商標法 第7条の2(地域団体商標)
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- 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
- 一地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
- 二地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
- 三地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
- 2.前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
- 3.第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
- 4.第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
地域団体商標とは何ですか?
定義地域団体商標とは、商標法第7条の2に定められた規定で、「事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第7条の2(地域団体商標)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第7条の2の条文原文は「事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒…」で始まります。
- 商標法第7条の2は第二章 商標登録及び商標登録出願に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第7条の2の前の条は商標法第7条です。
- 商標法第7条の2の次の条は商標法第8条です。
- 商標法第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/7_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法7条の2は、組合等が育てた「地域名称+商品名」のブランドを、地元周辺で広く知られていれば地域団体商標として登録できると定める。全国的な知名度は不要である。
Q · 「夕張メロン」みたいな地名+商品名って、普通の商標になるの?
組合等なら地元周辺の周知性で登録できます
商標法7条の2により、地名と普通名称を組み合わせた商標は、事業協同組合・商工会・商工会議所・NPO 法人などの「組合等」が出願し、その名称が構成員の業務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合に、地域団体商標として登録できます。通常は識別力がないとして3条で拒絶される組み合わせの例外です。決め手は、全国的な有名さではなく、地元とその周辺での周知性で足りる点。個人や一般企業は出願できません。
解説
スーパーで「夕張メロン」「神戸ビーフ」「讃岐うどん」を手に取るとき、その名前が一本の条文で守られていることに気づく人は少ない。商標法7条の2、地域団体商標の制度である。本来、地名と商品の普通名称を組み合わせただけの名前(例:○○りんご)は、誰のものでもない一般的表現として3条で登録を拒絶される。だがこの条文は例外を開く。事業協同組合や商工会、商工会議所、NPO法人といった「組合等」が、その名前を地元周辺で広く知られるまで育てた場合、地域ブランドとして独占登録できる。鍵は、全国的に有名である必要はないという点だ。地元とその近隣で知られていれば足りる。あなたの地域に眠る名産品の名前が、実は登録可能な資産だったと気づいたとき、地域経済の見え方が変わる。
法的な位置づけ
商標法7条の2は地域団体商標制度を定める規定であり、組合等が構成員に使用させる商標のうち、地域の名称と商品・役務の普通名称等を結合した文字商標について、需要者間で広く認識されている場合に、3条の識別力要件の例外として登録を認めるものである。出願人は組合等に限られ、登録には地域名称を含むことの証明書面の提出を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自団体が「組合等」に該当するか確認 事業協同組合・商工会・商工会議所・NPO 法人のいずれかに当たるか、また規約に「正当な理由なく構成員の加入を拒まない」旨の定めがあるかを点検する。個人事業主や一般の株式会社は対象外のため、必要なら商工会経由の出願ルートを検討する
- 2.地元周辺での周知性を示す資料を蓄積 名称が産地とその周辺で需要者に広く認識されていることを示す売上資料・報道実績・広告・アンケート等を集める。全国周知は不要だが、地域内での認知を客観的に立証できる材料が登録可否を分ける
- 3.証明書面を添えて特許庁へ出願 5条の商標登録出願書類に加え、組合等であることの証明書面と、商標が地域の名称を含むことの証明書類を特許庁長官に提出する(7条の2第4項)。記載した区分・指定商品役務と実際の業務の整合を確認する
- 4.登録後、侵害業者へ段階的に対応 同名称を使う業者を発見したら、まず J-PlatPat で自団体の登録を確認のうえ警告書を送付。先使用権(32条の2)の有無を相手が主張する可能性を踏まえ、応じない場合は差止・損害賠償請求へ進める
よくある質問 AI による整理
Q1地域団体商標とは?
地名と商品・役務の普通名称を組み合わせた商標を、組合等が地元周辺で周知させた場合に登録できる制度です。通常は識別力なしとして拒絶される組み合わせの、商標法7条の2が定める例外です。
Q2地域団体商標は誰が出願できる?
事業協同組合・商工会・商工会議所・NPO 法人などの「組合等」に限られます(7条の2第1項)。個人や一般の株式会社は出願できません。組合は構成員の加入を不当に拒めない開かれた団体である必要があります。
Q3地域団体商標の周知性はどの範囲で必要?
全国的な知名度は不要で、地域の名称が示す産地とその周辺で需要者に広く認識されていれば足ります。この基準の低さが、使用による識別力(3条2項)の全国周知要件との大きな違いです。
Q4地域団体商標の先使用権とは?
他団体が地域団体商標を登録する前から、不正の目的なく同じ名称を使っていた者は、その使用を継続できる権利です(商標法32条の2)。登録後に警告を受けても、要件を満たせば名称を使い続けられます。
Q5地域団体商標が侵害されたらどう対応する?
まず J-PlatPat で登録状況を確認し、登録済みなら侵害業者へ警告書を送付、応じなければ差止請求・損害賠償請求へ進みます。未登録の場合は不正競争防止法での周知性立証が必要で、対応が長期化します。
Q6地域団体商標は外国の団体でも登録できる?
登録できます。条文は「これらに相当する外国の法人」も組合等に含めており、海外の生産者団体も要件を満たせば日本で地域団体商標を出願できます。海外産地ブランドの保護にも使えます。
Q7地域団体商標の登録に必要な書類は?
5条の出願書類に加え、出願人が組合等であることを証明する書面と、商標が地域の名称を含むことを証明する書類を特許庁長官に提出します(7条の2第4項)。周知性を示す資料も併せて準備します。
Q8地域団体商標はいつ出願するのが最適?
地元で知られ始めたが、まだ全国区の普通名称になっていない時期が最適です。有名になりすぎて誰もが使う一般名称になると識別力を失い登録できなくなるため、育てながら早めに押さえるのが定石です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの組合、地元の特産品で『地名+商品名』を商標にしたいんですが、普通の商標登録と何が違うんですか?
通常の商標では、地名と普通名称の組み合わせは識別力がないとして3条で拒絶されます。地域団体商標はその例外で、組合等が育てたブランドに限り登録を認める制度です。実務のポイント:通常の使用による識別力(3条2項)は全国的な周知が必要ですが、地域団体商標は地元とその周辺で知られていれば足りる。このハードルの低さを知らずに諦める組合が多い
Q2個人の農家や株式会社では、地域団体商標は取れないんですか?
取れません。出願できるのは事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人などの『組合等』に限られます(7条の2第1項)。個人や一般企業は対象外です。実務のポイント:2014年の改正で商工会・商工会議所・NPO法人が追加され、間口が広がりました。それ以前は事業協同組合などに限られていた。今は地元の商工会経由で出願する道が開けている
Q3ふるさと納税で見る『○○牛』、地理的表示(GI)とは別物なんですか?
別の制度です。地域団体商標は商標法(特許庁)、GIは地理的表示法(農林水産省)が管轄します。両方を取得することも可能で、保護の重なる部分も違う部分もあります。実務のポイント:GIは品質基準と生産地の結びつきを国が保証する仕組み、地域団体商標は名称の独占使用権。海外展開を狙うなら両建てが定石。片方だけでは穴が残る
Q4ブランドが有名になりすぎると、逆に登録できなくなるって本当ですか?
本当です。名称が誰でも使う一般的な普通名称になってしまうと、特定の組合の商標として識別できなくなり、登録が困難になります。実務のポイント:知名度が育ち始めた今が出願の好機で、全国区になってからでは遅いことがある。逆に有名になりすぎる前に押さえる、というタイミング戦略がこの制度の肝。育てながら、普通名称化する前に登録する
間違えやすい点 AI による整理
- 「地名+商品名なんてありふれた言葉だから、商標になんてできない」と思われがちだが、地域団体商標はまさにそのありふれた組み合わせを登録可能にする例外制度である
- 地域団体商標の存在は知っていても、その登録主体が『組合等』に限られ、しかも構成員の加入を不当に拒めない開かれた団体でなければならないという制約までは知られていない。この一点が、誰がブランドを握れるかを根本から決める
- 「全国的に有名でないと登録できない」と問いを立てる人が多いが、その前提が誤っている。地域団体商標が求めるのは地元とその周辺での周知性であって、全国区の知名度ではない。問いの立て方そのものが、出願の判断を誤らせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 登録の根拠 | 7条の2:地域団体商標(識別力要件の例外) | 3条1項:識別力ある商標の原則登録 3条2項:使用による識別力(全国周知が必要) |
| 出願主体 | 組合等(構成員加入を拒めない開かれた団体)に限定 | 個人・法人を問わず誰でも可 個人・法人を問わず誰でも可 |
| 周知性の範囲 | 産地とその周辺での周知性で足りる | 識別力があれば周知性不要 全国的な周知性が必要 |
| 対象となる商標 | 地域名称+普通名称等の文字商標 | 造語・図形など識別力ある標章 本来識別力のない標章を使用で育てたもの |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は團體商標と產地證明標章を併用し、産地の品質保証と団体による使用管理を組み合わせる。組合的主体に保護を限る発想は日本と近い
韓国は地理的表示団体標章として制度化。地域の生産者団体が出願主体となる点や地域周知性を重視する点で日本の地域団体商標と類似する
ドイツは団体標章に加え、EU レベルの地理的表示(g.U./g.g.A.)が原産地ブランドを強く保護。日本の地域団体商標より公的保証の色彩が濃い
米国は collective mark と certification mark で対応。地理的表示は主に証明標章として保護され、登録主体と使用者を分離する構造が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の漁協が三十年かけて育てた『○○牡蠣』のブランドを、隣県の業者が同じ名前で養殖を始め、品質の劣る商品が出回り始めた。地域団体商標を登録していれば、その名称の使用を差し止められる。していなければ、不正競争防止法で『周知性』を一から立証する重い戦いになる
- もし、あなたの地域で長年親しまれてきた名産品の名前を、組合より先に別の団体が出願してしまったら? 商標は早い者勝ちの世界だ。先に取られれば、本家であるはずのあなたたちが自分の名産品の名前を名乗れなくなる事態すら起こりうる
- あなたが新しく食品の通販を始め、有名な地域ブランド名を商品名に拝借した。その名称が地域団体商標として登録されていれば、あなたは商標権侵害の警告を受ける立場になる。『地名だから誰でも使える』という思い込みが、思わぬ係争を招く
- ブランドが全国区になる前、地元とその周辺で名前が知られ始めた今こそが出願の好機だ。有名になりすぎて誰もが使う言葉になれば、もう誰のものにもできない。育ちきる前に押さえるか、手遅れになるか、その分岐点はあと数年しかないことが多い
- 「神戸ビーフ」「夕張メロン」「関あじ」。食卓に並ぶこれらの名前は、すべてこの条文で守られている。では、あなたの地元の名物は、誰かに守られているだろうか
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自分たちの団体が『組合等』(事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人)に該当するか確認、構成員の加入を不当に拒めない定めがあるか規約を点検2. 名称が地元周辺で『需要者に広く認識されている』ことを示す資料(売上、報道、広告実績、アンケート)を蓄積3. 5条の出願書類に加え、7条の2第4項の証明書面(組合等であること、地域名称を含むこと)を準備し特許庁へ出願4. 既に侵害している業者がいれば、登録後に警告書、応じなければ差止・損害賠償請求へ
訴えられた側:1. その地域ブランド名が地域団体商標として登録済みか、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で即確認2. 登録前から自分が善意で使っていたなら、地域団体商標の先使用権(商標法32条の2)を主張できる余地がある3. その名称が既に普通名称化していると反論できる場合もある4. 登録が有効で先使用も使えないなら、名称変更のコストと係争コストを試算、早期に使用を中止し交渉する
時効(請求できる期限):出願自体に期限はないが、先願主義(商標法8条)により同一名称は早い者勝ち。商標権侵害の差止請求に時効はないが、損害賠償請求は損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。なお名称が普通名称化すると、時の経過とともに登録自体が事実上不可能になる
学説
通説:7条の2は、本来3条で識別力を欠くとして拒絶される地域名称+普通名称の結合商標について、組合等という限定された主体と地域周辺での周知性という要件を課すことで、地域ブランドの保護と地域名称の自由使用との均衡を図った例外規定と理解される。出願主体を開かれた組合等に限る点に、独占でありながら地域内では共有財として機能させる設計が表れているとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)新設 地域団体商標制度を新設。地名と普通名称の組み合わせでも、組合等が地元周辺で周知させたブランドなら登録を認める例外を創設し、平成18年(2006年)4月1日に施行
- 平成26年(2014年)改正 出願人適格を拡大。従来の事業協同組合等に加え、商工会、商工会議所、NPO法人を登録主体に追加し、平成27年(2015年)8月1日に施行
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:地域団体商標制度を新設。地名と普通名称の組み合わせでも、組合等が地元周辺で周知させたブランドなら登録を認める例外を創設し、平成18年(2006年)4月1日に施行
- 2.平成26年(2014年) 改正:出願人適格を拡大。従来の事業協同組合等に加え、商工会・商工会議所・NPO 法人を登録主体に追加し、平成27年(2015年)8月1日に施行
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