要点商標法 31 条は、商標権者が他人に通常使用権を許諾できると定める。通常使用権は登録しなければ、後に商標権を取得した第三者に対抗できない。
Q · フランチャイズで商標を使う契約をしたのに、本部が商標を売ったら使えなくなるって本当?
登録していなければ新オーナーに対抗できず使えなくなる
商標法 31 条により、通常使用権は登録しなければ、後から商標権や専用使用権を取得した第三者に対抗できません(4 項・5 項)。契約は商標権者との間でのみ効力を持つため、商標が転売された瞬間、未登録の使用権は新しい権利者に無視されうります。特許法は 2011 年改正で登録不要の当然対抗(特許法 99 条)に移行しましたが、商標法は登録主義のままです。フランチャイズ加盟店などブランド使用に事業が乗っている場合、登録が命綱になります。
カフェチェーンとフランチャイズ契約を結び、本部のロゴを掲げて店を出す。コンビニ加盟店が看板を背負う。これが通常使用権だ。商標法31条は、商標権者が他人に「自分の登録商標を使ってよい」と許諾できると定め、許諾を受けた側は設定行為で決めた範囲(指定商品、指定役務、地域、期間)内で登録商標を使う権利を得る。ここに大半の事業者が見落とす落とし穴がある。この使用権は、登録しなければ第三者に対抗できない(4項、5項)。つまり商標権者がその商標を別の会社に売却した瞬間、登録していないあなたの使用権は新オーナーに無視されうる。看板を下ろせと言われても反論の足場がない。特許の世界は2011年改正で「登録しなくても守られる」当然対抗制度(特許法99条)に切り替わったが、商標の世界はいまだに登録主義のまま取り残されている。あなたが結んだライセンス契約書の効力は、相手の経営判断ひとつで紙くずになりうる構造だ。
通常使用権とは、商標権者の許諾により、設定行為で定めた範囲(指定商品・指定役務・地域・期間)内で登録商標を使用できる非独占的な権利をいう。専用使用権と異なり独占性はなく、登録しなければ第三者に対抗できない(商標法 31 条 4 項・5 項)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商標権者の許諾により、設定範囲内で登録商標を使用できる非独占的な権利です。商標法 31 条が根拠で、複数人に重ねて許諾できます。
専用使用権(30 条)は独占的で他人を排除できますが、通常使用権(31 条)は非独占で同じ商標を複数人が並行して使えます。
契約相手以外には対抗できません。商標が第三者へ売却・差押えされると、未登録の使用権者は新権利者から使用停止を求められても反論できません。
原則として商標権者と使用権者の共同申請で特許庁に登録します。契約に協力義務条項がないと一方的には進められない点に注意が必要です。
あります。本部が商標を売却・倒産し、加盟店の通常使用権が未登録なら、新しい商標権者からロゴの使用停止を求められても対抗できません。
先使用権(32 条)は許諾なしに法律上当然発生する法定の権利、通常使用権(31 条)は商標権者との合意で発生する約定の権利です。
登録済みなら新しい商標権者にも効力が及びます(4 項)。未登録なら新権利者に対抗できず、使用権を失うおそれがあります。
できます。商標法 31 条 6 項が特許法の規定を準用し、質権設定が認められます。ただし設定には商標権者の承諾と登録が必要です。
契約相手(商標権者)との関係では十分ですが、それだけでは第三者に対抗できません。商標法31条4項・5項により、登録しないと、後から商標権や専用使用権を取得した人にはあなたの使用権を主張できないのです。業界裏話ヒント:弁理士やライセンス専門の弁護士は、契約締結より先に登録の段取りを詰めます。なぜなら契約書は当事者間の約束に過ぎず、商標が売られた瞬間に効力の射程外になることを知っているからです。契約書の文言交渉に満足して登録を忘れる依頼者が、後で最も痛い目に遭う
違います。特許法は2011年改正で当然対抗制度(特許法99条)になり、通常実施権は登録なしでも後の特許権取得者に対抗できます。しかし商標法31条はこの改正に追随せず、登録主義のままです。業界裏話ヒント:この食い違いは知財実務でも見落とされがちで、「特許で大丈夫だったから商標も大丈夫」と思い込んで登録を怠るケースが後を絶ちません。同じ知的財産でもライセンシーの防御策は正反対。商標だけは今も登録が命綱だと覚えておく
自由にはできません。商標法31条3項により、通常使用権の移転は、商標権者(専用使用権についての通常使用権なら商標権者と専用使用権者)の承諾を得た場合か、相続その他の一般承継の場合に限られます。業界裏話ヒント:事業譲渡でライセンスごと相手に渡そうとして、商標権者の承諾を取り忘れ、譲渡が無効になる事故が実際にあります。さらに移転を登録しないと第三者に対抗できない(5項)。承諾書の取得と移転登録、この二段構えを最初から段取りに組み込む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 独占性 | 通常使用権(31 条):非独占。同一範囲で複数人に許諾可 | — |
| 発生原因 | 商標権者との設定行為(合意) | — |
| 第三者対抗 | 登録しなければ対抗できない(4 項・5 項) | — |
| 移転 | 商標権者の承諾 + 一般承継に限り可、登録で対抗 | — |
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