熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

商標法 第24条(商標権の分割)

クイックジャンプ
  1. 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
  2. 2.前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 24 条は、指定商品・役務が二以上ある商標権を、指定商品・役務ごとに分割できると定める。無効審判の係属中は権利消滅後でも分割が可能である。

Q · 登録商標が無効審判で攻撃されたら、登録は丸ごと全部消えてしまうの?

指定商品が二以上あれば、商品ごとに分割して一部だけ守れます

商標法 24 条により、指定商品又は指定役務が二以上ある商標権は、指定商品・役務ごとに分割して独立した複数の権利にできます。無効審判(46 条)で一部の指定商品を攻撃されても、その区画だけを切り離して分割しておけば、無効が確定しても残りの登録は効力を保ちます。さらに第 2 項では、無効審判が係属している間に限り、商標権が消滅した後でも分割が認められます。一体のまま戦って負けると全分野を失うため、係属中の分割が全滅を防ぐ鍵になります。

解説

登録商標を一つ持っているとして、その権利を「丸ごと一個の塊」だと思っていないか。実は違う。指定商品または指定役務が二つ以上あれば、商標法 24 条はその権利を商品・役務ごとに切り分けることを認めている。たとえば「アパレル」と「飲食店」の両方で登録した商標を、片方だけ別の権利として独立させられる。さらに恐ろしいのは第 2 項だ。誰かがあなたの商標に無効審判(商標法 46 条、登録自体を消し去る攻撃)を仕掛けてきた場合、その事件が審判・再審・訴訟に係属している間に限り、商標権が消滅した後でさえ分割ができる。なぜこんな仕組みがあるのか。攻撃されている指定商品だけを切り離して隔離すれば、たとえその部分が無効になっても、残りの登録は生き残るからだ。一つの商標を守るか全滅させるか、その分かれ目に「分割」という逃げ道が用意されている。これを知らない経営者は、攻撃された瞬間に全部を失うリスクを抱えたまま戦っている。

法的な位置づけ

商標法 24 条は商標権の分割を定める規定であり、指定商品又は指定役務が二以上ある場合に、指定商品・役務ごとに権利を独立した複数の商標権へ切り分けることを認める。第 2 項は、無効審判が審判・再審又は訴訟に係属している場合に限り、商標権の消滅後における分割をも許容する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標権の分割とは何ですか?

指定商品・役務が二以上ある商標権を、商品・役務ごとに独立した複数の権利へ切り分けることです。商標法 24 条が根拠で、分割後は各権利が別々に存続・更新されます。

Q2商標の出願の分割と権利の分割は違いますか?

違います。出願段階の分割は商標法 10 条、登録後の権利の分割は 24 条です。10 条は審査中の出願を分けるもので、24 条は成立した権利を分けるものです。

Q3商標権の分割はいつまでできますか?

権利存続中はいつでも可能です。消滅後は、無効審判(46 条 3 項)が請求され審判・再審・訴訟に係属している間に限り 24 条 2 項で分割できます。

Q4商標を分割すると登録料は払い直しですか?

ゼロから出願し直すわけではなく元の登録を引き継ぎますが、分割登録の申請手数料がかかり、更新登録料は分割後の各権利にそれぞれ発生します。

Q5商標権の分割と分割移転はどう違いますか?

24 条の分割は権利を複数に切り分けること、24 条の 2 の分割移転は分割した一部を他人へ譲渡することです。事業譲渡では両者を組み合わせます。

Q6共有している商標権は単独で分割できますか?

共有商標権の持分処分には他の共有者の同意が要ります(商標法 35 条が準用する特許法 73 条)。分割も共有者の関係に配慮が必要です。

Q7消滅した商標権をなぜ分割する必要があるのですか?

消滅後でも過去の権利について無効審判が起こされることがあり(46 条 3 項)、争点を切り分けて一部だけ守るため 24 条 2 項が係属中の分割を認めています。

Q8商標権の分割は中小企業や個人にも関係ありますか?

関係します。一商標を複数分野で登録するのは中小・スタートアップの定石で、一点を攻撃されて全分野を失う構造的リスクは規模の小さい事業者ほど抱えています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標を分割すると、登録料はまた最初から払い直しですか?

分割で生まれた各権利は元の登録を引き継ぐので、ゼロから出願し直すわけではありません。ただし分割登録の申請には所定の手数料がかかり、各権利の更新登録料は分割後それぞれに発生します。業界裏話ヒント:分割は出願段階(商標法 10 条の出願の分割)でもできますが、登録後の権利の分割(24 条)とは別物です。攻撃を受けてから慌てるより、複数分野で広く登録する時点で『将来どこを切り離す可能性があるか』を弁理士と設計しておくと、分割の手数料も手続も最小で済む

Q2無効審判で負けそうなとき、分割すれば本当に一部だけ守れるんですか?

守れます。指定商品・役務ごとに権利を独立させれば、攻撃された区画が無効になっても、分割で切り離した残りの登録はその効力を保ちます(商標法 24 条、46 条)。これが分割の最大の戦略的価値です。業界裏話ヒント:弁理士はこの『損切り分割』を当然の選択肢として持っていますが、依頼者から聞かれないと積極的に提案しないこともある。係属中という時間制限があるので、無効審判の通知が来たら『一部だけ守る分割はできますか』と自分から切り出すことが、全滅を防ぐ分かれ目になる

Q3商標権が切れて消滅した後なのに、なぜ分割なんて必要になるんですか?

消滅後でも、過去の権利について無効審判が起こされることがあるからです(商標法 46 条 3 項)。無効が確定すると登録は初めから無かったことになり、過去の権利行使や損害賠償の前提が崩れます。24 条 2 項は、その係属中に限り消滅後の分割を認め、争点を切り分けられるようにしています。業界裏話ヒント:『権利が消えたからもう関係ない』と放置すると、過去に遡って権利の根拠を失い、すでに得た和解金や差止めの正当性まで揺らぐことがある。消滅後の無効審判は他人事ではなく、係属したら専門家に分割の要否を必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商標権は一個の権利だから、無効にされたら登録全部が消える」と思い込んでいる人が多い。これは前提が誤っている。指定商品・役務が複数あれば、権利は最初から分割可能な構造を内包している。問われるべきは『消えるか否か』ではなく『どこを切り離して守るか』だ
  • 分割は権利が生きている間しかできないと思われているが、24 条 2 項を知っていれば話は逆になる。商標権が消滅した後でも、無効審判が係属していれば分割できる。消滅で全部終わりだと諦めた瞬間、本来使えた防御の選択肢を自ら捨てている
  • 「分割は大企業の知財部の話で、中小や個人には縁がない」と感じている経営者は、その深刻度を見誤っている。一商標を複数分野で登録するのはむしろ中小・スタートアップの定石であり、一点を攻撃されて全分野を失う構造的リスクを、知らないまま抱えているのは規模の小さい事業者の方だ
dimensionthisArticlealternatives
対象商標法 24 条:登録された商標権の分割
段階登録後(権利成立後)
効果一つの権利が指定商品・役務ごとに複数の独立した権利になる
消滅後の可否無効審判の係属中に限り消滅後も可(24 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが「服」と「カフェ運営」の二分野で登録した商標に、競合から「カフェの部分は他人が先に使っていた」と無効審判を仕掛けられた。もしここで分割せず一体のまま戦って負けたら、本業のアパレルブランドまで道連れで消える。係属中に分割して危険分子を切り離せるかどうかで、会社の屋号の運命が変わる
  • もし、商標権の存続期間の更新を忘れて権利が消滅した後に、過去の使用について無効審判を起こされたとしたら? 普通なら手の打ちようがない。だが 24 条 2 項は、消滅後でも係属中なら分割を認める。なぜそんな救済が要るのかを理解している実務家だけが、この一手を使える
  • 事業譲渡の交渉中。買い手は「飲食事業のブランドだけ欲しい、アパレルは要らない」と言う。商標が一体登録だと丸ごとしか動かせないが、24 条で指定役務ごとに分割すれば、飲食部分だけを切り出して移転できる(24 条の 2 の分割移転と組み合わせる)。一行の分割登録が、数千万円の M&A をまとめる
  • あなたが無効審判を「仕掛ける側」だとする。相手の登録のうち本当に潰したいのは一部の指定商品だけなのに、相手が係属中にその部分を分割して別権利に逃がしてしまった。攻撃対象が手元から消える。残された期日は限られ、分割後の新権利に対して改めて手続を組み直す必要に追われる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商標法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第24条(商標権の分割)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第24条の条文原文は「商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。」で始まります。
  3. 商標法第24条は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。