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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

商標法 第24条(商標権の分割)

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  1. 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
  2. 2.前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

この条文の基本情報

商標権の分割とは何ですか?

定義商標権の分割とは、商標法第24条に定められた規定で、「商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第24条(商標権の分割)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第24条の条文原文は「商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。」で始まります。
  3. 商標法第24条は第一節 商標権に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第24条の前の条は商標法第23条です。
  7. 商標法第24条の次の条は商標法第24条の2です。
  8. 商標法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法24条は、指定商品・役務が二以上ある商標権を、指定商品・役務ごとに分割できると定める。無効審判の係属中は権利消滅後でも分割が可能である。

Q · 登録商標が無効審判で攻撃されたら、登録は丸ごと全部消えてしまうの?

指定商品が二以上あれば、商品ごとに分割して一部だけ守れます

商標法24条により、指定商品又は指定役務が二以上ある商標権は、指定商品・役務ごとに分割して独立した複数の権利にできます。無効審判(46条)で一部の指定商品を攻撃されても、その区画だけを切り離して分割しておけば、無効が確定しても残りの登録は効力を保ちます。さらに第2項では、無効審判が係属している間に限り、商標権が消滅した後でも分割が認められます。一体のまま戦って負けると全分野を失うため、係属中の分割が全滅を防ぐ鍵になります。

解説

登録商標を一つ持っているとして、その権利を「丸ごと一個の塊」だと思っていないか。実は違う。指定商品または指定役務が二つ以上あれば、商標法24条はその権利を商品・役務ごとに切り分けることを認めている。たとえば「アパレル」と「飲食店」の両方で登録した商標を、片方だけ別の権利として独立させられる。さらに恐ろしいのは第2項だ。誰かがあなたの商標に無効審判(商標法46条、登録自体を消し去る攻撃)を仕掛けてきた場合、その事件が審判・再審・訴訟に係属している間に限り、商標権が消滅した後でさえ分割ができる。なぜこんな仕組みがあるのか。攻撃されている指定商品だけを切り離して隔離すれば、たとえその部分が無効になっても、残りの登録は生き残るからだ。一つの商標を守るか全滅させるか、その分かれ目に「分割」という逃げ道が用意されている。これを知らない経営者は、攻撃された瞬間に全部を失うリスクを抱えたまま戦っている。

法的な位置づけ

商標法24条は商標権の分割を定める規定であり、指定商品又は指定役務が二以上ある場合に、指定商品・役務ごとに権利を独立した複数の商標権へ切り分けることを認める。第2項は、無効審判が審判・再審又は訴訟に係属している場合に限り、商標権の消滅後における分割をも許容する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指定商品・役務が二以上あるか確認 無効審判を受けた、または事業譲渡を検討する際は、まず自分の登録商標の指定商品・役務が二以上あるかを確認する。一つなら24条の分割の余地はない
  2. 2.守る区画と切り離す区画を仕分け 攻撃されている、または不要な指定商品・役務と、守りたい・残したい指定商品・役務を仕分ける。無効審判の射程と本業のブランドを照らし合わせる
  3. 3.弁理士と分割登録を申請 弁理士と相談し、危険な区画を切り離す分割登録を申請する。商標権消滅後の場合は無効審判が審判・再審・訴訟に係属している間にのみ可能(24条2項)、係属が終われば窓は閉じる
  4. 4.分割後は各権利を別建てで管理 分割後は各商標権が独立するため、生き残る部分の使用継続・更新登録・年金管理を権利ごとに別建てで行う。更新期限の二重管理に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1商標権の分割とは何ですか?

指定商品・役務が二以上ある商標権を、商品・役務ごとに独立した複数の権利へ切り分けることです。商標法24条が根拠で、分割後は各権利が別々に存続・更新されます。

Q2商標の出願の分割と権利の分割は違いますか?

違います。出願段階の分割は商標法10条、登録後の権利の分割は24条です。10条は審査中の出願を分けるもので、24条は成立した権利を分けるものです。

Q3商標権の分割はいつまでできますか?

権利存続中はいつでも可能です。消滅後は、無効審判(46条3項)が請求され審判・再審・訴訟に係属している間に限り24条2項で分割できます。

Q4商標を分割すると登録料は払い直しですか?

ゼロから出願し直すわけではなく元の登録を引き継ぎますが、分割登録の申請手数料がかかり、更新登録料は分割後の各権利にそれぞれ発生します。

Q5商標権の分割と分割移転はどう違いますか?

24条の分割は権利を複数に切り分けること、24条の2の分割移転は分割した一部を他人へ譲渡することです。事業譲渡では両者を組み合わせます。

Q6共有している商標権は単独で分割できますか?

共有商標権の持分処分には他の共有者の同意が要ります(商標法35条が準用する特許法73条)。分割も共有者の関係に配慮が必要です。

Q7消滅した商標権をなぜ分割する必要があるのですか?

消滅後でも過去の権利について無効審判が起こされることがあり(46条3項)、争点を切り分けて一部だけ守るため24条2項が係属中の分割を認めています。

Q8商標権の分割は中小企業や個人にも関係ありますか?

関係します。一商標を複数分野で登録するのは中小・スタートアップの定石で、一点を攻撃されて全分野を失う構造的リスクは規模の小さい事業者ほど抱えています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1商標を分割すると、登録料はまた最初から払い直しですか?

分割で生まれた各権利は元の登録を引き継ぐので、ゼロから出願し直すわけではありません。ただし分割登録の申請には所定の手数料がかかり、各権利の更新登録料は分割後それぞれに発生します。実務のポイント:分割は出願段階(商標法10条の出願の分割)でもできますが、登録後の権利の分割(24条)とは別物です。攻撃を受けてから慌てるより、複数分野で広く登録する時点で『将来どこを切り離す可能性があるか』を弁理士と設計しておくと、分割の手数料も手続も最小で済む

Q2無効審判で負けそうなとき、分割すれば本当に一部だけ守れるんですか?

守れます。指定商品・役務ごとに権利を独立させれば、攻撃された区画が無効になっても、分割で切り離した残りの登録はその効力を保ちます(商標法24条、46条)。これが分割の最大の戦略的価値です。実務のポイント:弁理士はこの『損切り分割』を当然の選択肢として持っていますが、依頼者から聞かれないと積極的に提案しないこともある。係属中という時間制限があるので、無効審判の通知が来たら『一部だけ守る分割はできますか』と自分から切り出すことが、全滅を防ぐ分かれ目になる

Q3商標権が切れて消滅した後なのに、なぜ分割なんて必要になるんですか?

消滅後でも、過去の権利について無効審判が起こされることがあるからです(商標法46条3項)。無効が確定すると登録は初めから無かったことになり、過去の権利行使や損害賠償の前提が崩れます。24条2項は、その係属中に限り消滅後の分割を認め、争点を切り分けられるようにしています。実務のポイント:『権利が消えたからもう関係ない』と放置すると、過去に遡って権利の根拠を失い、すでに得た和解金や差止めの正当性まで揺らぐことがある。消滅後の無効審判は他人事ではなく、係属したら専門家に分割の要否を必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「商標権は一個の権利だから、無効にされたら登録全部が消える」と思い込んでいる人が多い。これは前提が誤っている。指定商品・役務が複数あれば、権利は最初から分割可能な構造を内包している。問われるべきは『消えるか否か』ではなく『どこを切り離して守るか』だ
  • 分割は権利が生きている間しかできないと思われているが、24条2項を知っていれば話は逆になる。商標権が消滅した後でも、無効審判が係属していれば分割できる。消滅で全部終わりだと諦めた瞬間、本来使えた防御の選択肢を自ら捨てている
  • 「分割は大企業の知財部の話で、中小や個人には縁がない」と感じている経営者は、その深刻度を見誤っている。一商標を複数分野で登録するのはむしろ中小・スタートアップの定石であり、一点を攻撃されて全分野を失う構造的リスクを、知らないまま抱えているのは規模の小さい事業者の方だ
比較の観点この条文ほかの条文
対象商標法24条:登録された商標権の分割商標法10条:商標登録出願の分割
商標法24条の2:商標権の分割移転
段階登録後(権利成立後)登録前(審査係属中の出願)
登録後、分割と同時または後に他人へ移転
効果一つの権利が指定商品・役務ごとに複数の独立した権利になる一つの出願が複数の出願に分かれる
分割した一部の権利が別人に帰属する
消滅後の可否無効審判の係属中に限り消滅後も可(24条2項)出願係属が前提(登録・取下げ後は不可)
存続中の権利が前提

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第26条

台湾も指定商品・役務単位での分割を認める。出願段階の分割を中心に規定し、登録後の権利分割もこれに準じて扱われる。

韓国
대한민국 상표법 제94조

韓国も商標権の分割を明文で認め、指定商品ごとに独立した権利へ分けられる点で日本と共通する。

ドイツ
MarkenG § 46(Teilung der Eintragung)

ドイツは登録の分割(Teilung der Eintragung)を定め、商品・役務単位で登録を分けられる。欧州商標(EUTM)でも分割制度が整備されている。

アメリカ
37 CFR § 2.87(Dividing an application or registration)

米国は出願・登録の分割を規則で定め、商品・役務(class)単位で分けられる。係属中の手続上の便宜として用いられる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが「服」と「カフェ運営」の二分野で登録した商標に、競合から「カフェの部分は他人が先に使っていた」と無効審判を仕掛けられた。もしここで分割せず一体のまま戦って負けたら、本業のアパレルブランドまで道連れで消える。係属中に分割して危険分子を切り離せるかどうかで、会社の屋号の運命が変わる
  • もし、商標権の存続期間の更新を忘れて権利が消滅した後に、過去の使用について無効審判を起こされたとしたら? 普通なら手の打ちようがない。だが24条2項は、消滅後でも係属中なら分割を認める。なぜそんな救済が要るのかを理解している実務家だけが、この一手を使える
  • 事業譲渡の交渉中。買い手は「飲食事業のブランドだけ欲しい、アパレルは要らない」と言う。商標が一体登録だと丸ごとしか動かせないが、24条で指定役務ごとに分割すれば、飲食部分だけを切り出して移転できる(24条の2の分割移転と組み合わせる)。一行の分割登録が、数千万円の M&A をまとめる
  • あなたが無効審判を「仕掛ける側」だとする。相手の登録のうち本当に潰したいのは一部の指定商品だけなのに、相手が係属中にその部分を分割して別権利に逃がしてしまった。攻撃対象が手元から消える。残された期日は限られ、分割後の新権利に対して改めて手続を組み直す必要に追われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の登録商標を無効審判で攻撃された場合、まず指定商品・役務が二以上あるか確認、一つなら分割の余地はない2. 攻撃されている商品・役務と、守りたい商品・役務を仕分ける3. 弁理士と相談し、危険な区画を切り離す分割登録を、事件が審判・再審・訴訟に係属している間に申請(24条2項、消滅後でも係属中なら可) 4. 分割後は各権利が独立するので、生き残る部分の使用継続と更新管理を別建てで行う

訴えられた側:1. あなたが無効審判を請求する側で、相手の登録の一部だけを狙う場合、相手が係属中に分割して逃がす可能性を最初から織り込む2. 請求の範囲設計を、分割後も追える形にしておく3. 相手が分割したら、新たに独立した権利に対して手続が分かれることを前提に、対象ごとの主張を組み直す4. 全分野を一括で潰したいなら、分割される前の早期に審判の射程を全指定商品へ広げておく

時効(請求できる期限):24条2項の分割は、商標権消滅後については無効審判(46条3項)が請求され、その事件が審判・再審または訴訟に係属している間に限られる。係属が終了すれば窓は閉じる。無効審判の請求自体に商標法上の特定の期間制限はないが、5年の除斥期間が及ぶ事由もある(商標法47条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:商標権は指定商品・役務が複数ある場合、もともと分割可能な構造を内包しており、24条の分割により各権利は独立する。無効審判で一部が無効となっても分割後の他の権利は効力を保つため、損切り的な防御手段として実務上の価値が高いと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行商標法(昭和34年法律第127号)の制定により、指定商品・役務ごとの商標権分割の規定が置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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