商標法 第48〜49条第四十八条及び第四十九条
削除
この条文の基本情報
第四十八条及び第四十九条とは何ですか?
定義第四十八条及び第四十九条とは、商標法第48〜49条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第48〜49条(第四十八条及び第四十九条)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第48〜49条の条文原文は「削除」で始まります。
- 商標法第48〜49条は第五章 審判に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第48〜49条の前の条は商標法第47条です。
- 商標法第48〜49条の次の条は商標法第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第48〜49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第48〜49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/48%3A49