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商標法 第50条(商標登録の取消しの審判)

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  1. 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
  2. 2.前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。
  3. 3.第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 50 条は、登録商標を継続して 3 年間使用していない場合、何人もその商標登録の取消審判を請求できると定める。使用の立証責任は商標権者側にある。

Q · 登録した商標を使っていないと、知らない他人に取り消されることがあるの?

はい。3 年使わなければ誰でも取消請求できます

商標法 50 条により、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが継続して 3 年以上登録商標を使っていなければ、何人でも不使用取消審判を請求できます。しかも立証責任は転換され、請求登録前 3 年以内の使用を商標権者であるあなた自身が証明しない限り、取消しを免れません(同条 2 項)。請求を察知してからの駆け込み使用は、請求人がそれを証明すれば使用と認められません(同条 3 項)。

解説

商標を登録しただけで安心している経営者は多い。だが商標権は、登録した瞬間に半永久の所有物になるわけではない。継続して三年、日本国内で誰も(商標権者本人も、専用使用権者も、通常使用権者も)その登録商標を使っていなければ、見ず知らずの第三者でも、特許庁にその商標登録を取り消す審判を請求できる。しかも恐ろしいのは立証責任の所在だ。「使っていなかった」ことを請求人が証明するのではなく、「過去三年に使っていた」ことを商標権者であるあなたが証明しなければならない。請求書も広告もパッケージも、日付入りで揃えられなければ登録は取り消される。逆に言えば、あなたが欲しい名前を他社が登録だけして眠らせているなら、それを叩き起こして奪える制度でもある。守る側と攻める側、両方の地図がこの一条に描かれている。

法的な位置づけ

不使用取消審判とは、継続して 3 年以上日本国内で登録商標が使用されていない場合に、何人もその指定商品・指定役務に係る商標登録の取消しを求めて請求できる審判をいう。商標法 50 条が根拠であり、請求登録前 3 年以内の使用を被請求人が証明しない限り取消しを免れない、立証責任転換型の制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不使用取消審判とは何ですか?

3 年以上使われていない登録商標を、誰でも特許庁に請求して取り消せる審判です。商標法 50 条が根拠で、使用の証明は商標権者側が負います。

Q2商標を何年使わないと取り消されますか?

継続して 3 年以上、日本国内で誰も使用していないと取消対象になります。問われるのは審判請求の登録前 3 年以内の使用の有無です(商標法 50 条 2 項)。

Q3不使用取消審判の費用はいくらですか?

特許庁所定の審判請求手数料がかかります。金額は区分数に応じて定まるため、最新額は特許庁の料金表で確認してください。

Q4J-PlatPat で商標の使用状況は分かりますか?

J-PlatPat で分かるのは登録の有無や指定商品・役務までです。実際に使われているかは載らないため、相手のサイト・通販・店舗・広告を別途調べる必要があります。

Q5駆け込み使用とは何ですか?

取消請求を察知した商標権者が、慌てて商標を使って使用実績を作る行為です。請求を知った後の使用だと請求人が証明すれば、使用と認められません(同条 3 項)。

Q6商標を使っていない正当な理由とは何ですか?

災害や行政許可の待機など、商標権者の責めに帰せない事情をいいます。正当な理由を被請求人が明らかにすれば、取消しを免れる余地があります(同条 2 項但書)。

Q7不使用取消審判はどれくらいの期間がかかりますか?

事案により異なりますが、請求から審決まで数か月から 1 年程度かかるのが一般的です。証拠の量や争点の複雑さで前後します。

Q8不使用取消審判と無効審判の違いは何ですか?

不使用取消は『何人も』請求でき、3 年の不使用が理由です。無効審判(商標法 46 条)は利害関係人に限られ、登録要件の瑕疵が理由となる別制度です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1使いたい店名がもう他社に商標登録されてました。もう諦めるしかないですか?

諦める前に、その会社が実際にその商標を使っているか調べてください。三年使われていなければ、何人も不使用取消審判を請求できます(商標法50条1項)。請求すれば立証責任は相手に移ります。業界裏話ヒント:J-PlatPatで分かるのは登録の有無だけで、実際に使われているかは載りません。多くの人は登録を見ただけで諦めますが、弁理士は必ず市場での使用実態を調べます。眠っている登録は珍しくありません

Q2他人の商標を取り消すのに、私に資格や利害関係は必要ですか?

不要です。不使用取消審判は「何人も」請求できると条文に明記されています(商標法50条1項)。これは無効審判(同46条)が利害関係人に限られるのと決定的に違う点です。業界裏話ヒント:この差を知らず「自分には資格がない」と思い込む人が多い。ダミーの請求人を立てる必要すらありません。誰の名義でも請求できるので、本命を表に出さず動く戦略も組めます

Q3登録だけして今は使っていない商標があります。取り消されますか?守る方法は?

三年使わなければ第三者の請求で取り消されます。守るには、過去三年の使用を示す日付入りの証拠(請求書、広告、パッケージ)を残すことです(商標法50条2項)。業界裏話ヒント:請求が来てから慌てて使う駆け込み使用は、相手が「請求を知った後の使用」と証明すれば無効になります(同条3項)。さらに、形だけの一回限りの使用は真の使用と認められないリスクがある。普段から薄くでも継続使用しておくのが唯一確実な防御です

Q4商標全体ではなく、一部の商品だけ取り消すことはできますか?

できます。取消は指定商品・指定役務ごとに判断され、相手が一部の指定商品で使用を証明すればその範囲は残り、使っていない範囲だけが取り消されます(商標法50条2項)。業界裏話ヒント:相手が広く区分を取っていても、あなたが本当に欲しい指定商品に的を絞って請求すれば、相手の使用立証の負担を最大化できる。全区分を相手にするより、狙いを絞るほうが勝率も交渉力も上がります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録すれば商標は一生自分のもの」と信じている人が多いが、商標法は使用を前提とした独占しか保護しない。三年使わなければ、第三者の請求で取り消される。更新料を払い続けても、使っていなければ守れない
  • 不使用取消審判の存在は知っていても、その立証責任の重さを甘く見ている人がいる。「使っていなかった」ことを攻める側が立証するのではない。「使っていた」ことを商標権者であるあなたが証明できなければ負ける。証拠を日頃から残していない会社は、本当は使っていても取り消される
  • 「他人の商標を取り消すには、自分にその商標を使う予定や利害関係が必要だろう」と考えてしまうが、その問いの立て方自体が誤っている。不使用取消審判は「何人も」請求できる(第一項)。無効審判(商標法46条)が利害関係人に限られるのと違い、ここには資格の壁がない
dimensionthisArticlealternatives
請求できる人商標法 50 条 不使用取消審判:何人も(利害関係不要)
取消・無効の理由継続 3 年以上の不使用
立証責任使用の事実を被請求人(商標権者)が証明
効力の遡及原則として将来効(取消審決確定時に消滅)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが新ブランドを立ち上げようとしたら、その名前は十年以上前に経営難の会社が登録したまま放置されていた。別名に逃げる前に、不使用取消審判を請求すれば、その死蔵された登録を消して名前を取り戻せる可能性がある。利害関係を示す必要すらない
  • もし、ある日突然「不使用取消審判」の請求書が特許庁からあなたの会社に届いたら? あなたは過去三年の使用を証明する宿題を一方的に負う。請求書、広告、商品パッケージ、それらを日付入りで揃えられなければ、何の落ち度がなくても登録は消える
  • 海外ブランドの日本進出。だが日本では商標ブローカーが先回りして登録していた。高額の買い取り交渉に応じる前に、まず実際に使われているか調べる。眠っていれば取消で奪い返せる
  • 取消請求が来ると噂で察した商標権者が、慌てて在庫に商標を刷って一回だけ販売した。だがこの駆け込み使用、請求人が「請求を知った後の使用」だと証明すれば、使用としてカウントされない(第三項)。残された時間で、相手がいつ気付いたかと駆け込みの事実をどう押さえるかが勝負を分ける
  • あなたの会社は防衛目的で二十区分に商標を広く登録している。だが実際に商売で使っているのは三区分だけ。残り十七区分は、その名前を欲しがる競合が指定商品ごとに不使用取消を仕掛けられる、開いたままの穴になっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第50条(商標登録の取消しの審判)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第50条の条文原文は「継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その…」で始まります。
  3. 商標法第50条は第五章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。