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商標法 第31条(通常使用権)

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  1. 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。
  2. 2.通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
  3. 3.通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
  4. 4.通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
  5. 5.通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
  6. 6.特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)及び第九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 31 条は、商標権者が他人に通常使用権を許諾できると定める。通常使用権は登録しなければ、後に商標権を取得した第三者に対抗できない。

Q · フランチャイズで商標を使う契約をしたのに、本部が商標を売ったら使えなくなるって本当?

登録していなければ新オーナーに対抗できず使えなくなる

商標法 31 条により、通常使用権は登録しなければ、後から商標権や専用使用権を取得した第三者に対抗できません(4 項・5 項)。契約は商標権者との間でのみ効力を持つため、商標が転売された瞬間、未登録の使用権は新しい権利者に無視されうります。特許法は 2011 年改正で登録不要の当然対抗(特許法 99 条)に移行しましたが、商標法は登録主義のままです。フランチャイズ加盟店などブランド使用に事業が乗っている場合、登録が命綱になります。

解説

カフェチェーンとフランチャイズ契約を結び、本部のロゴを掲げて店を出す。コンビニ加盟店が看板を背負う。これが通常使用権だ。商標法31条は、商標権者が他人に「自分の登録商標を使ってよい」と許諾できると定め、許諾を受けた側は設定行為で決めた範囲(指定商品、指定役務、地域、期間)内で登録商標を使う権利を得る。ここに大半の事業者が見落とす落とし穴がある。この使用権は、登録しなければ第三者に対抗できない(4項、5項)。つまり商標権者がその商標を別の会社に売却した瞬間、登録していないあなたの使用権は新オーナーに無視されうる。看板を下ろせと言われても反論の足場がない。特許の世界は2011年改正で「登録しなくても守られる」当然対抗制度(特許法99条)に切り替わったが、商標の世界はいまだに登録主義のまま取り残されている。あなたが結んだライセンス契約書の効力は、相手の経営判断ひとつで紙くずになりうる構造だ。

法的な位置づけ

通常使用権とは、商標権者の許諾により、設定行為で定めた範囲(指定商品・指定役務・地域・期間)内で登録商標を使用できる非独占的な権利をいう。専用使用権と異なり独占性はなく、登録しなければ第三者に対抗できない(商標法 31 条 4 項・5 項)。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通常使用権とは?

商標権者の許諾により、設定範囲内で登録商標を使用できる非独占的な権利です。商標法 31 条が根拠で、複数人に重ねて許諾できます。

Q2通常使用権と専用使用権の違いは?

専用使用権(30 条)は独占的で他人を排除できますが、通常使用権(31 条)は非独占で同じ商標を複数人が並行して使えます。

Q3通常使用権は登録しないとどうなる?

契約相手以外には対抗できません。商標が第三者へ売却・差押えされると、未登録の使用権者は新権利者から使用停止を求められても反論できません。

Q4商標の通常使用権の登録方法は?

原則として商標権者と使用権者の共同申請で特許庁に登録します。契約に協力義務条項がないと一方的には進められない点に注意が必要です。

Q5フランチャイズで商標が使えなくなることはある?

あります。本部が商標を売却・倒産し、加盟店の通常使用権が未登録なら、新しい商標権者からロゴの使用停止を求められても対抗できません。

Q6先使用権と通常使用権の違いは?

先使用権(32 条)は許諾なしに法律上当然発生する法定の権利、通常使用権(31 条)は商標権者との合意で発生する約定の権利です。

Q7商標権が第三者に売却されたら通常使用権はどうなる?

登録済みなら新しい商標権者にも効力が及びます(4 項)。未登録なら新権利者に対抗できず、使用権を失うおそれがあります。

Q8通常使用権に質権を設定できる?

できます。商標法 31 条 6 項が特許法の規定を準用し、質権設定が認められます。ただし設定には商標権者の承諾と登録が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書に「商標を使ってよい」と書いてあれば、それで十分じゃないんですか?

契約相手(商標権者)との関係では十分ですが、それだけでは第三者に対抗できません。商標法31条4項・5項により、登録しないと、後から商標権や専用使用権を取得した人にはあなたの使用権を主張できないのです。業界裏話ヒント:弁理士やライセンス専門の弁護士は、契約締結より先に登録の段取りを詰めます。なぜなら契約書は当事者間の約束に過ぎず、商標が売られた瞬間に効力の射程外になることを知っているからです。契約書の文言交渉に満足して登録を忘れる依頼者が、後で最も痛い目に遭う

Q2特許のライセンスは登録しなくても守られると聞きました。商標も同じですか?

違います。特許法は2011年改正で当然対抗制度(特許法99条)になり、通常実施権は登録なしでも後の特許権取得者に対抗できます。しかし商標法31条はこの改正に追随せず、登録主義のままです。業界裏話ヒント:この食い違いは知財実務でも見落とされがちで、「特許で大丈夫だったから商標も大丈夫」と思い込んで登録を怠るケースが後を絶ちません。同じ知的財産でもライセンシーの防御策は正反対。商標だけは今も登録が命綱だと覚えておく

Q3通常使用権を他の会社に譲りたいのですが、自由にできますか?

自由にはできません。商標法31条3項により、通常使用権の移転は、商標権者(専用使用権についての通常使用権なら商標権者と専用使用権者)の承諾を得た場合か、相続その他の一般承継の場合に限られます。業界裏話ヒント:事業譲渡でライセンスごと相手に渡そうとして、商標権者の承諾を取り忘れ、譲渡が無効になる事故が実際にあります。さらに移転を登録しないと第三者に対抗できない(5項)。承諾書の取得と移転登録、この二段構えを最初から段取りに組み込む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインしてお金も払ったのだから、商標が誰の手に渡ろうと使い続けられる」と思い込んでいる人が大半だ。実は通常使用権は登録しなければ第三者に対抗できない(4項、5項)。契約は商標権者との間でしか効かず、商標が転売されれば新オーナーには通用しない。契約の有効性と、第三者への対抗力は、まったく別の話である
  • 通常使用権の登録は手間だが任意だと軽く見られている。だが登録しないことの深刻度を知る人は少ない。未登録の使用権は、商標権者の倒産による差押え、商標権の譲渡、二重ライセンスのいずれが起きても、あなたを守らない。平時は何の問題もないが、相手に異変が起きた瞬間にだけ牙をむく時限装置だ
  • 「特許のライセンスは登録不要で守られると聞いた、商標も同じだろう」という前提そのものが誤っている。特許法は2011年改正で当然対抗(特許法99条)に移行し登録不要になったが、商標法31条はその改正に追随せず登録主義を維持した。同じ知的財産でも、ライセンシーが取るべき防御策は正反対である
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独占性通常使用権(31 条):非独占。同一範囲で複数人に許諾可
発生原因商標権者との設定行為(合意)
第三者対抗登録しなければ対抗できない(4 項・5 項)
移転商標権者の承諾 + 一般承継に限り可、登録で対抗

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 脱サラして人気ベーカリーのフランチャイズに加盟、本部のブランド名で三年かけて常連客をつけた。ある日、本部が経営不振でその商標を競合チェーンに売却。あなたの通常使用権を登録していなければ、新しい商標権者から「その名前はもう使うな」と言われて対抗できない。育てた店名を一夜で失う
  • もし、あなたがライセンスを許諾する商標権者側だったら? 一社に通常使用権を与えた後、別の有力企業から「同じ商標を独占的に使いたい、専用使用権をくれ」と打診される。先に与えた通常使用権が登録されていると、後発の取得者にも効力が及び(4項)、独占を約束できない。誰に何を、いつ与えたかの記録が、自分の手足を縛る
  • あなたが使用権を譲り受けようとしている。通常使用権は商標権者(専用使用権者がいればその者も)の承諾を得た場合か、相続その他の一般承継の場合しか移転できない(3項)。元の使用権者と話がついても、商標権者の承諾印がなければ譲渡は無効。「当事者間の合意」だけでは一歩も動かない
  • 事業承継で親の会社を相続したら、会社が持っていた商標の通常使用権も一般承継で引き継げる(3項)。だが移転を登録しなければ第三者に対抗できない(5項)。相続後すぐに登録名義の書換えをしないと、商標権が処分されたときに使用権を主張できない。相続から放置できる時間は、相手の動き次第で残り少ない
  • あなたの会社をM&Aで売るとき、買い手のデューデリ担当が真っ先に確認するのが「保有する商標ライセンスは登録されているか」だ。未登録なら、売主側の都合で消える脆弱な権利と評価され、買収価格が値切られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第31条(通常使用権)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第31条の条文原文は「商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。」で始まります。
  3. 商標法第31条は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。