要点商標法 23 条は、所定の登録料が納付されたときに商標権の存続期間を更新した旨の登録をすると定める。納付がなければ更新の効力は生じず、権利は存続期間の満了で消滅する。
Q · 商標は一度登録すれば、ずっと自分のものになるの?
いいえ。10 年ごとに更新料を納めないと権利は消えます
商標権の存続期間は設定登録の日から 10 年です(商標法 19 条)。商標法 23 条は、第 40 条第 2 項の登録料、または分割納付の場合は第 41 条の 2 第 7 項の登録料が納付されたときに、特許庁が「存続期間を更新した旨の登録」をすると定めます。つまり、お金を払って初めて権利が 10 年延びます。満了前 6 か月の申請窓を逃しても、満了後 6 か月以内なら割増登録料(43 条)で救済されますが、その期間も過ぎると権利は満了時に遡って消滅します。
自社のロゴや店名を商標登録した。登録証を受け取って一安心、そう思っていないか。商標権の存続期間は設定登録の日から 10 年(商標法 19 条)。この 10 年を超えて守り続けるには、更新登録の申請をして登録料を納める必要がある。商標法 23 条は、その登録料(40 条 2 項、分割納付なら 41 条の 2 第 7 項)が納付されたときに「更新した旨の登録」をすると定める。つまり、お金を払って初めて権利が延びる。満了前 6 か月の窓を逃しても、満了後 6 か月以内なら割増登録料(43 条)を払って救済される。だがその救済期間も過ぎれば、あなたのブランドは法的に空き地になる。誰かが同じ商標を出願し登録してしまえば、立場は逆転する。更新は単なる事務手続に見えるが、その一回の納付忘れが、築き上げたブランド価値を他人の手に渡しかねない。
商標法 23 条は、商標権の存続期間の更新登録に関する規定である。第 40 条第 2 項又は第 41 条の 2 第 7 項に基づく登録料が納付されたときに、特許庁が存続期間を更新した旨の登録を行う旨を定める。更新登録は商標権を 10 年単位で延長する効力発生要件であり、登録料の納付がその前提となる点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商標権の存続期間(10 年)を、登録料の納付によってさらに 10 年延長する手続です。商標法 23 条により、所定の登録料が納付されたときに更新した旨の登録がされます。
存続期間の満了前 6 か月以内が原則の申請窓です(商標法 20 条 2 項)。この窓を逃しても、満了後 6 か月以内なら割増登録料を納めて申請できます(20 条 3 項)。
登録料は商標法 40 条 2 項により区分数に応じて定まります。金額は改定されることがあるため、申請前に特許庁の公式情報で最新額を確認するのが確実です。
更新登録の申請も割増救済もしないまま期間が過ぎると、商標権は存続期間の満了時に遡って消滅します。以後は第三者が同じ商標を出願・登録できる状態になります。
原則として商標権者が行います。実務では弁理士や特許事務所に手続と期限管理を委託するのが一般的で、納付忘れを仕組みで防ぐ効果があります。
現行制度では更新時に指定商品・役務の実体審査はなく、登録料の納付を中心とする手続です。平成 8 年改正で更新時の実体審査が廃止されました。
いいえ。継続して 3 年以上使用していない商標は、更新していても不使用取消審判(商標法 50 条)で第三者に取り消される余地があります。更新は必要条件にすぎません。
商標法 23 条 1 項により、所定の登録料が納付されたときに更新した旨の登録がされ、効力が生じます。申請しただけでは足りず、納付が要件です。
満了直後なら諦めるのは早い。満了後 6 か月以内であれば、割増登録料(43 条、通常の倍額)を払って更新登録の申請ができます。さらに、地震や入院など本人の責めに帰せない正当な理由があれば、21 条の回復申請の余地もあります。業界裏話ヒント:特許事務所は更新期限を顧客ごとに管理しており、満了の半年以上前から複数回リマインドを送る。自社で抱え込まず期限管理だけでも委託している企業は、まずこの失効事故を起こさない。費用は年数千円程度で、ブランドを失うリスクと比べれば桁違いに安い
いいえ、分割納付ができます。商標法 41 条の 2 に基づき、10 年分を一括で納めるほか、前期 5 年分を更新時に、後期 5 年分を 5 年経過前までに、と二回に分けて納付できます。23 条 1 項もこの分割納付を前提に「更新した旨の登録」をすると定めています。業界裏話ヒント:分割納付は一括より総額がやや割高になるが、資金繰りが厳しい時期や、そのブランドを今後も使い続けるか迷っている商標には有効。後期分を納めなければ 5 年で権利を手放せるので、撤退の選択肢を残したまま権利を維持できる、という使い方を知っている経営者は少ない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 23 条:登録料納付時に更新した旨の登録をする(効力発生) | — |
| 時間軸 | 23 条:申請後、登録料が納付された時点 | — |
| 費用面 | 23 条:40 条 2 項の登録料、徒過時は 43 条の割増を含む | — |
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