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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

商標法 第24条の2(商標権の移転)

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  1. 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
  2. 2.国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
  3. 3.公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
  4. 4.地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。

この条文の基本情報

商標権の移転とは何ですか?

定義商標権の移転とは、商標法第24条の2に定められた規定で、「商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第24条の2(商標権の移転)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第24条の2の条文原文は「商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。」で始まります。
  3. 商標法第24条の2は第一節 商標権に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第24条の2の前の条は商標法第24条です。
  7. 商標法第24条の2の次の条は商標法第24条の3です。
  8. 商標法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/24_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法24条の2は、商標権を指定商品・役務の区分ごとに分割して移転できると定める一方、公益団体の特殊商標や地域団体商標は譲渡・移転が制限・禁止される。

Q · 契約書に「商標権を譲渡する」と書けば、どんな商標でも買えるの?

区分ごとに分割して売れるが、地域団体商標は譲渡できない

商標法24条の2により、指定商品・役務が二以上あれば、商標権は区分ごとに分割して移転できます。ただし三つの例外があります。国や公益団体の特殊商標(4条2項)は譲渡不可、公益事業者の商標は事業と一緒でなければ移転不可、地域団体商標(「○○牛」等)は譲渡そのものが禁止されています。買う前に登録原簿で譲渡可能な商標かを確認することが重要です。

解説

中小企業を買収する、あるいは事業の一部だけを切り出して売る。そのとき必ず付いてくるのが商標権だ。商標法24条の2が教えてくれるのは、商標権は「商品やサービスの区分ごとに分割して売れる」という事実である。飲食と物販の二区分で登録した商標を、飲食部門だけ他社へ譲ることができる。だが落とし穴もある。国や自治体、赤十字のような公益団体が持つ特殊な登録商標(4条2項に基づくもの)は、たとえ高値を提示されても譲渡できない。公益事業者名義の商標は、事業ごと譲るのでなければ動かせない。さらに「○○牛」「○○味噌」のような地域団体商標は、譲渡そのものが法律で禁じられている。地域の組合員だけが使える信用だからだ。あなたが商標を買うとき、まず確認すべきは「これは譲渡できる商標なのか」。この一点を飛ばすと、対価を払ったのに名義が動かせない事態になる。

法的な位置づけ

商標法24条の2は、商標権の移転可能性とその制限を定める規定である。指定商品又は指定役務が二以上ある場合の区分ごとの分割移転を認める一方、国・地方公共団体・公益団体の特殊登録商標および公益事業者の商標の移転を制限し、地域団体商標の譲渡を全面的に禁止する。財産権としての処分自由と公益・地域信用の保護を二段構えで調整する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録原簿・J-PlatPat で譲渡可能性を確認 対象商標の登録原簿を取得し、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で4条2項該当の公益商標か、地域団体商標かを確認する。譲渡不可の類型に該当しないかをまず洗い出す
  2. 2.譲渡不可商標はライセンス方式へ組み替え 公益商標・地域団体商標が混じっていれば、譲渡からライセンス(使用許諾)契約へ組み替えるよう交渉する。クロージング後に発覚すると価格を動かせないため、LOI 段階で方針を決める
  3. 3.必要な区分だけ分割移転を求める 全区分が不要なら、欲しい区分だけの分割移転を要求する。分割で類似商標が併存する場合は、後から混同防止表示請求(24条の4)が来る前提で条件を契約に織り込む
  4. 4.売買契約と同時に移転登録を申請 売買契約成立後、ただちに特許庁へ移転登録申請を行う。商標権の移転は登録が効力要件であり、登録完了を買い手任せにせず自社でも確認する

よくある質問 AI による整理

Q1商標権の譲渡はどうやってする?

売買契約を結び、特許庁に移転登録申請をします。商標権の移転は登録が効力要件で、登録しないと第三者に対抗できません(商標法35条が準用する特許法98条)。

Q2商標の分割移転とは?

指定商品・役務が二以上あるとき、区分ごとに商標権を切り分けて移転することです(商標法24条の2第1項)。事業の一部譲渡に商標を付けて売れます。

Q3地域団体商標は譲渡できる?

できません。地域団体商標は譲渡が法律で禁止されています(商標法24条の2第4項)。地域の信用を組合に固定する制度のためです。

Q4公益団体の商標は移転できる?

国・地方公共団体・公益団体の4条2項該当商標は譲渡できません。公益事業者の商標も、事業と一緒にする場合を除き移転できません(同条2項・3項)。

Q5商標の移転登録をしないとどうなる?

対価を払っても、移転登録をするまで第三者に対抗できません。その間に二重譲渡や差押えのリスクがあります。売買と同時に登録申請するのが実務です。

Q6混同防止表示請求とは?

分割移転で類似商標が別々の所有者に渡ったとき、出所の混同を防ぐため一方が他方に表示を求められる制度です(商標法24条の4)。

Q7M&Aで商標のデューデリは何を見る?

対象商標が4条2項該当か地域団体商標かを登録原簿で確認します。譲渡不可の商標がのれんに計上されていると買収価格の前提が崩れます。

Q8商標は事業と一緒でないと移転できない?

公益事業者名義の商標(3項)は事業とともにする場合を除き移転できません。通常の商標は事業と切り離して区分ごとに移転できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1商標を買ったのに、まだ相手の名義のままなんですが、もう私のものですよね?

対価を払っても、移転登録をするまでは第三者に対抗できません。商標権の移転(相続などの一般承継を除く)は登録が効力要件です(商標法35条が準用する特許法98条)。実務のポイント:契約後すぐ移転登録をしないと、その間に売主が二重譲渡したり、売主の債権者に差し押さえられたりするリスクがある。売買契約と移転登録申請を同時に一気に進めるのが実務の鉄則です

Q2「○○牛」みたいな地域ブランドの商標、組合から買い取れませんか?

買い取れません。地域団体商標は譲渡が法律で禁止されています(商標法24条の2第4項)。地域の信用を組合という器に固定する制度だからです。実務のポイント:使いたいなら、その組合に加入して構成員になるか、組合と使用許諾契約を結ぶしかない。地域団体商標は「買う」対象ではなく「参加する」対象だと理解しておくと、入口を間違えません

Q3登録商標を全部まとめてではなく、一部の区分だけ売れますか?

売れます。指定商品または役務が二以上あれば、区分ごとに分割して移転できます(商標法24条の2第1項)。実務のポイント:ただし分割移転で似た商標が別々の所有者に渡ると出所の混同が起きうるため、相手方から混同防止表示を請求されることがある(商標法24条の4)。分割で売る側は、後からこの請求が来る可能性を契約に織り込んでおくと揉めません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「商標権は財産だから自由に売買できる」と思っているが、商標法24条の2は例外を三つ立てている。公益団体の特殊商標、公益事業者の特殊商標、地域団体商標。これらは原則として譲渡や移転ができない
  • 「区分ごとに分割して売れる」ことは知っていても、その先の深刻さを見落としがちである。分割移転で同一・類似の商標が別々の所有者の手に渡ると、市場で出所の混同が起きる。だからこそ商標法24条の4で混同防止表示を請求できる仕組みがセットになっている。分割移転は「売れる」で終わる話ではない
  • 「この商標、いくらなら買えるか」という問いから入る人が多いが、地域団体商標についてはその問い自体が成り立たない。値段の問題ではなく、譲渡という行為そのものが法律で封じられている
比較の観点この条文ほかの条文
譲渡・移転の可否通常の登録商標(1項):自由に移転でき、区分ごとの分割移転も可公益団体・公益事業者の商標(2項・3項):原則譲渡不可、事業とともになら移転可(3項)
地域団体商標(4項):譲渡そのものを全面禁止
分割移転可能(指定商品・役務が二以上のとき)原則不可(移転自体が制限)
不可(譲渡禁止)
例外的に動かせる手段制限なし(自由処分)公益事業者商標は事業と一体での移転のみ可
組合への加入または使用許諾契約のみ
根拠条項商標法24条の2第1項商標法24条の2第2項・3項(4条2項該当)
商標法24条の2第4項

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第42条・第27条以下

台湾も商標権の移転は商標専責機関への登記を要件とし、分割移転を認める点で日本と類似する

韓国
대한민국 상표법 제93조

韓国も商標権の移転・共有を規律し、業務標章など一定の商標について移転制限を置く点で日本と発想が近い

ドイツ
Markengesetz § 27

ドイツは商標権を事業から独立して自由に移転できるとし、一部の商品・役務についての部分譲渡も認める

アメリカ
Lanham Act § 10 (15 U.S.C. § 1060)

米国は商標を付随するのれん(goodwill)とともにのみ譲渡できるとし、のれんなき譲渡(assignment in gross)を無効とする点で日本と発想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが買収先の主力ブランドを引き継ごうとして、それが「○○味噌」のような地域団体商標だったら? 契約書に「商標権を譲渡する」と書いても、その条項は空振りになる。権利は地域の組合に残ったままで、あなたは使えない
  • 事業譲渡のクロージングまであと5日。譲渡対象リストに公益団体名義の登録商標(4条2項)が紛れていることに気付いた。この商標だけは譲渡不可。契約から切り離すか、ライセンス契約に組み替えるか、今夜のうちに方針を決めないと間に合わない
  • 飲食と EC の二区分で商標登録していたが、EC 事業だけを売却することになった。商標を丸ごと手放す必要はない。EC 区分だけ分割移転すれば、飲食店の看板は自分の手元に残せる
  • 公益事業の名義で取った商標がある。事業をたたむことにした。商標だけ売ろうとしたが、事業と一緒でなければ移転できないと知る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 買う前に特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)と登録原簿で、対象商標が地域団体商標か4条2項該当の公益商標かを確認する2. 譲渡可能なら、売買契約と同時に移転登録申請まで一気に進める。登録しないと第三者に対抗できない3. 複数区分のうち一部だけ欲しいなら、分割移転を求める4. 譲渡不可の商標なら、使用許諾(ライセンス)契約への切り替えを交渉する

訴えられた側:1. 自分の商標が移転制限の対象か確認する。公益事業者名義(3項)なら、事業と一緒でなければ移転できない2. 一部区分だけ売るなら分割移転を活用し、残したい区分は手元に確保する3. 分割移転後に類似商標が併存する場合、相手から混同防止表示請求(24条の4)が来る前提で価格と条件を設計する4. 移転登録の手続を買い手任せにせず、自社でも完了を確認する

時効(請求できる期限):商標権の移転そのものに特定の時効はないが、移転(相続その他の一般承継を除く)は登録しなければ効力を生じない(商標法35条が準用する特許法98条)。売買契約成立後は速やかに移転登録へ。なお商標権は存続期間10年で、更新登録を怠ると権利自体が消滅する点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:商標法24条の2は、商標権の処分自由を原則(1項)としつつ、公的信用・地域信用の保護のため例外的に移転を制限・禁止(2項〜4項)する二段構えの規定と理解される。分割移転については24条の4の混同防止表示請求とあわせて読むべきとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)改正 連合商標制度を廃止して商標権の自由譲渡を認め、あわせて指定商品・役務ごとの分割移転(1項)を導入。事業の一部譲渡に商標を切り出して付けられるようにした
  • 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)施行 地域団体商標制度を新設し、これに係る商標権の譲渡を禁止する規定(4項)を追加。地域ブランドの信用を組合に固定するための措置

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:連合商標制度を廃止して商標権の自由譲渡を認め、あわせて指定商品・役務ごとの分割移転(1項)を導入。事業の一部譲渡に商標を切り出して付けられるようにした
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:地域団体商標制度を新設し、これに係る商標権の譲渡を禁止する規定(4項)を追加。平成18年施行。地域ブランドの信用を組合に固定するための措置

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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