要点商標法 21 条は、更新を怠り消滅したとみなされた商標権について、原商標権者が省令で定める期間内に限り回復申請できると定める。故意でなければ回復が認められ、存続期間は満了時にさかのぼる。
Q · 商標の更新をうっかり忘れて消滅扱いになったら、もう取り戻せないの?
省令で定める期間内なら回復申請で取り戻せます
商標法 21 条により、20 条 4 項で消滅したとみなされた商標権でも、原商標権者は経済産業省令で定める期間内に限り回復申請ができます。2021 年(令和 3 年)改正で要件が緩和され、以前の「正当な理由」の立証は不要となり、故意に申請しなかったと認められる場合だけが回復不可となりました。回復が認められれば、存続期間は満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされます(21 条 2 項)。ただし空白期間に善意で同一商標を使い始めた第三者には、22 条の中用権により権利を主張できません。
会社のロゴ商標、10年に一度の更新申請をうっかり忘れていた。半年の追納期間も過ぎ、特許庁の登録原簿には「消滅」の二文字。もう終わりだ、競合に同じ商標を取られる前に新しいブランドを作り直すしかない。多くの経営者がここで諦める。だが商標法21条を知っていれば話は別だ。20条4項で消滅したとみなされた商標権でも、原商標権者は経済産業省令で定める期間内なら回復申請ができる。さらに2021年(令和3年)の改正で回復のハードルが劇的に下がった。以前は「正当な理由」という厳しい立証が必要だったが、今は「故意に」申請しなかったと認められる場合だけが除外される。うっかり忘れただけなら、回復の道は開いている。回復が認められれば、存続期間は満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされ(21条2項)、空白がなかったことになる。
商標法 21 条は商標権の回復を定める規定であり、更新登録の申請を怠り 20 条 4 項により消滅したとみなされた商標権について、原商標権者が経済産業省令で定める期間内に限り回復の申請をなしうる旨を規定する。ただし故意に更新登録の申請をしなかったと認められる場合は回復が認められない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更新登録を怠り消滅したとみなされた商標権を、原商標権者が省令で定める期間内に申請して復活させる制度です。商標法 21 条が根拠で、認められれば満了時にさかのぼって更新されたとみなされます。
存続期間満了後の追納期間も過ぎると、20 条 4 項で消滅したとみなされます。ただし 21 条の回復制度があり、省令の回復期間内なら申請可能です。気づいた時点で消滅日を確認するのが先決です。
経済産業省令(商標法施行規則)で定める期間内に限られます。起算点はみなし消滅後で、期間は短いため、更新忘れに気づいた日にすぐ現行の期間を確認する必要があります。
回復に伴う更新登録料の納付が必要です。金額は区分数等で変わるため、申請前に特許庁の料金表または弁理士に確認してください。期間徒過なら回復自体ができません。
商標権の消滅から回復までの空白期間に、善意で同一・類似商標を使い始めた第三者を保護する権利です(22 条)。回復後もこの第三者には権利を主張できないため、実務上の盲点になります。
従来の「正当な理由があるとき」という厳しい立証要件が廃止され、「故意に申請しなかったと認められる場合」のみ回復不可となりました。うっかり忘れただけなら回復の道が開いています。
21 条 2 項により、存続期間は満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされます。原則として空白がなかった扱いですが、22 条の中用権による効力制限がある点に注意が必要です。
できません。21 条 1 項ただし書により、故意に更新登録の申請をしなかったと認められる場合は回復不可です。回復が認められるのは、うっかり失念など故意でないケースに限られます。
諦めるのは早いです。商標法21条の回復制度があり、20条4項で消滅扱いになった後も省令で定める期間内なら回復申請ができます。2021年改正で、故意に申請しなかった場合を除いて回復できるよう要件が緩和されました。業界裏話ヒント:改正前の『正当な理由』基準で諦めた人が多く、今でも古い情報のまま『無理』と思い込んでいるケースが目立つ。まず現行の回復期間が残っているかをJ-PlatPatと弁理士に確認することです(最新の改正状況をご確認ください)
存続期間は満了の時にさかのぼって更新されたとみなされる(21条2項)ので、原則として空白はなかった扱いです。ただし22条で効力が制限され、消滅から回復までの間に善意で同じ商標を使い始めた第三者には権利を主張できません(中用権)。業界裏話ヒント:『さかのぼるから完全復活』と説明されがちですが、その間に参入した第三者には対抗できない穴がある。回復後すぐに市場で同一商標の使用者がいないか調べ、いれば使用開始時期を押さえるのが実務の勘所です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 21 条:消滅したとみなされた商標権の回復申請 | — |
| タイミング | 20 条 4 項のみなし消滅後、省令で定める回復期間内 | — |
| 効果 | 存続期間は満了時にさかのぼって更新(21 条 2 項) | — |
| 回復・救済の可否 | 故意でなければ回復可(21 条 1 項ただし書) | — |
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