熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商標法 第30条(専用使用権)

クイックジャンプ
  1. 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。
  2. 2.専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
  3. 3.専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
  4. 4.特許法第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 30 条は商標権者が専用使用権を設定できると定める。専用使用権者は設定範囲で登録商標を独占使用でき、効力発生には特許庁への設定登録を要する。

Q · 「独占ライセンス契約」にサインすれば、専用使用権を持っていることになりますか?

いいえ、特許庁への設定登録がなければ効力は生じません

商標法 30 条の専用使用権は、契約だけでは発生しません。4 項が準用する特許法 98 条 1 項 2 号により、特許庁への設定登録が効力発生要件です。登録のない『独占契約』は、独占的通常使用権か当事者間の債権的合意にとどまり、第三者には対抗できません。登録された専用使用権なら、設定範囲では商標権者本人すら使えず、使用権者は自分の名前で侵害者を差し止められます(36 条準用)。

解説

あなたが人気ブランドの「独占ライセンス」を勝ち取り、契約書にも独占的に使用できると明記された。それで安心、とは限らない。商標法 30 条が定める専用使用権は、当事者が合意しただけでは発生しない。特許庁への設定登録(30 条 4 項が準用する特許法 98 条 1 項 2 号)があって初めて効力を持つ。登録のない「独占契約」は、法的には通常使用権(31 条)か、当事者間だけの債権的合意にとどまる。専用使用権が本物として成立すれば、その範囲では商標権者本人ですら使えなくなり(2 項)、あなたは侵害者を自分の名前で直接差し止められる(36 条準用)。逆に登録を怠れば、模倣品が出ても「商標権者に頼んで動いてもらう」しかない。契約書の一文と、特許庁の登録原簿の一行、その差が独占の強さを丸ごと決める。

法的な位置づけ

商標法 30 条にいう専用使用権とは、商標権者の設定行為により、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用しうる権利をいう。設定範囲では商標権者自身も使用できず、その効力発生には特許庁への設定登録を要する。通常使用権(31 条)と異なり独占性と差止権限を備える。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専用使用権の設定登録はどこで行いますか?

特許庁です。専用使用権は特許庁への設定登録が効力発生要件であり(30 条 4 項、特許法 98 条準用)、登録により独占範囲が商標登録原簿で公示されます。

Q2専用使用権者は侵害者を自分で訴えられますか?

できます。専用使用権者は自己の名で差止請求(36 条準用)と損害賠償請求(38 条準用)が可能で、商標権者の協力を待つ必要はありません。

Q3専用使用権を設定すると商標権者は使えなくなりますか?

設定範囲内では使えなくなります。専用使用権者がその範囲の使用を専有するため(2 項)、商標権者本人も同じ範囲では使用できなくなります。

Q4専用使用権に質権を設定できますか?

できます。30 条 4 項が特許法 77 条 4 項・5 項を準用するため、専用使用権を目的とする質権の設定が認められます。登録が対抗要件です。

Q5地域団体商標に専用使用権は設定できますか?

できません。30 条 1 項ただし書により、地域団体商標に係る商標権については専用使用権を設定できません。地域ブランドは団体に帰属させる趣旨です。

Q6専用使用権の設定範囲には何を定めますか?

設定行為で指定商品・役務、地域、期間などを定めます。専用使用権者が独占できるのはこの設定範囲内に限られ、範囲外の使用は保護されません。

Q7専用使用権が登録されているか確認する方法は?

特許庁の商標登録原簿を確認します。登録事項証明書を取得すれば、専用使用権の設定の有無・範囲・期間を客観的に確認できます。

Q8専用使用権が設定されると通常使用権はどうなりますか?

専用使用権の範囲内では、商標権者は新たな通常使用権を許諾できなくなります。専用使用権者の独占を侵さない範囲でのみ許諾が可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通常使用権と専用使用権って、何がそんなに違うんですか?

専用使用権(30 条)は設定範囲で独占的で、商標権者本人すら使えなくなり、使用権者が自分の名前で侵害者を差し止められる。通常使用権(31 条)は単に「使ってよい」という許可で、独占性も差止権もないのが原則。業界裏話ヒント:専用使用権は特許庁への登録が効力発生要件(98 条準用)で、登録すると独占範囲が公示され、商標権者は他社へ二重ライセンスできなくなる。だから商標権者はあえて専用使用権を嫌い、契約書では『独占』と書きつつ実体は通常使用権、という曖昧な状態に留めたがる

Q2契約書に『独占的ライセンス』と書けば、それで専用使用権になりますよね?

なりません。専用使用権は特許庁への設定登録があって初めて効力を生じます(30 条 4 項、特許法 98 条 1 項 2 号準用)。登録のない『独占契約』は当事者間の債権的合意にとどまり、第三者には対抗できません。業界裏話ヒント:実務では『独占的通常使用権』という中間形態が多用される。登録不要で柔軟だが、第三者が無断使用しても使用権者自身は差止できず、商標権者に動いてもらうしかない。本当に独占を守りたいなら、登録された専用使用権まで踏み込む必要がある

Q3専用使用権を持っていれば、商標権者が倒産しても安全ですか?

登録済みなら安全側です。専用使用権は登録により第三者に対抗でき、商標権が移転・差押えされても存続します(98 条 2 項準用)。未登録なら新たな権利者に対抗できず、独占は崩れます。業界裏話ヒント:フランチャイズや長期ライセンスでは本部の信用不安が現実的リスク。契約時に専用使用権を登録しておけば、本部が倒れても看板を守れる。登録費用を惜しんで通常使用権で済ませた加盟店が、本部倒産で看板を使えなくなった例は珍しくない

Q4専用使用権って、もらった後に他人へ譲れますか?

原則として自由には譲れません。専用使用権の移転は、商標権者の承諾を得た場合と、相続その他の一般承継の場合に限られます(30 条 3 項)。無断譲渡は効力を生じません。業界裏話ヒント:事業売却(M&A)で専用使用権ごと譲りたい場合、商標権者の事前承諾を取引条件に組み込んでおかないと、いざ売却時に拒否され、肝心のブランドを使えない事業を売る羽目になる。デューデリジェンスでは専用使用権の譲渡制限を必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「独占ライセンス契約にサインした=専用使用権を持っている」と思い込みがちだが、専用使用権は特許庁への設定登録(30 条 4 項が準用する特許法 98 条 1 項 2 号)で初めて効力を生じる。契約だけでは、強い独占権ではなく弱い通常使用権か債権的合意にすぎない
  • 専用使用権が「強い」ことは知っていても、その強さが自分にも刃を向ける点を見落としている。設定すれば商標権者本人すら設定範囲で使えなくなる(2 項)。許諾する側は、独占を与えると同時に自分の使用の自由を手放している。強さの深刻度を読み違えると、自分の事業の首を絞める
  • 「ライセンスを受けたのだから、侵害者には商標権者が対応してくれる」と考える人が多いが、専用使用権者であるあなた自身が、自分の名前で差止(36 条準用)と損害賠償(38 条準用)を請求できる。前提が「商標権者を待つ」から「自分で前線に立つ」へ変わる。この落差を知らない側だけが、いつまでも他人の腰の重さに振り回される
dimensionthisArticlealternatives
独占性30 条 専用使用権:設定範囲で独占、商標権者本人も排除
効力発生・対抗要件特許庁への設定登録が効力発生要件(98 条準用)
差止請求権自己の名で差止可(36 条準用)
移転商標権者の承諾または一般承継に限る(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが地方の食品メーカーと独占販売契約を結び、相手のブランドで全国展開を始めた。半年後、別の業者が同じブランドで類似商品を出してきたら、あなたは止められるか。契約書に独占と書いてあっても、専用使用権を登録していなければ、あなた自身の差止請求は通らない。登録の有無を今すぐ確認すべきだ
  • 人気キャラクターの専用使用権を得てグッズを製造。ところが商標権者側が別の会社にも同じ商品区分で使わせていた。専用使用権が登録済みなら、後から許諾を受けた相手の使用を排除できる。登録の先後が、誰が市場に残るかを決める
  • あなたがブランドオーナーで、ある会社に専用使用権を設定した。その後「やっぱり自分でも売りたい」と思っても、設定範囲では自分が使えば、自分が設定した専用使用権を侵すことになる。許諾する側は、独占を与えると同時に自分の手足を縛る
  • フランチャイズ本部が倒産。あなたの専用使用権は守られるか。登録済みなら、商標権が第三者に移っても対抗できる。未登録なら、新オーナーに「使うな」と言われて看板を失う
  • もし買収先企業の主力ブランドが、実は他社へ専用使用権を設定済みだったら? 登録原簿を見れば一目で分かる。これを見落としてブランドごと買ったつもりが、肝心の独占使用権は他人の手にあった、という事故が現実に起きる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商標法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第30条(専用使用権)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第30条の条文原文は「商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。」で始まります。
  3. 商標法第30条は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。