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商標法 第7条の2(地域団体商標)

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  1. 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
  2. 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
  3. 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
  4. 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
  5. 2.前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
  6. 3.第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
  7. 4.第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 7 条の 2 は、組合等が育てた「地域名称+商品名」のブランドを、地元周辺で広く知られていれば地域団体商標として登録できると定める。全国的な知名度は不要である。

Q · 「夕張メロン」みたいな地名+商品名って、普通の商標になるの?

組合等なら地元周辺の周知性で登録できます

商標法 7 条の 2 により、地名と普通名称を組み合わせた商標は、事業協同組合・商工会・商工会議所・NPO 法人などの「組合等」が出願し、その名称が構成員の業務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合に、地域団体商標として登録できます。通常は識別力がないとして 3 条で拒絶される組み合わせの例外です。決め手は、全国的な有名さではなく、地元とその周辺での周知性で足りる点。個人や一般企業は出願できません。

解説

スーパーで「夕張メロン」「神戸ビーフ」「讃岐うどん」を手に取るとき、その名前が一本の条文で守られていることに気づく人は少ない。商標法7条の2、地域団体商標の制度である。本来、地名と商品の普通名称を組み合わせただけの名前(例:○○りんご)は、誰のものでもない一般的表現として3条で登録を拒絶される。だがこの条文は例外を開く。事業協同組合や商工会、商工会議所、NPO法人といった「組合等」が、その名前を地元周辺で広く知られるまで育てた場合、地域ブランドとして独占登録できる。鍵は、全国的に有名である必要はないという点だ。地元とその近隣で知られていれば足りる。あなたの地域に眠る名産品の名前が、実は登録可能な資産だったと気づいたとき、地域経済の見え方が変わる。

法的な位置づけ

商標法 7 条の 2 は地域団体商標制度を定める規定であり、組合等が構成員に使用させる商標のうち、地域の名称と商品・役務の普通名称等を結合した文字商標について、需要者間で広く認識されている場合に、3 条の識別力要件の例外として登録を認めるものである。出願人は組合等に限られ、登録には地域名称を含むことの証明書面の提出を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地域団体商標とは?

地名と商品・役務の普通名称を組み合わせた商標を、組合等が地元周辺で周知させた場合に登録できる制度です。通常は識別力なしとして拒絶される組み合わせの、商標法 7 条の 2 が定める例外です。

Q2地域団体商標は誰が出願できる?

事業協同組合・商工会・商工会議所・NPO 法人などの「組合等」に限られます(7 条の 2 第 1 項)。個人や一般の株式会社は出願できません。組合は構成員の加入を不当に拒めない開かれた団体である必要があります。

Q3地域団体商標の周知性はどの範囲で必要?

全国的な知名度は不要で、地域の名称が示す産地とその周辺で需要者に広く認識されていれば足ります。この基準の低さが、使用による識別力(3 条 2 項)の全国周知要件との大きな違いです。

Q4地域団体商標の先使用権とは?

他団体が地域団体商標を登録する前から、不正の目的なく同じ名称を使っていた者は、その使用を継続できる権利です(商標法 32 条の 2)。登録後に警告を受けても、要件を満たせば名称を使い続けられます。

Q5地域団体商標が侵害されたらどう対応する?

まず J-PlatPat で登録状況を確認し、登録済みなら侵害業者へ警告書を送付、応じなければ差止請求・損害賠償請求へ進みます。未登録の場合は不正競争防止法での周知性立証が必要で、対応が長期化します。

Q6地域団体商標は外国の団体でも登録できる?

登録できます。条文は「これらに相当する外国の法人」も組合等に含めており、海外の生産者団体も要件を満たせば日本で地域団体商標を出願できます。海外産地ブランドの保護にも使えます。

Q7地域団体商標の登録に必要な書類は?

5 条の出願書類に加え、出願人が組合等であることを証明する書面と、商標が地域の名称を含むことを証明する書類を特許庁長官に提出します(7 条の 2 第 4 項)。周知性を示す資料も併せて準備します。

Q8地域団体商標はいつ出願するのが最適?

地元で知られ始めたが、まだ全国区の普通名称になっていない時期が最適です。有名になりすぎて誰もが使う一般名称になると識別力を失い登録できなくなるため、育てながら早めに押さえるのが定石です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの組合、地元の特産品で『地名+商品名』を商標にしたいんですが、普通の商標登録と何が違うんですか?

通常の商標では、地名と普通名称の組み合わせは識別力がないとして3条で拒絶されます。地域団体商標はその例外で、組合等が育てたブランドに限り登録を認める制度です。業界裏話ヒント:通常の使用による識別力(3条2項)は全国的な周知が必要ですが、地域団体商標は地元とその周辺で知られていれば足りる。このハードルの低さを知らずに諦める組合が多い

Q2個人の農家や株式会社では、地域団体商標は取れないんですか?

取れません。出願できるのは事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人などの『組合等』に限られます(7条の2第1項)。個人や一般企業は対象外です。業界裏話ヒント:2014年の改正で商工会・商工会議所・NPO法人が追加され、間口が広がりました。それ以前は事業協同組合などに限られていた。今は地元の商工会経由で出願する道が開けている

Q3ふるさと納税で見る『○○牛』、地理的表示(GI)とは別物なんですか?

別の制度です。地域団体商標は商標法(特許庁)、GIは地理的表示法(農林水産省)が管轄します。両方を取得することも可能で、保護の重なる部分も違う部分もあります。業界裏話ヒント:GIは品質基準と生産地の結びつきを国が保証する仕組み、地域団体商標は名称の独占使用権。海外展開を狙うなら両建てが定石。片方だけでは穴が残る

Q4ブランドが有名になりすぎると、逆に登録できなくなるって本当ですか?

本当です。名称が誰でも使う一般的な普通名称になってしまうと、特定の組合の商標として識別できなくなり、登録が困難になります。業界裏話ヒント:知名度が育ち始めた今が出願の好機で、全国区になってからでは遅いことがある。逆に有名になりすぎる前に押さえる、というタイミング戦略がこの制度の肝。育てながら、普通名称化する前に登録する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「地名+商品名なんてありふれた言葉だから、商標になんてできない」と思われがちだが、地域団体商標はまさにそのありふれた組み合わせを登録可能にする例外制度である
  • 地域団体商標の存在は知っていても、その登録主体が『組合等』に限られ、しかも構成員の加入を不当に拒めない開かれた団体でなければならないという制約までは知られていない。この一点が、誰がブランドを握れるかを根本から決める
  • 「全国的に有名でないと登録できない」と問いを立てる人が多いが、その前提が誤っている。地域団体商標が求めるのは地元とその周辺での周知性であって、全国区の知名度ではない。問いの立て方そのものが、出願の判断を誤らせる
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登録の根拠7 条の 2:地域団体商標(識別力要件の例外)
出願主体組合等(構成員加入を拒めない開かれた団体)に限定
周知性の範囲産地とその周辺での周知性で足りる
対象となる商標地域名称+普通名称等の文字商標

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地元の漁協が三十年かけて育てた『○○牡蠣』のブランドを、隣県の業者が同じ名前で養殖を始め、品質の劣る商品が出回り始めた。地域団体商標を登録していれば、その名称の使用を差し止められる。していなければ、不正競争防止法で『周知性』を一から立証する重い戦いになる
  • もし、あなたの地域で長年親しまれてきた名産品の名前を、組合より先に別の団体が出願してしまったら? 商標は早い者勝ちの世界だ。先に取られれば、本家であるはずのあなたたちが自分の名産品の名前を名乗れなくなる事態すら起こりうる
  • あなたが新しく食品の通販を始め、有名な地域ブランド名を商品名に拝借した。その名称が地域団体商標として登録されていれば、あなたは商標権侵害の警告を受ける立場になる。『地名だから誰でも使える』という思い込みが、思わぬ係争を招く
  • ブランドが全国区になる前、地元とその周辺で名前が知られ始めた今こそが出願の好機だ。有名になりすぎて誰もが使う言葉になれば、もう誰のものにもできない。育ちきる前に押さえるか、手遅れになるか、その分岐点はあと数年しかないことが多い
  • 「神戸ビーフ」「夕張メロン」「関あじ」。食卓に並ぶこれらの名前は、すべてこの条文で守られている。では、あなたの地元の名物は、誰かに守られているだろうか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第7条の2(地域団体商標)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第7条の2の条文原文は「事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒…」で始まります。
  3. 商標法第7条の2は第二章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。