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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第7条(団体商標)

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  1. 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
  2. 2.前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
  3. 3.第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

団体商標とは何ですか?

定義団体商標とは、商標法第7条に定められた規定で、「一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第7条(団体商標)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第7条の条文原文は「一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。」で始まります。
  3. 商標法第7条は第二章 商標登録及び商標登録出願に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第7条の前の条は商標法第6条です。
  7. 商標法第7条の次の条は商標法第7条の2です。
  8. 商標法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/7
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法7条は、法人格のある団体が構成員に使用させる商標について団体商標を登録できると定める。会社と法人格なき団体は除外され、出願時に法人証明書面の提出が必要となる。

Q · うちの組合のブランド、みんなで使える商標にできるの?

法人格のある組合なら団体商標を登録できます

商標法7条により、一般社団法人や事業協同組合など法人格のある団体は、構成員に使用させる商標について「団体商標」を登録できます。名義は団体ひとつですが、構成員は個別の使用許諾契約なしに当然そのブランドを使えます。ただし法人格のない団体と会社は出願できず、出願時には自分が7条の法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出する必要があります(3項)。

解説

あなたが地域の生産者を束ねる組合の理事だとする。組合員それぞれが自分の畑の野菜を売っているが、ブランド名はバラバラ。誰か一人が商標を取れば、他の組合員はその名前を使えなくなる。ここで商標法7条が効く。一般社団法人、事業協同組合などの団体は、その構成員に使わせる商標について「団体商標」を登録できる。登録名義は団体ひとつ、しかし組合員全員がそのブランドを使える。通常の商標なら使用許諾契約を一人ずつ結ぶ必要があるが、団体商標はその手間がいらない。注意点は二つ。第一に、法人格のない団体と会社は出願できない(会社は普通の商標を取り、加盟店等に許諾せよということ)。第二に、出願時に「自分が7条の法人である」と証明する書面を特許庁長官に提出する必要がある(3項)。一行の制度に見えて、地域ブランドを一気に立ち上げる設計図がここにある。

法的な位置づけ

商標法7条は団体商標を定める規定であり、一般社団法人その他の社団や事業協同組合等の法人格を有する団体が、その構成員に使用させる商標について登録を受けられる旨を規定する。法人格のない団体および会社は出願適格を有しない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.守りたいブランドと構成員・使用ルールを文書化 団体商標として守る標章、使用できる構成員の範囲、品質基準、不正使用時の措置を内部規約として明文化する。登録より登録後のガバナンス設計が実務の肝になる
  2. 2.団体が7条の法人格要件を満たすか確認 一般社団法人・事業協同組合など法人格があるか確認する。法人格のない任意団体や会社は出願不可。地名入りブランドなら地域団体商標(7条の2)の方が本命かも検討する
  3. 3.弁理士と出願書類+7条3項の証明書面を準備 商標法5条の出願書類に加え、出願人が7条の法人であることを証明する書面を準備する。区分の選定や類否判断も弁理士と詰める
  4. 4.先願主義を意識し、有名になる前に早く出願 先願主義(商標法8条)の世界では出願が一日遅れるだけでブランド名を失う。有名になる前・競合が動く前に出願し、登録後は構成員の使用統制と不正使用排除を継続する

よくある質問 AI による整理

Q1団体商標とは何ですか?

法人格のある団体が、その構成員に使用させる商標について登録する商標です。名義は団体ひとつですが、構成員全員が個別契約なしに使用できます(商標法7条)。

Q2団体商標の登録費用はいくらですか?

出願料と登録料の基本構造は通常の商標と同じで、区分数に応じて計算します。具体額は特許庁の料金表で確認し、弁理士費用は別途必要です。

Q3団体商標は構成員以外も使えますか?

原則として使えません。団体商標は構成員に使用させる前提の制度であり、団体は構成員以外の不正使用を統制・排除する立場にあります。

Q4団体商標の出願に必要な書類は何ですか?

商標法5条の通常の出願書類に加え、出願人が7条の法人であることを証明する書面(法人格・適格を示す資料)を特許庁長官に提出します(7条3項)。

Q5構成員が団体商標を不正に使ったらどうなりますか?

団体が使用を統制せず不正使用を放置すると、ブランド価値が毀損するほか、不正使用取消審判(商標法51条)により登録自体が取り消されるリスクがあります。

Q6団体商標の存続期間と更新はどうなりますか?

存続期間は設定登録から10年で、更新登録により半永久的に継続できます(商標法19条)。正当な理由なく3年以上不使用だと取消審判の対象です(50条)。

Q7外国の団体でも日本で団体商標を取れますか?

取れます。7条は『これらに相当する外国の法人』も対象に含めており、日本の法人に相当する法人格と団体性を備えた外国団体であれば出願できます。

Q8団体商標の登録が取り消されるのはどんな場合ですか?

3年以上の不使用(不使用取消審判50条)、構成員等の不正使用の放置(不正使用取消審判51条・53条)などが取消事由となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1団体商標と普通の商標って、何が違うんですか?

大きな違いは名義と使用範囲です。通常の商標は権利者一人(一社)が持ち、他者に使わせるには使用許諾契約が要ります(商標法31条の通常使用権)。団体商標(7条)は団体が名義人ですが、構成員は個別契約なしに当然使えます。実務のポイント:団体商標は『構成員に使わせる』前提なので、構成員の出入りや品質をどう管理するかの内部規約こそが実務の肝です。登録より、登録後のガバナンス設計で弁理士が腕を見せる部分です

Q2うちは法人格のない任意団体ですが、団体商標は取れますか?

通常の団体商標(7条)は『一般社団法人、事業協同組合など法人格のある団体』が要件で、法人格のない任意団体は出願できません。地域団体商標(7条の2)も組合等の法人格が必要です。実務のポイント:任意団体のままブランドを守りたいなら、まず法人化(一般社団法人化や協同組合設立)が前提になります。逆に言えば、法人化の隠れたメリットの一つが団体商標を取れること。ブランド戦略と法人化はセットで設計するのが実務です

Q3夕張メロンみたいな『地名+商品名』も、この団体商標で取れますか?

『地名+商品名』は通常の商標では『産地表示にすぎない』として登録が難しい類型ですが、地域団体商標(商標法7条の2)という別枠が用意されています。西陣織などはこの枠での登録です。実務のポイント:7条の団体商標と7条の2の地域団体商標は別物です。地名入りの地域ブランドなら7条の2が本命で、要件(一定の周知性、地域との密接な関連)も異なります。相談先が『7条で』としか言わないなら、7条の2を見落としていないか疑った方がいい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「団体商標は団体の名前を守るもの」と思われがちだが、守るのは構成員が商品や役務に付けて使う商標であって、団体そのものの名称ではない。組合員みんなが商品に付けるブランドマークが対象である
  • 「うちは会社だから団体商標を取ろう」という問いの立て方そのものが誤っている。7条は会社を明文で除外している。会社が複数の関係者にブランドを使わせたいなら、通常の商標 + 使用許諾という別ルートを通る
  • 団体商標を「取れる」ことは知っていても、取った後の「使用の統制義務」の重さを知らない人が多い。構成員に好き勝手使わせて品質がバラついたり、不正使用を放置したりすると、ブランド価値が毀損し、最悪は不正使用取消審判(商標法51条)のリスクに直結する。登録より、登録後の管理が本番である
比較の観点この条文ほかの条文
名義と使用構造団体商標(7条):団体名義、構成員は個別契約なしに当然使用可通常商標+通常使用権(31条):権利者一人、使わせるには許諾契約が必要
地域団体商標(7条の2):組合等名義、地名+商品名の特則
出願適格法人格のある社団・組合等(法人格なき団体・会社は不可)自然人・法人を問わず誰でも(会社も可)
事業協同組合等の組合(法人格必要)
登録のハードル通常の登録要件(3条)に加え7条3項の証明書面通常の登録要件(3条・4条)のみ
一定の周知性と地域との密接な関連が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第88条以下

台湾は団体商標・団体標章・証明標章を区別して規定する。団体商標は団体構成員が商品・役務に使用する点で日本と類似

韓国
대한민국 상표법(단체표장)

韓国は단체표장(団体標章)として規定。組合等が構成員に使用させる構造は日本と共通する

ドイツ
MarkenG § 97 ff.(Kollektivmarke)

ドイツは Kollektivmarke として規定。使用規約(Markensatzung)の提出を要する点が特徴で、日本の使用統制義務に通じる

アメリカ
Lanham Act § 4(15 U.S.C. § 1054)

米国は collective mark を連邦登録できる。団体の構成員資格を示す mark と、構成員が商品に使う collective trademark を扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの組合の特産品が評判になり、組合員が個別に似た名前で売り始めて市場が混乱。団体商標を組合名義で取れば、構成員全員が統一ブランドで売れて、組合外の業者の便乗を排除する足場ができる
  • もし、組合員の一人が脱退して組合のブランド名をそのまま使い続けたら、どうなる? 団体商標なら組合が使用を統制でき、脱退者の使用を止める根拠になる。個人名義で一社が握っていたら、この統制は効かない
  • 業界団体を立ち上げた。会員企業に共通ロゴを使わせたい。だが申請したら拒絶。あなたの団体に法人格がなかった。
  • 競合の別組合が、あなたの地域の名産名を先に商標出願したと聞いた。残された時間はわずか。先願主義(商標法8条)の世界では、出願が一日遅れただけでブランド名を永遠に失う
  • あなたは「うちは株式会社だから団体商標を取ろう」と考えた。だが7条は会社を明文で除外している。会社は通常の商標で、子会社やフランチャイズ加盟店に使用許諾すればいい。制度の入口を間違えると、出願費用と時間が無駄になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 守りたいブランドの構成員の範囲と使用ルールを文書化する(誰が使えるか、品質基準は何か) 2. 団体が7条の法人格要件を満たすか確認(法人格なき団体・会社は不可、必要なら法人化、または地名入りなら地域団体商標7条の2を検討) 3. 弁理士に相談し、商標法5条の出願 + 7条3項の法人証明書面を準備4. 先願主義(8条)なので、有名になる前、競合が動く前に一日でも早く出願。登録後は構成員の使用を統制し、品質維持と不正使用排除を継続する

訴えられた側:1. 団体商標の侵害を主張されたら、まず相手の登録が有効か確認する(不使用取消審判50条、不正使用取消審判51条・53条の対象でないか) 2. あなたの使用が登録前からの先使用(商標法32条)に当たらないか検証3. 元構成員として使用を止められた場合、脱退の経緯と使用権の範囲を組合規約・契約で確認4. その標章が普通名称・産地等の記述的表示にすぎず本来登録できないものでないか、弁理士と精査する

時効(請求できる期限):団体商標の登録自体に申請期限はないが、先願主義(商標法8条)により同一・類似の商標は先に出願した者が優先する。商標権の存続期間は設定登録から10年、更新登録により半永久的に継続可能(商標法19条)。登録後、正当な理由なく3年以上の不使用が続くと不使用取消審判の対象(50条)

学説

通説:団体商標は法人格ある社団・組合等が構成員に使用させる商標について登録できる制度であり、会社と法人格のない団体は出願適格を欠く。登録の可否より、登録後の構成員に対する使用統制と品質管理が制度の実質的な要点とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年) 団体商標制度の新設。それまで明文の団体商標制度がなかったところに、団体がその構成員に使用させる商標を登録できる制度を導入した。TRIPS 協定への対応も背景にある
  • 平成18年(2006年)公布、平成20年(2008年)施行 公益法人制度改革に伴い、出願適格者の文言を『社団法人』から『一般社団法人その他の社団』へと整理した

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 新設:団体商標制度を新設。それまで明文の制度がなかったところに、団体が構成員に使用させる商標を登録できる仕組みを導入した。TRIPS 協定への対応も背景にある
  2. 2.平成18年(2006年)公布・平成20年(2008年)施行 改正:公益法人制度改革に伴い、出願適格者の文言を『社団法人』から『一般社団法人その他の社団』へと整理した

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商標法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 商標登録及び商標登録出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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