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商標法 第47条

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  1. 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
  2. 2.商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法47条は、識別力欠如や先願違反などを理由とする商標登録無効審判を、商標権の設定登録の日から5年で請求できなくすると定める。ただし不正の目的による登録には適用されない。

Q · 他社にうちのブランド名を商標登録された。5年過ぎたら、もう無効にできないの?

原則できないが、相手が不正の目的なら5年過ぎても争える

商標法47条1項により、識別力欠如(3条)・先願違反(8条)・周知商標との抵触(4条1項10号など)を理由とする無効審判は、商標権の設定登録の日から5年を経過すると請求できなくなります。起算点は出願日ではなく設定登録の日です。ただし相手が不正競争または不正の目的で登録した場合(4条1項10号・15号・17号)はこの5年制限が外れ、公序良俗違反などの絶対的無効理由や不使用取消審判(50条)にも期限はありません。

解説

自分が何年もかけて育てたブランド名を、ある日、取引先だった会社に先回りして商標登録されていた。取り戻そうと特許庁に無効審判を申し立てようとしたら、弁理士に告げられる。「設定登録から5年が過ぎています。もう、この理由では無効にできません」。商標法47条は、登録の瑕疵を争える期間に5年という壁を設けている。§3の識別力欠如、§4の他人の氏名や周知商標との抵触、§8の先願違反、これらを理由とする無効審判は、商標権の設定登録の日から5年で請求できなくなる。あなたが押さえるべきは二点。起算点は出願日ではなく「設定登録の日」であること、そして相手が不正競争の目的で登録した場合はこの5年の壁が外れること。5年を境に、盗まれたブランドが相手のものとして確定するか、まだ取り戻せるかが分かれる。

法的な位置づけ

商標法47条は、商標登録無効審判の除斥期間を定める規定である。識別力欠如、先願違反、周知商標との抵触など同条1項列挙の理由による無効審判は、商標権の設定登録の日から5年を経過した後は請求できない。起算点は出願日ではなく設定登録の日であり、不正競争または不正の目的による登録にはこの制限が及ばない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の除斥期間とは何ですか?

一定期間の経過で無効審判を請求できなくなる制度です。商標法47条により、多くの無効理由は設定登録の日から5年で除斥されます。時効と異なり中断・更新がありません。

Q2商標の無効審判は誰でも請求できますか?

原則として利害関係人が請求できます(商標法46条)。ただし47条1項列挙の理由は設定登録から5年を過ぎると、利害関係人でも請求できなくなります。

Q3商標の設定登録の日はどこで確認できますか?

特許庁のJ-PlatPatや商標公報で対象商標を検索すると「登録日(設定登録の日)」が分かります。除斥期間の起算点はこの日です。出願日ではありません。

Q4地域団体商標の除斥期間はどうなりますか?

商標法47条2項により、設定登録から5年経過し需要者間に広く認識されていれば、7条の2違反を理由とする無効審判は請求できなくなります。地域ブランドを保護する特則です。

Q5除斥期間と消滅時効は違いますか?

違います。除斥期間は中断・更新がなく起算点から固定的に進行し、期間経過で権利行使ができなくなります。消滅時効のような猶予・停止の制度はありません。

Q6不使用取消審判に期限はありますか?

ありません。登録商標を継続して3年間使用していなければ、誰でも不使用取消審判(商標法50条)を請求でき、除斥期間の制限を受けません。無効審判が時間切れの際の代替路です。

Q7商標無効審判の費用はいくらですか?

特許庁への審判請求料に加え、弁理士・弁護士に依頼する場合は代理人費用がかかります。金額は事案により大きく異なるため、専門家に見積もりを確認してください。

Q8公序良俗違反の商標も5年で無効にできなくなりますか?

なりません。公序良俗違反(4条1項7号など)の絶対的無効理由は47条1項の列挙に含まれず、除斥期間の対象外です。設定登録から5年経過後も無効審判を請求できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の無効審判の5年って、いつから数えるんですか?出願したときから?

出願日ではなく「商標権の設定登録の日」からです(商標法47条1項)。出願から審査を経て登録されるまで1年前後かかることも多く、起算点を出願日と勘違いすると数か月単位で読み違えます。業界裏話ヒント:J-PlatPatで対象商標を検索すれば登録日が分かります。弁理士はクレーム相談を受けると、相手の主張内容より先にこの登録日を確認します。残り日数で取れる戦略がまるごと変わるからです

Q25年過ぎてしまったら、もう相手の商標はどうやっても無効にできないんですか?

そんなことはありません。47条が止めるのは列挙された一部の理由だけです。公序良俗違反など絶対的な無効理由には期限がなく、相手が不正の目的で登録した場合も期限は外れます。業界裏話ヒント:それでも無効が難しいときの定番が§50の不使用取消審判です。登録商標を3年間使っていなければ誰でも取消請求でき、しかも時間制限がありません。「無効がダメなら不使用を狙う」はプロの常套手段です

Q3相手が悪意でうちのブランド名を登録した証拠があれば、5年過ぎても無効にできますか?

理由次第で可能です。§4条1項10号(周知商標)・15号(混同のおそれ)・17号は、登録が不正競争または不正の目的でされた場合、47条1項の5年の壁が適用されません。業界裏話ヒント:「不正の目的」の立証は、相手があなたの商標の存在を知りながら抜け駆け登録した経緯(取引履歴、交渉記録、業界での周知性)で固めます。メールやLINEのやり取りが決定的証拠になることが多く、紛争の予感がしたら今すぐ保全すべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不正に登録された商標なら、いつでも無効にできる」と思われているが、47条はそうさせない。識別力欠如や先願違反など多くの理由は、登録から5年で無効審判を請求できなくなる。瑕疵が明白でも、期限を過ぎれば手も足も出ない
  • 5年の期限があることは知っていても、その起算点を「出願日」と勘違いしている人が多い。正しくは「商標権の設定登録の日」。出願から登録まで1年以上かかることも珍しくなく、この差で数か月分の猶予を読み違えると、間に合うはずだった申立てが期限切れになる
  • 「5年過ぎたらもう打つ手なし」という問いの立て方そのものが誤っている。47条が塞ぐのは無効審判の一部の理由だけだ。公序良俗違反などの絶対的理由には期限がなく、相手がその商標を使っていなければ不使用取消審判(§50)にも時間制限はない。閉じているのは一つの扉であって、廊下全体ではない
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制度の目的47条:除斥期間(瑕疵ある登録でも5年で安定させる)
起算点商標権の設定登録の日
期間制限5年(中断・更新なし)
制限が外れる場合不正競争・不正の目的による登録、公序良俗違反など絶対的理由

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ネットショップで5年かけて育てた屋号を、かつての仕入先に先に商標登録されていた。J-PlatPatで設定登録日を調べると、5年まであと7か月。今動かなければ、§4条1項10号の周知商標違反を理由とする無効審判は二度と請求できなくなる。残り時間で使用実績の証拠を固めきれるかの勝負
  • あなたが取得した商標に、競合から「うちの方が先に使っていた」とクレームが来た。だが設定登録からすでに6年。相手が不正競争の目的を立証できない限り、あなたの登録は無効審判ではもう揺るがない。47条1項を盾に、慌てて譲歩する必要はない
  • もし、あなたの会社名と紛らわしい商標を他社が登録してから、ちょうど5年が過ぎていたら? 通常の無効審判の扉は閉じている。だが相手がその商標を3年間使っていなければ、不使用取消審判(§50)という時間制限のない別の扉がまだ開いている
  • 地元の特産品をブランド化し、地域団体商標として登録した協同組合。登録から5年が過ぎ、名前が需要者に広く知られるようになった今、外部から「その地名は誰も独占できない」と無効を主張されても、47条2項がその攻撃を遮断する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第47条は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第47条の条文原文は「商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項…」で始まります。
  3. 商標法第47条は第五章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。