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商標法 第23条(存続期間の更新の登録)

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  1. 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
  2. 2.第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
  3. 3.前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
  4. 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  5. 登録番号及び更新登録の年月日
  6. 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 23 条は、所定の登録料が納付されたときに商標権の存続期間を更新した旨の登録をすると定める。納付がなければ更新の効力は生じず、権利は存続期間の満了で消滅する。

Q · 商標は一度登録すれば、ずっと自分のものになるの?

いいえ。10 年ごとに更新料を納めないと権利は消えます

商標権の存続期間は設定登録の日から 10 年です(商標法 19 条)。商標法 23 条は、第 40 条第 2 項の登録料、または分割納付の場合は第 41 条の 2 第 7 項の登録料が納付されたときに、特許庁が「存続期間を更新した旨の登録」をすると定めます。つまり、お金を払って初めて権利が 10 年延びます。満了前 6 か月の申請窓を逃しても、満了後 6 か月以内なら割増登録料(43 条)で救済されますが、その期間も過ぎると権利は満了時に遡って消滅します。

解説

自社のロゴや店名を商標登録した。登録証を受け取って一安心、そう思っていないか。商標権の存続期間は設定登録の日から 10 年(商標法 19 条)。この 10 年を超えて守り続けるには、更新登録の申請をして登録料を納める必要がある。商標法 23 条は、その登録料(40 条 2 項、分割納付なら 41 条の 2 第 7 項)が納付されたときに「更新した旨の登録」をすると定める。つまり、お金を払って初めて権利が延びる。満了前 6 か月の窓を逃しても、満了後 6 か月以内なら割増登録料(43 条)を払って救済される。だがその救済期間も過ぎれば、あなたのブランドは法的に空き地になる。誰かが同じ商標を出願し登録してしまえば、立場は逆転する。更新は単なる事務手続に見えるが、その一回の納付忘れが、築き上げたブランド価値を他人の手に渡しかねない。

法的な位置づけ

商標法 23 条は、商標権の存続期間の更新登録に関する規定である。第 40 条第 2 項又は第 41 条の 2 第 7 項に基づく登録料が納付されたときに、特許庁が存続期間を更新した旨の登録を行う旨を定める。更新登録は商標権を 10 年単位で延長する効力発生要件であり、登録料の納付がその前提となる点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の更新登録とは何ですか?

商標権の存続期間(10 年)を、登録料の納付によってさらに 10 年延長する手続です。商標法 23 条により、所定の登録料が納付されたときに更新した旨の登録がされます。

Q2商標の更新登録の申請はいつからできますか?

存続期間の満了前 6 か月以内が原則の申請窓です(商標法 20 条 2 項)。この窓を逃しても、満了後 6 か月以内なら割増登録料を納めて申請できます(20 条 3 項)。

Q3商標の更新登録の登録料はいくらですか?

登録料は商標法 40 条 2 項により区分数に応じて定まります。金額は改定されることがあるため、申請前に特許庁の公式情報で最新額を確認するのが確実です。

Q4商標を更新せずに放置するとどうなりますか?

更新登録の申請も割増救済もしないまま期間が過ぎると、商標権は存続期間の満了時に遡って消滅します。以後は第三者が同じ商標を出願・登録できる状態になります。

Q5更新登録の申請は誰がしますか?

原則として商標権者が行います。実務では弁理士や特許事務所に手続と期限管理を委託するのが一般的で、納付忘れを仕組みで防ぐ効果があります。

Q6商標の更新に審査はありますか?

現行制度では更新時に指定商品・役務の実体審査はなく、登録料の納付を中心とする手続です。平成 8 年改正で更新時の実体審査が廃止されました。

Q7更新登録さえすれば不使用でも安全ですか?

いいえ。継続して 3 年以上使用していない商標は、更新していても不使用取消審判(商標法 50 条)で第三者に取り消される余地があります。更新は必要条件にすぎません。

Q8更新登録の効力はいつ発生しますか?

商標法 23 条 1 項により、所定の登録料が納付されたときに更新した旨の登録がされ、効力が生じます。申請しただけでは足りず、納付が要件です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更新を忘れたら、もうブランドは取り戻せないんですか?

満了直後なら諦めるのは早い。満了後 6 か月以内であれば、割増登録料(43 条、通常の倍額)を払って更新登録の申請ができます。さらに、地震や入院など本人の責めに帰せない正当な理由があれば、21 条の回復申請の余地もあります。業界裏話ヒント:特許事務所は更新期限を顧客ごとに管理しており、満了の半年以上前から複数回リマインドを送る。自社で抱え込まず期限管理だけでも委託している企業は、まずこの失効事故を起こさない。費用は年数千円程度で、ブランドを失うリスクと比べれば桁違いに安い

Q2更新料って一括で全部払うしかないんですか?

いいえ、分割納付ができます。商標法 41 条の 2 に基づき、10 年分を一括で納めるほか、前期 5 年分を更新時に、後期 5 年分を 5 年経過前までに、と二回に分けて納付できます。23 条 1 項もこの分割納付を前提に「更新した旨の登録」をすると定めています。業界裏話ヒント:分割納付は一括より総額がやや割高になるが、資金繰りが厳しい時期や、そのブランドを今後も使い続けるか迷っている商標には有効。後期分を納めなければ 5 年で権利を手放せるので、撤退の選択肢を残したまま権利を維持できる、という使い方を知っている経営者は少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商標は一度取れば一生もの」と思われているが、存続期間は 10 年(19 条)。更新登録の申請をして登録料を払い続けない限り、権利は満了で消える。一回限りの取得ではなく、定期的な更新が前提の制度だ
  • 更新が必要なこと自体は知っていても、満了を過ぎても 6 か月の救済期間(割増登録料)があることまでは知らない人が多い。逆に、その救済期間も過ぎれば原則として一切取り戻せないという深刻さを甘く見ている。「まだ大丈夫」と「もう手遅れ」の境界は、たった 6 か月の幅しかない
  • 「更新さえすれば安泰」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。3 年間使っていない商標は、更新していても不使用取消審判(50 条)で第三者に取り消されうる。更新はブランド維持の必要条件であって、十分条件ではない
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条文の役割23 条:登録料納付時に更新した旨の登録をする(効力発生)
時間軸23 条:申請後、登録料が納付された時点
費用面23 条:40 条 2 項の登録料、徒過時は 43 条の割増を含む

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 設定登録から 10 年目が近づいている。満了日の 6 か月前から更新登録の申請ができる。この窓を逃しても満了後 6 か月は割増登録料で救済されるが、そこを過ぎた瞬間、あなたのブランドは誰でも登録できる空き地になる。残り時間を今すぐ確認すべきだ
  • もし、長年使ってきた店名の商標を、更新を忘れて失効させてしまったら? 競合があなたの店名を商標登録し、逆にあなたが使用差止めを受ける側に回る可能性すらある。築いた看板が、ある日から他人の財産になる
  • 事業を買収した。だが前オーナーが商標の更新を怠っていた。買った瞬間、看板の権利は宙に浮いていた
  • 複数ブランドを展開する会社で、経理担当が退職。期限管理の引き継ぎが漏れ、主力商標の満了通知が誰の机にも届かないまま 6 か月の救済期間が静かに過ぎていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第23条(存続期間の更新の登録)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第23条の条文原文は「第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登…」で始まります。
  3. 商標法第23条は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。