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商標法 第48〜49条第四十八条及び第四十九条

削除

この条文の基本情報

第四十八条及び第四十九条とは何ですか?

定義第四十八条及び第四十九条とは、商標法第48〜49条に定められた規定で、「削除」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第48〜49条(第四十八条及び第四十九条)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第48〜49条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 商標法第48〜49条は第五章 審判に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第48〜49条の前の条は商標法第47条です。
  7. 商標法第48〜49条の次の条は商標法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第48〜49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第48〜49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/48%3A49

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