間も過ぎていた。もう打つ手はないのか? 21条の回復申請には省令で定める期限がある。発見した今この瞬間から日数を数えないと、本当に商標を失う
  • あなたの会社が長年使ってきた商標が更新忘れで消滅し、その隙に同業他社が同一商標を出願してきた。あなたが回復申請を急ぐか、相手の出願が先に進むか、数週間の競争になる。回復が認められれば満了時にさかのぼるので、後願の相手より先願の地位を保てる
  • 担当者の退職で更新管理が引き継がれず、主力ブランドの商標権が消えていた。決算前の知財棚卸しで発覚。慌てる前にまず21条を確認する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録原簿(J-PlatPatで確認可)で商標権の消滅日と、20条4項によるみなし消滅の起算点を特定2. 経済産業省令で定める回復申請期間内かを確認、過ぎていれば回復不可なので即判断3. 期間内なら速やかに回復申請を行い、所定の登録料を納付4. 並行してJ-PlatPatで競合の同一・類似商標出願の有無を確認5. 故意でないことを示す経緯(担当者交代、通知見落とし等)を整理しておく(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. あなたが消滅期間中に善意で同一商標を使い始めていたなら、22条の中用権で保護される余地があるか確認2. 消滅後に同一商標を出願していた場合、原権利者の回復申請があれば21条2項のさかのぼり更新で先願の地位を失うリスクを認識3. 自社ブランド戦略上、相手の回復可否を早期に見極め、別商標への切替えか交渉かを判断4. 中用権を主張するなら、使用開始時期と善意の立証資料を確保

時効(請求できる期限):20条4項で消滅とみなされた後、経済産業省令で定める期間内に回復申請が必要。起算点と期間の長さは商標法施行規則によるため、発見次第すぐに現行の期間を確認すること。故意に更新申請をしなかった場合は回復不可(21条1項ただし書、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:21条の回復は権利者救済を目的とし、2021年改正でその門戸を国際標準に合わせて広げた一方、登録原簿の公示を信頼して同一商標を使い始めた第三者の取引安全を22条の中用権で保護する。回復のさかのぼり効(2項)と第三者保護の均衡を図る二段構えと理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)改正 更新登録制度を出願・審査方式から簡素な更新登録申請方式へ改めた大改正に伴い、存続期間関連条文が再編され、回復制度(当時は正当な理由を要件)が整備された
  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)施行 回復要件を「正当な理由があるとき」から「故意に申請をしなかったと認められる場合は回復不可」へ緩和し、PLT等の国際的な権利回復基準に整合させた

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:更新登録制度を出願・審査方式から簡素な更新登録申請方式へ改める大改正に伴い存続期間関連条文を再編し、回復制度(当時は正当な理由を要件)を整備
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:回復要件を「正当な理由があるとき」から「故意に申請をしなかったと認められる場合は回復不可」へ緩和し、商標法条約等の国際的な権利回復基準に整合(令和4年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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