要点商標法 7 条は、法人格のある団体が構成員に使用させる商標について団体商標を登録できると定める。会社と法人格なき団体は除外され、出願時に法人証明書面の提出が必要となる。
Q · うちの組合のブランド、みんなで使える商標にできるの?
法人格のある組合なら団体商標を登録できます
商標法 7 条により、一般社団法人や事業協同組合など法人格のある団体は、構成員に使用させる商標について「団体商標」を登録できます。名義は団体ひとつですが、構成員は個別の使用許諾契約なしに当然そのブランドを使えます。ただし法人格のない団体と会社は出願できず、出願時には自分が 7 条の法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出する必要があります(3 項)。
あなたが地域の生産者を束ねる組合の理事だとする。組合員それぞれが自分の畑の野菜を売っているが、ブランド名はバラバラ。誰か一人が商標を取れば、他の組合員はその名前を使えなくなる。ここで商標法 7 条が効く。一般社団法人、事業協同組合などの団体は、その構成員に使わせる商標について「団体商標」を登録できる。登録名義は団体ひとつ、しかし組合員全員がそのブランドを使える。通常の商標なら使用許諾契約を一人ずつ結ぶ必要があるが、団体商標はその手間がいらない。注意点は二つ。第一に、法人格のない団体と会社は出願できない(会社は普通の商標を取り、加盟店等に許諾せよということ)。第二に、出願時に「自分が 7 条の法人である」と証明する書面を特許庁長官に提出する必要がある(3 項)。一行の制度に見えて、地域ブランドを一気に立ち上げる設計図がここにある。
商標法 7 条は団体商標を定める規定であり、一般社団法人その他の社団や事業協同組合等の法人格を有する団体が、その構成員に使用させる商標について登録を受けられる旨を規定する。法人格のない団体および会社は出願適格を有しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法人格のある団体が、その構成員に使用させる商標について登録する商標です。名義は団体ひとつですが、構成員全員が個別契約なしに使用できます(商標法 7 条)。
出願料と登録料の基本構造は通常の商標と同じで、区分数に応じて計算します。具体額は特許庁の料金表で確認し、弁理士費用は別途必要です。
原則として使えません。団体商標は構成員に使用させる前提の制度であり、団体は構成員以外の不正使用を統制・排除する立場にあります。
商標法 5 条の通常の出願書類に加え、出願人が 7 条の法人であることを証明する書面(法人格・適格を示す資料)を特許庁長官に提出します(7 条 3 項)。
団体が使用を統制せず不正使用を放置すると、ブランド価値が毀損するほか、不正使用取消審判(商標法 51 条)により登録自体が取り消されるリスクがあります。
存続期間は設定登録から 10 年で、更新登録により半永久的に継続できます(商標法 19 条)。正当な理由なく 3 年以上不使用だと取消審判の対象です(50 条)。
取れます。7 条は『これらに相当する外国の法人』も対象に含めており、日本の法人に相当する法人格と団体性を備えた外国団体であれば出願できます。
3 年以上の不使用(不使用取消審判 50 条)、構成員等の不正使用の放置(不正使用取消審判 51 条・53 条)などが取消事由となります。
大きな違いは名義と使用範囲です。通常の商標は権利者一人(一社)が持ち、他者に使わせるには使用許諾契約が要ります(商標法 31 条の通常使用権)。団体商標(7 条)は団体が名義人ですが、構成員は個別契約なしに当然使えます。業界裏話ヒント:団体商標は『構成員に使わせる』前提なので、構成員の出入りや品質をどう管理するかの内部規約こそが実務の肝です。登録より、登録後のガバナンス設計で弁理士が腕を見せる部分です
通常の団体商標(7 条)は『一般社団法人、事業協同組合など法人格のある団体』が要件で、法人格のない任意団体は出願できません。地域団体商標(7 条の 2)も組合等の法人格が必要です。業界裏話ヒント:任意団体のままブランドを守りたいなら、まず法人化(一般社団法人化や協同組合設立)が前提になります。逆に言えば、法人化の隠れたメリットの一つが団体商標を取れること。ブランド戦略と法人化はセットで設計するのが実務です
『地名+商品名』は通常の商標では『産地表示にすぎない』として登録が難しい類型ですが、地域団体商標(商標法 7 条の 2)という別枠が用意されています。西陣織などはこの枠での登録です。業界裏話ヒント:7 条の団体商標と 7 条の 2 の地域団体商標は別物です。地名入りの地域ブランドなら 7 条の 2 が本命で、要件(一定の周知性、地域との密接な関連)も異なります。相談先が『7 条で』としか言わないなら、7 条の 2 を見落としていないか疑った方がいい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 名義と使用構造 | 団体商標(7 条):団体名義、構成員は個別契約なしに当然使用可 | — |
| 出願適格 | 法人格のある社団・組合等(法人格なき団体・会社は不可) | — |
| 登録のハードル | 通常の登録要件(3 条)に加え 7 条 3 項の証明書面 | — |
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