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商標法 第31条の2(団体構成員等の権利)

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  1. 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。
  2. 2.前項本文の権利は、移転することができない。
  3. 3.団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
  4. 4.団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 31 条の 2 は、団体商標・地域団体商標を持つ組合等の構成員が、組合の定めに従い登録商標を使用できると定める。ただしこの使用権は移転できず、構成員資格を失えば消滅する。

Q · 夕張で作ったメロンを「夕張メロン」と名乗って売っていいの?

組合員なら名乗れるが、その権利は移転できない

商標法 31 条の 2 第 1 項により、団体商標・地域団体商標の商標権を持つ法人や組合等の構成員は、その定めに従って登録商標を使用する権利を有します。逆に言えば、夕張で作っても組合の構成員でなければ「夕張メロン」とは名乗れず、名乗れば商標権侵害になります。さらにこの使用権は移転できず(同条 2 項)、構成員資格を失えば権利も消滅します。地域ブランド名は産地の事実ではなく、組合の会員資格が握る共有財なのです。

解説

スーパーで「夕張メロン」「神戸ビーフ」「関さば」と書かれた商品を手に取る。その名前を名乗れるのは、土地で育てた事実ではなく、組合の会員証だ。商標法31条の2は、団体商標や地域団体商標を持つ組合の構成員が、組合の定めるルールに従って、その登録商標を使う権利を持つと定める。逆に言えば、あなたが夕張でメロンを作っても、JAの組合員でなければ「夕張メロン」とは名乗れない。名乗れば商標権侵害だ。さらにこの権利には二つの鎖がある。一つ、移転できない(2項)。事業を売っても、ブランドを使う権利は付いてこない。会員資格と一体だからだ。二つ、組合の定款が定める品質基準・使用条件に縛られる。地域ブランドとは、個人の財産ではなく、組合という共同体が握る共有財なのだ。

法的な位置づけ

商標法 31 条の 2 は団体構成員および地域団体構成員の権利を定める規定であり、団体商標または地域団体商標に係る商標権を有する法人・組合等の構成員が、当該法人・組合等の定めるところに従い、指定商品・指定役務について登録商標を使用する権利を有する旨を規定する。この権利は移転することができず、構成員資格と不可分に結びつく。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1地域団体商標とは何ですか?

地名+商品名という本来登録できない組み合わせを、一定の周知性を条件に組合等が例外的に登録できる制度です。夕張メロンや神戸ビーフがこれにあたります。

Q2団体商標と地域団体商標の違いは何ですか?

団体商標は組合等が構成員に使わせる一般的な制度、地域団体商標は地名を含む商標を地域ブランド保護のために登録する特別な類型です。登録要件と主体が異なります。

Q3地域団体商標は誰が登録できますか?

事業協同組合や農業協同組合などの組合等、商工会、商工会議所、NPO 法人などが登録主体になれます。個人や一般の株式会社は原則登録できません。

Q4組合員でなくても地域ブランド名を使う方法はありますか?

原則ありません。本条の使用権は構成員資格と一体のため、まず組合に加入するのが正規ルートです。先使用権がある場合は例外的に使える余地があります。

Q5地域団体商標の登録要件は何ですか?

地域名と商品・役務名から構成され、一定地域で需要者に広く認識されていること(周知性)が必要です。商標法 7 条の 2 が要件を定めます。

Q6地域団体商標を無断で使うとどうなりますか?

組合の構成員でない者が無断使用すれば商標権侵害となり、差止請求や損害賠償請求の対象になります。同じ産地で作っていても侵害は成立します。

Q7個人事業主でも地域団体商標は使えますか?

登録された組合等に加入し構成員になれば使えます。個人事業主であっても、組合の加入条件と品質基準を満たせば登録商標を使用する権利を得られます。

Q8地域団体商標の使用権は売買できますか?

できません。本条 2 項により使用権は移転不可で、事業を譲渡しても買主には引き継がれません。買主は改めて組合に加入する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1夕張で作ったメロンを夕張メロンって名乗っちゃダメなんですか?

産地が夕張でも、地域団体商標を持つ組合の構成員でなければ名乗れません(商標法31条の2第1項)。組合外の人が使えば商標権侵害です。業界裏話ヒント:地域団体商標は地名+商品名という、本来なら登録できない組み合わせを例外的に登録できる制度。だからこそ、その名前は組合という共同体の共有財産で、産地の事実だけでは使えない。名乗りたければ、まず組合の加入条件を調べるのが第一歩

Q2組合をやめたら、ブランド名はもう使えなくなるんですか?

使えなくなります。本条の使用権は構成員資格と一体で、しかも移転できません(同条2項)。脱退すれば翌日から正規の使用権を失います。業界裏話ヒント:だから地域ブランドの事業をのれんごと売ることはできない。事業承継でも、買主は組合に加入し直さなければブランド名を引き継げない。M&Aや事業譲渡で地域団体商標が絡む案件では、組合の加入手続が成立条件になることを見落とす担当者が多い

Q3うちの組合、登録した商標を最近ほとんど使ってないんですが、問題ありますか?

問題になり得ます。3年間誰も使っていないと、第三者から不使用取消審判(商標法50条)を起こされ、登録が取り消されることがあります。ただし本条3項により、構成員一人でも使っていれば組合の使用とみなされます。業界裏話ヒント:組合本体は使っていないが会員の農家が出荷で使っているなら取消を防げる。逆に取消を狙う第三者は、構成員の使用実績がないことを突いてくる。日頃から会員の使用証拠(パッケージ、納品書、広告)を組合で保全しておくのが守りの要

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「夕張で作ったメロンだから夕張メロンと名乗れる」と思いがちだが、逆だ。産地の事実ではなく、地域団体商標を持つ組合の構成員であることが名乗る条件。産地が同じでも、組合外の人が名乗れば商標権侵害になる
  • 構成員に使用権があることは知っていても、その権利が移転できない(2項)ことの重さを見落としがちだ。事業を法人ごと売却しても、ブランドを使う権利は買主に渡らない。買主は改めて組合に加入し直さなければ、その看板を掲げられない
  • 「神戸ビーフのブランド使用権を買いたい」という問いそのものが成り立たない。この権利は売買の対象ではなく、組合への加入によってのみ得られる。問うべきは『いくらで買えるか』ではなく『どうすれば組合員になれるか』だ
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使用権の発生根拠商標法 31 条の 2:団体・地域団体の構成員資格+組合の定め
権利の移転移転できない(2 項)、構成員資格と一体
主体組合等の構成員(団体構成員・地域団体構成員)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが脱サラして夕張に移住し、丹精込めてメロンを育てた。だが「夕張メロン」と名乗って売った瞬間、地域団体商標を持つ組合から警告書が届く。構成員でなければ、たとえ夕張産でも、その名前は使えない。組合への加入が、ブランドを名乗る唯一の入口だ
  • もし組合を脱退したら、翌日から「○○牛」のブランド名で売れなくなるとしたら? 本条の使用権は構成員資格と一体で、資格を失えば権利も消える。パッケージも看板も作り直し、残された在庫の表示をどうするか、数日で判断を迫られる
  • あなたの組合が3年間、誰もこの登録商標を使っていなかった。第三者が不使用取消審判(商標法50条)を仕掛けてくる。だが本条3項により、構成員一人でも実際にその商標を使っていれば、それが組合の使用とみなされ、取消を防げる。会員の日々の使用が、ブランドそのものを守っている
  • あなたが組合の理事として、新規加入希望者に登録商標の使用を認めるか判断する立場にある。組合の定める品質基準を満たさない者に使わせれば、ブランド全体の信用が傷つく。誰に鍵を渡すかが、地域ブランドの価値を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第31条の2(団体構成員等の権利)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第31条の2の条文原文は「団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。」で始まります。
  3. 商標法第31条の2は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第31条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。