商標法 第23条(存続期間の更新の登録)
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- 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
- 2.第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
- 3.前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
- 一商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二登録番号及び更新登録の年月日
- 三前二号に掲げるもののほか、必要な事項
この条文の基本情報
存続期間の更新の登録とは何ですか?
定義存続期間の更新の登録とは、商標法第23条に定められた規定で、「第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第23条(存続期間の更新の登録)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第23条の条文原文は「第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登…」で始まります。
- 商標法第23条は第一節 商標権に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第23条の前の条は商標法第22条です。
- 商標法第23条の次の条は商標法第24条です。
- 商標法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法23条は、所定の登録料が納付されたときに商標権の存続期間を更新した旨の登録をすると定める。納付がなければ更新の効力は生じず、権利は存続期間の満了で消滅する。
Q · 商標は一度登録すれば、ずっと自分のものになるの?
いいえ。10年ごとに更新料を納めないと権利は消えます
商標権の存続期間は設定登録の日から10年です(商標法19条)。商標法23条は、第40条第2項の登録料、または分割納付の場合は第41条の2第7項の登録料が納付されたときに、特許庁が「存続期間を更新した旨の登録」をすると定めます。つまり、お金を払って初めて権利が10年延びます。満了前6か月の申請窓を逃しても、満了後6か月以内なら割増登録料(43条)で救済されますが、その期間も過ぎると権利は満了時に遡って消滅します。
解説
自社のロゴや店名を商標登録した。登録証を受け取って一安心、そう思っていないか。商標権の存続期間は設定登録の日から10年(商標法19条)。この10年を超えて守り続けるには、更新登録の申請をして登録料を納める必要がある。商標法23条は、その登録料(40条2項、分割納付なら41条の2第7項)が納付されたときに「更新した旨の登録」をすると定める。つまり、お金を払って初めて権利が延びる。満了前6か月の窓を逃しても、満了後6か月以内なら割増登録料(43条)を払って救済される。だがその救済期間も過ぎれば、あなたのブランドは法的に空き地になる。誰かが同じ商標を出願し登録してしまえば、立場は逆転する。更新は単なる事務手続に見えるが、その一回の納付忘れが、築き上げたブランド価値を他人の手に渡しかねない。
法的な位置づけ
商標法23条は、商標権の存続期間の更新登録に関する規定である。第40条第2項又は第41条の2第7項に基づく登録料が納付されたときに、特許庁が存続期間を更新した旨の登録を行う旨を定める。更新登録は商標権を10年単位で延長する効力発生要件であり、登録料の納付がその前提となる点に特徴がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録証で設定登録日と満了日を確認 商標登録証で設定登録日を確認し、その10年後を満了日として算出する(商標法19条)。複数商標を持つ場合は商標ごとに満了日を一覧化する
- 2.満了6か月前の申請窓でリマインダーを設定 更新登録の申請は満了前6か月以内が原則の窓(商標法20条2項)。窓が開く初日にリマインダーを仕込み、繁忙期や担当者不在と重ならないよう早めに着手する
- 3.更新登録の申請と登録料の納付 更新登録の申請書を提出し、商標法40条2項の登録料を納付する。資金繰りが厳しければ前期5年分のみ先に納める分割納付(41条の2)を選択できる。納付があったときに23条の更新登録がされる
- 4.窓を逃した場合は満了後6か月以内に割増で救済 満了前の申請を逃しても、満了後6か月以内なら割増登録料(商標法43条)を納付して更新登録の申請ができる(20条3項)。気付いた瞬間に直ちに動く
よくある質問 AI による整理
Q1商標の更新登録とは何ですか?
商標権の存続期間(10年)を、登録料の納付によってさらに10年延長する手続です。商標法23条により、所定の登録料が納付されたときに更新した旨の登録がされます。
Q2商標の更新登録の申請はいつからできますか?
存続期間の満了前6か月以内が原則の申請窓です(商標法20条2項)。この窓を逃しても、満了後6か月以内なら割増登録料を納めて申請できます(20条3項)。
Q3商標の更新登録の登録料はいくらですか?
登録料は商標法40条2項により区分数に応じて定まります。金額は改定されることがあるため、申請前に特許庁の公式情報で最新額を確認するのが確実です。
Q4商標を更新せずに放置するとどうなりますか?
更新登録の申請も割増救済もしないまま期間が過ぎると、商標権は存続期間の満了時に遡って消滅します。以後は第三者が同じ商標を出願・登録できる状態になります。
Q5更新登録の申請は誰がしますか?
原則として商標権者が行います。実務では弁理士や特許事務所に手続と期限管理を委託するのが一般的で、納付忘れを仕組みで防ぐ効果があります。
Q6商標の更新に審査はありますか?
現行制度では更新時に指定商品・役務の実体審査はなく、登録料の納付を中心とする手続です。平成8年改正で更新時の実体審査が廃止されました。
Q7更新登録さえすれば不使用でも安全ですか?
いいえ。継続して3年以上使用していない商標は、更新していても不使用取消審判(商標法50条)で第三者に取り消される余地があります。更新は必要条件にすぎません。
Q8更新登録の効力はいつ発生しますか?
商標法23条1項により、所定の登録料が納付されたときに更新した旨の登録がされ、効力が生じます。申請しただけでは足りず、納付が要件です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新を忘れたら、もうブランドは取り戻せないんですか?
満了直後なら諦めるのは早い。満了後6か月以内であれば、割増登録料(43条、通常の倍額)を払って更新登録の申請ができます。さらに、地震や入院など本人の責めに帰せない正当な理由があれば、21条の回復申請の余地もあります。実務のポイント:特許事務所は更新期限を顧客ごとに管理しており、満了の半年以上前から複数回リマインドを送る。自社で抱え込まず期限管理だけでも委託している企業は、まずこの失効事故を起こさない。費用は年数千円程度で、ブランドを失うリスクと比べれば桁違いに安い
Q2更新料って一括で全部払うしかないんですか?
いいえ、分割納付ができます。商標法41条の2に基づき、10年分を一括で納めるほか、前期5年分を更新時に、後期5年分を5年経過前までに、と二回に分けて納付できます。23条1項もこの分割納付を前提に「更新した旨の登録」をすると定めています。実務のポイント:分割納付は一括より総額がやや割高になるが、資金繰りが厳しい時期や、そのブランドを今後も使い続けるか迷っている商標には有効。後期分を納めなければ5年で権利を手放せるので、撤退の選択肢を残したまま権利を維持できる、という使い方を知っている経営者は少ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「商標は一度取れば一生もの」と思われているが、存続期間は10年(19条)。更新登録の申請をして登録料を払い続けない限り、権利は満了で消える。一回限りの取得ではなく、定期的な更新が前提の制度だ
- 更新が必要なこと自体は知っていても、満了を過ぎても6か月の救済期間(割増登録料)があることまでは知らない人が多い。逆に、その救済期間も過ぎれば原則として一切取り戻せないという深刻さを甘く見ている。「まだ大丈夫」と「もう手遅れ」の境界は、たった6か月の幅しかない
- 「更新さえすれば安泰」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。3年間使っていない商標は、更新していても不使用取消審判(50条)で第三者に取り消されうる。更新はブランド維持の必要条件であって、十分条件ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 23条:登録料納付時に更新した旨の登録をする(効力発生) | 19条:存続期間10年と更新による延長の根拠 20条:更新登録の申請手続と申請期間 |
| 時間軸 | 23条:申請後、登録料が納付された時点 | 19条:設定登録日を起算点とする10年 20条:満了前6か月・満了後6か月の申請窓 |
| 費用面 | 23条:40条2項の登録料、徒過時は43条の割増を含む | 19条:費用規定なし(期間のみ) 20条:手続規定(41条の2の分割納付と連動) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も商標権期間を10年とし、満了前後の一定期間に延展(更新)登録の申請を認める点で日本と類似する
韓国も存続期間10年と更新登録申請の制度を持ち、満了前後の申請期間と料金納付を要件とする構造が日本に近い
ドイツも保護期間10年と料金納付による更新(Verlängerung)を定める。EU 商標規則(EUTMR)とも整合する
米国は登録更新を10年ごととしつつ、§1058の使用宣誓(使用継続の宣誓書提出)を別途要求する点で日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 設定登録から10年目が近づいている。満了日の6か月前から更新登録の申請ができる。この窓を逃しても満了後6か月は割増登録料で救済されるが、そこを過ぎた瞬間、あなたのブランドは誰でも登録できる空き地になる。残り時間を今すぐ確認すべきだ
- もし、長年使ってきた店名の商標を、更新を忘れて失効させてしまったら? 競合があなたの店名を商標登録し、逆にあなたが使用差止めを受ける側に回る可能性すらある。築いた看板が、ある日から他人の財産になる
- 事業を買収した。だが前オーナーが商標の更新を怠っていた。買った瞬間、看板の権利は宙に浮いていた
- 複数ブランドを展開する会社で、経理担当が退職。期限管理の引き継ぎが漏れ、主力商標の満了通知が誰の机にも届かないまま6か月の救済期間が静かに過ぎていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 商標登録証で設定登録日を確認し、満了日(10年後)を算出する2. 満了の6か月前から更新登録の申請が可能、この窓のうちに申請と登録料(40条2項)の納付を済ませる3. キャッシュフローが厳しければ分割納付(41条の2)で前期5年分だけ先に納める選択肢を使う4. 複数商標を持つなら更新期限を一覧で管理するか、特許事務所に期限管理を委託する。納付忘れは気合ではなく仕組みで防ぐのが鉄則
訴えられた側:1. 満了後でも6か月以内なら割増登録料(43条、通常の倍額)で更新できる、気付いた瞬間にすぐ動く2. その6か月も過ぎた場合、自分の責めに帰せない正当な理由があれば21条の回復申請を検討する、ただし要件は厳しい3. 完全に失効したら同じ商標を再出願する、ただし他人に先に出願されていれば登録は困難4. 失効後に他人が同じ商標を登録しても、自分が継続使用してきた事実があれば先使用権(32条)で使用を続けられる余地がある(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):存続期間は設定登録の日から10年(商標法19条1項)。更新登録の申請は満了前6か月から可能(20条2項)。満了後でも6か月以内は割増登録料を納付して申請できる(20条3項)。この期間を過ぎると商標権は存続期間の満了時に遡って消滅する。起算点は設定登録日(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)改正 更新登録出願に対する実体審査を廃止し、登録料納付を中心とする更新登録の申請制度へ移行。これにより更新時の指定商品審査がなくなり、手続が大幅に簡素化された(改正年・条文移動の詳細は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:更新登録に係る実体審査制度を見直し、登録料の納付を中心とする更新登録の申請制度へ移行。更新時の指定商品・役務に対する審査が廃止され、手続が大幅に簡素化された(改正年・条文移動の詳細は人的検証が望ましい)
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